吉田雅之
会議録に記録された「吉田雅之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 160 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2024/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会58 件・58%
- 外交防衛委員会17 件・17%
- 総務委員会9 件・9%
- 政治改革に関する特別委員会7 件・7%
- 文部科学委員会4 件・4%
- 予算委員会第五分科会2 件・2%
※ 全 160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 外交防衛委員会 第17号
○政府参考人(吉田雅之君) 条約の解釈は外務省の所管でございますので、法務省としてはそれを離れて認識を述べることは困難でございますけれども、外務省からは、お尋ねの背任、収賄等の場合を含めて、個々の事案については個別具体的に判断することになるという趣旨を伺っておりまして、法務当局としてもそのように認識しております。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号
○吉田政府参考人 刑法における故意、過失ということで申し上げますと、刑法三十八条一項本文は、罪を犯す意思がない行為は罰しないと規定しておりまして、一般に、故意とはこの罪を犯す意思のことをいうとされております。また、一般に、過失とは注意義務に違反することをいうとされておりまして、重大な過失とは注意義務違反の程度が著しいことをいうとされております。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号
○吉田政府参考人 個別の事件における検察当局の事件処理に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局は、政治資金規正法の不記載等の事件の処理に当たって、動機、犯行態様、不記載等の額、被疑者の供述内容、他の事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断しておりまして、不記載等の金額のみにより機械的に判断して事件処理をしているものではないと承知しております。
第213回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○吉田政府参考人 お尋ねの事案は、全日本私立幼稚園連合会の元会長と元事務局長らが共謀の上、銀行作成名義の残高証明書等を偽造した事案と、同連合会の元事務局長が現金合計約六千二百万円を横領した事案であり、東京地方裁判所において、元会長については、有印私文書偽造罪等により懲役一年六月、執行猶予三年の判決が、元事務局長については、業務上横領罪、有印私文書偽造罪等により懲役四年六月の実刑判決が言い渡され、それぞれ確定したものと承知しております。
第213回 衆議院 文部科学委員会 第7号
○吉田政府参考人 お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、個々の事案の真相を明らかにするために、必要な事項について捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法二十五条一項三号の虚偽記入罪は、政治資金規正法十二条一項若しくは十七条一項に規定する報告書である、いわゆる政治資金収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に故意に虚偽の記入をしたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。
第213回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
○吉田政府参考人 刑罰としての没収に関する基本規定である刑法十九条一項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とした上で、その没収対象物として、「犯罪行為を組成した物」、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」などを掲げております。 この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び…
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法第七条第一項においては、人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春させた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するとされております。 ここに言う、人を困惑させてとは、一般に、暴行、脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え又は自由意思を拘束することによって精神的に自由な…
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 先ほど申し上げましたように、売春防止法第七条第一項では、人を欺き、若しくは困惑させてとございまして、この困惑させての意味として、先ほど申し上げたのは、暴行、脅迫に至らない程度の心理的威圧を加えるなどして精神的に自由な判断ができないようにすることをいうということでございます。
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 今御指摘ございましたように、売春防止法の第七条第三項では未遂罪を罰するというふうになっておりますので、最終的に売春に至らなくても処罰はなされ得るということでございます。 この未遂犯が成立するかどうかについては、裁判例上も幾つかの考え方がございますけれども、一般的な考え方としては、結果を発生させる具体的な危険が生じたかどうかということで考えられている場合が多いものと考えておりまして、具体的な行為がなされたときに売春という…
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 犯罪の成否については、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、脅迫といいますと、一般的には、人を畏怖させるに足りる害悪を告知することというふうに解されていると思います。 したがいまして、具体的な証拠関係に照らして、そのように言えるかどうかということを判断していくことになるものと考えております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局においては、悪質、重大な交通事犯等に対して、危険運転致死傷罪の適用も視野に入れて捜査に臨み、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、その事案の内容や諸情状を考慮して起訴、不起訴を判断し、起訴する場合には、その事案の特質を捉えて、犯情を最も的確に反映できるような訴因、犯罪事実を選択、構成しているものと承知しております。
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 危険運転致死傷罪を含めて、自動車運転による死傷事犯に係る罰則について様々な指摘がなされていることは承知しております。 そうしたことを踏まえて、今御指摘がありましたように、法務省におきましては、現在、検討会を開催しているところでございます。これは、刑事法研究者のほか、実務家や交通事故被害者遺族の方に委員として御参加いただいておりまして、令和六年二月の第一回会議以降、これまでに四回の会議が開催されております。 この検討会で…
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 先ほど申し上げました検討会には、有識者の方々に御参加いただいて御議論をお願いしているということもございますし、また、論点がそれなりに数がございまして、様々な観点から御議論いただくという必要もございます。 そうしたことで、今後のスケジュール等については、今後の議論の状況等によるということでございまして、確たることを申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思うんですけれども、いずれにしても、法務省としても、悪…
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 現在、法務省で開催しております検討会においては、過失運転致死傷罪よりも重く危険運転致死傷罪よりも軽い処罰規定の新設も論点の一つとされております。したがいまして、御指摘の点についても、今後、この検討会において議論の対象となり得るものと考えております。 法務当局としては、検討会に検討をお願いしている立場でございますので、その是非について現段階で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても、法…
第213回 衆議院 内閣委員会 第15号
○吉田政府参考人 先ほど申し上げた検討会においては、悪質、危険な運転行為、それによる死傷事犯にどのように対処していくべきかということを様々な観点から議論しております。その中には、アルコールの問題もございますし、また高速度の問題もございます。それ以外のものも含まれておりまして、そうしたことを一つ一つ議論していって、法改正すべきものがあれば、どういう方向が考えられるのかということを御議論いただくということでございます。 そういう意味で、現段…
第213回 参議院 総務委員会 第14号
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは、刑法第百三十条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知しております。
第213回 参議院 総務委員会 第14号
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の不退去罪は、ただいま申し上げた刑法第百三十条に同じく規定されておりまして、その条文上は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しております。
第213回 参議院 総務委員会 第14号
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように、不退去罪は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しておりまして、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。
第213回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。ここに言う自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれるということでございます。 したがいまして…