総務委員会 第14号
- 発言数
- 240 件
- 登壇者
- 23 名
- 会派数
- 9
- 開催日
- 2024/05/16
会議録
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、宮本周司さんが委員を辞任され、その補欠として牧野たかおさんが選任されました。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官親家和仁さん外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 放送法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会経営委員会委員長古賀信行さん外五名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(新妻秀規君) 放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○藤井一博君 自由民主党の藤井一博です。よろしくお願いをいたします。 まず、インターネット活用業務の必須業務化の背景、意義についてお伺いをいたします。 近年、視聴者のコンテンツ視聴スタイルは変化しており、令和二年度には平均、平日一日の平均利用時間でのインターネット利用がテレビ視聴を初めて超過しました。令和四年度に初めて休日についてもインターネット利用がテレビ視聴を上回る結果となっております。二十九歳以下のテレビ普及率は約八〇%にとどまり、中長期的にテレビを所有する世帯は減少することが見込まれるなど、視聴者の行動はテレビ放送を通じた視聴からインターネットを通じた視聴へのシフトが見られます。 こうした状況を受けて、NHKでは、これまで主に放送で果たしてきた役割、機能について、インターネットを通じてどのように果たせるのかを検証するために、インターネット社会実証を二度行ってきたものと承知をしております。 そこで、インターネット社会実証の結果についてNHKにお伺いをいたします。また、社会実証の結果を踏まえ、今後NHKが果たすことが期待される役割について総務省にお伺いをいたします。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 社会実証は、総務大臣からの要請も踏まえ、主にテレビを日常的に利用していない方々を対象として、NHKの放送番組などのインターネット配信の意義やNHKの役割を検証することを目的に実施いたしました。合わせて二回行いまして、第一期が二〇二二年の四月から五月にかけて、また第二期は二〇二三年の二月に行いました。 第一期は、放送と通信の融合時代に必要と考える三つの機能を設定しまして、七つのサービスのサービスイメージに具体化して検証を行いました。提示した七つのサービスについて、いずれも六割から八割の方から社会にとって有用という評価をいただきました。第二期では、第一期で提示しました七つのサービスのうち二つのサービスについて、より具体的にNHKに期待される役割、機能を検証しました。 社会実証の実施を通じて、三つの機能の社会的意義、そしてそれをNHKがインターネットで提供することについて一定の評価を得ることができたと考えております。
○副大臣(渡辺孝一君) NHKは、放送法におきまして、あまねく日本全国において豊かで良い放送番組を発信できるように放送を行うとともに、受信できるように放送を行うとともに、放送全体の進歩発展等に貢献することが目的とされております。 このような公共放送としての役割を担い、広く受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民間放送がそれぞれ存在する二元体制の下で、その双方が切磋琢磨することによって放送全体が発展してきたものと承知しております。 近年、委員のおっしゃるとおり、放送をめぐる視聴環境が急速に変化し、インターネットへと情報空間が拡大して偽・誤情報なども流通する中、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保することで、放送事業者等が制作、発信する放送番組等を国民・視聴者に届ける環境を整えることが重要ではないかと考えております。 そこで、本法案におきまして、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。
○藤井一博君 御答弁いただきました。 次にですけれども、今回の改正案では、原則として全ての放送番組について同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信を必須業務化することとしております。一方で、改正案では、附則第十八項において、配信の実施のため準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定するものは必須業務化の対象から除くこととしております。 では、どういった放送番組を必須業務化の対象外とすることを検討しているのか、総務省にお伺いいたします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今委員御指摘のとおり、本法案におきましては、NHKに対して原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けて、義務付けることとしております。 一方、改正後の放送法第二十条第一項第三号におきましては、著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものについては例外的に配信の対象から除かれるということになります。 加えまして、今委員御指摘のとおり、当分の間の措置といたしまして、改正後の附則第十八項、放送法附則第十八項の規定により、配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定する放送番組については配信を猶予することになります。 この配信の実施のためなお準備又は検討を要するものがどういったものであるかということにつきましては、これまで総務省の有識者会議において、例えば、地方向け放送番組については配信費用や体制にも留意する必要があるとの指摘がなされていること、あるいは衛星放送の放送番組については権利処理に係るコスト上の課題が示されていることなどが議論されておりまして、こうした議論を踏まえまして指定をしてまいりたいというふうに考えております。
○藤井一博君 御答弁いただきました。 必須業務化の対象から除くことに関して、本年二月に公表された公共放送ワーキンググループ第二次取りまとめでは、NHKは、関係者の意見を聴きつつ、衛星放送のインターネット活用業務の必須業務化に向け、その課題及び解決方法について検討し、ロードマップを策定すべきであるともされておりますけれども、このロードマップ策定の見通しについてはどのようになっているのでしょうか。NHKにお伺いいたします。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 NHKは、地上波テレビ放送だけでなく、ラジオ放送、衛星放送、国際放送を含めた放送全体で公共放送としての役割を果たしておりまして、インターネット上でも同様に公共的な役割を果たしていくことが求められていると考えております。 地域向け放送番組の同時配信や見逃し、聞き逃し配信について、各地域放送局のニュース、情報番組の見直し配信や一部の放送局のラジオの同時配信は既に実施しております。これを全国五十三の放送局の全ての番組に拡大するためには配信方法や費用などについての検討や設備整備が必要となり、ロードマップの検討を進めてまいりたいと考えております。 また、現在の衛星放送は、報道、スポーツ、ドキュメンタリー、ドラマ、教養、エンターテインメントなど多様な編成によって価値を提供しています。プロスポーツや海外からの購入番組など、番組配信の権利取得ができない、あるいは費用対効果の観点などから権利取得しない番組も多く、ネット配信を行う上では権利上の課題が多い状況となっております。 具体的なコストやロードマップの検討はこれからになりますが、衛星放送の同時配信の実施につきましては、権利関係に加えて衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めて検討してまいりたいと考えております。
○藤井一博君 御答弁いただきました。 必須業務化のうちの一つ、番組関連情報の配信についてお伺いをいたします。 改正案では、テキスト情報等の番組関連情報の配信について、総務大臣は、学識経験者や利害関係者の意見を聴き、NHKが策定する業務規程が民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの等の要件に適合しないことが明らかな場合は、NHKに対して変更勧告、命令を行うことを可能としております。 ここで言う公正な競争とは、具体的にどういった基準で判断するのでしょうか。現在、総務省に設置されている準備会合において競争評価の仕組み等について検討されているものと承知をしておりますが、準備会合における現在の検討状況と併せて総務省に伺います。
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員御指摘のとおり、NHKが番組関連情報配信業務を行うに当たって定める業務規程の内容は、業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであることを満たす必要があります。 ここで言います公正な競争とは、NHKの番組関連情報配信業務の実施によって他の事業者が実施する配信事業等の経営を不当に圧迫することにならないかという趣旨であるというふうに考えております。 この御指摘の競争評価の具体的な在り方につきましては、ただいま委員からも言及がありましたが、現在、日本放送協会のインターネットの活用業務の競争評価に関する準備会合において今なお検討を進めていただいているところでございます。
○藤井一博君 御答弁いただきました。 受信契約について次お伺いしようと思うんですけれども、改正案では、放送の受信設備を設置した者と放送番組等の配信の受信を開始した者が同等の受信環境にある者として受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないこととされております。 では、テレビを持たない人がインターネットでNHKの放送番組等を視聴する場合の費用負担の金額等、どういった基準で決定をされているのか、また検討されているのか、NHKにお伺いをいたします。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 具体的な受信料額については、国会が毎年度の収支予算を承認することによって定められておりまして、来年度の予算の中でしっかりお示ししていきたいと考えています。 インターネット配信に関わる契約の在り方については現在検討中でありますが、既にテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方は、インターネットのサービスについても追加の負担なく御利用いただくことを想定しております。 一方、当分の間は、衛星放送の番組の同時配信、見逃し配信の実施は困難であることも踏まえて、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。
○藤井一博君 分かりました。 今、このような視聴スタイルの変化の中で、改めてテレビ視聴の普及の大切さというものもあるのではないかという視点で質問させていただきます。 こういったインターネット利用がテレビ視聴を上回るような社会変化、このことを単に社会変化として片付けてよいのかというところも疑問に思うところもあります。 白黒テレビの普及から今日まで、テレビは単に情報提供機器ではなくて、家族の団らんの中心であり、また何らかの話題を提供してくれていた側面もあったと思います。近年の核家族化、高齢者世帯の増加など、個人が孤立化する中、一緒に視聴するテレビの役割は大きいものもあったのではないかと思います。特に、近年力を入れてこられてきた4K、8K画面のすばらしさは、ネットと異なり、視聴者に多大な感動を提供してくれているものと思います。 このようなテレビ視聴をより広げていくという努力もこれ同時に必要だと思うんですけれども、このことに対するNHKの見解、またどのようなことを考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
○参考人(稲葉延雄君) 今のお尋ねの中でおっしゃられておりましたとおり、メディア環境や視聴スタイルが大きく変化する中でも、子供からお年寄りまで幅広い世代にあまねく情報を伝えることができるテレビの役割は大変大きいというふうに私も考えてございます。 テレビを視聴していただくためには、魅力的なコンテンツを制作しお届けするということが最も重要だと考えておりまして、現在の経営計画でもコンテンツ戦略の六つの柱を掲げ、コンテンツ強化に取り組んでございます。 また、テレビのコンテンツを充実させるとともに、必須業務化に伴ってインターネットの利便性も感じていただくことで、テレビとインターネットの相乗効果で視聴者の維持拡大にもつなげていきたいというふうに考えております。是非ともNHKのコンテンツを広く知っていただくために、放送を始め、インターネットなど様々な媒体での番組の周知広報にも力を入れなければいけないなと感じてございます。 テレビの持つ役割、可能性を踏まえ、今後も視聴者の皆様に公共的な価値を提供する質の高いコンテンツを制作するということで、インターネットと併せて放送の充実に取り組んでいきたいというふうに考えております。
○藤井一博君 稲葉会長から思い、述べていただきました。 時間的に最後の質問になると思います。もう一度、稲葉会長にお考えをお伺いしたいと思います。 公共放送の役割についてお伺いをいたします。 冒頭からお話ありましたように、利用時間としてのインターネット利用がテレビ視聴を上回るようになりました。今、ネット環境の中で不確かな情報があふれ、私たちはそれらに翻弄され、正確な判断が下せないような状況もあると思います。また、ネット情報の特徴としまして、自らが興味のある、また求める情報にアプローチしてしまいがちで、それら以外の考え方の多様性であり客観的な情報に触れる機会が減少する傾向も否定できないように思います。 放送法第一条、放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること、また第十五条、協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うとあります。不確かな情報があふれている今だからこそ公共放送の役割はその重要性を増しているのだと思います。 これらNHKが果たすべき公共放送としての役割をいかに発揮していくのか、豊かで良い放送をいかにあまねく届けていくのか、どのようなビジョンをお持ちなのか、稲葉会長にお伺いをいたします。
○参考人(稲葉延雄君) お答えいたします。 必須業務化というものは、任意業務だったNHKのインターネットによるサービスが、放送と同じ情報内容や価値を提供し受信料をいただくという、これまでより高い位置付けになるということだと受け止めてございます。 サービスの具体的な内容につきましては検討を進めているところでございますけれども、番組の同時配信、見逃し配信だけでなくて、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学・文化、スポーツなど、国内外の様々なニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいというふうに考えてございます。 国内では自然災害が頻発、激甚化しております。海外ではロシアによるウクライナ侵攻の長期化というのがございます。国際秩序が混迷を深めているという状況にございます。さらに、フェイクニュースの拡散など、社会の分断にも歯止めが掛からない、こういう状況になってございますので、こうした中で、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的視点を提供して、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保することで、健全な民主主義の発達に資するというNHKの使命、役割をしっかり果たしてまいりたいというふうに考えてございます。
○藤井一博君 稲葉会長から御答弁いただきました。 公共放送の役割である良い情報、信頼できる情報、しっかりと届けていただく役割を果たしていただきますよう期待して、質問を終わります。 ありがとうございました。
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の改正案では、NHKの目的規定である第十五条に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを加え、インターネット配信をNHKの必須業務とすることとされていますが、放送法の制定年について伺いたいと思います。
○政府参考人(小笠原陽一君) 放送法は、昭和二十五年、一九五〇年に成立し、施行されております。
○吉川沙織君 昭和二十五年制定法です。第七回国会のことですが、本院創設から間がなく、現在の国会となってからも間がない時期です。 昭和二十五年一月二十四日の衆議院電気通信委員会における放送法案趣旨説明後の委員長発言の中でこのようにあります。「放送法案は過去三年にわたり、立法の過程におきましても種々問題のありましたところでありますが、」とありますが、どのような点で問題があったのか、総務省に伺います。
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、お尋ねの昭和二十二年から昭和二十五年にかけての放送法案の立法の経過につきましては、国公立文書館に移管されている行政文書、あるいは放送法逐条解説の新版等における記述等に基づいてその概略を申し上げます。 まず、昭和二十二年、連合国最高司令官総司令部が日本政府に対し民放の設立に反対する旨を伝えていたため、日本政府は放送事業を日本放送協会に独占させる内容を日本放送協会法案として立案いたしました。 その後、同年十月、総司令部から三点、主に三点、放送の自由や不偏不党など一般原則を反映することや、あるいは全ての行政機関から離れた独立の公共的機関に国内放送や海外放送などを管理運用させること、あるいは、放送における自由競争を発達させるよう、民間放送会社の助長に備えた規定を設けることなど示唆がなされたところであります。 この示唆に基づきまして、日本政府は、民法上の社団法人でありました日本放送協会を改組し、法律に基づく公的な機関としての性格を有する日本放送協会の設立と、一般の民間放送局の免許制度を整備した放送法案を昭和二十三年、第二回国会に提出したものの、内閣の交代に伴い撤回されております。 そして、冒頭申し上げた文書におきましては、昭和二十三年から昭和二十四年にかけまして、総司令部と日本政府との間で法案の内容をめぐり断続的に調整が行われた経過が記載されております。 例えば、昭和二十四年六月、総司令部から、放送番組の自由を認めること、日本放送協会を改組し公共機関とすること、一般放送局を許可すること、電波監理委員会を内閣総理大臣の下に置くこと等を内容とする勧告が行われ、これを踏まえ、日本政府は、同年十二月、第七国会に放送法案等を提出しています。そして、この放送法案等は、国会での審議を経て、昭和二十五年の四月、衆議院及び参議院における修正を経て成立したことが確認できるところでございます。
○吉川沙織君 今局長から御答弁ありましたとおり、第二回国会、昭和二十三年にも放送法案は国会に提出されましたが、成立には至りませんでした。 放送法案が成立した昭和二十五年の審査においては、衆参両院で修正議決されていますが、その修正過程は明らかではありません。 本院の電気通信委員会会議録によれば、昭和二十五年四月四日は一旦委員会を開会しましたが、すぐに打合せをしようということで懇談会に場を移して散会をしています。その次の開会は四月十日であるとの記録がありますが、別の案件を扱っています。その次の四月二十一日の委員会で修正議決され、四月二十四日の参議院本会議で修正議決、可決されたものですが、修正の過程は残っていません。 そこで、当時の参議院の公報を見てみますと、委員会は開かれておりませんが、昭和二十五年四月七日、四月八日に電気通信委員会に関する記載があります。この記載の内容について、参議院に伺います。
○参事(金子真実君) 参議院公報の議事経過についてのお尋ねでございますが、第七回国会、昭和二十五年四月七日の電気通信委員会は、「委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案、電波法案及び電波監理委員会設置法案の取扱いについて打合せを行つた。」、四月八日の同委員会は、「委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案、電波法案及び電波監理委員会設置法案の修正点について協議を行つた。」と、それぞれ記載されております。
○吉川沙織君 四月七日と四月八日は委員会自体は開会されておりませんでしたので、打合会でそれぞれ取扱いと修正点について協議を行ったとの議事経過が残っています。 四月十日は、先ほども申し上げましたとおり、委員会は開会されていますが、案件は放送法案ではありませんでした。ただ、その会議録の最後に、委員長からこのような発言がありました。放送法案を含む「三法案の今後の取扱方について打合会を開きたいと思いますが、如何でしょうか。」との発言があり、異議なしで打合会に移ったことが会議録から見て取れます。 では、四月十日の電気通信委員会の打合会について参議院公報にはどのように掲載されているか、教えていただけますでしょうか。
○参事(金子真実君) 第七回国会、昭和二十五年四月十日の電気通信委員打合会の議事経過には、「放送法案、電波法案及び電波監理委員会設置法案の修正点について協議決定した。」と記載されております。
○吉川沙織君 つまり、委員会本体で議論をしたわけではなく、打合会等で修正点について協議決定したというこの経過だけが残っているわけでございます。 四月十日の打合会において協議決定し、その次に開かれた委員会で修正議決されています。 では、当時の修正協議の経過に関する記録というものは本院に残されていますでしょうか。
○参事(金子真実君) 修正協議の経過に関する記録はございません。
○吉川沙織君 修正協議の経過や詳細は分からないとしても、修正内容はどこかで確認できないとしんどいことになりますが、これはどちらで確認できますでしょうか。
○参事(金子真実君) 電気通信委員長から議長に提出されました放送法案の審査報告書に修正内容が添付されており、同報告書は、放送法案が採決された昭和二十五年四月二十四日の本会議の会議録に掲載されております。
○吉川沙織君 審査報告書の中に書かれているということ。ただ、それ私も読みましたけれども、もう決まった内容が書かれているだけということでした。 それでは、総務省に伺います。 総務省において、修正協議の経過に関する記録などは残っていますでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 総務省におきまして、昭和二十二年から昭和二十五年までの放送法に関連する文書につきまして、国公立文書館のデジタルアーカイブ内、国立公文書館のデジタルアーカイブ内で検索を行った結果、昭和二十五年四月二十四日の日付が記された「放送法案に対する修正点」という題名の文書が保存されており、昭和二十四年に提出された放送法案に対する衆議院及び参議院による修正内容が記されていることが確認されております。
