堀川恭平
会議録に記録された「堀川恭平」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,001 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/12/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 懲罰委員会59 件・59%
- 決算委員会28 件・28%
- 交通安全対策特別委員会6 件・6%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,001 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第23回 衆議院 建設委員会 第5号
○堀川政府委員 私は御承知のように法律家でないので、その点は法律的にどうもお答えすることができぬと思いますが、今西村さんの言われるのはごもっとものように存ずるのでありますが、ここに法律的にいかようにもできぬということになりますれば、法律によって行政を行なっておる関係上何ともならぬのじゃなかろうか。お気の毒なことはお気の毒だ、これはもう偽らざる心情でありますが、これが何とかの方法でお救いできるということなら別問題でございますが、法律的にい…
第23回 衆議院 建設委員会 第5号
○堀川政府委員 ファッショ的になるのじゃなかろうか、こういうお話でありますが、法律を適用していけばファッショ的になるというような格好に、あるいはなるかもしれません。しかしその法律を作ったのがわれわれであったので、その当時法律の賛否がどうなっておったか知りませんが、実は西村さんが言われるいろいろな心情はよくわかる。またそれにひっかかっておられる方々に対しても、お気の毒だということもよく承知できるのでありますが、現状の法律ではどうにもならぬ…
第23回 衆議院 建設委員会 第5号
○堀川政府委員 西村さんのお話もよくわかるのであります。西村さんは目で見られた。こっちの調達庁の方は目で見ておらぬ、こういうことでありますから、西村さんの発言のきょうの速記を一ぺん十分読まして、現地にこういうことがあったかどうか、あったとしたらそれが適正かどうかということを一応聞き合せて、次の委員会にお答えさしたらいかがなものでしょうか。
第23回 衆議院 建設委員会 第5号
○堀川政府委員 お答えします。私も法律的にはよくわからないのですが、代理人というものは、土地所有者あるいは関係人の代理人だということではないのだそうであります。そういうことであるから、その代理人が自分の持っておるのと同じように考えるかどうかということは、ちょっとはかりかねると思います。
第23回 参議院 建設委員会 第1号
○政府委員(堀川恭平君) 私、堀川と申します。今回はからずも政務次官を拝任いたしました。御承知のように、私は建設行政にはほんとうのしろうとでありまして、なおまた相当年もとったので、今さら勉強を始めるということもなかなかできかねるのであります。大臣の御意思に従い、皆様方の驥尾に付しまして、お手伝いさせていただければ幸甚だと、かように考えております。どうぞ、皆様、今後とも御指導と御援助をいただくことを切にお願い申し上げます。 ———————…
第23回 衆議院 建設委員会 第2号
○堀川政府委員 毎年の悪いくせが本年も出てきまして、節減額がまた建設省にも振りかかってきたのであります。新聞紙上で御承知のように、公共事業で八十八億幾らというようなものを節約額にしろ、こういうことで言ってきたのであります。そこで大臣としてもいろいろ折衝をいたしておるのでありますが、大体昨日、これは打ち切りではないのだ、繰り延べだというような見解のもとに——大臣はもう出てくると思いますが、その点で多少妥結できたのではないか、かように考えて…
第23回 衆議院 建設委員会 第1号
○堀川政府委員 私、今回はからずも建設政務次官を拝命さしていただきまして、実は私には過ぎたのではなかったか、かように考えておるのであります。なかなかずぼらで、六十になってまた勉強するということも、とうていできかねるのであります。元来が頭も左巻きでありまして、どうも皆さんの御期待に沿うことはできぬと思いますが、皆さんの御協力と御指導によって大過なくこの任を果さしていただきたいと思います。今大臣の言われておりますように、終戦後の建設行政はほ…
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 私は不審な点があるのでお聞きしたいと考えておるのであります。まず、私がお聞きすることは、個人演説会のポスターを、個人演説会場がないために、街頭演説会として張ったのであります。その張ったのに対して、選管ではよろしかろうということであったのでありますが、それが選挙違反に問われたということであります。これは選挙違反であるかどうか、いかがなものでしょうか。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 実は、そのために、その町の選挙管理委員会に、これはどうですと言うてお尋ねしたら、それはいいでしょうということであった。ところが、そのあとで、警察の方から調書だけ取らしてくれということで、調書は取ったのです。