堀籠幸男
会議録に記録された「堀籠幸男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 287 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1994/06/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 決算行政監視委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 不採用になった人に対しましても、不採用になったということだけしか通知しておりません。大事に関することでございますので、具体的な理由というものは本人に対しても通知していないということでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 判事補の採用につきましては、司法修習中の成績でありますとか二回試験の結果等をもとにいたしまして、本人の能力、識見その他一切のファクターを考慮しまして、総合的に見て裁判官にふさわしいか否かということで決めているところでございまして、思想であるとか信条というようなものは裁判官を採否する際の基準としては全く関係がないということでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官は、いろいろな人の訴えに予断を抱くことなく謙虚に耳を傾けまして、これを的確に理解し、国家意思としての公正妥当な判断を行うことが要求されているところでございます。 そして、対立する当事者から信頼され、同僚、書記官等と共同し、迅速に職務を遂行する能力が必要でありまして、そういう裁判官にふさわしいかどうかということを総合的に判断いたしまして判事補の採否を決めているところでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 私どもは、判事補の採用につきましては、先ほども申し上げましたように、司法修習中の成績、それから二回試験の結果等をもとにしまして、能力、識見その他一切のファクターを総合的に見て判断しているところでございまして、その一部一部につきましてどうであるかということはここで申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 委員御指摘のように、ことしの春に不採用になった人に対しましては、採用してほしいという要望書が同期の人とかあるいは弁護士会等から出ておりますことは委員御指摘のとおりでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) ただいまのところ、正確な数字は持ち合わせておりませんが、かなり多くの、弁護士会からそういう趣旨の要望書が出ていることは間違いないところでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 現段階では人事院規則が固まっておりませんので確定的なことを申し上げられないことをお許し願いたいと思いますが、まず最高裁判所の規則におきましては、裁判所の一般の職員の例によるという一般的な規定を置きますほか、次のような事項について規定する予定でございます。 まず第一に、裁判官の介護休暇の単位は一日とするということ。 第二に、裁判官の介護休暇につきましては、所属の裁判所またはその委任を受けた者の承認を受…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君)どの程度の人数の裁判官が介護休暇を取得するかにつきましては、現在のところ予備的な調査をしておりませんので予測することは困難でありますけれども、従来は裁判官は家族の介護の必要が生じました場合にも、その職務の重要性にかんがみまして、年次休暇を取得するという方も少なくて、裁判の職務の遂行をしていた方が多いわけでございます。したがいまして、介護休暇の制度が導入されたといたしましても、これは現時点での推測では、…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 介護休暇の取得単位の点について答弁いたします。 裁判官は、配点を受けました事件につきましては終始その責任におきまして良心に従い、独立してその事件の処理に当たるわけでございます。そのため、裁判官は、裁判所の一般の職員の方が勤務すべきとされている時間内に法廷を開き、審理をすることは当然でございますが、それ以外にもその事件に関する調査であるとか判決の起案というようなことを家に帰ってからもやっているというこ…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) まず、裁判所の一般職員の場合には何時から何時までというふうに職務内容、勤務というものが把握できるわけでございますが、裁判官の職務は法廷で審理をするということだけではなくて、判決を書いたりいろいろやる、これも職務の内容になっておりまして、どこまでを裁判官の職務ということで時間単位で管理するのがなかなか難しいということを御承知いただきたいと思います。 それから、裁判所の規則につきましては、一般職の人事院…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) まず、最高裁判所の規則の制定時期でございますが、これは現段階で人事院規則の内容が固まっておりませんので具体的な見通しを立てづらい状況にあるわけでございますが、本法案が成立いたしました後、人事院規則の内容が固まり次第速やかに最高裁規則の制定作業を始める予定でございまして、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律及び人事院規則の施行時期に合わせるようにいたしたいというふうに考えているところでございます…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) ただいま御審議いただいております法案が成立いたしまして、裁判官につきましても介護休暇という制度ができました場合には、裁判官につきましても介護休暇というものが権利として認められるわけでございますので、私どもとしてま裁判官がとりやすいような環境をつくるように努力いたしますとともに、また一方では裁判を受ける国民の皆様に迅速な裁判の実現という点で御迷惑をかけないようにも措置したいと、両方をにらみつつ適切に対…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 戦後、司法研修所を卒業された方で、裁判官の採用願を出して採用にならなかった方の数の点でございますが、これは昭和四十四年以降ははっきりとした統計がありますので、その方は五十二名でございます。 それから、それ以前の方につきましては、採用願を出してその後で願書の撤回をされた方もおりまして、私ども正確な統計は持ち合わせておりませんが、昭和四十四年よりも前でとにかく願書を出された方というのは百四十九名おります…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 私どもとしては、採用するかどうかという点は総合的な評価の結果裁判官としてふさわしいかどうかというこでございまして、個々の理由というものを挙げることによってかえって無用な誤解や紛議を呼び起こすというようなことから、大事に関することにつきましては よその省庁でも同じかと思いますけれども、説明は差し控えさせてもらっているところでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 私ども裁判所といたしましては、憲法を擁護する義務を負っているわけでございますので思想信条による差別ということはいたしてはならないということでございまして、裁判官の採用につきましても思想信条による差別ということはいたしておらないわけでございます。裁判官としてふさわしいかどうかという観点から総合的に判断いたしまして、ことしの場合には裁判官として採用するに至らなかった、こういうことでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の採用につきましては従来からも思想信条による差別はしておらないわけでございまして、ことしの採用についてもそういうことによったものではない、こういうことでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 司法研修所の教官は、裁判官教官であれ、あるいは検察官からなった教官であれ、あるいは弁護士からなった教官であれ、教官とそれから司法修習生という関係で進路指導なんかについて話が出た場合にはアドバイスするということはあるわけでございます。 それから、ただいま委員が御指摘のようなことの内容の一部は先日最高裁判所に対する異議申し立て書の中にも書いてあったわけでございますが、それによりますと、どうも教官とその採…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 判事補の採用につきましては、午前中にも申し上げましたように、司法修習中の成績、二回試験の結果等をもとにいたしまして、本人の能力、識見その他一切のファクターを考慮して、総合的に見て裁判官にふさわしいか否かということで採否を決めているところでございまして、全く思想とか信条によって採否を決するということはないわけでございます。 それから、今回不採用になった方につきましては、ただいま委員御指摘のような趣旨の…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 現在、下級裁判所の女性裁判官は全部で二百三人でございます。そのほかに最高裁判所判事が一名ございます。 その下級裁判所の女性裁判官二百三名の年齢分布でございますが、二十代が三十四人、三十代が九十七人、四十代が三十二人、五十代が二十八人、六十代が十二人というぐあいになっているわけでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) まず、育児休暇の問題でございますが、この制度が発足いたしましたのが平成四年四月一日でございまして、これまでの間に育児休業の申請をした裁判官は十四名ございまして、その十四名いずれの方についても育児休業が認められております。この十四名の方はいずれも女性の裁判官でございます。 次に、裁判官の介護休暇の取得の単位でございますが、裁判官につきましてはその職務の特殊性から日単位による取得ということを考えておるわ…