○吉川沙織君 今局長からも国立公文書館の資料から答弁があったところですが、これは、総務省行政文書管理規則に、昭和二十七年度までに作成、取得された文書は、現下の行政制度と大きく異なる制度の下で作成、取得されたものであることから、我が国の来歴を知る上で重要な情報が記録された希少な文書と言えるため、全て移管するものとするとされ、残っていた資料であると思われます。 放送法制定時は、先ほども局長から答弁ありましたとおり、占領下でもあり、例えば、最初に放送法案が国会に提出されて審査していた第二回国会の昭和二十三年においても、衆議院は、委員会を開会してもすぐに懇談会に入って懇談会終わるという形で、議論の内容は全く分からない会議録が複数残されています。 本院においては、当時の公報の議事経過に、先ほど委員部長から答弁いただいたとおりのような、委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案について質疑を行ったとする記録が第二回国会においても複数ありましたことから、委員会での公開の議論が難しかった側面があったものと考えられます。 このような経緯を経て制定された放送法でございますが、放送法の目的規定である第一条は昭和二十五年の法制定時から改正が行われたか否かを伺います。
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねの放送法第一条の目的規定につきましては、昭和二十五年に同法が施行されて以降、平成二十二年に形式的な改正がされたことを除きまして、その内容について改正されたことはございません。
○吉川沙織君 つまり、放送法全てに係る目的規定である第一条は、形式的改正を除いて内容は変わっていないということでした。 では、この目的の一つである「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」について、インターネット配信でもこれは達成されるのかどうかを大臣に伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況でありまして、視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中で、放送法に基づき質の担保された放送番組が国民・視聴者に提供される環境を整えることが重要であると考えております。 本法案におきましては、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保しつつ、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。 放送法一条の目的、今委員からも御指摘がございましたように、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」とされております。本法案は、放送番組がインターネット経由で継続的かつ安定的に提供されることを担保しようとするものであり、時代に即した形でこの目的に沿った環境を整備するために必要な改正であると考えております。
○吉川沙織君 大臣から答弁いただきました。達成されるというような形の答弁ではありましたけど、非常に回りくどい表現であったのではないかと思います。 第一条は放送法全体の目的規定ですが、NHKの目的規定は第十五条にあります。法制定時のNHKに関する目的規定はどう書いてありましたでしょうか。
○委員長(新妻秀規君) どなたが御答弁されますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 失礼いたしました。 NHKの目的規定は、昭和二十五年の放送法の施行時、第七条の規定におきまして、日本放送協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的するというふうに規定されておりました。 現行の放送法におきましても、あまねく日本全国において受信できるようにというふうに規定されており、同法の施行時からこの部分の文言の変更はございません。
○吉川沙織君 当時は第七条に書いてあって、今は第十五条ですが、変わらない表現はこうなります。「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように」という表現は全く変わっていません。 今回の改正でインターネット配信がNHKの必須業務となるため、確認したいと思います。現在の光ファイバーの世帯カバー率の実績について伺います。
○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。 光ファイバー整備の現状につきましては、二〇二三年三月末現在で、世帯カバー率九九・八四%となっております。
○吉川沙織君 では、光ファイバーの整備が残されている地域はどのような地域か、端的にお伺いします。
○政府参考人(今川拓郎君) 御指摘の残りの未整備地域の多くは離島や山間地などとなっております。特に離島においては、本土との海底ケーブルの整備などに多大な費用を要することが課題となっております。 総務省としましては、このような離島における未整備地域の解消のため、令和五年度補正予算並びに令和六年度予算において補助率をかさ上げするなどの支援措置の拡充を行ったところです。
○吉川沙織君 インターネット環境がない地域は残されています。山間地域であったり、離島であったりですけれども、そういったところでは受信することができません。 インターネット配信を必須業務とするのであれば、法制定時から変わらずNHKの目的規定として入っているあまねく受信が達成できないことになりますが、矛盾はありませんでしょうか。端的に教えてください。
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。 一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で双方が切磋琢磨しつつ番組準則にのっとって質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段の重要性は、今回の法改正によっても変わるところはないというふうに考えております。 このため、放送法第十五条において、あまねく全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行うことをNHKの目的としていること、この点は本法案の改正の前後を通じて変わりはないところであります。 NHKにおかれては、豊かで良い放送番組を国民・視聴者にあまねく放送することによって、放送法第十五条の目的を果たしていただきたいというふうに考えているところでございます。
○吉川沙織君 法制定時から、今回は大きな改正が幾つか含まれると思っています。例えば、第六十四条に新たな項目が付記をされることになります。 そこで、受信料制度の考え方について伺います。 受信料制度は、NHKを受信することのできる環境にある者に対し広く公平に負担を求めるものですが、受信できる環境にある、つまりインターネット接続可能である者全て、受信したくない人を含む、に受信契約締結の義務対象とするのではなく、今回は、受信できる環境にある者のうち受信を主体的、積極的に望む者のみを受信契約締結義務の対象とするのは、従来の制度と大きな違いがあるように思われます。 今回の改正では、第六十四条に、従来の特定受信設備を設置した者に加え、特定必要的配信の受信を開始した者を加えようとしています。従来の特定受信設備とは、例えばテレビを設置した段階で、これテレビ買うときというのは別にNHKを見るために買うわけじゃありません。テレビはいろんなものを見るために買うわけですが、それを設置した段階で受信契約を締結しなければならないとするこの条文ですが、これに加えて今回は、特定必要的配信の受信を開始した者として、例えばスマホで一定の操作を行い配信の受信を開始した者、つまり自らが主体的、積極的にNHKを視聴しようとする意思のある者に対して締結義務の対象とする条文が加わります。 ここで問題とするのは、スマホ云々ではなく、これまではテレビを設置すればNHKを見る見ないにかかわらずであったものを、主体的、積極的にNHKを視聴する、しようとする意思のある者のみに締結義務の対象とする条文を加えることではないかと思います。 平成二十九年の最高裁判決に判示されているように、現実にNHKの放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより放送を受信することのできる環境のある者に広く公平に負担を求めることにより、NHKが全体により支えられる事業者であるべきことを示すものとすることから、積極的に受信する者をその対象に加えようとすることは、全体によって支えられる事業者たるNHKの性格やありようを変えていくことになるのではないでしょうか。 ここで、総務省に伺います。 実際問題、テレビ離れは深刻です。総務省としては、特定受信設備であるテレビは減ります。特定必要的配信を担うスマホ等の端末が増えていく傾向であるということの認識は合いますか。事実ですから合うと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどからちょっと御答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として、スマホの利用者が非常に増えていること、そしてインターネットを通じたそういった情報提供者が急激に増えていること、こういったことを放送、今法案の改正の背景ということで御説明させていただいているところでございます。
○吉川沙織君 今後、もう視聴環境の変化、社会背景の変化で取れるところから取らなきゃいけないということもあるんでしょうけれども、今後、必ず特定受信設備からの受信料収入は、テレビが減ってテレビ見ない人増えているんですから、減ることになります。特定必要的配信を担うスマホ等からの受信料収入の比率は、今まで取っていなかったものから取るわけですから、上がることになります。 そうなると、これまでは、最高裁判決に判示されているように、全体により支えられる事業者であったNHKは、いずれNHKを見ることを主体的、積極的に選択した者だけが支える事業者たる公共放送になっていく、こういうことが予見をされます。また、この場合、解約も容易であることから、解約を回避しようという意思が働けばコンテンツや視聴率に配意する傾向が強まらざるを得ないのではないかといった側面で、今回の放送法の改正は、昭和二十五年の制定時以来、ある意味、分水嶺となる改正ではないかと考えます。 今回の改正について、法律の立て付けについて幾つかお伺いいたします。 今回の改正における総務省令委任事項の数について教えてください。
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案におきまして、放送法に新設する条文において総務省令に委任する旨を規定した箇所は八か所ございます。
○吉川沙織君 私は、これまでの委員会審議、本会議での審議でもそうですけれども、立法府と行政府の関係から、束ね法案や包括委任規定の問題点について取り上げ続けています。これらについては、やっぱり全部法律が通った後、あとは行政府の裁量でお任せする部分も全て否定するわけじゃありませんけれども、立法府の審議の場である程度明らかにするのが筋ではないかという立場に立っているためです。 そこで、具体的にお伺いします。 改正法第二十一条の二、「その他総務省令で定める事項」は何を想定して置いていますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。 この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。 現行の総務省令におきましては、実施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価及び改善に関する事項等が規定されております。 その上で、本法案の御指摘の総務省令の内容につきましては、本法案が成立した暁には、放送番組の同時・見逃し配信など、現行のインターネット活用業務のこの相当部分が必須業務となるということ等も踏まえまして、現行の総務省令に掲げられている事項をNHKの実施基準に記載をさせる必要があるかどうかということを検討していく必要があると考えております。 具体的に、ちょっとあくまで一例でございますが申し上げますと、任意配信業務の具体的な実施の規模等に鑑みまして苦情等の受付処理件数等が相当程度動く、少なくなるようであれば、現行の総務省令に掲げられている苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項について実施基準に記載をさせるまでの必要はないという判断も考えられているところではございます。 御指摘の総務省令の内容につきましては、NHKの業務の適切な実施の確保とNHKの自主性への配慮とのバランスの観点から、任意的配信業務の具体的な内容等に応じて検討してまいりたいというふうに考えております。
○吉川沙織君 今答弁ありました改正法第二十一条の二は、インターネット配信業務が全部必須になる中、任意も残りますから、それに係る省令です。この事項は法案全体に係る規定ではないですが、包括委任規定です。細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、だからこそこの場で確認すべき事項だと思っています。 今回の改正におけるこれ以外の総務省令に委任した条文については、今回必須業務とされるインターネット配信に係るものです。 そこで、一つ伺います。 第二十条第一項の四、「協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。」としていますが、その想定される期間について伺います。
○政府参考人(小笠原陽一君) 必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切じゃないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHKのNHKプラス、あるいは民間サービスのTVerにおきましては、見逃し配信期間を原則一週間としておりまして、国民・視聴者の間において原則一週間が放送番組の見逃し配信期間として定着しつつあるのではないかというふうに考えられるところもありますことから、現時点では、二十条第一項にあるこの総務省令で定める期間についても原則一週間ということを想定しているところでございます。
○吉川沙織君 今答弁にありました背景とか他事業者が既にやっている配信期間を参考に現在のところ一週間とありましたが、では、なぜ一週間と書かなかった、理由は何ですか。
○政府参考人(小笠原陽一君) この期間につきましては、先ほども述べました、国民・視聴者の間での視聴習慣、あるいは国民・視聴者からのそれに基づいた御要望、あるいは提供するときの技術の進歩、そういった種々状況を踏まえまして、機動的かつ柔軟に期間を定めていくことは必要であり、このため総務省令において規定するというふうにしたものでございます。
○吉川沙織君 総務省令に委任すれば、もちろんこの国会審議の場を経る必要はなくなります。行政の裁量で柔軟に定めることができる、こういった項目があることは理解をいたしますけれども、今答弁でいみじくもおっしゃいましたように、定着している期間が一週間あるというのであれば、それは書き込んだ上で、変える必要があればこういった国民の代表が集う場所で議論するのが私は筋ではないかと思います。 ほかにも省令に委任している項目を確認したいところはございますが、今日は、受信料制度の意味と公平負担の確保、公正な競争の確保を含めた、本当は事後評価等も規制の事前評価書に関しても取り上げたかったんですけれども、今後も不断の見直しが必要とされる今回の改正ではないかと思っています。 法制定過程の議論に思いを致し、これからも公共放送の在り方、法の立て付けについて見ていくことを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○小沢雅仁君 立憲民主・社民の小沢雅仁でございます。 今日は、稲葉会長を始めNHKの皆さん、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 まず、法案の質疑の前に松本総務大臣にお伺いをしたいと思いますが、昨日の毎日新聞の記事によりますと、長谷川岳参議院議員が中央省庁の職員らに、絶対に首にしてやる、俺に挨拶をしろなどとの威圧的な言動をしていた疑いが明らかになったと報じられております。 御承知のとおり、長谷川岳参議院議員は、総務大臣政務官、総務副大臣を歴任をされてまいりました。それぞれの任期中の秘書専門官、この秘書専門官の途中交代若しくは辞任があったのかどうなのか、あったのであればその人数とその理由について、松本総務大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 長谷川議員は、平成二十六年九月四日から平成二十七年十月九日まで総務大臣政務官として、また、令和元年九月十三日から令和二年九月十六日まで総務副大臣として在任されておられます。 お尋ねにつきましては、総務副大臣としての在任期間中である令和元年十月三十日に秘書官の交代が行われております。この交代につきましては、健康上の理由による元秘書官からの申出に基づくものであったと報告を受けております。
○小沢雅仁君 総務副大臣の任期中に秘書官が健康上の理由で辞任をされているという御報告がありました。 大臣は、四月二十三日の記者会見で、長谷川氏に関する相談は、省内の、総務省内のハラスメント窓口に寄せられていないとして、問題はなかったとの認識を示されたと報じられております。本当に問題はなかったんでしょうか。 朝日新聞が札幌市への情報公開請求で入手した音声記録が昨日報じられました。私もネット上に報じられているものを視聴をいたしました。 大臣はこの音声をお聞きになられましたか。
○国務大臣(松本剛明君) 報道が出ていることは承知をしておりますが、音声については私は今の段階ではまだ聞いておりません。
○小沢雅仁君 是非聞いていただきたいと思います。 札幌市職員らが参加する会議で、狂っとるよ、僕はぶち切れるよなどと相手を萎縮させる発言をしておりました。長谷川議員のこのような言動は北海道関係者では有名なことだと私も同僚からお聞きをしております。 そうであるならば、大臣政務官やこの副大臣を務められたときに、同様なこの威圧的な言動を部下に対して行っていたんではないのかというその疑問を私は強く持たざるを得ません。ハラスメントは、どのような立場でもやってはいけないことであります。 大臣はこのハラスメントに対する認識をどのようにお受け止めでいらっしゃいますか。
○国務大臣(松本剛明君) ハラスメントにつきましては、形態様々ある中でありますけれども、総務省としては、各自治体にも、厚生労働省などが定める指針などの通知も含めてハラスメントについては許されないものとして、例えば自治体であれば、首長は事業者として、組織のマネジメント上も、御本人も認識をしていただきたいと要請するなど、ハラスメントは許されないものであるという委員の御指摘は私どもも認識を共有をさせていただいているというふうに考えておるところでございます。
○小沢雅仁君 私も同様の認識でございます。 そこで、昨日の毎日新聞の朝刊でも、今回取材に応じた職員は、人事部局は大臣にそういうレクチャーをすると思う、職員が窓口に相談すれば誰が被害を訴えたかばれるかもしれないという不安がある、あえて相談する人はいないだろうと。 私も、皆さん御承知のとおり、日本郵政グループの方で長く労働組合の役員やってまいりましたが、二万四千の郵便局があるとやっぱりいろんな人がいるんですね。パワハラの局長やパワハラの管理者、そして部下をメンタルヘルスに追い込んで病休にさせてしまう、こういったことにいろいろと私は組合の役員としても対応してまいりました。事実関係をしっかり把握した上で、行った方に対しては、会社の方には厳しい処分を求めてきております。絶対にやっぱり許してはいけないことなんですね。 しかし、残念ながら、総務省の中でやはりこういった相談をしてしまうと誰がこういう被害を訴えたのか特定されてしまう懸念、その後の自分の、何というんでしょうか、役所人生、役人人生にもやっぱり影響が出てしまうということで、我慢して相談をしないということも十分私はあり得るというふうに思っております。 是非とも、今回、その健康上の理由と、どういう健康上の理由なのか、細かい話はもうこれ以上お聞きしませんけれど、場合によってはメンタルヘルスを発症して病休に追い込まれてしまったのかもしれない。是非ともこの辞任された方に調査を私はしていただきたいというふうに思いますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) まず、総務省としての対応でありますが、各部局のハラスメント窓口に相談員を設置していることに加えて、職員が直接外部の弁護士の方に相談できる監察室を設置をしているところでございまして、今委員からも御指摘がございましたが、適切なハラスメント対策を進めているというふうに考えておりますが、これからもしっかりと対応が必要であるということはまず組織として考えていかなければと思います。 その上で、長谷川議員につきましては、先日も申し上げてまいりましたが、ハラスメント窓口、監察室に対して相談が寄せられた事実はなかったとの報告を受けているところでございます。長谷川議員につきましては、既に総務副大臣の立場を離れておりまして、総務省として当時のことに確認することは考えていないところでございます。
○小沢雅仁君 いや、考えてあげるべきでしょう。 やっぱりこれは、ハラスメントというのはしっかりと、総務省の中であれば、総務省、総務大臣自らがしっかりと陣頭指揮を執って根絶をしていかなければならない、そういう責任ある立場に私はあるというふうに思います。是非とも、副大臣、長谷川議員が副大臣を務められたときに健康上の理由で辞任をされた職員がいるわけでありますので、そして、これだけ社会的な問題になっているんですよ、長谷川議員の発言、威圧的な発言が。 いや、あったんではないかどうか調査するべきじゃないですか。もう一度お答えください。
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますが、総務副大臣の立場を離れた長谷川議員に対しまして、総務省として当時のことを確認するということは考えていないところでございます。委員から御指摘が本日いただいたことは、私としてもしっかりと胸に刻んでおかなければいけないとは思っております。
○小沢雅仁君 これ以上やり取りしていっても仕方がないと思いますのでもうこれ以上申し上げませんが、是非とも、この辞任された職員だけではなくて、同様な威圧的な発言を受けている職員もいるかもしれません。 是非とも、総務省、この調査をした上で理事会の方に報告していただくように、委員長にお取り計らいをお願いします。
○委員長(新妻秀規君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議します。