ところが、いよいよそれは選挙違反になったわけです。選挙違反だということば確実ですか。選管の方は、それは解釈のしようで、私の方と解釈が違うのだろうということであったと思うのです。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 そこで、もう一つお聞きしたいのでありますが、実はそれば、そのところで演説会場を持っておりませんから、それを聞いて街頭でやらしてもらいたいということでやったのであります。ところが、あとで警察の方でこれをとって、選挙違反にこれを確定したわけなんです。起訴したわけです。そこで、その起訴されたその選挙違反は一体だれが選挙違反になるのです。その起訴される人は一体だれでしょう。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 今の件でありますが、一体、私が考えるのには、選挙違反として起訴された人は労務者であります。労務者は張れということで張ってまわったのであります。労務者が選挙違反になるのでありましょうか、命令した人が選挙違反になるのでありましょうか。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 一体ポスターを張るのにどことどこというようなことはないと思います。何村と何村と何村を街頭演説して回る、そこに張ってくれ、こういうことだと思うのでありますが、それが労務者が起訴されておるのであります。ところが、その労務者は、ほんとうに字も書けないような労務者で、三百五十円かもらって張っておる労務者でありますが、その労務者が起訴されて、相当ひどい刑を言い渡されておるのであります。こういうことは、ポスターを張る行為あるいは戸別訪問…
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 悪質違反というのは一体どういうものを言うのですか。ただ買収犯だけを悪質違反とは言わないのだと思います。戸別訪問をやっておるのも悪質違反だということを私はしょっちゅう聞いておるのですが、その御見解はいかがですか。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 悪質違反といいますと、世間ではみな相当悪質違反というものを憎んで、これを刑罰に課さなければならぬということで選挙法ができておるのだ、かように考えるのであります。私はこのポスターを張った行為は形式犯じゃないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 警察の方に聞きますが、この前私は防犯ということを言ったのでありますけれども、四十八時間前に張るのでありますが、こういうときには警察は注意をするというような御意思はないのですか。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 私もそうでなければならぬと思います。しかし四十八時間前にポスターを張るのであります。張る前にむろん選管ではお聞きしたのでありますが、張って、そうして街頭演説して回って、戻ってきてから、警察からちょっと調書だけ取らして下さいというようなことは、実際問題として不親切だと私は思うのです。それで実は私は皆さんにお聞きしたいのでありますが、いわゆる形式犯か悪質犯かという問題にかかってくるのはこの刑罰の点であります。この刑罰が、この労務…
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 処理すべきであるという御返事だけではどうも納得が行かないのですが、それは少しひど過ぎるのじゃないだろうかというようにはお考えにはならないでしょうか。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 そこで私は前に戻ってお聞きするのでありますが、そういう罰金刑と公民権の停止というものがそういう労務者にかかってくることになりますと、労務者は今後三百五十円くらいではポスターを張りにも行ってくれないと思うのです。命令した人にかかってくるならばこれはまた別問題でありますが、そうでなしに労務者にかかってきたということは、どうも法が間違っているのではないか、お考えが間違っているのではないかというように思うのですが、どうでしょう。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○堀川委員 いや、そうじゃないのです。私は、そういう労務者にかけるべきものではなしに、それを張らした人間にかけるべきものじゃなかろうかと思うのですが、どうでしょうか。
第22回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○堀川委員 関連して……。今警察庁の部長さんの言われたことは非常にごもっともだと思います。ところが、警察には防犯課というものがある。またその防犯は民間にも相当強力に協力団体を作ってやっておるのですが、今度の選挙で見ましても、とにかく警察官は犯罪事件をよけいに持ちたい。持ちたいのは、実績を上げたいというような傾向が多いんじゃないか。私は防犯というものが相当使われるのがほんとうじゃないかと思う。例をあげますと、電信柱へビラを張っておる。そう…