堀籠幸男
会議録に記録された「堀籠幸男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 287 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1994/06/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 決算行政監視委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 育児休暇につきましては、ただいま申請し認められた者は十四名で全部女性の裁判官でございます。どうも現状では女性の方が生まれたばかりの子供の世話をした方がいいというようなことで、申請は女性の裁判官になっているようでございます。
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 最高裁判所といたしましても、この法律が規則にゆだねるといいましても、規則を制定する際には、さらにはまた運用の面におきましても一般職の法律の枠を超えて行うことはないということをこの席で明らかにしておきたいと思います。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官の勤務時間につきましては、委員御指摘のとおり定めはないわけでございます。裁判官は原則的には裁判所の一般職員の勤務時間とされている時間帯におきましては勤務する必要があることは言うまでもないところでございますが、裁判官は夜間等一般職員の勤務時間外においても職務上必要な限度では勤務する必要があるわけでございます。もちろん、裁判官もその職務の誠実な遂行に支障のない限度において合理的な範囲内で休養をとることが認め…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官の勤務場所につきましても、原則として一般の職員が勤務しております裁判所で行うのが原則でございます。ただ、裁判官の職務は法廷での審理でありますとかいうことに限られませんで、記録を精査、検討し判決の起案をするというような職務もございまして、このような職務の遂行につきましては必ずしも裁判所に行ってやらなければならないというようなわけではありません。人によっては複雑困難な事件を集中的かつ能率的に処理するためには…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官につきましても、介護休暇をとりまして在宅で勤務するというようなことは、委員御指摘のように可能であると私どもは考えております。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官は、御承知のとおり、配てんを受けました事件につきまして、終始その責任において、良心に従い独立してその事件の処理に当たるものでございます。そのため、裁判官は、裁判所の一般職員の勤務時間の内外を問わず、事件に関する調査でありますとか検討を行うこともありますし、また、先ほども申し上げましたように、裁判事務の中には、令状事務でありますとか保全処分事務などのように、緊急に処理する必要があるものも含まれておりまして…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官の育児休業に関する法律に基づきまして、これまで育児休業を取得した裁判官は十四名ございます。 それで、このうち男性裁判官からの申請はあるかというお尋ねでございますが、現在のところすべて女性裁判官からの申請でございまして、男性裁判官からの申請はこれまでのところは一件もございません。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 具体的に裁判官の意向調査を現段階ではいたしておりませんので、現在のところ介護休暇を利用する裁判官の数を予測することは非常に難しいというのが実情でございます。従来裁判官は、家族の介護の必要性が生じた場合にも、その職務の重要性にかんがみまして、年次休暇もそれほど取得せずに職務を遂行していたと考えられるところでございます。そういたしますと、介護休暇の導入がされたということになったといたしましても、直ちに数多くの裁判…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、現在のところ、この介護休暇制度が導入されますと、どの程度の裁判官がとるかということが全く予測いたしかねる実情でございますので、それとの関連で裁判官の増員が必要かどうかということを考えなければならないわけでございまして、現実にどの程度の数の裁判官が介護休暇をとるというような具体的な事態が生じました場合には、それとの対応で私どもは裁判官の増員をお願いするかどうかということを、事件の増加…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 これは一般職の勤務時間法案の内容でございますが、この「一の継続する状態」の意義につきましては、一定の事由に基づき介護を必要とする状態が認められた後、その事由に基づく介護を必要とする状態が終了し、その後に社会通念上これとは別個の新たな事由が生じ、これに基づく介護が必要であると認める場合には、これは改めて介護休暇を必要とすることができるという意味であると理解しておりまして、一つの事由が継続する限りは、職員は三カ月…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 この「一の継続する状態」の解釈につきましては、基本的には人事院がどう解釈するかということになるわけでありますが、私どもが理解しているところを申し上げますと、介護を要する者が、ただいまAという病気にかかりまして介護休暇を認められました後に、Aという病気あるいは事情が消えまして、その後に新たにBというような病気にかかったようなことを想定いたしますと、あるいはAという病気と同時に、さらにAという病気が再発したという…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 私どもの理解するところでは、Aという病気、Bという病気、Cという病気、これが社会通念上別個の病気であると観念されるような場合につきましては、別個の一の継続する状態ということになりますので、委員御指摘のように、別々に介護休暇をとることは可能ではないかというふうに理解しておりますが、やはりその分かれ目は、社会通念上同一の理由であるかどうかということになるのではないかというふうに思います。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 介護休暇を導入することによって審理がおくれるというようなことがありますと、これは憲法三十二条に言う迅速な裁判を受ける権利が侵害されるという事態が発生することでありまして、これは委員御指摘のとおり、本末転倒であることは言うまでもないところでございます。 最高裁判所といたしましては、介護休暇制度が導入、施行されました場合には機動的に対処し、裁判官の協力を得て、介護休暇の取得についての情報を早期に的確に把握いたすと…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 委員から私ども裁判官の職務の重要性について温かい御理解の発言をいただいて、私どもも感謝しているところでございます。 今年度の新任判事補採用数でございますが、百四名でございまして、うち女性の判事補は十八名でございます。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官の退官者の数でございますが、これは会計年度で申し上げます。平成三年度は、定年で退官された方が二十三名、それから依願退官、任期終了等で中途退官された方が七十九名、合計で百二名でございます。平成四年度は、定年退官された方が二十六名、依願退官、任期終了等で中途退官された方が五十八名、合計八十四名でございます。平成五年度は、定年退官された方が四十五名、中途で依願退官等された方が六十一名、合計百六名になっておりま…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官の年次休暇を取得するための手続につきましては、必要事項を記載いたしました休暇申請書を所属の長に提出してその承認を受けるということになっております。このように、年次休暇につきましては一般の裁判所の職員と同様な手続でございます。ただ、裁判官の場合には、休みますと法廷がとまってしまうというような問題がありますので、実情を申し上げますと、夏の間あるいはゴールデンウイークの前後、それから年末年始などに集中的にとる…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 現在三カ月を超える長期病休中の裁判官は一名でございまして、その理由は肝硬変症であるということでございます。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 現段階では、人事院規則が必ずしも固まっていないようでございますので、確定的なことを申し上げることは困難でございますが、最高裁判所の規則で定める事項については、私ども次のように考えております。 まず、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員、いわゆる裁判所職員の例によるという一般的な規定を置きますほか、一般の職員と違うこととして定めることとして現在考えておりますのは、次のようなことでございます。 まず第一は、裁…
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 一般職の国家公務員の介護休暇につきましては、ただいま委員御指摘のように、配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他人事院規則で定める者というふうになるものと承知しておりまして、裁判官の介護休暇の場合にも、介護を要する親族の範囲については、一般職の公務員の場合と同内容になる規定を設ける予定でございます。
第129回 衆議院 法務委員会 第3号
○堀籠最高裁判所長官代理者 介護を要する親族の範囲につきましては、委員が御指摘されましたようなほかに、「等」ということになっておりますが、一般職の場合には、具体的には人事院規則でその範囲を決めるという建前になっていると私どもは承知しておりまして、その人事院規則におきましては、同居の祖父母であるとか兄弟姉妹も含まれる予定になっていると聞いております。 私どもは、裁判官の介護休暇につきましては、やはり一般の国家公務員の場合と同様に扱うのが相…