○小沢雅仁君 それでは、法案の質疑に入りたいと思います。 インターネット業務に関する考え方として、テレビ放送と質、量共に同一していくという考え方がベースになっておりますが、しかし、インターネットでは常時同時配信、見逃し番組配信サービスを目指していくに当たって、とりわけ地域版のデジタル発信についてどのようになっていくのか、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 放送法の改正案では、全ての地方向け放送番組の同時配信、見逃し番組配信が必要と理解しておりますが、現時点では、設備、コスト、体制などでの課題が多くあります。現在一部で実施しております地方向けテレビ番組の見逃し番組配信やラジオ番組の同時配信につきましては継続した上で、将来的に全てのテレビ、ラジオ番組を同時配信や見逃し、聞き逃し番組配信ができるよう検討を重ねたいというふうに考えております。
○小沢雅仁君 ありがとうございます。 各地域の放送については、二〇二三年度から、全国放送局の平日午後六時からの報道番組について既にインターネットでの同時配信、見逃し番組の配信サービスが行われております。 一方、このほかにも、各地域放送局のみ、またブロック単位での放送番組についても全てデジタル配信していくとなると、かなりのコストも、コスト増も見込まれると思いますが、この点についてはどのようなお考えか、NHKにお伺いしたいと思います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 地域放送局の平日午後六時台のニュース番組につきましては、二〇二三年度から全て見逃し番組配信を実施しております。 一方、同時配信につきましては、設備、コスト、体制の課題がございまして、現状実現できておりません。そのほかの地方向け番組についても同様でございます。特にコストにつきましては、現在の技術や配信設備を前提にしますと、委員御指摘のとおり、かなりの整備コスト、ランニングコスト、そして追加の要員配置が必要になることが見込まれております。 技術の進歩を取り込んで効率的な配信体制を構築することなどを視野に入れまして、経営資源の全体状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。
○小沢雅仁君 最適な取組を是非お願いをさせていただきたいと思います。 続きまして、災害時のインターネットでの放送に関する対応についてお伺いをしたいと思います。 改正法案二十条三の九には、配信の受信を目的としない者が誤ってその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならないとされておりますが、これは、具体的には、アプリのダウンロードやID、パスワードの入力を求める理解でよろしいのでしょうか。それが一点。 それと、大規模な災害時にはどのような対応としていく考えなのでしょうか。例えば、大規模な被害が想定される災害の発災時には正確に、迅速に正確な情報を多くの人に届ける必要がありますが、放送受信に関する確認なく開放、全ての情報を開放していくという理解でよろしいのでしょうか。どのような考え方を基本に今後ルールをお作りになられるのか、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 まず最初の御質問でございますが、委員御指摘のように、放送法の改正案では、スマートフォンやパソコンなどの通信端末機器を保有しているだけでは受信契約の締結義務は生じず、受信を開始しようとする方には、誤って受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作などを求めることがNHKに義務付けられております。 具体的な内容については検討中でありますが、技術的な安全性なども考慮しながら、フリーライドを防止する方法も含めて検討していきたいと考えております。 二問目の災害時の放送についてでございますが、放送法の改正案は、放送と同じようにインターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務付けるとともに、インターネットのみでサービスの利用を開始した方には受信契約の対象として相応の費用負担をしていただく内容だと承知しております。 ただ、災害時など生命、安全に関わる緊急度の高い情報につきましては、インターネットにおいても迅速かつ幅広くお伝えすることがNHKの責務だと考えております。そうしたことも踏まえて、具体的なサービス設計を検討してまいりたいと思います。
○小沢雅仁君 是非その方向で御検討よろしくお願いしたいと思います。 次に、NHKのアーカイブスの今後の対応についてお伺いしたいと思います。 NHKのホームページ御覧になりますと、NHKアーカイブスというところがあるんですが、NHKが保存している約三万本のダイジェスト動画が公開をされております。私も時々見させていただいておりますけれど、この中には直近の放送されたものだけでなくて、沖縄、広島、長崎などの戦争に関するあらゆる資料や、阪神・淡路大震災、東日本大震災といった災害に関する貴重な証拠、証言資料が積み上がっております。私は、非常に貴重な資料だというふうに思っております。 こうした映像資産については今後どのような位置付けにされていくのか、また、こうした資産を生かし続けていくためにはどのような対応をされていくのか、NHKにお伺いしたいと思います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 NHKアーカイブスのホームページでは、NHKで保存されております動画などのうち、権利処理など、そうしたものを行ったおよそ三万本のダイジェスト動画を番組、地域、戦争、災害など、ジャンルごとに御覧いただけるようになっております。 二〇二四年度の国内放送番組編集の基本計画におきまして、具体的施策の一つとして、映像・音声資産を活用して新たな価値を提供することを掲げておりまして、過去の名作などをアーカイブス番組として放送するなど、様々な形で映像資産を活用していく取組を続けているところでございます。 必須業務化後のサービスの具体的な内容につきましては検討を進めているところであります。映像資産の活用につきましては、放送法改正案の規定にのっとって、放送も含めてどのようなサービスとして提供していくのかを検討しております。 蓄積した戦争の記録や災害証言を社会に提示することは、NHKとしましても大変重要なことだと考えております。映像資産を適切に社会に還元するよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○小沢雅仁君 是非、今答弁いただいたとおり、貴重な資料はまさしく国民の財産だというふうに思っております。是非とも、しっかりと将来に貴重なこの資料を残して、国民の皆さんがしっかりそれを見ることができるということも前向きに御検討いただけたら有り難いと思います。 次に、インターネット業務、インターネット活用業務の必須業務化についてお伺いをしたいと思います。 今回の法改正ではNHKのインターネット活用業務を必須業務化することなどが盛り込まれておりますが、インターネット活用業務は放送ではなく通信によるサービスであり、今回の法改正で初めてNHKの必須業務に通信が含まれることになります。 改正案では、NHKの目的を規定した放送法第十五条は改正されておりますけれど、放送法第一条の目的規定は変更されておりません。 そこで、放送法第一条では「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。」と定められておりますが、通信分野についても放送法で規定することについて、放送法の目的との整合性はどのように取られているのか、総務省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどの委員会の議論でもございましたが、近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況であり、このような国民・視聴者の視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中、NHKには、テレビだけでなくインターネットを通じても豊かで良い放送番組を国民・視聴者に提供することが公共放送の役割として求められているというふうに考えております。 このため、本法案におきまして、放送法第十五条に定められたNHKの目的に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを新たに加え、これに伴って放送番組及び番組関連情報のインターネット配信をNHKの必須業務とすることとしております。 そして、今御質問ありました放送法の目的の一つは、第一条におきまして「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」というふうにされております。 これは、放送法に基づき、質の担保された放送番組が国民に最大限に提供されることを目的とする趣旨というふうに考えられることから、NHKが放送番組をインターネット経由で国民に提供することも放送法の目的の範囲内にあるというふうに考えており、改正後の放送法第十五条のNHKの目的規定とも整合するものというふうに考えているところでございます。
○小沢雅仁君 よく分かりました。ありがとうございます。 次に、受信料額、受信契約の関係について端的にお伺いしたいと思いますが、今回の改正案では、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないとされております。 現在、テレビ等の放送の受信設備を設置した者の受信契約には地上契約と衛星契約がありますが、改正案の規定を踏まえると、インターネット配信の受信を開始した者の受信料額についても地上契約と衛星契約のこの二種類を用意するということが想定されるというふうに思いますが、NHKの考え方をお伺いしたいと思います。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 具体的な受信料額については、国会が毎年度の収支予算を承認することによって定められておりまして、来年度の予算案の中でしっかりお示ししていきたいと考えております。 インターネット配信に関わる契約の在り方などについては現在検討中であります。既にテレビを設置して受信料をお支払いしていただいている方は、インターネットのサービスについても追加の負担なく御利用いただくことを想定しております。 一方、当分の間は、衛星放送の番組の同時配信、見逃し配信の実施は困難であることを踏まえ、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。 衛星放送の配信については、インターネット配信を行う上では権利上の課題が多いことに加えて、衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めた検討が必要になると考えております。委員お尋ねの点も含めて、衛星放送の配信を開始した場合の受信契約の在り方については、テレビ等の受信設備を設置した者との公平性を考慮して今後検討していきたいと考えております。
○小沢雅仁君 最後の質問になると思いますが、必須業務の範囲について最後質問したいと思います。 総務省に設置されている日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合では、NHKのインターネット活用業務が必須業務化された場合におけるその具体的な範囲や提供条件に係る基本的な考え方等について検討されているものと承知しております。 そこで、報道サイト、この必須業務として提供するコンテンツの具体例として報道サイトを挙げておりましたが、その具体像、詳細についてNHKにお伺いしたいと思います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 必須業務化後のサービスの具体的な内容につきましては検討を進めているところでありまして、番組の同時配信、見逃し配信だけではなく、番組関連情報としまして、ネットの特性に合わせた動画やニュース記事などのテキストを提供していく考えであります。 番組関連情報の配信を規律する業務規程の策定に当たりましては、国民・視聴者の皆様のニーズを満たすもの、生命や安全を確保するもの、公正な競争を確保するものなど改正案に定める要件に適合させながら、配信する内容などにつきまして今後更に検討してまいります。 報道サイトにつきましては、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学・文化、スポーツなど、国内外の様々なニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいというふうに考えております。 NHKのコンテンツをインターネット上におきましても継続的、安定的にお届けしていくことで、公共放送としての使命を果たしてまいりたいというふうに考えております。
○小沢雅仁君 ありがとうございました。 もう時間が参りましたので、少し質問を残しましたが、是非とも、稲葉会長にも質問ちょっと用意しておりましたけれど、もう時間がありませんのでこれで終わりたいというふうに思いますが、この放送法一部改正法案受け止めて、しっかりとNHK、このインターネット業務を含めて的確に推進をしていただけるように重ねてお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。 今回の放送法改正の大きな目的であるNHKによるインターネット配信の必須業務化につきましては、新聞社などでは、なし崩し的な業務肥大の懸念、疑念が拭えない、あるいは民業圧迫の懸念があるなどの批判もありますが、大事なことは、これによりまして視聴者、利用者にどのようなメリットがあるのかということではないかと思います。 公共放送ワーキンググループ第一次取りまとめにも、国民・視聴者の目線を常に意識して検討とあります。問われるべきは、国民の便益、利用者目線で将来の公共放送の担うサービスはどうあるべきかではないかと思います。その意味で、公共放送ワーキンググループが取りまとめた報告書にあるように、情報空間の健全性の向上というネット配信必須化の根拠の一つはとても重要であると考えます。 インターネット上で生じているフィルターバブルやフェイクニュースなど、偽・誤情報があふれているネット空間において、確かな情報源としてのNHKの信頼は厚いと思います。そうした信頼されているメディアとしてのNHKが、今回の法改正を契機にインターネット空間の健全化にどう貢献していくのかという視点が重要ではないかと考えます。 放送法第四条一項には番組編集準則、そして第八十一条一項には、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによらなければならないとして、番組編集準則の特例が課されております。 そこで、まず総務大臣にお伺いいたしますけれども、総務省が取りまとめたデジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会におきましては、放送法第九条に基づく訂正・取消し放送制度の積極的活用を提言されておられます。NHKのインターネット活用業務の必須業務化に伴い、フェイクニュースがインターネット空間にばっこすることがないよう、いかにして番組の質の向上を図るのか、今回の法改正において、放送法第四条一項番組編集準則や八十一条一項番組編集準則の特例などを駆使してNHKがインターネット空間の健全化にどう貢献していくべきと認識しているのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(松本剛明君) 委員からも御指摘があったところかと思いますけれども、今、国民・視聴者の多くの皆様は主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況で、視聴スタイルが大きく変わってきております。一方で、情報空間が拡大して、偽・誤情報の流通、拡散が深刻化するといった社会環境も大きく変わってきておりまして、情報空間の健全性の確保は民主主義の基盤でもあり、大変重要な課題である、御指摘のとおりかというふうに思います。 その中で、放送法に基づいて質の担保された放送番組が国民・視聴者に提供される環境を整えることは大変大切であると考えておりまして、本法案におきましては、NHKに対し原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けることとしておりますが、これによりまして、御指摘の第四条第一項、第八十一条第一項に基づいて、NHK自らが編集した質の担保された放送番組がテレビ等を設置しない方々に対してもインターネットを経由して継続的、安定的に提供されることとなります。 NHKさんにおかれましても、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供し、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保するということは大変大切なことで、健全な民主主義の発達に資するという公共放送の役割は一層高まっているという御趣旨の答弁をされておると承知をしており、しっかり公共放送としての役割を果たしていただきたいと考えているところでございます。 なお、総務省としても、情報空間の健全性の確保について、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を立ち上げて検討をしております。この夏頃の取りまとめに向けて、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めた総合的な対策の検討をいたしてまいりたいと考えております。
○西田実仁君 一つ飛ばしまして、ワーキンググループの提言には、今回のNHKのネット配信必須業務化のもう一つの根拠として番組視聴者の確保が挙げられています。ただし、NHKでは、二〇二〇年四月からNHKプラスを通して地上波テレビ放送のインターネット常時同時・見逃し配信を行ってきたことから、新たに加わるのはテレビを持たない利用者に対してNHKの番組を視聴することができるようにすることであり、かつ、そうした視聴者から受信料相当額の支払義務を課すことにあります。 そこで、NHKにお聞きしますけれども、テレビは持っていないがインターネットを利用しNHKが受信できるアプリを入れて受信契約を結ぶ人はどれくらいいると想定しておられるのか。NHKによるネット配信社会実証ではテレビを所有していない者がどれくらいいるかを把握していると思われるため、答弁いただきたいと思います。 また、今回の法改正に先立ちまして、新たに受信料を支払う視聴者はネット配信にどのような番組を望むといった意向調査を行っているのかも確認したいと思います。
○参考人(稲葉延雄君) 放送法の改正案は、放送と同じようにインターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務付けるものだと。同時に、インターネットのみでサービスの利用を開始した人には受信契約の対象として相応の費用負担をしていただくと、そういう内容だと承知してございます。 テレビを所有していない世帯がスマートフォンやパソコン等を使って配信を受信するための一定の行為をどの程度行うかなかなか分からないという面がございます。そのため、契約数やあるいは視聴者数にどのような影響が出るか算定することはなかなか難しい問題だと思っております。 放送法が改正された際には、放送と同様にインターネットを通じても公共放送としての使命を果たすことで、公共的価値に共感して、納得して受信料をお支払いいただける方を増やしてまいりたいというふうに思ってございます。 そこで、お尋ねのインターネットに特化した意向調査は行っているのかと、こういうことでございますが、こうした特化した意向調査としては行ってございませんけれども、NHKのサービスあるいは経営に対しての期待度、あるいはそれに対する実現度に関する調査などは定期的に実施してございまして、これらの調査も適宜分析しながら、今後も視聴者・国民の皆様の信頼と御期待に沿える放送サービスを提供してまいりたいというふうに考えております。
○西田実仁君 NHKの目的の一つに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務が定められております。この度必須となりますインターネット配信に関しましては、どうこの進歩発達に必要な業務を切り開こうとしているのか、お聞きしたいと思います。
○参考人(稲葉延雄君) 必須業務化は、視聴者・国民の皆様に放送経由でもインターネット経由でも同じ情報内容や価値、受益をもたらすこと、これが求められるというふうに考えてございます。インターネットにおける進歩発達に必要な業務についても、放送と同様に取り組んでいくということが原則だと思っております。 デジタル化の加速に伴いまして、インターネット上では不確かな情報があふれるといった、言わば技術革新の負の側面が課題になってございます。そうした中で、情報空間の健全性の確保に向けて取り組むことが公共放送NHKにとって重要な役割だというふうに考えてございます。 具体的には、インターネットにおけるコンテンツの透明性や信頼性を高めるために、NHK放送技術研究所がコンテンツの出所あるいは認証に関する標準化団体に加入する、その上で技術開発を進めているということがございますほか、安全なインターネット環境を提供するために貢献するため、新聞社あるいは民放あるいは公共、広告関連企業などでつくる技術組合にも加入してございます。 こうした取組を通じて、放送と同じようにインターネットの進歩発展にも貢献し、情報空間の参照点となる信頼できる基本的な情報を提供し、健全な民主主義の発展に貢献してまいりたいというふうに考えております。
○西田実仁君 番組の視聴者の確保を今回のネット配信必須化の根拠とするのであるならば、インターネット活用業務を例えば地上波テレビ放送から切り離して、テレビ非利用者を対象とした、地上波のテレビ放送では放送されない独自のインターネット番組を配信するとか、あるいはテレビ非利用者に多い若年層向けに特化した独自のインターネット番組を配信するとかも考えられるのではないかと思いますが、そうした検討は行っているのでしょうか、あるいは今後行う予定はあるのでしょうか。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 放送法の改正案は、その提出理由として、NHKの放送番組が社会生活に必要不可欠な情報としてあまねく提供すべきものであり、テレビを持たない人にも継続的かつ安定的に提供するためとしております。インターネットでも放送と同じ情報内容や同じ価値を提供することが責務だと理解しておりまして、NHKとしても放送と異なる価値の提供を意図するコンテンツの提供は考えておりません。 一方で、放送と同じ情報内容や同じ価値をお届けするため、インターネットの特性に合わせた動画や記事を提供することも求められております。具体的な内容は検討中でありますが、継続的、安定的にお届けしていくことで、公共放送の使命、役割を果たしてまいりたいと考えております。
