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法務省大臣官房審議官衆議院参議院
総発言数
160
直近の所属会派
直近の役職
法務省大臣官房審議官
直近の発言日
2025/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会58 件・58%
  • 外交防衛委員会17 件・17%
  • 総務委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する特別委員会7 件・7%
  • 文部科学委員会4 件・4%
  • 予算委員会第五分科会2 件・2%

※ 全 160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

160 20 を表示
法務省大臣官房審議官2025/04/09

217衆議院 内閣委員会 第12号

○吉田政府参考人 いわゆる児童ポルノ法七条によりますと、次のような行為、すなわち、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持すること、児童ポルノを提供すること、それから、提供目的で児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出することなどが処罰対象とされております。 その上で、今お尋ねのありました海外サイト上の売買についてでございますけれども、国内犯として処罰されるかということに関して申し上げますと、一般的な考え…

法務省大臣官房審議官2025/04/04

217参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑法百八十六条の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合に成立し得るものでございまして、オンラインギャンブル事業者が日本国内のユーザー向けに事業を行うことについても、日本国内において賭博場を開張し、利益を図ったと認められる場合には、今申し上げ…

法務省大臣官房審議官2025/04/03

217参議院 内閣委員会 第5号

○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の第五次男女共同参画基本計画における売春防止法の見直しを含めた検討としては、令和四年に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が成立し、同法の附則の規定により、売春防止法第三章及び第四章が廃止され、売春防止法の見直しがなされたところでございます。 その上で、御指摘の処罰の在り方に関する検討に関して申し上げますと、今御指摘がありましたとおり、売春防止法では、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、…

法務省大臣官房審議官2025/04/03

217参議院 内閣委員会 第5号

○政府参考人(吉田雅之君) 今御指摘のありました売春防止法の第五条の規定というのは、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したものというよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したものというふうに理解しております。 その上で、先ほど申し上げたように、買春者を処罰するということになりますと、その実態を含めて十分に…

法務省大臣官房審議官2025/04/02

217衆議院 内閣委員会 第10号

○吉田政府参考人 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第一条は同法の目的について規定したものでございますが、仮に同条がなければ、同法が憲法の保障する通信の秘密を不当に侵害する、憲法違反の法律になるというものではないと考えております。

法務省大臣官房審議官2025/04/02

217衆議院 内閣委員会 第10号

○吉田政府参考人 通信傍受法の第一条の意味については先ほど申し上げたとおりでございますが、通信傍受は憲法の保障する通信の秘密を制約するものであるということに鑑みて、先ほど御指摘があったような文言が入っているものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2025/03/28

217衆議院 政治改革に関する特別委員会 第12号

○吉田政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、刑法が規定する贈収賄における賄賂とは公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいうとされており、政治資金規正法に定める収支報告書等に掲載された金銭等であっても賄賂に当たることは一般論としてはあり得るものと解されるところでございます。

法務省大臣官房審議官2025/03/25

217参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号

○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の規定、改正後の百四十四条の四の二第一項及び第二項は、刑事訴訟法等に基づく捜査機関の捜査権限を新たに拡大変更するものではないと認識しております。 また、これらの規定によって、例えば、刑法が規定する犯罪の構成要件について、判例等により実務上確立している解釈が改められることはないものと認識しております。

法務省大臣官房審議官2025/03/25

217参議院 総務委員会 第4号

○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事件は、公判前整理手続という裁判所が主宰する事件の争点及び証拠を整理するための手続に付されているものと承知しております。 その上で、お尋ねにありましたいつまでに公判が始まるかといったことについては、現在公判係属中の個別事件に関わる事柄であるとともに、公判期日の指定については個々の事件の内容等に応じて裁判所が個別に判断する事柄でありますので、法務当局としてはお答えすることを差し控えさせていただきたいと思…

法務省大臣官房審議官2025/02/27

217衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

○吉田政府参考人 刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪は、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立し得るものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2025/02/27

217衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

○吉田政府参考人 個別のケースを離れまして、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2024/12/19

216参議院 総務委員会 第3号

○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、その上で申し上げますと、御指摘の事件の第一審判決及び控訴審判決は、御指摘の秘書の方の検察官調書の任意性及び信用性を肯定したものと承知しております。 例えば、控訴審判決においては、取調べにより過大な負担が生じる状況に陥ったことはないと推認され、取調べ映像からも、理解力、思考力及び表現力に特段の問題があった…

法務省大臣官房審議官2024/12/19

216参議院 総務委員会 第3号

○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは個別事件における証拠の具体的内容を前提とした当事者の主張内容に関わる事柄でございまして、その当否については、訴訟手続の中で裁判所により判断されるべきものでございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

法務省大臣官房審議官2024/12/18

216衆議院 内閣委員会 第4号

○吉田(雅)政府参考人 個別事件の処理について法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫あるいは欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者をその保護されている状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配下の下に置いた場合に成立するものとされております。 最高裁判所の判例においては、親権者による行為…

法務省大臣官房審議官2024/12/18

216衆議院 文部科学委員会 第2号

○吉田政府参考人 公刊物によりますと、例えば次のような事案があるものと承知しております。 すなわち、被害者に対して不当な現金の要求をしたり、空き巣を命じたりして、被害者をいじめの対象としていた当時少年の被告人が、共犯者とともに、被害者に凶器を用いて一方的に暴行を加えて死亡させた傷害致死の事案について、懲役刑の実刑判決が言い渡された事案、あるいは、被害者に使い走りをさせたり、汚れた池に入らせたり、橋の欄干から川に突き落としたりして被害者を…

法務省大臣官房審議官2024/12/18

216衆議院 文部科学委員会 第2号

○吉田政府参考人 先ほど、一つ目に申し上げた事案については、判決によりますと、懲役七年以上九年以下という不定期刑が言い渡されているものと承知しております。また、二番目に申し上げた事案については、懲役二年以上三年以下の不定期刑が言い渡されているものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2024/06/13

213参議院 総務委員会 第19号

○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、動画を記録した記録媒体についても、刑事訴訟法上の要件を満たす限り、刑事裁判において証拠とすることができるものと承知しております。

法務省大臣官房審議官2024/06/11

213参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(吉田雅之君) 捜査共助の要請とは、外国に対して刑事事件の捜査に必要な証拠の提供を求める行為でございまして、我が国がブラジルに対して行う捜査共助の要請の例としては、例えば、日本国内で発生した詐欺事件の詐取金、だまし取ったお金がブラジルの銀行の口座に入金されて保管されていると考えられる場合に、ブラジルに対して、その銀行口座の取引履歴、お金が入ったことを裏付ける記録などでございますが、その提供を要請することなどが考えられます。 …

法務省大臣官房審議官2024/06/11

213参議院 外交防衛委員会 第19号

○政府参考人(吉田雅之君) 本条約は刑事共助に関するものでございまして、逃亡犯罪人の引渡しについて規定するものではございませんけれども、今挙げていただいたような事例においてブラジルが捜査を行うということはあり得ます。その場合、ブラジルが我が国に対して、ブラジルで刑事手続を行って処罰を行うために必要な証拠というものを提供してほしいと要請してくることはあり得ます。我が国に証拠があると考えられる場合にはということでございます。 その場合、ブラ…

法務省大臣官房審議官2024/06/11

213参議院 政治改革に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(吉田雅之君) 個別事件における検察当局の事件処理に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、御指摘のあった虚偽記入の罪に関しましては、そうした事件の処理に当たって、動機や犯行態様、それからその不記載や虚偽記入等の額、被疑者の供述内容、他の事案との比較など様々な事情を総合的に考慮して判断しておりまして、不記載あるいは虚偽記入の金額のみによって機械的に判断して事件処理をしているものではないと承知してお…