○西田実仁君 これ突き詰めていきますと、新サービスの話ということになって、また民業圧迫という批判も出かねないということなのかもしれませんが、新たなサービスが加わることなく、スマホでNHKの番組が視聴できるというだけでどれだけ新たな視聴者が確保できるのか、やや疑問であります。 NHKにおきましては、こうした新たな取組も特段なく、コンテンツ制作能力がどこまで磨かれていくのか不透明、これでは世界のコンテンツ市場において海外プラットフォーマーと太刀打ちできる日本の放送事業者は育たないのではないかと懸念しますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(松本剛明君) NHKさんにおかれては、令和六年度予算において、情報空間が拡大する中でメディアを取り巻く環境の変化に対応するため、適切な資源管理とテクノロジーの力でインターネット配信にも提供されるコンテンツの質と量を確保するといった考え方を示しておられます。このような取組を通じてコンテンツ制作能力を向上させていただきたいと期待をするところでございます。 これまでも、NHKや民放においては、海外からの需要もある優れたコンテンツが多くあると認識をしております。海外のプラットフォーマーに太刀打ちするためには、海外への流通をも支えるプラットフォームを構築していくことが重要と考えております。 このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外への流通を支えるプラットフォームとして、NHKを始めとする放送事業者にはコンテンツ産業の競争力強化に更に貢献いただくことを期待をいたしております。 総務省としても、放送、インターネット配信のプラットフォームの充実強化を図るとともに、コンテンツの4K化などの制作力の強化に取り組んでまいりたいと思っております。
○西田実仁君 NHKのインターネット活用業務の財源は、年間二百億に限るのでしょうか。この基準は、任意業務としてのインターネット活用業務を前提としております。今回、必須業務化に伴いまして当該基準を変更するおつもりなのかどうか、あるいは検討するのか、お聞きしたいと思います。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 NHK全体の予算規模について申し上げますと、中期経営計画で掲げていますように、受信料一割値下げを堅持することに伴って事業収入は減少を見込み、今後コスト削減を行っていく必要があります。その中で、インターネット上においても公共放送の使命や役割をしっかりと果たしていくため、必須業務になった場合には、事業の効率化や生産性の向上を図りながら必要な予算を確保していきたいと考えております。 委員御指摘のように、現行制度ではインターネット活用業務が任意業務であることから、放送などの必須業務の実施に支障を来すことのないように上限を定めることが求められていると理解しております。必須業務になった場合には、放送と同様に予算、事業計画において予算を編成して、国会において御審議いただくことになります。サービスの設計を開始した段階であり、具体的な予算規模は今後精査していきますが、いずれにしても、いたずらに拡大することは想定しておりません。
○西田実仁君 NHKには国家からの表現の自由が保障されております。電波監理審議会や総務大臣からの外部統制ということではなく、本来、内部統制を重視すべきであると考えます。しかし、その内部統制たる経営委員会におきましては、昨年五月にBS配信の予算に関する事案を認め、その独立性、専門性に疑問符が付けられました。 今後、その専門性などをどう担保していくのか、その実効性を担保するため経営委員会と執行部との役割分担をどう考えるのか、お聞きしたいと思います。
○委員長(新妻秀規君) どなたが答弁されますか。
○参考人(古賀信行君) 今委員がおっしゃったNHKの自主自律を堅持していく、極めて大事なことだというふうに思っております。そのためにも、経営委員会には大変重い責任があるというふうに認識いたしております。 衛星放送番組の配信対応問題を受けまして、NHKのガバナンスを強化する必要から、執行部に対して適切な予算の執行を求めるとともに、既に監査委員会によります稟議書の査閲等に取り組んでおります。 経営委員会は、経営の重要事項を議決し、役員の職務の執行を監督する機関でありますから、再発防止策に経営委員会、監査委員会に対する執行部からの情報提供の拡充が掲げられておりますとおり、経営委員会へ迅速な報告を求めるなど、執行部との間の意思疎通を円滑になるように図り、そのことによりましてNHK全体として再発防止策がきちんと実行される、こういう体制になることが望まれていると思います。そのための経営責任を果たしてまいりたいと、このように考えております。
○参考人(稲葉延雄君) 経営委員長が今御答弁したとおり、経営の重要事項の議決と職務の監督という経営委員会の役割と、公共放送の自主自律を守り、公平公正な報道、正確で信頼できる情報を提供するという執行部の役割とで、両者の役割が明確に分担されているというふうに認識しております。 経営委員会と執行部がそれぞれの役割を十分果たすことが重要でございまして、そのためには、経営委員会に適切な情報を提供するなど、しっかりと連携しながら、会長としてリーダーシップを発揮し、今後ともガバナンス強化にしっかりと取り組む決意でございます。
○西田実仁君 総務省は、令和五年十二月から開催している中継局共同利用推進全国協議会におきまして、地上波中継局の共同利用等について検討しておられます。NHKでは、民放との二元体制維持のために三年で六百億を費やす経営計画も立てております。 NHKの受信料は、言うまでもなく、公共放送の維持のために国民が負担すべき特殊な負担金です。しかし、この協議会発足式では、松本大臣、稲葉会長、遠藤民放連会長がそろって、放送ネットワークの効率化という表現により、放送設備を共同利用することで固定費削減を目指すことを意味しております。特殊な負担金が放送業界の維持発展のために使われていくということであれば、受信料の位置付けが変容していくのではないかという疑問も持ちます。 そこで、最後に総務省にお聞きしますけれども、中継局の共同利用実現に向けたスケジュール、取組はどのようになっているのか、事実上、NHKが民間放送事業者を支援することは受信料の根拠の変容と言えなくもないが、利用者への説明をどのように行っていくのか、お聞きしたいと思います。
○政府参考人(小笠原陽一君) まず、スケジュールについてのお尋ねですが、それについて申し上げますと、昨年の法改正で可能となりました中継局の共同利用を早期に実現するため、昨年末、全国協議会を立ち上げ、総務省も交え、NHKと民放で協議を開始しておりまして、現在、共同利用会社の設置に向け、検討を進めております。さらには、ほぼ全ての地域において地域協議会を立ち上げており、対象となる中継局の選定等、具体的な検討が開始されることとなっております。 受信料に関するお尋ねですが、これまで総務省の有識者会議での議論において、NHKの役割として、放送コンテンツのプラットフォームとして放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国放送全体の発展に貢献する役割があるというふうに取りまとめいただいており、NHKにはプラットフォームとしての役割を果たしていただく必要があり、中継局の共同利用もその役割の一つというふうに考えております。 こうしたプラットフォームとしての役割を含め、公共放送であるNHKが、放送法に定められた業務を行い、組織を維持運営するために必要な財源を受信料によって賄うことは、受信料制度の趣旨にも沿うものと考えております。 なお、NHKの業務は、視聴者からのこうした受信料によって運営されているものでありますことから、受信料の使途については、NHKにおかれまして、視聴者に対し丁寧な説明に努めていただきたいというふうに考えているところでございます。
○西田実仁君 終わります。
○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 私からも、まず初めに、放送法の一部を改正する法律案に関連する項目について幾つか質問をさせていただきます。 今回の法改正により、テレビを設置していない方に対しても、インターネットを通じてNHKのコンテンツが見れるということで、一定の費用負担をお願いすることになります。 NHKは、これまでに二度、テレビを持っていない方々や日常的に利用されていない方々などを対象にインターネット社会実証を実施しています。この社会実証の結果については、NHKは、本社会実証の対象者はテレビ視聴が少ない層であったにもかかわらず、正しく理解が深まり、気付くなどの機能をNHKが提供することの必然性についても一定の理解と支持が得られていたと自己評価をしています。 テレビを所有していない方々のNHKのインターネットのこのサービスの利用ニーズについて、NHKは現段階でどのように認識されているのか、まず見解をお伺いいたします。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 社会実証は、テレビを全く若しくはほとんど見ていない方を対象に実施しまして、NHKを含む伝統メディアの取組への期待度が低い方も含めて、提示したサービスについて社会について有用との評価をいただきました。この結果から、情報空間の課題解決についてNHKが役割を果たすことに一定の役割があると考えております。 テレビを所有していない方々のNHKのインターネットサービスに対する直接的なニーズについては統計的な調査は行っておりませんが、テレビをお持ちでないと思われる方からNHKのコールセンターやSNS上で受信契約を締結してNHKプラスの登録をしたいという要望はいただいております。 放送法が改正された際には、放送と同様に、インターネットを通じても公共放送としての使命を果たしてまいりたいと考えております。
○音喜多駿君 テレビを所有していない方々に対するNHKのインターネットサービスの利用ニーズについて、これまで定量的な調査というのはされていないということでございました。 これ、民放連の調査によると、テレビを設置していない方々のうちNHKプラスを利用してみたいと回答した方は約七%にとどまっています。また、たとえ完全に無償でも利用する気はないという回答がこれ約六〇%にも上っております。 こうした調査結果を踏まえると、NHKのインターネットサービスの利用率、ニーズは現段階では残念ながら高くないと考えますが、利用率が伸び悩んでいるこの要因と、この利用率、ニーズに対する向上に向けた取組について、これ、稲葉会長の御見解を伺いたいと思います。
○参考人(稲葉延雄君) 放送法の改正案は、コンテンツ視聴の形態がテレビからインターネットに急速に変化する中で、視聴環境の変化に対応してNHKのコンテンツを放送だけでなくインターネットでも継続的かつ安定的に提供するためのものというふうに承知してございます。 今ほどお示しいただいた調査については詳細は必ずしも承知してございませんけれども、NHKプラスのID登録数は年々増えておりまして、今や五百万を超えております。視聴数も増えてございます。現在テレビを設置しない方を含め、NHKのインターネットサービスを幅広く御利用いただきたいというふうに考えてございます。 サービスの具体的な内容は検討を進めているところでございますけれども、放送番組をそのまま提供する番組の同時配信、見逃し配信に加えて、番組関連情報として、ネットの特性に合わせた動画やニュース記事など、テキストを継続的、安定的に提供するなどで、正確で信頼できる情報をお伝えしていきたいというふうに思ってございます。 こういった点を、インターネットのみで利用いただいている方にも放送と同一の価値を感じていただけるよう充実を図って、公共放送の役割を果たしていくということが大事ではないかと考えております。
○音喜多駿君 御答弁ありがとうございます。 民放連の調査の詳細は、これは把握されていないということでございますが、その他にも、総務省が令和五年三月に公表した公共放送ワーキング事務局資料にあります各メディアの利用頻度、これを調査したアンケート結果によりますと、民放のテレビを月一回以上利用している人というのは、これ全体の八二%、ユーチューブなどの動画共有サービスの利用率は六五%となっています。一方で、NHKのテレビの利用率は約六二%です。一方で、NHKのインターネットサービス、この利用率は約一四%と、比較すると大変低い結果となっておりますので、これ、是非ともインターネットの視聴者拡大に向けてしっかりと努力をしていただきたいということを申し上げたいと思います。 次に、関連して、以前から取り上げてまいりました理解増進情報の廃止に伴い利用ができなくなるサービスの問題について、もう少し伺いたいと思います。 現行の理解増進情報は放送法第二十条第二項第二号に基づき、NHKニュースウェブやNHKニュース・防災アプリのほか、NHK政治マガジンなどにおいて提供されてきたテキスト情報等が該当すると考えられます。 NHKは、このNHK政治マガジンやNHK事件記者取材noteなどのサイトについて、令和六年三月に残念ながら更新を終了し、これらはNHKニュースウェブに統合したというふうに承知をしておりますが、現時点で更新が終了されたサービス、統合したサービスがどれほどあるか、また今後、視聴者や国民が利用できなくなるサービスがどれほどあるのか、この点についてまずNHKの見解を伺います。
○参考人(山名啓雄君) お答えいたします。 ニュースジャンルでは、政治マガジン、サクサク経済、事件記者取材note、サイカルジャーナル、国際ニュースナビ、アスリート×ことばの六つのサイトにつきまして、三月二十九日にNHKニュースウェブのウェブ特集に一本化いたしました。 必須業務化後のサービスの具体的な内容につきましては検討を進めているところでございまして、番組の同時配信、見逃し配信だけではなく、災害情報や地域情報を含め、政治、経済、社会、科学・文化、スポーツなど、国内外の様々なニュースをインターネットの特性に合わせた動画や記事で提供していきたいというふうに考えております。 インターネットでも放送と同等の価値を提供していくために、サービス全体を改めて設計して、改めて設計した上で充実させていきたいというふうに考えております。
○音喜多駿君 残念ながら幾つかのサービスが終了されてしまったということで、これを惜しむ声ということも届いておりますし、また何より、そのコンテンツを作っていた方々についても、やはり続けたかったというような声もあります。今後どういうサービスを具体的にしていくのかということはこれから検討ということでありますけれども、このNHK政治マガジンなどのサイトはニュースウェブに統合されていくと。 この統合によって、ではNHKのニュースウェブはどのようなサービスの向上が図られていくのか。先ほどの質問とも関連いたしますけれども、今後の見通しや、こうしたことをやっていくんだというこの決意について、稲葉会長に伺いたいと思います。
○参考人(稲葉延雄君) NHKニュースウェブのウェブ特集への一本化というのは、政治を含め、国内外のニュースの分野ごとに特集記事などを見やすくするよう改善を図ったものでございます。政治以外のジャンルを含めて総合的にコンテンツを提供することで幅広い情報を伝えることができるようになりまして、サービスの向上にもつながっているものと認識しています。 そして、大事なことですけれども、必須業務化後は、放送と同じ情報内容や価値を提供することで、サービス水準が高まり、インターネット上での情報の隔たりを是正し、情報空間の健全性の確保に貢献するということにつながります。このことは、利用者への効用が確実に高まるということを意味しているのではないかと考えてございます。 ニュースなどのテキスト情報を含め、NHKのコンテンツをインターネット上でも継続的、安定的にお届けすることで、公共放送としての使命を果たしていきたいというふうに考えております。
○音喜多駿君 会長からはサービスは向上していくんだというような力強いお言葉あったわけでありますけれども、現在、せっかくあったこのNHK政治マガジン等々、アーカイブというところに残っているものの、極めて良質なテキスト情報を提供したわけですけれども、これらがやはり発展していかないと大変残念なことになってしまいますので、このサービスの見直しの中でより進化したコンテンツが登場する、登場させるということを是非お願いしたいというふうに思います。 次に、前々回の委員会でちょっとやれなかった、NHKさん今日来ておりますので、子会社の利益剰余金の適正管理と受信料値下げへの活用についてお伺いをしたいと思います。 会計検査院は七年前の提言で、子会社の事業維持積立金の適正化を図り、必要以上の増加を抑制するようにNHKに求めておりました。 そこで、まずNHKの参考人に伺いますが、現在の子会社のこの事業維持積立金の状況はどうなっているのか、また最低保有資金の額の根拠は明確になっているのかどうか、この点の説明を求めます。
○参考人(中嶋太一君) お答えいたします。 子会社の事業維持積立金につきましては、必要以上に増加することがないよう、毎年決算時に見直しを行っております。二〇二二年度の決算後の積立金は七百五十九億円で、前年度から二十三億円減らしております。 事業維持積立金は、子会社の日々の事業活動で不可欠な運転資金や固定資産などの総額でありまして、運転資金につきましては、同業他社の保有規模を基に算出するなど、計算方法を定めて関連団体ごとの額を管理しております。 こうした事業維持積立金の計算の根拠につきましては、毎年、会計検査院のフォローアップ検査を受けた際にきちんと御説明をし、御理解いただいているものと認識しております。
○音喜多駿君 前年に比べたら減ったということでもありますけれども、いまだに七百五十億円を超えており、これが本当に適正化を図られたのかという点についてはいささか疑問が残るところであります。 その上で、この子会社の目的積立金や別途積立金について、会計検査院は必要性の乏しいものは取り崩して配当財源に充てるなどの活用方法を検討するよう指導しておりましたが、NHKにおいて、その指摘後のこの五年間、どのような見直しが行われたのか、この点について確認をさせてください。
○参考人(中嶋太一君) お答えいたします。 子会社の目的積立金につきましては、各社の事業計画を基に、目的が明確で一時多額の資金が必要となるものを計上することを認めております。具体的には、老朽化した建物の建て替えや基幹システムの更新、新たに必要となった放送設備などの具体的な目的に沿ったものを積立金として認めております。毎年決算時に、計画が終了したもの、あるいは資金の必要がなくなったものなどについては取り崩すように指導して確認するなど、毎年見直しを行っております。 なお、七年前に会計検査院から指摘を受けました別途積立金につきましては、その後、全額を取り崩しております。それ以降についても、別途積立金につきましては目的が不明確であることから、積立てを認めておりません。
○音喜多駿君 一定の見直しが行われてきたことは評価ができますが、果たしてそれで十分な見直しが行われたと言えるでしょうか。国民の受信料を原資とするNHKの子会社において、これ不必要な内部留保が行われることがないよう、これは不断の見直しというのを求めてまいりたいと思います。 この点、稲葉会長にも伺います。 会計検査院は、この七年前の提言で、子会社の利益剰余金の状況を毎年、毎年度把握をして、適切な規模とするための指導監督を行うように求めておりました。 この七年間で子会社の利益剰余金の管理は十分に改善されたでしょうか。子会社の利益剰余金については、事業運営上必要な額を超えて過度に留保することのないよう適切に管理し、可能な限り受信料値下げなどに活用することで国民に直接還元していくべきと考えますが、稲葉会長の御見解をお伺いいたします。
○参考人(稲葉延雄君) 子会社の利益剰余金の管理につきましては、会計検査院の御指摘も踏まえ、事業運営上必要な額を超えて過度に留保することのないよう、毎年積立金の状況などをチェックし適切な見直しを行うよう指導していると、先ほど来御答弁をさせていただいているとおりであります。 その上で、利益処分の可能な部分につきましては、各社の経営状況やNHKの財政状況などを踏まえて、特別配当なども積極的に求めていくこととしてございます。こうした考えは、関連団体運営基準に明記し、公表もしてございます。 今後とも、各社の利益剰余金を適切に管理し、NHKに還元するよう努めていきたいというふうに考えております。
○音喜多駿君 会計検査院からも様々チェックは入っておりますが、我々も国会という場からそうした見直しをチェックしていただいて、十分な還元が行われているかどうか常に確認していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、今日お時間いただいておりますので、この選挙を所管する総務委員会の場で取り上げたい話題について質問させていただきたいと思います。 それは、先日行われた衆議院の東京十五区補欠選挙における選挙妨害及びこの警察への対応、政府として、行政としての対応についてでございます。 四月に行われた衆議院東京十五区の補欠選挙において、特定の政治団体、お名前はあえて申し上げませんけれども、その幹部らが他陣営の選挙妨害、選挙活動を妨害した疑いがあるとして、警視庁は五月の十三日、同団体の本部事務所など三か所を公職選挙法の違反の容疑で捜索をいたしました。これ、複数の陣営が被害届を出しており、警察庁の幹部らは立件を視野に捜査を進めているとの報道がなされています。また、選挙期間中、警察はこの当該政治団体の陣営に警告を出したということもされております。 これ、通告していないんで、大臣にちょっと伺いたいんですが、そんなに難しく考えないで御答弁いただきたいんですが、大臣、もう八回選挙を経験されていらっしゃると思いますが、演説をしているときに拡声機を持った人が同じ音量若しくは自分たちを上回る音量ですぐ隣で演説行為を始めた、この状態で演説継続できますか。大臣、どうでしょう。
○国務大臣(松本剛明君) 私も九回選挙を経験をいたしておりますけれども、もう本当に、もちろん政策的には対立する中で論戦を展開することもあったわけでありますが、民主主義においてはそれぞれの意見を表明する機会を確保するということは民主主義の言わば原則にも近いところがあるのではないかというふうに思います。 そのような視点から、これまでも、街頭演説もやはり各陣営ともやりたい場所、時間が重複することはあったわけでありますけれども、それぞれの主張がしっかりと有権者の方に届くように、これまでも調整をするなどの対応がむしろ行われてきたのではないかというふうに考えております。 そういった中で、やはり私どもとしても、聞いている方々に対してどのようになるのかということが一番大事なことでありますので、もし巨大な音量が行われるようであって、聞いている方々にとって声が届かないであるとか迷惑になるということであれば、これまでも選挙にとどまらず、政治活動として国民の皆様に訴えてきた者からすれば、やはりしっかりと届くような環境が大切だというふうに考えているところでございまして、これまでも申し上げてまいりましたが、今回、今委員が御指摘になった状況、報道等で拝見をさせていただきますが、私自身は少なくとも体験したようなことがないところでございますので、実際にそのような場に遭遇した場合に、先ほど申しましたような基本の原則がどのように確保されるかについて努めなければいけないと考えるところでございます。
○音喜多駿君 ありがとうございます。 ちょっと先の質問を先取りしたような御答弁もいただいてしまったんですけれども、この選挙妨害、私は実際に経験をしてまいりました。恐らく多くの皆様、ニュースとかあるいはインターネット上で見ていただいた方も多いと思うんですけれども、恐らく皆さんが想像している二十倍ぐらいひどい状況です。もう本当に大きな音量で、ちょっと批判とも取れない罵声を浴びせてくると。演説も当然継続が困難ですし、私の場合は選挙カー降りた瞬間取り囲まれまして、もう耳元で本当に罵詈雑言を浴びせられると。批判ならまだしも、売国奴だとか、それは一つ政治的主張ですけれども、もう単に本当に誹謗中傷。おい、おまえ泣いているんじゃないかとか、おい、こいつ泣いているぞ、写せ写せとか言ってカメラぶわあとかやって、おい、びびってんじゃねえよとか、そういうことを言われ続けると。それも何十分と続いていくという状況ですから、これは到底、普通の精神力の持ち主であれば、私は余り普通じゃなかったので耐えられたんだと思いますけれども、普通の胆力の持ち主であれば、それは選挙活動を継続するということはなかなか難しい状況ではないかというふうに、私は本当、実体験から思いました。 今日は警察庁にも来ていただいておりますので、この警察は東京十五区の衆議院補欠選挙期間中に、その当該陣営に警告を出しました。一般論として、この警告の根拠と運用の基準について御説明いただきたいということと、また、今回、選挙から約二週間経た段階でようやくこの捜査に、この家宅捜索に踏み切ったわけでありますけれども、このタイミングになった理由について言える範囲で見解をお聞かせください。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 警察において選挙違反の取締りを行う際に実施する警告についてでありますけれども、これは公職選挙法に規定された制度ではなく、行政指導と位置付けられているものでございます。違法状態の早期除去と続発防止を図る観点から、各都道府県警察において個別の事案ごとにその違反態様に即して実施しているものと承知をしております。 また、お尋ねの強制捜査についてでございますけれども、こちらの方につきましては警視庁においてまさに捜査中の事案でありますので、個別具体の対応状況等についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○音喜多駿君 まあ捜査中なのでなかなか答えられないという事情は分かるんですけれども、このやはり公正な選挙を守るというためには、これ、迅速な対応が求められるという点で、これは重ねて苦言を呈させていただきたいと思います。もう警告から二週間経過した後の捜査では証拠隠滅などのおそれもあります。なぜ選挙期間中に、あるいは直後に捜査できなかったのか、実際に選挙に携わっていた私からは強く疑問を感じざるを得ないところでございます。 今回は、そうした中で、この行為者、妨害行為をした方が候補者だったために、御自身が立候補していたために慎重な捜査になって捜査が遅れたのではないかという指摘もございます。選挙の自由妨害は民主主義のこの根幹を揺るがす重大な犯罪であることは間違いありません。これ、行為者が候補者であるか否かによって捜査の在り方、運用の在り方が変わるとすれば、それは公平性に逆に欠けるんではないかということも懸念されます。 確かに、候補者の政治活動の自由、これは最大限尊重されるべきであり、それを制限するということには我々は慎重でなければなりません。しかし、一方で、選挙の公正を守るためには、選挙の自由妨害に対しては迅速な対応も必要とされます。この両者のバランスをどのように取っていくかというのが議論が求められるところであります。 そこで、警察庁にもう一点お伺いいたしますが、一般論として、候補者による選挙の自由妨害は、候補者以外が行う同じ選挙自由妨害と比較をして捜査の方法や手順などについて相違があるのでしょうか。警察庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。 公職選挙法第二百二十五条に規定する選挙の自由妨害罪につきましては、その主体は制限されていないものと承知しております。 その上で、一般論にはなりますけれども、警察におきましては、公職の候補者であるか否かにかかわらず、個別の事案の具体的な事実関係に即して刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしているところでございます。
○音喜多駿君 今御答弁いただいたように、これ違いはないはずなんですよね。この法律をどう読んでも相手が候補者だからどうだということはありませんので、やはりもっと迅速にこれは対応できたのではないかというふうに思います。 今回、家宅捜査に踏み切ったことで、現行法でも今対応できている、今しているんだから法改正必要ないんじゃないかという意見はありますけれども、私はなおのこと、これはやはり公職選挙法の改正を今国会中に成し遂げるべきであるというふうに思います。 主な理由は二つございまして、一つは先ほど来述べているような迅速性です。これ、選挙が終わった後で捜査に入り、その妨害行為が止まっても、もう選挙結果を覆すことはできませんので、やはり選挙期間中に動けるような体制づくり、その法の意思を示さなければならないということ。 また、先ほど、行政指導であるとか運用でどの事例を捕まえる捕まえないということをやるのではなくて、逆に、この法律に具体的な立法事実、この行為を書き込むことで動きやすくするのもそうですし、明確化することで権力の濫用を防ぐ。今回も、まあ私はそれは当たらないと思いますけれども、家宅捜索とか警察が動いたのは東京都知事とか権力者が警視庁、警察機関に圧力を掛けたからだということを主張する方もいますので、そういう恣意的な運用ではなくて、ちゃんと法律に基づいて粛々とやっているんだということを捜査機関もしっかり主張がしやすくなるように、やはりこれは法律を変えていくということは我々立法府としてやるべきことであるというふうに思います。 我が党は、今この法改正のたたき台をお示しさせていただきました。お手元の資料にお配りさせていただいています。大きく二点、二つの項目を公職選挙法の改正案として提案させていただいています。 一つは、この第二百二十五条関係ですね、選挙の自由妨害罪に対する処罰の厳格化ということで、まずは罰則の強化、今は懲役四年以下ということが選挙の自由妨害罪の量刑なんですが、これ五年にまで引き上げるということでございます。これなぜ五年なのかというと、公職選挙法内における最高刑が五年以下の懲役、禁錮になっているからであります。この五年以下というのは、もう選挙買収とか本当に深刻なものに対して最高刑の五年という基準になって設定されたというふうに承知しておりますが、この選挙の自由妨害も、選挙結果をゆがめるという点では、これは買収と同じぐらい、並ぶぐらい深刻なことであるということを明確にするためにこの罰則の強化というのはやるべきであるという提案です。 もう一つは、この自由妨害罪における例示の明記ということで、今も、威力を加えると、脅すということは駄目なんだと書いてあるんですが、これは具体的ではないので、著しく粗野又は乱暴な言動、こうしたものを書き込んではどうか。あるいは、今回事務所あるいは自宅にまで押しかけてくるということも横行しておりましたが、多数の者による選挙事務所又は居宅への押しかけ、こうしたことを明記してはどうかということも提案しています。 そして三点目は、先ほど大臣からありましたけれども、聴衆が演説を聞くことを困難にする行為、これが妨害なんだということを明記すると。やっぱり彼らは表現の自由だと、言論の自由、政治活動の自由だということを言いますけれども、自由というのは当然無責任ではありません。聴衆にも知る権利、聞く権利があります。これをしっかり明確にして、聴衆が聞く権利、選びたい、選挙では誰を選ぶかと政策を聞きに来たのにそれを聞けないということは、その重大な権利を侵害しているわけですから、これは選挙妨害であるということはやっぱりしっかり明記すべきじゃないかということを書き込ませていただくことを提案しています。 また、二点目は第七条関係ということで、今も、検察官や都道府県公安委員会及び警察官は選挙の取締りを、この規定を公正に執行しなければならないという条文が第七条ありますけれども、ここに迅速にという三文字も加えさせていただいて、公正かつ迅速にこれ執行するということを書くことで、警察機関も今動くということをしっかりと正当化できる法の後押しをしていく、こうしたことを我が党としては提案させていただいているところでございます。 済みません、長々と御説明させていただきましたけれども、大臣にこちらの法案の評価と申しますか、やはり、これは法改正ということも選挙を所管する総務省として研究、検討していくべきだというふうに思いますけれども、その点も含めて大臣から御見解いただければと思います。
○国務大臣(松本剛明君) まず、改正すべきかという課題についてのお話でありますが、個別の事案について公職選挙法を所管する総務大臣として申し上げることは難しいところがございますし、政府の一員として捜査中の案件についてコメントすることも難しいところでありますけれども、やはり、選挙が公正に行われるために選挙運動は自由に行わなければならないということでこれまでも進めてきたわけですが、これが妨害されるということはあってはならないというふうに私も思うところでございます。 この自由に行うという中で、街頭演説などへの妨害というのは、これはもう今の御議論の中でもありましたように、候補者であったとしても公職選挙法上の選挙の自由妨害罪の処罰の対象となり得るということはもう御案内のとおりでございますけれども、今委員からも具体的に御党からの改正案について御説明がございました。 法案に対するコメントにつきましては、繰り返しになりますが、公職選挙法上の、を所管をする立場から、行政府の一員として制度改正についてコメントすることは差し控えたいというふうに思いますが、私も聞く限り、各党において既に大きな問題として御議論が様々行われていると承知をいたしておりまして、各党各会派の御議論を注視をしてまいりたいと思っております。 一議員として、先ほども申しましたように、これまで私自身は体験をしたことのないような大変なことが起こっているというふうに感じていることは申し上げられるかというふうに思います。
○音喜多駿君 御答弁ありがとうございます。 ちょっと、私が大臣の当選回数を間違えたからか、余り前向きな答弁はいただけませんでしたけれども、まさにおっしゃっていただいたように、各党各会派で今議論が始まっていまして、我が党の案がこれが百点満点だと言う必要はありませんので、是非、他の多くの会派とこの法案改正について協議をして、一緒に提出をして、是非成立をさせていきたいと思いますので、各会派の皆様も何とぞよろしくお願いを申し上げます。 最後に一問、選挙制度に関連して、一人一票のドメイン制度というゼロ歳児投票権について少し、一問だけ大臣にお伺いしたいと思います。 一人一票というのは、これ、言うまでもなく現行選挙の大原則ではございます。この理念というのはしっかりと守っていかなきゃなりません。 一方で、特に少子高齢化が急速に進む我が国の現状に鑑みると、この平等原則、十八歳以上というところで線を引いて一人一票というこの仕組みをつくっていることが意図せざる結果を生んでいるのではないかという疑念もございます。 高齢者人口の増加と若年層の減少によって、選挙結果が高齢者側の意見をより強く反映する傾向にあるということは多くの有識者が指摘をしております。このことが少子化対策を始めとする将来世代への投資、これを妨げている要因になっているんではないかということも提案されて、指摘をされているところでございます。 この問題に関連して、我が党日本維新の会では、これはドメイン投票方式、ゼロ歳投票権とも言われていますが、ゼロ歳児から投票権を与え、そして、その投票権は本人が成人するまでの間、親権者、親が代理投票する、こうした制度を今、提案、検討をさせていただいています。この方式を採用すれば、将来世代の利益を政治により直接的に反映させることができると考えますし、また子育て世代の声が政治に届きやすくなることで少子化対策の推進にもつながる可能性があるのではないでしょうか。もちろん、選挙制度の在り方については、これもまた各党各会派で協議することが基本であると考えますが、これも本当喫緊の課題の一つです。既存の制度にとらわれない新たな発想も必要ではないでしょうか。 かつて選挙権は高額納税者にしかなかったり、女性に選挙権がないという時代もありました。現在、日本は世界一の長寿国となり、少子高齢化はまだまだ加速をしていきます。だからこそ、これは未来を、将来世代を向いた政治と、そのための仕組みづくりが必要です。 総務大臣、最後伺いますが、こうしたドメイン投票方式、ゼロ歳投票権も含めて、総務省としてこうした選挙制度、研究する価値があるとお考えになりませんか。選挙制度を所管する立場から、こうした新たな提案についてどのように評価されるのか、御見解を伺います。
○国務大臣(松本剛明君) いわゆるドメイン投票、発音は様々なようで、デメーニさんという方が提案したと言う方もいらっしゃるようですけど、選挙年齢未満の子供にも選挙権を付与し、その選挙権を子供の親が行使するという投票方法であるというふうに聞いているところでございます。 このような仕組みについては、子供がいない方は一票で、子供がいる方が子供の代理として複数回投票できることになるといったような点をどのように考えるかという観点があろうかというふうに思いますが、公職選挙法を所管する大臣でございますが、選挙制度の在り方そのものについては各党各会派の御議論を踏まえて注視してまいりたいと思っております。 その上で、一議員としては、まず子供政策は大変大事だと思っておりますし、年齢によって確かにそれぞれ抱えている課題はあろうかというふうに思いますが、全ての年齢層の方に、子供政策自身の重要性にとどまらず、あらゆる政策について全体における重要性をしっかり訴えることもまた私ども政治に携わる者の役目かなと、このように思っております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○音喜多駿君 ちょうど時間参りました。 大臣の当選回数間違えて大変失礼いたしましたが、また今後とも前向きな議論をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(新妻秀規君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時一分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、放送法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 まず初めに、山形県の真室川町や白鷹町では、二〇一〇年頃、辺地共聴施設整備事業などにより、総務省の補助の下で有線共聴施設の整備を進めました。デジタル化の時期とも重なったこともあって、この当時、様々補助金が出て、こういう山間部で難視聴地域の対策が進んだということなんですが、この機械の更新時期となっている、更新時期となっているよりは、もう更新時期をとうに過ぎてだましだまし使っていると、故障したときにどうするかということが問題になっているということなんですけれども、地元の町村では財政が厳しく、その費用を賄えません。総務省の事業として始めた施設なのですから、テレビ離れを防ぐためにも、引き続き総務省での更新費用の補助をお願いしたいのですが、総務大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 辺地共聴施設につきましては、地形的な理由により中継局から放送波の届かない難視地域の住民の皆さんに放送番組を提供するために重要な施設であると認識をしてございます。 委員お地元の真室川町や白鷹町も含め、地域住民の皆様の取組により整備された辺地共聴施設やNHK共聴施設が全国で推計一万五千か所ほどございます。その多くが二〇一二年までの地上テレビジョン放送のデジタル移行に当たり改修整備されたものであるため、現在では老朽化が進んでおり、運営や更新に困難が生じている地域があることは承知しており、喫緊の課題であると考えているところでございます。 そこで、令和五年度補正予算及び令和六年度当初予算におきまして、放送による確実かつ安定的な情報伝達の確保を図る観点から、共聴施設の強靱化を図るための光化に伴う設備更新やケーブルテレビ事業者による共聴施設のサービスエリア化を行う場合についても新たに支援の対象といたしております。 総務省としては、難視地域の住民の皆さんの御意見を丁寧にお聞きしつつ、さらに安定的な放送受信環境が維持されるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 既に委員お地元の中でも御相談いただいているところがあるようでございますが、是非、総合通信局に各自治体さん御相談をいただければ、しっかりと対応させていただきたいと考えているところでございます。
○芳賀道也君 日本全国どこに住んでいてもあまねく放送を見ることができるというのはこれ権利だと思いますし、また、放送を見るために地区の皆さんが三十軒だ、五十軒だとお金を出し合って、電波の比較的いいところにアンテナを立てて再送信ということを行っていた地域もあるんですが、この人口減少に伴って、立てたときには三十軒、五十軒でお金を出し合えたのが、もう半分以下にその住んでいる人がなっているということもあって次の更新ができないということもありますので、引き続き、どこに住んでいても放送、あるいはケーブルテレビという話もありましたけれども、放送波を見ることができる、インターネットも含めてということでいいでしょうけれども、こうした施策をお願いをいたします。 次に、NHKと民放の地方局で中継局の共同化が進められていますが、NHKは性能のいい、品質のいい放送設備を使うために費用分担などで民放各局が負担が重いという嘆きの声も聞こえてきます。中継局の共同化、これは必要なことなんですが、コストを抑えることもこの考えにも入れてほしいということをお願いしたい。 特に、FMラジオ局などは収入がない中でぎりぎりでやっていますので、最低限の送信設備でいいんだというときに共同で建てますと、NHKはもちろん公共放送の責任がありますからある程度品質のいい機械を入れなきゃいけないということで、それを分担することでまたその民放局の負担が増えるというようなこともあるようですので、その辺、コストを抑えることも考えに入れてほしいとお願いをしたいのですが、NHKの御見解はいかがでしょうか。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 NHKとしましても、設備の維持管理コストが課題となっております放送ネットワークインフラについて、効率化に向けた検討を進めて放送業界全体のコスト抑制を進めていきたいと考えております。 委員御指摘の民間放送事業者との運用コストの違いにつきましては、総務省の有識者会議の作業チームにおいて、小規模中継局の年間維持費を同じ基準で試算したところ、大きな違いはない一方、ミニサテライト局では少し差があるという指摘が出されております。 このような状況を踏まえながら、昨年十二月に発足した中継局共同利用推進全国協議会などの場を通じて、NHKと民放とで協力し、新しい技術も取り入れながら放送業界全体のコスト抑制に向けて検討を進めているところでございます。
○芳賀道也君 ありがとうございます。 やはり一定の放送の質を確保するということで、信頼性の機械を入れるということが必要だと思うんですが、FMなど特に収入の少ないところはぎりぎりの最低限の設備でいいんだということでやっているわけで、そうした場合、放送の質を高めなきゃいけない部分については、負担金の中で、NHKが質の高い装置を入れるには、じゃ、その分はNHKが少し多く負担しようというようなことも検討いただけないのでしょうか。いかがでしょうか。
○参考人(小池英夫君) 昨年十二月に発足しました中継局共同利用推進全国協議会、この場がありますので、この場を通じまして、NHKと民放とで協力して、新しい技術、これがかなり鍵になってくると思いますが、新しい技術も取り入れながら、放送業界全体のコスト抑制に向けた検討を進めていきたいと考えております。
○芳賀道也君 テレビも含めてラジオも、地上波、本当に消滅の危機ですので、協力が必要ですので、引き続きよろしくお願いいたします。 次に、民放各局と大手広告代理店などが出資しているテレビのネット配信、TVerの四月の発表によれば、今年三月の月間動画再生数が四億五千万回を超え、過去最高の再生数になったということです。そして、雑誌GALAC二〇二四年六月号によれば、砂川浩慶立教大学社会学部教授が大学の学生に聞いたところ、TVerは八割の学生が利用したことがあるということですが、残念なことにNHKプラスは九割近くの学生が利用していないとの回答でした。 NHKの稲葉会長に伺いますが、若い世代にNHKプラスなどNHKのネット配信をどう広げていく考えなのでしょうか、お聞きします。
○参考人(稲葉延雄君) NHKプラスを含めまして、NHKの放送サービスが相対的に若い世代の方に使われていないということは、NHKが実施した調査にも表れておりまして、課題として認識してございます。 放送法が改正された場合のインターネットサービスの具体的な内容は検討を進めているところでございますけれども、放送番組をそのまま放送、提供する番組の同時配信あるいは見逃し配信に加えまして、番組関連情報としてネットの特性に合わせた動画やニュース記事などのテキストを継続的、安定的に提供する、そういう考えでございます。インターネットの利用に慣れた方にも使いやすく、幅広い方々に使っていただけるようにサービス設計を進めていきたいと思います。 若い世代の方々の志向にそのままそろえるというか、応じるというよりは、例えば若い世代の方々も見て役に立つような正しい情報を提供する、開発する、あるいは放送番組やインターネットサービスを若い世代の方に周知広報するというような形で努力することも重要ではないかなというふうに考えてございます。 いずれにしても、こういったことで積極的に取り組んでまいりたいと思います。
○芳賀道也君 NHKでも優れたドキュメンタリー番組があります。こうしたものを大学生などに見てもらう取組も始まっているようですので、そうしたことも含めて、是非、若い人たちへの訴求というんでしょうか、お願いしたいと思います。 次に、今回の放送法改正ではネット業務をNHKの必須業務に位置付けています。一方、衆議院選挙はいつあるかという話題が永田町でよく流れますが、国政選挙のたび、NHKと民放局、ラジオで候補者の政見放送や経歴放送を行ってもらっています。これまで、政治家の経歴、特に学歴については、それが虚偽ではないかと何度も報じられてきて、中には辞職に至った例もありました。直近でも、小池都知事の経歴についての記事が雑誌文芸春秋に掲載され、話題になっています。 NHKは中期計画で健全なる民主主義の発展に資することをうたっていますが、そのために、経歴に限らず公約もチェックできるよう、NHKで放送した政見放送、経歴放送についてネットにアップして、選挙期間中も選挙期間後も、いつでも誰でも繰り返し見られるようにすべきではないでしょうか。あわせて、NHKで行った国会中継についても後でも見られるようにして、健全なる民主主義の発展に資するようにしていただきたいと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
○国務大臣(松本剛明君) 申し上げてまいりましたとおり、本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえて、NHKに対しまして、豊かでより良い放送番組を、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務付けるものであるため、原則として全ての放送番組が同時・見逃し配信の対象となります。 委員からお話がございました国会中継の配信については、現在も同時・見逃し配信を実施しておりまして、必須業務化に際しても特段の支障はないものと承知をしております。 他方で、政見放送に関してですが、地方放送局においては、設備整備の費用等の観点から、同時配信の環境が整うまでに時間を要するものなどがあると承知をしておりまして、そのような場合には必須業務としての配信が猶予されることとなります。 政見放送、経歴放送の配信につきましては、課題が幾つかございまして、まず、同時配信に関しては、地方向け放送番組が当分の間必須業務の対象から外れることとなれば、特定の地域で放送される政見放送等のみが全国で配信されることになってしまいます。また、放送でありますと視聴者がいる地域に応じて視聴できる番組を届けることができるわけでありますが、インターネットの場合は視聴者の地域に応じた番組の配信とはならないところでございます。また、見逃し配信に関してですが、政見放送等は候補者等によって放送日時が異なるため選挙期間中の見逃し配信期間が異なってしまう場合があり得ること、このような点が候補者等の間の公平の観点からの課題となると考えられ、これらに取り組む必要があるものと承知をしているところでございます。 NHKにおいては、任意業務の下では政見放送や経歴放送の配信を実施しておりませんが、政見放送等は国民の皆様が候補者等の政見を知るために重要な機会であること、委員御指摘のとおりかというふうに考えておりまして、総務省としては、さきに述べた課題への対応策についてNHKとも協議しながら検討してまいりたいと考えております。 その上で、現在の政見放送等は公職選挙法の規定によって行われておりまして、その規定の中で公平性等も担保されているところですが、インターネット配信については公職選挙法上特段の定めがございません。これらについて、各党各会派の御議論を総務省としても注視してまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 是非、検討の上で、可能なものは実施していただきたいと思います。 次に、今年三月二十九日の総務委員会でも指摘しましたが、今回必須化されるネット業務では、TVerなど民放局と一緒になってオールジャパンで動画配信のネットを進めて、アマゾンやネットフリックスに対抗してほしいと期待をしております。 ただ、民放各局と連携する際に課題となる一つが、広告料収入をどうするかという問題です。イギリスの公共放送BBCも、国際放送ではありますが広告を入れています。テレビ離れも進む中で、将来的にNHKが受信料収入のみに頼ることもできなくなる可能性もあることも考えれば、更なる受信料の低減化も含めて、ネット配信についてはNHKもプラットフォーム事業者などから広告料収入や報酬などを受け取ることを可能にすべきでないかと考えますが、NHKの御見解を伺います。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 動画配信サービスが急速に普及してコンテンツの視聴スタイルが大きく変化する中、日本の質の高いコンテンツを制作、提供していくことは重要だと考えております。NHKの中期経営計画では、全てはコンテンツ起点で考えることを掲げて、戦略として六つの柱を基軸にコンテンツの質と量の確保に取り組んでいく、放送法が改正された場合にも、この戦略を踏まえて、放送もインターネットもコンテンツの充実を図っていくことにしております。 委員御指摘の広告料収入の可能性などについて、様々な御意見、御議論があることは承知しております。一方、これまで放送では、受信料を財源とするNHKと広告料を主な財源とする民放との二元体制の中で、両者が切磋琢磨し、視聴者・国民の皆様に正確で信頼できる社会の基本的な情報を提供してきました。インターネット業務の必須業務化は、NHKがこれまで放送で果たしてきた公共的な役割をインターネット上においても果たしていくことが求められているものでありまして、放送法の改正案においても受信料をNHKの財源とすると定められているものと認識しております。 NHKとしましては、まず、インターネット上においても、民放や新聞といった伝統メディアと競い合い、多元性を確保しながら、常に信頼される情報やコンテンツを提供して、情報空間の参照点の役割を果たしてまいりたいと考えております。
○芳賀道也君 放送と通信の境目がなくなってということで、地上波が消えてしまうのではないかという心配までされている時代になりました。オールジャパンでこうしたネット配信ということも必要な、将来的には必要なことだと思いますので、是非引き続き慎重な上で検討を続けていただきたいと思います。 この同じ件で、ネット配信について、NHKも広告料収入や報酬を受け取ることを可能にすべきではないかということに対して、総務省として何か御意見、お考えがありましたらお伺いできますでしょうか。
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま委員から御指摘がありましたとおり、海外プラットフォーマーについての言及があったわけですが、こういった海外プラットフォーマーが豊富な資金を背景としてグローバルにコンテンツ展開を図り、多くの視聴者を獲得していること、我が国にはこれまでにもNHKや民放において海外から需要のある優れたコンテンツが多くあるにもかかわらず、展開という意味ではなかなか十分な展開が行われていないこと、こういったことはもう委員の御指摘にもあったかと思います。こういった点について、大臣から午前中にもちょっと御答弁申し上げましたが、こうした海外プラットフォーマーに太刀打ちするためには、海外への流通を支えるプラットフォームを構築していくということも大変重要なことというふうに考えております。 このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外への流通を支えるプラットフォームとして、NHKを始めとする放送事業者にはコンテンツ産業の競争力強化に更に貢献いただくことを期待するとともに、総務省といたしましても、放送、インターネット配信のプラットフォームの充実強化ということを図り、コンテンツ4K化などの制作力の強化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○芳賀道也君 是非、新たな時代に向けてオールジャパンでそうしたことも検討を続けていただきたいと思います。 最後に、元会長の島氏による「シマゲジ風雲録」によれば、NHKには政治家から陳情があって、何とひどいんですが、紅白歌合戦の席を確保してくれとか大相撲の升席の確保など、NHKを代理店扱いするような陳情を受ける例もあったと。NHKでは、当時、政治家にランクを付けて、そのランクに応じた対応をしているというようなことが書かれていました。NHKは公共放送機関であって、政治家の下請ではなく、その個人的なものを処理するために存在するわけではありません。 今でもNHK経営企画局などでは政治家のランクに応じて各種の陳情対応を行っているのか、また、とんでもないようなこんな陳情はあるのかないのか、いかがでしょうか。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 NHKは、放送法にのっとり、番組編集の自由を確保して、公平公正、不偏不党、自主自律を貫くことが視聴者・国民の皆様から公共放送として信頼されるために最も重要だと考えております。 放送法の規定を踏まえて定めている国内番組基準の中では、全国民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保することを明記しております。
○委員長(新妻秀規君) 小池専務理事、恐縮ですが、答弁は簡潔に願います。
○参考人(小池英夫君) はい。 これに基づいてNHKは対応しておりまして、放送制作現場と明確に分かれている国会対応の窓口についても、御質問のような対応は行っておらず、今後も行わない考えでございます。 NHKには日々様々な意見が寄せられております。不偏不党の立場を守りながら、公平公正、自主自律を貫いて放送に当たっていきたいと考えております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○芳賀道也君 政治家の後援会対応にNHK職員が時間を割くなんていうのはあってはならないことだと思いますし、健全な民主主義の前提となる政治とジャーナリズムの間の緊張感を保つためにも毅然とした対応をしていただきたいと申して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。 法案についてお聞きします。 放送番組のインターネット配信が重要となっていることは間違いありません。現在、NHKは任意業務として見逃し・同時配信と理解増進情報をネット配信で行っていますが、これらを必須業務とするならば、放送における表現の自由をより一層発展させるものにしていくことが大切だと思います。 法案では、NHKが作る番組関連情報の業務規程と、その業務規程に沿って実施されているかどうかについて、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴かねばならないとしています。 しかし、ワーキンググループの取りまとめでは、担保措置としての競争評価の仕組みは、まず、情報の提供主体であるNHKが上記の仕組みによって原案を策定し、その評価、検証を、NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が、NHKが必須業務としてのインターネット活用業務を開始する前など適時に、民間放送事業者、新聞社、通信社等の関係者の参加を得て実施し、エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきであるとしていました。 総務省小笠原局長にお聞きします。 競争評価の仕組みについて、今述べたように、ワーキンググループの取りまとめでは電波監理審議会での検証を想定していた、これ、間違いないですね。
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の競争評価の法案の仕組みにつきまして、公共放ワーキングの取りまとめにおきましてちょっと二点言及をされております。 まず、NHKが原案を作成し、その評価、検証等を、NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が実施することを提言をいただきました。 そして、競争評価のこの枠組みにつきましては、有識者会議において、利害関係者の議論を速やかに着手し、その検討結果を法案あるいはその後検討ということに反映させることという、そういった提言をいただき、現在、具体的な評価の枠組みについて、このいわゆる会議、準備会合において検討を進めていただいているところでございます。
○伊藤岳君 当初、ワーキンググループの取りまとめでは、電波監理審議会での検証を想定していたということですよね。ところが、法案では、電波監理審議会に諮問するより前に総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴く仕組みとなっており、取りまとめになかった仕組みが入りました。 この件について、小笠原局長は衆議院の答弁で、一旦報告を頂戴した後、これも報告の御提言に基づいて設置された会合でございますが、具体的な競争評価の仕組みということについて御議論いただく場として日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合が開催され、そこの中で検討を進めていただきましたとし、競争評価の仕組みについて、ワーキンググループの議論、つまり去年の十月の時点では電波監理審議会というような場も出ていたわけでありますが、今申し上げた準備会合という場の中で改めて御議論があった結果、業務規程ということについて議論することになると、電波監理審議会のような放送事業者さんが委員として参加できない、そういったところで行うのではなくて、やはり当事者が、幅広い関係者が集まって議論する場ということ、そこのところがやはり適当ではないかという御意見が出たところでありますと、こう答弁されています。これ、議事録そのままですから間違いないと思いますね。 で、お聞きしますが、この電波監理審議会には放送事業者さんが委員として参加できないと言われていますが、これ、なぜ電波監理審議会には放送事業者さんが委員として参加できないんですか。
○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 放送事業者は、電波法第九十九条の三第三項に規定する欠格事由に該当し、同審議会の議員になることはできないとされているものでございます。 これは、電波監理審議会の持つ役割に鑑みまして、その公正な議決などを確保するために設けられた規定であると承知をしております。
○伊藤岳君 今、今川局長答えていただきましたが、それでは、欠格事由として放送事業者や電気通信事業者が委員になれないのはなぜなんでしょうか。
○政府参考人(今川拓郎君) 繰り返し、一部繰り返しになりますけれども、電波監理審議会の持つ役割、これは電波及び放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るというものでございまして、その公正な議決等を、議決などを確保するという観点から、そういった事業者についてはこの電波監理審議会の委員になることはできないというふうにされているものと承知しております。
○伊藤岳君 つまり、利害関係や利益相反というのがあるということだと思うんですね。 放送法の第十章雑則、第百七十八条、これ、意見の聴取の第二項ですが、こう書いてあります。 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号、括弧、第四号を除く、の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができるとされています。 小笠原局長、この電波監理審議会という場で幅広い関係者の意見、放送事業者などの意見を聴取できる仕組みになっているのではないかと思いますが、これではなぜ駄目なんですか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今、電波監理審議会の仕組みの趣旨については、基盤局長から御説明申し上げたとおりでございます。 そして、本法案の定めた仕組みということの趣旨ということでございますが、番組関連情報の業務規程については、放送の二元体制を含むメディアの多元性、これを確保するため、NHK以外の放送事業者等の事業者との公正競争の確保に支障が生じないことを要件の一つとしております。 こうした趣旨に鑑みますと、放送事業者や新聞社等の利害関係者への意見聴取ということを総務大臣に義務付けた上で、その具体的な方法については、先ほど申し上げたような、有識者等の御意見、あるいはそのときの競争状況を踏まえて、利害関係者の関与の在り方を含め、機動的に設計、運用できるような仕組みとすることが適当と考えております。 一方、今の電波監理審議会につきましては、規則の制定や行政処分ということに関わり、関係者から中立性あるいは公正性が求められる、電波監理審議会、公正性が求められる仕組みとなっております。 したがいまして、ちょっと今回、本法案で定める公正競争の評価の仕組みということについては、電波監理審議会とは別建ての仕組みということを考えて措置するものでございます。 現時点においては、利害関係者には、単に意見の聴取ということにとどまらず、競争評価の判断を行う会議体の構成員として参加いただくことが重要と考えており、その具体的な仕組みについて、現在、日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合において、その具体的、具体化に向けた検討をしていただいているところでございます。
○伊藤岳君 少々早口で聞き取れなかったところもあるんですが、小笠原局長は衆議院の答弁でこう言っています。競争評価の性質上、これを判断するとなると、利害関係者からの意見を聴くことがどうしても必要となります。つまり、競争評価をする上では利害関係者の意見を聴くことがどうしても必要だと言っているんですが、この答弁は間違いないですか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘のとおりでございます。
○伊藤岳君 つまり、利害関係者がその利害関係について意見を申し述べる、意見を言える、そういう場を設ける必要がある、どうしてもつくる必要があるということで、電波監理審議会とは別の場をつくった、それが今回の法案のみそだと私思うんですよ。 利害関係者が、利害関係者の立場から大臣にNHKの業務規程や定期的評価について直接に意見を言う場は、当然、放送法上これまではなかったことだと思いますが、間違いないか。これ、極めて異例という理解でよろしいですか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員が御指摘いただいているのは、電波監理審議会からちょっと、電波監理審議会の仕組みとは別にこうした仕組みを設けたことについて、ほかにちょっと仕組みがあったのかという御質問というふうに理解をいたしますが、他の審議会の在り方全てについてちょっと網羅的に把握していることではございませんが、本法案におきましては、その趣旨、すなわち放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保し、公正な競争を担保することを目的として、総務大臣による学識経験者及び利害関係者の意見聴取と、これを踏まえた勧告、命令といったような、その前提とした電波監理審への諮問の機会を設けると、そういう仕組みを取っているところでございます。 すなわち、本法案の趣旨ということに照らして必要な措置ということを御提案させていただいているということでございます。
○伊藤岳君 いろいろ言われましたけど、これまで放送法上はこういう規定はなかった、これ極めて異例な規定だということはお認めになったと思います。 そもそも、ワーキンググループの取りまとめではこうなっていました。NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が、民間放送事業者、新聞社、通信社等の関係者の参加を得て実施をし、エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきである。 なのにですよ、それをひっくり返して、利害関係者の意見を事前に、事前にです、大臣が聴くことを必須とする規定を法定することになります。電波監理審議会とは別の会議体をつくる、そこまでして利害関係者の意見を優先する仕組みをつくるということだと思うんです。 もう一つお聞きします。 本法案では、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴いた後、業務規程や定期的評価が適合していないことが明らかだと判断した場合、総務大臣が電波監理審議会に諮問、答申の上、NHKに変更について勧告、命令することができるとしていると思います。 小笠原局長に聞きます。 総務大臣が、公正な競争が確保されていない、すなわち民業を圧迫しているなどと大臣が判断した場合、総務大臣が電波監理審議会に諮問、答申するということは、これ必ずやらなきゃいけない必須の事項になりますか。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今御指摘のところは、今言及ありましたとおり、改正後の放送法の二十条の四第六項及び第七項で、業務規程を変更すべき旨の勧告及び命令を行うことができるという規定というふうに理解いたしますが、これらの行政処分につきましては、その公正性及び客観性を担保するため、同法百七十七条第一項におきまして、総務大臣は電波監理審議会に諮問しなければならないというふうに規定しているところでございます。
○伊藤岳君 必ず、必ず大臣は諮問しなきゃいけない。 じゃ、大臣が、民業を圧迫している、この競争、公正な競争が確保されていないと判断をして電波監理審議会に諮問したものの、電波監理審議会の議論の結果、公正な競争が確保されていますよと、民業を圧迫しているとまで言えませんよという答申が出た場合には、大臣はどうしなきゃいけないんですか。
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの御質問につきましては、業務規程に関する総務大臣の判断と電波監理審議会の答申が異なった場合の対応に関する御質問というふうに理解をいたしますが、具体的な事例を離れましたこうした仮定に基づく御質問ということについては、ちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ一方、今回放送法が、業務規程の変更の勧告あるいは命令につきましては電波監理審議会に諮問しなければならないというふうな規定されている趣旨を踏まえれば、こういった審議会の答申を尊重しつつ対応していくということになるのではないかというふうに考えているところでございます。
○伊藤岳君 ちょっと答弁曖昧ですね。 法文では、電波監理審議会に諮問の上、大臣は勧告、命令できると。これ、法文だけ読むと、諮問さえすれば大臣は独自の判断で命令、勧告できるとも読めるんですが、ちょっと今局長の答弁曖昧でしたよ。 もし、大臣の判断と、もう一度聞きますよ、大臣の判断と電監審の判断が違った場合、大臣はどうしなきゃいけないんですか。もう一度明確に答えてください。
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、やはりちょっと今の具体的な事例を離れて、違った場合はどうなるかという、そういう仮定の質問ということにはちょっとお答えを差し控えていただきますが、ちょっと今申し上げましたとおり、まさに今委員御指摘のとおり、放送法の今回の改正案に電波監理審議会の答申に従わなければならないという趣旨の、という規定はちょっとないところではございますが、ただ、先ほど、ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、この業務規程の変更や勧告や命令について電波監理審議会の諮問しなければならないというふうに規定されているところでございますので、その趣旨に従ったちょっと運用ということをしてまいることになるというふうに考えます。
○伊藤岳君 大臣が従わなきゃいけないという規定はないと言われました。これ重大だと思いますね。 それで、確かに、諮問した上でとなっていますけれども、これではちょっと非常に危惧の念を拭えません。だから、利害関係者から必ず意見を聴くための仕組みをつくったということだと私思うんですよ。わざわざその仕組み、大臣が関与する仕組みをこれなぜ入れるんですか。
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、ちょっと、今回の法案の趣旨は、メディアの、放送の二元制ということを含むメディアの多元性の確保ということ、そのための措置ということでございます。 一方、先ほど委員からも言及ございましたとおり、NHKの自主性を尊重するという観点から、こうした行政処分の発動ということについては慎重に対応する必要もあるということであります。 したがいまして、こういったメディアの多元性という非常に重要なことに関わる制度であること、そして一方、NHKのこの自主性の尊重ということも極めて重要なことであること、そういったことを踏まえてちょっと今回の放送法案に盛り込みました措置ということを提案させていただいているところでございます。
○伊藤岳君 大臣がですよ、電波監理審議会の答申していかなきゃいけないんだったら、そのまま電波監理審議会に諮問して、電波監理審議会が利害関係者から意見を聴いて答申すればいいということになると私思うんですよ。 これ、質問にはしませんが、こうした仕組みは、電波監理審議会が独立して審議、調査をする上でもこれ圧力となる危険性があると思いますよ。審議会の形骸化につながるおそれがあるのではないかということも指摘をしておきたいと思います。 この法案の提出までの経過見ましても、ワーキンググループの取りまとめの直前に自民党の情報通信戦略調査会が提言を出しました。この提言を丸のみする形でワーキンググループのまとめが、取りまとめが出されました。そして、法案の中にも、理解促進情報を番組関連情報として、公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるなどの要件を入れた業務規程の策定、公表等を義務付け、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けています。 大臣に最後お聞きします。本法案によって必須業務となるNHKのネット配信は、公共放送としてのNHKの自主自律に基づいて実施されることが必要だと思います。大臣が業界関係者らの意見を聴いたとしても、その言い分を一律に是として判断するのではなくて、NHKの自主自律を尊重して判断する必要があります。大臣の責務は非常に重いと思います。大臣、その御認識はおありですか。
○国務大臣(松本剛明君) 今局長からも御答弁申し上げましたとおり、本法案におきましては、NHKに対する業務規程の変更の勧告や命令については、公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されることなどの要件に適合しないことが明らかな場合などに、有識者の方々などや利害関係者のお話も聴いて、また、電波監理審議会に諮問し、公正中立な立場で判断いただいて答申をいただいて実施をするものであると思っておりますが、いずれにしましても、NHKの自主性を尊重する観点から、これらの措置の発動については慎重に対応してまいりたいと考えております。
○委員長(新妻秀規君) お時間ですので、おまとめください。
○伊藤岳君 大臣としての責務をしっかり果たしていただくことを求めて、質問を終わります。
○齊藤健一郎君 NHKから国民を守る組の齊藤健一郎です。 ちょっと滑りましたね。気にせず進めたいと思います。 まず、放送法の質疑に入る前に、ちょっとこれ質問通告出していないんですけれども、お答えできる範囲内で結構です。ネット上で今ちょっと物議を醸しているジェンダー体操というものです。 これ、何かというと、NHKのEテレで五月四日にやっていたんですが、これLGBTの理解増進法、この理念法ですよね、この理念法にのっとってNHKが放送したのではないかなと思われるんですけれども、このジェンダー体操の中に、セックス、セックス、セックス、セックスと連呼をする、これは日本語訳が付いていたのでまあ性別というふうに分かるんですけれども、そのほか、以外に、英語訳で、英語でしゃべっているんですけれども、ペニス・オア・バギナ、まあ日本語訳ではまた違う、もう全く違う訳し方をしていたんですけれども、このLGBT法のその理念法といえども、これをこの理念としてNHKが国民に理解を施すために流した放送だと思っているんですね。 そもそも、このLGBT法案自体、僕は懐疑的に思っています。この日本国民全体がそのLGBTの方々に対してそこまで理解がないのかといったら、そうじゃないと思います。実際に差別があるのかとか、軽蔑しているのかといったら、決してそうはないと思っているんですね。その中で、その日本人、日本の方々に対して、まずこの議員立法として出てきましたが、国会がまず国民を信じていないんじゃないかなという、そんなこと日本人しないよねって、もっと優しいよねって、そういう気持ちを持ってこの理解法、理念法というところをどう解釈しているのかなというところはまずその気になるところなんですね。 こういうふうに国民を信じていない、国会が信じていないから、国会全体に対して国民から軽蔑されるようなことがすごい多く見られるんじゃないかなというふうに思っています。何かもっと日本の国民を信じてもいいのじゃないかなというふうに思っているんですが、そのLGBT法案に関してはまた別の話ですのでいいのですが。 今回、このLGBT法案、理解増進法に従って、この理念として掲げられた法案に対して、このジェンダー体操というものが、この番組が放送されたことに対して、会長と大臣の方に御見解をお伺いできたらなと思います。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 御質問の通告をいただいていなかったもので準備はしておりませんけれども、NHKは放送法にのっとって国民に資するような放送、それから理解増進情報なども含めて対応していくのが使命だと考えております。
○国務大臣(松本剛明君) 御指摘のあったものは、大変残念ですが、直接拝見をしておりませんのでコメントすることはできませんけれども、今お話がありましたLGBT法案についても直接のコメントは控えさせていただきますが、私どもは、政府におきましても、また立法府におかれても、国民の皆さんが安心して暮らせる環境をつくるために法制度上どうすべきかという議論の中から様々御議論が行われているものと承知をしており、それにつながる形を、また私どもも課題を認識して取り組んでまいらなければいけないと思っております。 なお、放送についての適否については、さらに所管の大臣としては申し上げるべきではないかと思いますので、コメントは控えさせていただきます。
○齊藤健一郎君 我々NHK党は、その放送内容については言及をしないということをちょっと明言はしているんですけれども、是非、ネット上のコメント等を是非見てきてください。もう本当、誹謗中傷もどんどんどんどんあるし、それに対して本当に違和感を抱いている国民すごく多いです。NHKは、しかも、そういった放送、理念法があるといえども放送しないという選択肢もあったはずなので、まともな判断を是非下してほしいなというふうに思います。 ここで、次、放送法の方に入っていきます。 まず、総務大臣、NHK会長、御見解をお聞かせいただきたいんですけれども、今回の法案について、スマホやパソコン、受信料を取るということができるようになるわけですけれども、今回この受信料という名前についてなんですけれども、ネットやパソコンだけを持っている、これも受信料、受信料という言い方をしているんですけれども、ネット視聴をしている方から取るという、視聴していない方からも取るということなんですけれども、これ、受信料という言い方、そのままでいいんでしょうか。 我々としては、これ視聴料というふうに変えるべきじゃないかなと思っているんですけれども、ごめんなさい、会長の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
○参考人(稲葉延雄君) 放送法の改正案は、放送と同じように、インターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けする、そういう義務がある、それとともに、テレビを持たず、インターネットのみでサービスの利用を開始した人には相応の費用負担をしていただく、そういう内容だと承知してございます。 今後も、公共放送の財源としては広く視聴者の皆様に負担していただく受信料がふさわしいものと考えておりまして、受信料という表現を見直すことも考えておらないということでございます。 視聴者・国民の皆様に、NHKならではの放送サービスを通じて公共的価値に共感していただき、納得して受信料をお支払いいただけるよう今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○齊藤健一郎君 改めて確認になりますけれども、そのスマホやパソコン、そのNHKを、今回の法案改正によって、NHKを見ると能動的に動いた方、その方のみが今回支払うという形の改正案という認識でよろしいでしょうか。
○委員長(新妻秀規君) どなたが答弁されますか。
○参考人(稲葉延雄君) そのとおりでございます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 あくまでもスマホやパソコンを持っているということだけで受信料が課されるということのないように、小沢委員の方にも、質問にもありましたけれども、是非よろしくお願いします。 そして、前にも質問をさせていただいたのですが、やはり納得のいかない部分というところのお話をさせていただきます。要するに、二二%の受信料を払っていない人たちについてです。 こちらについて、この支払率、何度も答弁いただいているんですけれども、七八%の払っている人が二二%の払っていない人の負担をしているんですね。要するに何かといったら、二二%の人が得をして、七八%の人は損をしているというところなんです。 要するに、賢くNHK党が発している情報を受け取っている人は、あっ、何だ、これ契約だけして支払わなければいいんだというふうにしたら、月千円払わなくて済むんですよ。そういった方々に対して、もうやはりまだまだ国民の皆さん知らないので、次の選挙のときに立花孝志の顔をどんと大きく出して、NHK受信料を払っている人はばかだという選挙のポスターを掲げようと思っているんです。 そこまでしないと国民には伝わらないと思っているので、そのポスターを掲げることに関して、NHK会長、稲葉会長、是非御意見をお聞かせください。
○参考人(稲葉延雄君) 御質問の内容については、政治的な公平性の観点からお答えは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、受信料の公平負担というのは大変重要なことだと思っておりまして、公共放送NHKの役割や受信料制度の意義について視聴者・国民の皆様に御理解いただけるよう、今後も丁寧に説明してまいりたいというふうに思っております。
○齊藤健一郎君 この件についても言い続けます。 ちなみに、もう今七八%になり、今後、七七%、七六%と減っていくことは考え得るべきであろうというところになるんですけれども、要するに、二二%今現在で支払っていない人がいるということなんですけれども、この二二%分を会長の給与から差し引く、要するに、未払している人、払ってくれていない人の分だけ責任を取って給与を減らすんだと、そういうお考えないか、お聞かせください。
○参考人(稲葉延雄君) 私としては、今委員がおっしゃったようなことは全く考えてございません。むしろ、受信料の公平負担の観点から、支払率の維持向上に向けた道筋を立てていくことというのはむしろ重要だと考えてございます。 会長としてますます努力を傾けていきたいというふうに思っております。
○齊藤健一郎君 そして、二二%の話に戻ります。 二二%の中に、こちら私も入っています。皆様にもお配りしていますけれども、現在、齊藤への請求が十万三千百七十円ということで、御請求期間が令和六年五月現在で来ているんですけれども、これ、現在、うちの立花孝志のところ、この問題を取り扱っているので、四千円の、四千円の滞納でこれ裁判になったんです。負けて、負けました。ちなみに、齊藤のところには裁判が来ておりません。言うたら、この総務省、総務委員会に属して放送を担当して、さらにNHK問題を追及するNHK党のこの国会議員に対してなぜ裁判をしないのか、お答えいただけたらなと思います。
○参考人(稲葉延雄君) NHKでは、文書、電話、訪問などによりまして受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に説明して、その上で、それでもなおお支払いいただけないという場合の最後の方法として民事手続による支払督促を実施しているということでございます。 支払督促につきましては、お客様の個別の事情を総合的に勘案することとしておりまして、請求額の大小に関わらず対応を検討しております。どなたであれ、準備が整った方から順次実施していく方針でございます。
○齊藤健一郎君 その件もちょっと後ほどやりたいことがあります。 その前に、ちょっと気になることが一個ありました。 私もその不払をしているんですけれども、名前の入っていない特別あて所配達郵便ということ、届けられることが様々な家庭にあるのですが、これ、議員会館、議員宿舎に一度も来たことがないんですよ。しかも、それを聞いたこともないですし、ただ、これ、ガーシー前参議院議員が質問主意書という形で出したんですけれども、これ、自衛隊の隊員の方が宿泊する宿舎にはテレビがなくても全員に視聴料を納めなさいというふうな通達まで出て、これが強制徴収されたという相談が複数寄せられたという質問、質問主意書という形で出したのですが、これ、NHKさん、この議員会館とか議員宿舎とか、それぞれってきっちり送られていますか。お伺いさせてください。
○参考人(稲葉延雄君) 議員宿舎における受信契約のお願いは、議員会館の受信契約の御案内とともに併せて行ってございます。 それで、テレビ等の受信機の設置があれば、一般の御家庭や事業者などと同様に、是非受信契約のお届出をお願いしたいというふうに思っております。
○齊藤健一郎君 これ、一例です。国会議員の皆さんも知らないことがあるかもしれないんですけれども、まず、東京に事務所があります、地元に事務所があります、議員会館があります、議員宿舎があります、地元に自宅がありますなど、例えばこの五つだったら五つとも契約をして支払わないといけないでしょう。となると、月五千円の負担なんですね。年間で六万円の負担になってくるんですけれども、本当にこれを皆さんがちゃんと承知した上で負担しているかというところはちょっと甚だ疑問があるところなので、もしこれに対しておかしいと思う国会議員の先生方がいらっしゃるのであれば、来年度予算案に反対するなどの声をしっかり上げていただきたいなというふうに思っております。 そして、また二二%の話に近いことに戻ってくるんですけれども、ここで会長若しくは理事の方、どちらでも結構ですので、ちょっとね、今日、ロールプレーイングをしたいと思っているんです、ロールプレーイングね。どういったロールプレーイングかというと、僕は実際にお示ししたように、今現在、十万三千円の不払のものなんです。NHKからいつでもそのように説得をした上で、ちゃんと理解を得て納得してくれた人には払ってほしい、それでもなおかつ払ってくれなかったら裁判ということなんですけれども、実際目の前に不払をしている僕がいるので、会長でも理事の方でも結構なので、僕を納得、説得させるようなちょっとロールプレーイングをしたいんですけれども、まずお願いします。 まず、ピンポンからいってみましょう。じゃ、ピンポンって鳴りました。はい、齊藤ですと表に出ましたというところで、はい、どうぞ、僕のことを説得してください。
○参考人(小池英夫君) 受信契約を結ぶための説明をどのように行うかという御質問だと理解しております。 放送法では、NHKの放送を受信できる受信設備を設置された方は受信契約を締結しなければならない旨が定められております。また、この放送法に基づいて、総務大臣の許可を得て定めた日本放送協会放送受信規約では、放送受信契約者は受信料を支払わなければならないと規定されております。NHKは、この受信料を財源として、確かな情報や豊かな番組コンテンツをいつでもどこでも誰にでも分け隔てなく伝えられるように取り組んでいるところでございます。 国内では自然災害の激甚化が進み、海外では国際秩序の混迷も深まっております。また、フェイクニュースの拡散など、社会の分断も進んでいるところでございます。こうした中、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供して、インターネットも含めた情報空間の健全性を確保することで、健全な民主主義の発達に資するというNHKの役割は一層高まっていると考えております。 こうしたNHKの役割や受信料制度の意義を御理解いただき、受信契約の締結と受信料のお支払をお願いしたいと思います。
○齊藤健一郎君 もちろん説得はできない。この後の会話でよくあるパターンですけれども、いいえ、払うつもりはございません、帰ってくださいという形になります。 はい、ここで法務省の方に質問に移りたいと思います。 不法侵入とは具体的にはどういうことなのかのちょっと御説明をお願いいたします。
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは、刑法第百三十条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知しております。
○齊藤健一郎君 先ほどのその住居侵入罪、それと不退去罪が成立する場合を、総務省、お聞かせください。
○委員長(新妻秀規君) 総務省ですか、法務省ですか。
○齊藤健一郎君 ごめんなさい。法務省です。
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の不退去罪は、ただいま申し上げた刑法第百三十条に同じく規定されておりまして、その条文上は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しております。
○齊藤健一郎君 これ、例えばNHKのその委託業者が営業とか未払の請求というものを、その住んでいる人に対してのアポもなく住居の敷地に入って、玄関先で、もう入るな、帰れと、先ほど私がロールプレーイングをやったように、もう帰ってください、帰れと言っても帰らないと。そして、その暴力的な表現とか行為を用いた事件というのが実際にありました。これ、皆さんにもお配りした参考資料の中です。いや、許可なんて要りませんよ、払えよというような方ですね。かなり威圧的な形で、これ動画でも残っていますので、是非皆さん、動画見られる方是非見てほしいんですけれども。 このような場合、帰れと言われたにもかかわらずその場に居座ったことに対して、法務省としてこれは罪に当たるのかを教えてください。
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように、不退去罪は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しておりまして、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 現在、我々の活動の中、NHKさんのその対応によっては、対応によって、委託法人による訪問集金というものがなくなりました。これは誠にありがとうございます。本当にこういった、このような方々が本当に被害者として続出したからこそ、我々が国政政党として二%の国政要件を得て国政に出てきたわけなんですけれども、今現在、非常にこの被害者が減ったという現在に関しては、我々の党の支持がなくなってきているという現状もあるんですけれども、問題が解決されたということでもあるので、これは非常に有り難いことだったのではないかなというふうに思っております。 そして、次の質問、もう一個法務省にお伺いします。 NHKのこの委託業者、いわゆる集金人ですね、契約してもらうために、今までの分は結構ですよと、次回から契約してくださいと、延滞利息も請求しません。これ、我々追及していたんですけれども、やはり弁護士法七十二条違反に当たるのではないかというふうに、その集金人の、NHKからの委託を受けた人がそのような窓口、入口で、玄関先で交渉を行っているということになるので、弁護士法七十二条違反になるのかどうかをお聞かせください。
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。 一般論として申し上げますと、弁護士又は弁護士法人以外の者が、法律に別段の定めのある場合を除いて、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは、弁護士法七十二条によって禁止されております。 しかしながら、法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということで御了解いただければと思います。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 ちょっとこれはまた今後も問題として、七十二条違反ではあったのじゃないかというところの疑念を残しつつ我々活動しているんですけれども。 続きましてです。ちょっとまたNHKの方に戻っていくんですけれども、先ほどロールプレーイングというものをちょっと行わさせていただきました。納得できたら本気で支払うとここで約束をしようかなというふうにちょっと思っていたんですけれども、書面を読み上げるだけの状態で、到底この十万三千円を支払うというふうな気持ちに一切なっておりません。 このように、目の前のやり取りというところでまず僕を説得できない、理事の方が僕を説得できないということは、これ本当に、現場の方、NHKの職員の方々が今国民の方々の家に行って受信料払ってくださいということを言っているのですが、どのような言い方をしているのかというところを本当に聞きたかったんですよね。本当にこの場で納得できるのであれば、本当に僕は払ってもいいと思っていたんですけれども、現場で結局集金する方が説得力がなければ、結局は帰ってくださいということになります。帰ってくださいと言われたら、先ほど法務省の方からも説明がありましたけど、帰ってくださいと言われたら、ちゃんとそのように、不退去にならないように撤退をしていただきたいと思っております。 そこで、あまねく全国でというキーワードがNHKからたくさん出ているんですけれども、これ、例えばNTTとかでもそうなんですけれども、水道、ガス、電気、水道、全部、全国にあまねく、全国で同じサービスが受けれるようにしないといけないということなんですけれども、これも毎度のことなんですけれども、払わなかったら止めますよと、水道止めますよ、電気止めますよと言われたら、いやいや、困りますと、止められたら僕ら生活できないんです、夏やったら冷房切れるし、冬やったら暖房入れれないし、死んでしまいます、いやいや、でも払ってください、払わないから止めたんでしょうというふうな、この会話になったら多分払うと思うんです、だって死んじゃいますもん。生活に支障を来すので払うとなるでしょう。 じゃ、ここでNHKが、あなたの家、払わなかったらNHK止めますよとなったら、ああ、どうぞとなる状態だと思うんです。だからこそ、納得いってくれるようなNHKが説得をしないといけないんです。ちゃんと払いたい、払わないといけないな、払わないことによって自分の生活にマイナスになるなと思ってもらったら、国民が納得をいった上でしっかり払う状態になると思うんです。 要するに、今の二二%というのは、ネットの方でIDが不正にフリーライドという形にならないようにという話も先ほどありましたが、現状、既に二二%の方はフリーライドの状態なんですね。その状態でNHKはずっと予算を組んで、なおかつ国会のこの場で予算に賛成しているんです。全部の党です、我々以外。なかなか納得できないんですよ。 それで、一つ、もう一回ちょっとお聞きしたいことがですね、会長、NHKの売り、シンプルにNHKの売りというのは、お金を払いたくなるような売りというものは何なんでしょうか。
○参考人(稲葉延雄君) 委員のおっしゃっていることですけれども、NHKは、中期経営計画でもお示ししていますように、健全な民主主義の発達に資すること、これがNHKの究極的な使命でございます。例えば、電力で電気を供給する、水道局が水道を供給する、同じような意味で、NHKはこの健全な民主主義の発達に資するというお役立ちをしたいというふうに思っています。そのための様々な経費を賄うために、NHKの行動に対して十分理解をいただいて、受信料という形で財源として賄わさせていただくと、こういう仕組みになってございます。 これは、ネット社会になってアテンションエコノミー的にアテンションの強いところにニュースが集約され、その結果、人々の経済観とか生活観がゆがんでしまうというふうなことを避けるためにも、NHKが受信料を財源とする組織として正しい情報を皆様に提供する、そういうことで皆様の情報空間が健全になるように尽くしていくと、こういう役割を評価していただくということが一番大事で、その下で受信料をお支払いいただきたいと、私たちはその努力がまだまだ足りないというふうに思っております。
○齊藤健一郎君 続いて、ちょっと時間がないので次の質問に移りたいと思うんですけれども、今現在、NHKは継続的にこの口座引き落としという形を推奨してやっているんですけれども、これ、コンビニ払いの方へと支払変更する場合の、そのような申請があったときに、口座引き落としからコンビニ払いに変更になったときに、ちゃんとNHKとして、その申請があれば変更していただけるのかどうかを確認させてください。
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。 支払の方法については、視聴者の方の意向に沿って変更をすることは可能でございます。 先ほど、申し訳ございませんが、先ほどの答弁で、私の答弁、誤りがありました。総務大臣の認可と申すべきところを、総務大臣の許可と間違って申し上げてしまいました。おわびして訂正させていただきます。
○齊藤健一郎君 ありがとうございます。 最後、締めさせていただきます。 現在、現在というか、先ほどやったロールプレーイング、やはり納得ができません。 やはり、二二%の方々が得をして七八%の方々が損をするというところですね。先ほどの、口座引き落としやったら自動的にお金が引き落とされるんですけれども、コンビニ払いにすればこれは支払わずにごみに、ごみとして捨てることが可能。私はこの国会の場で、先ほど十万円以上の請求が来ているものを、現在私にも来ています。まあこれは保管はしていますけれども、これは、国民の皆様、捨てていただいて結構です。納得いかない、NHKに納得いかないということならば、僕がこの国会の場で国会議員として正々堂々と、この不払をもうはっきり言って推奨します。そうまでしないとNHKを大きく変化させることがもうできないと思っています。 この宣言どおり、私どもは不払を推奨していって、それで裁判されたら立花孝志が支払う、このお約束をずっとしているので、間違いない国民への約束としてこの場で私は宣言しますので、国民の皆様、是非とも、私と一緒に不払というものを是非やっていきましょう。そして、NHKをぶっ壊すという形でNHK改革を取り組んでいきたいと思いますので、今後とも、皆様、どうぞよろしくお願いします。 以上、終わります。
○広田一君 広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 最後のバッターでございます。大分論点も出尽くした感がありますけれども、どうかよろしくお願い申し上げます。 まず、必須業務化に関連してお伺いします。 法第二十条第一項第三号、四号において、NHKが放送法第十五条の目的を達成するために、必須業務として、同時、そして見逃し配信の規定が置かれました。 この必須業務化の目的は、若者のテレビ離れ、ネット上ではフェイクニュースやフィルターバブルなどの課題が噴出している中で、NHKは、ネットを通じても信頼ある正確な情報を届ける役割を担うことが期待をされております。そのためには、NHKの放送番組をテレビなどを設置していない方に対しても継続的、そして安定的に提供することが必要であります。その目的自体は理解するところでございます。 その上で、具体的に改正案は、スマートフォンやパソコンなどを所有するだけでは費用負担の対象とはせず、視聴する意思を持ち、かつ能動的な行為を示した方をテレビなどを設置している方と同等の受信環境にある方として、第六十四条第一項第二号で受信契約の締結義務の対象に位置付けているわけでございます。 そこで、まず確認なんですけれども、今回の改正は、公共放送を受信できる環境にある者からの負担金で賄う受信料という方式なのか、それとも、先ほど齊藤委員の方からも御指摘あったんですけれども、公共放送を見たい人が番組の視聴に対して相応の対価を、対価を支払う方式、つまり視聴料、いわゆるサブスク方式なのか、その理由も含めて、御所見、お伺いをいたします。
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの委員のお尋ね、受信料制度の趣旨、意義ということとの関わりと思いますが、この受信料制度の趣旨につきましては、平成二十九年の最高裁判決において、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによってNHKがそれらの者ら全体により支えられる事業体であることを示すものというふうにされているというふうに承知しております。 本法案は、この判決にも示されております受信料制度の根幹であります公平負担の考え方を、受信契約の対象となるインターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と同等の受信環境にある者に適用するということとしておるものでございまして、現行の受信料制度の考え方にのっとったものであるというふうに理解しているところでございます。
○広田一君 総務省の方から、公平、全体を見てというふうな、がキーワードの御答弁があったところでございますけれども、それに関連してお伺いをいたしますが、今回のネット配信についてなんですけれども、これは、NHKの専用アプリをダウンロードをするなど、視聴する意思を持ち、能動的に一定の操作を経て受信を開始をした者に対して受信契約を締結する義務を負うというふうなことでございます。 ただ、これについてもこれまでどおりの考え方ということでありますから、これも確認の意味で質問いたしますが、それでは、どの段階で義務とされている受信契約を結ぶことになるのか、更に言えば、テレビと同様に、受信契約を結ぶことがなくても、受信料を支払わなくてもネット配信を視聴し続けることができるということなのか、これについての御所見、お伺いします。
○政府参考人(小笠原陽一君) 今の御質問、受信料、今回の法制度の受信料の考え方ということについてのちょっとお尋ねというふうに理解をいたしますが、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、受信契約の対象ということにつきましては、インターネット配信の受信について、NHKの放送を受信することのできる環境にある者と、それと同等の受信環境にある者に広げるということでございます。それで、現行の受信料制度の考え方にのっとったものということでございますが。 それで、今委員のお尋ねにありました、スマートフォンとかちょっとパソコンとか、要するにインターネットを受信する端末、どういう段階でということでございますが、これは、インターネットを通じましてもNHK等の放送を受信することのできる環境にある者と同等の受信環境ということに入ったというふうにちょっと考えられるということで、ちょっと法律上も一定の行為ということを受信者の方に求めるということを一つメルクマールとして掲げているところでございます。
○広田一君 局長の御答弁の前提は自分なりに理解をして質問をしているわけですが、その上でですよ、その上で、今回義務化されるわけです。義務とされる受信契約をいつ結ぶことになるのか、そして、今のテレビと同様に、受信契約を結ばなくても、そして受信料を支払わなくてもネット配信を視聴し続けることができるのか、このことについては明確に答弁願います。
○政府参考人(小笠原陽一君) それでは、いつの時点で受信契約の締結ということを、ちょっと今委員のお尋ねでございましたが、今回の最高裁判決におきましても、受信契約の締結の時点ということにつきましては、視聴者とそれからNHKさんの間で明確にその契約が締結された時点ということを述べているわけでございます。 それから、払わなくとも視聴できるのかということについてでございますが、その払わなくとも視聴できるというお尋ねにつきましては、これは受信契約ということの締結義務をちょっと負うということでございますので、あくまでその前提ではございますが、この委員会での御答弁でもちょっと申し上げていたと思いますが、今回、今回の法律の業務規程の要件にも出てまいりますが、災害、それから国民の生命、財産といった部分に関わるようなものについては、やはり国民・視聴者全体にちょっとお届けしなきゃいけないというものがあるということについては、この委員会でもちょっと御答弁申し上げておりましたし、そういった使命についてはNHKさんの方からもちょっと御答弁があったところではございます。そういった届けるべき情報ということはあるというふうに認識はしております。
○広田一君 もちろん防災アプリは今でも無料でダウンロードして使用することができます。 これちょっとNHKの方にも確認したいんですけれども、私もNHKプラスの利用者でございまして、大変助かっているわけでございますが、これ、プラスを始めるときに、まずメールアドレスを入力し、IDとパスワードを設定し、そして受信契約者の氏名、住所を入力してログインするんですけれども、今回新たにネット配信をする場合には、どの段階で義務とされている受信契約を結び、そして受信料の徴収について規定するのか、お伺いをいたします。
○参考人(小池英夫君) 放送法の改正案で示されておりますように、意思を持って能動的な行為をした人、一定の行為をした人につきまして支払義務がそこで生じるということで、見られる環境になった人については契約をお願いしていくということになります。これは、テレビを設置した人と同じ状況になるというふうに理解しております。
○広田一君 それは、繰り返しになりますけれども、理解した上で、しかもNHKプラスの事例も出させていただいて、じゃ、どの段階で受信契約を結び、そして受信料の支払を設定をするのか、これすごくある意味大事なポイントなんですよね。手続なんですけれども、これを明確にしないと、今のテレビのように受信料を、契約もしない、受信料も払わない、だけどNHKを見続ける人がまたネットの世界でも現れてしまうわけでございます。それを許容するのかどうかということが私は問われている大事なポイントだというふうに思うわけでございます。 そういったことを踏まえたときに、これは、この法改正をする際にも、私は、NHKとしては明らかにする責務が受信料を払っている方に対してもあるのではないかな、こういうふうに思うわけでございますので、この点については是非明確に御答弁いただければと思います。
○参考人(小池英夫君) 放送法の改正案では、スマートフォンやパソコン等の通信端末を保有しているだけでは受信契約の締結義務は生じません。受信契約の締結義務は特定必要的配信の受信を開始したところから生じるわけでございますが、受信を開始しようとする方には、誤ってその受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作等を求めることがNHKに義務付けられております。 具体的な内容については検討中でありまして、まだお示しできる段階にはありませんけれども、技術的な安全性なども考慮しながら、フリーライドを防止する方法も含めて検討してまいりたいと考えております。
○広田一君 確かに例外的な措置の対応をしていかないといけない、それについてはしっかりとした準備と規定をしていかなければならないということは理解をするわけでございますけれども、これ、ちょっと三回目になるので、もうそろそろちょっとはっきりと明確に御答弁をしていただきたいんです。 今回のこのネット配信においても今のテレビと同じように受信契約をしない、受信料を支払わなくてもこのネット配信を見続けられる状態になってしまうのかどうか、この点を私は明確にしていただきたいんです。それを明確にした上で、じゃ、どうすればいいのかという次の議論ができるわけです。これは、仕方ないけど認めながら、あのBS放送のように、それでも払ってくださいということを表示しながら支払を督促していくのかどうかも含めて、どういった基本的な考え方を持たれているのかということを是非示していただきたいというふうに思います。
○参考人(小池英夫君) 繰り返しになりますけれども、受信契約の締結義務というのは特定必要的配信の受信を開始したところから生じると。受信を開始しようとする方には、誤ってその受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作等を求めることがNHKに義務付けられております。 具体的な内容については検討中でありまして、まだお示しできる段階にはありません。フリーライドを防止する方法も含めて検討してまいりたいと考えております。
○広田一君 これ以上ちょっと繰り返しても詮ない話なんですけど、けど、明確に答えられないということは、私の理解としてはテレビと同じことが生じてしまうんじゃないかということを大変危惧をいたしております。 しかも、このネットの場合は、この人NHK見ているねというのがはっきり分かるわけです。そして、これは技術的にもそういう方々に対しては視聴を御遠慮していただくこともできるはずでございます。 確かに災害等の話はあろうかというふうに思いますけれども、しかし、NHKに課せられているあまねくというところがネット配信の世界でどこまでしなければならないのかということを考えたときに、私は、この受信料とあと視聴料ということを何か明確にさび分けをすることができないような環境にもう今や突入しているんじゃないか。そういう意味で、このネット時代においては、私は、NHKは第三の新しい概念をつくって、いかにして納得して国民の皆さんからいわゆる括弧付きの受信料というものを支払っていただけるようにしていくことが大変重要ではないかなというふうに思っておりますので、今日はここまでとしますが、是非とも御検討していただきますようによろしくお願いを申し上げます。 それでは次に、ネット利用者の受信料についてお伺いをします。 これ、第六十四条第三項を踏まえて総務省は、同一の受信環境であれば受けるサービスと負担が同等であるという基本的な考え方を示されています。NHKも同様に、インターネット配信のみを利用する場合の受信料の額は地上契約と同じ水準とする方向で議論をしています旨の見解を示されています。本日も同様の趣旨の御答弁があったところでございます。 この念頭にあるサービスは私も愛用しておりますNHKプラスを対象としているというふうに思われますけれども、そうだとすると、地上契約と同じ水準の料金とするのはネット配信利用者の中には理解を得にくい方が出てくるのではないかなというふうに考えます。 つまり、有識者によると、放送波を受信するテレビよりも提供されるサービスに劣る部分があるということであります。具体的には、画質の低下はもちろんのこと、現在のNHKプラスは、著作権や配信権の関係で配信ができない番組や映像がございますし、また、一般の回線、通信回線を使用しているため提供するサービスは三十秒の遅れが生じております。放送と比較して途絶のリスクもありますし、見逃し機能そのものがメリットだというふうに思いますけれども、テレビのように録画することはできません。 このような課題を総合的に考えますと、料金について同等の水準とするにはネット配信利用者に対して私は丁寧な説明が求められるというふうに考えますが、御所見お伺いします。
○参考人(稲葉延雄君) 放送とインターネットのサービスは、それぞれメディアの特性に応じまして同一の情報内容と価値を提供していくということでございますので、基本的には同水準とする方向で検討しておりまして、こうした考え方は基本的には御理解が得られていくんではないかなというふうに思っております。 一方で、委員が御指摘になりましたように、個々の配信に関しましては権利許諾などがありまして、権利者の方に丁寧に説明して御理解をいただいて、より多くの番組を配信できるように努めていく必要が現時点でもなおあります。 したがって、その辺のところで不公平感というのが出ないように、引き続き、これからもインターネットサービスについては放送と同一の情報内容と価値をネットの特性に合わせた形でしっかり提供していくということが大変重要だというふうに思っておりまして、視聴者の皆様、国民の皆様に御理解いただけるよう、丁寧に説明してまいりたいと思っています。
○広田一君 そしたら、会長、確認なんですけれども、会長から御答弁あったように、著作権や配信権の関係で配信できない番組が出てくるということはお認めになった上で、これは料金について反映させるというふうな理解でいいのか。ということになると、少なくとも、今の地上波の方の放送の料金よりネット配信の料金が上がる、負担が増えるということはないと、下がることはあっても負担は増えることはないと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
○参考人(稲葉延雄君) 基本的には、同一のサービスを行うということで、受信料についても同一だということを基本にしたいと思っております。 なお、現状においてその著作権とかそういうことで配信できないという面がないわけではないので、そういうことが、実際に必須業務化を始める段階までに、できるだけそういうことがないように努力をしていきたいと思っております。
○広田一君 そうすると、現在、ちょっとNHKプラスでは見ることのできない、著作権上の問題等で見れない番組というものについては、必須業務化をして、それが運営される段階においては、著作権上もクリアしていくということを前提として、料金についてはほぼ同一になると、そういったような理解でよろしいんでしょうか。
○参考人(稲葉延雄君) そのとおりでございます。
○広田一君 分かりました。これは非常に大事なことだというふうに思いますので、是非ともよろしくお願いを申し上げます。 最後に、これも段々の質問あったわけでございますけれども、ニーズについてでございます。 今日の答弁でも、衆議院でも、今回の改正で契約者数や視聴者数にどのような影響が出るのか算定することは難しいというふうな趣旨の御答弁あるわけでございますが、ただ、普通の会社でございましたら、新規事業をやる場合には、どれだけ売上げが上がるのか、どれだけの利用者数があるのかというのはそれなりのマーケットとかニーズ調査をするわけであります。 しかも、今回は、ネット配信による収入も含めた今後予算も計上するわけでございますから、特にその初年度においてはどれだけの利用者があるのかというのはある程度把握した上でないと、事業を進めるのは私はなかなか難しいというふうに思いますので、是非マーケット並びにニーズ調査ぐらいはすべきじゃないかというふうに思いますが、最後に、この点についての御所見、お伺いします。
○委員長(新妻秀規君) お時間ですので、答弁は簡潔にお願いします。
○参考人(稲葉延雄君) おっしゃるとおり、ビジネスの世界では、確かに新しいビジネスを始めるときにはそれなりの予測なりが非常に重要だと思います。 ただ、今回のネットの必須業務化について、特にテレビを見ない、ネットを見ている人たちに実は逆に見ていただくというようなことをお願いする、あるいは見ていただくような方向に持っていくということが主目的でありますので、そこのところはやりながら御理解をいただいて、やはりNHKをネットで見ることは意味がある、受信料を支払いながら、お支払いいただきながら意味があるというふうに思っていただける方を増やしていくという方法論がよろしいんではないかというふうに思っております。
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
○広田一君 それでは、以上で質問を終了します。どうもありがとうございました。
○委員長(新妻秀規君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○伊藤岳君 日本共産党を代表して、放送法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 本法案は、NHKがネット配信を必須業務化するに当たり、番組関連情報について、民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの、すなわち民業圧迫にならないなどの要件を含んだ業務規程の策定と、配信内容が民業圧迫となっていないかどうかを定期的に検証報告することをNHKに義務付けるとともに、総務大臣は、競争事業者などの利害関係者から意見を聴き、検証を判断し、業務規程の勧告、命令ができるものとするものです。 NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、NHKが公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で自ら検討すべきことです。NHKのネット配信の必須業務化について議論してきた公共放送ワーキンググループでは、現在のNHKのネット配信事業がどれだけ民業圧迫となっているかという根拠は示されませんでした。根拠が不明確であるのに、NHKのネット業務の範囲に制限を掛け、競合する利害関係者である業界の利益を優先するものにほかなりません。 利害関係者が電波監理審議会の委員になれないことは当然です。しかし、電波監理審議会が利害関係者を含め広く意見を聴くことは現行法でも可能です。本法案は、電波監理審議会とは別に、利害関係者が利害関係者の立場として総務大臣に要望を訴え、総務大臣がそれを聴く場をつくるということにほかなりません。 しかも、今日の審議の中で、電波監理審議会の答申とそごがあった場合でも、大臣は電波監理審議会の答申に従うと明言がなされなかったことは重大です。電波監理審議会の審議、調査が形骸化するおそれも拭えません。 総務大臣が利害関係者の意見に基づいて検証、判断して、業務規程について勧告、命令ができるとすることは、NHK及びNHKの放送番組に対する権力の介入につながりかねません。 以上を述べて、討論とします。
○齊藤健一郎君 NHKから国民を守る党、齊藤健一郎です。 会派を代表して、反対の立場から討論させていただきます。 スマホでスクランブル化ができて、テレビでなぜスクランブル化ができないのか。よって、放送法の一部を改正する法律案に断固反対いたします。 以上です。
○委員長(新妻秀規君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 放送法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(新妻秀規君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十七分散会