吉田雅之
会議録に記録された「吉田雅之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 160 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2025/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会58 件・58%
- 外交防衛委員会17 件・17%
- 総務委員会9 件・9%
- 政治改革に関する特別委員会7 件・7%
- 文部科学委員会4 件・4%
- 予算委員会第五分科会2 件・2%
※ 全 160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 衆議院 内閣委員会 第21号
○吉田政府参考人 今、保護法益ということで御指摘ございました。 十八歳未満の児童に対して対償を供与するなどして性交等しますと、いわゆる児童買春等処罰法による処罰の対象となり得ます。これは、相手方である児童が身体的、精神的に未熟であるということを踏まえたものであるというふうに理解しております。 これに対して、そうした児童ではなく、自らの判断で行動ができるとされている成年に対するいわゆる買春行為、買う側の行為を処罰するということについては、…
第217回 衆議院 内閣委員会 第21号
○吉田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、自ら判断することができる成年の人に対して、これは女性に限らず男性も売春行為の主体となりますので男女問わずということでございますが、成年の人が売春をする行為、その行為の相手方となる行為、これを処罰するかどうかということになりますと、先ほど申し上げたような保護法益の観点からの議論が必要となってくるというふうに考えております。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 死者に対する性的行為が死者を冒涜するものであり、御遺族や国民一般の感情を害し得るという認識は、法務当局としても有しております。 その上で、死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについて検討いたしますと、様々な検討、あっ、課題が見出されるところでございます。例えば、性犯罪の一つである不同意わいせつ罪は、一般に、失礼しました、性犯罪は一般に性的自由又は性的自己決定権を保護法益とすると解されております。この性的…
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 刑法を所管している当局の内部で、ただいま申し上げたような問題点の抽出やそれについてどう考えるかということを考えていると、検討しているという状況でございます。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 会議体のようなものを設けているものではございませんので、何回とか何時間ということを具体的に申し上げることは困難でございますけれども、先ほど申し上げたような検討課題などを抽出しながら検討しているという状況でございます。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 法務省当局として検討していないということではございませんで、先ほど申し上げたような課題がありまして、それをどう解決できるのかと、その方策があるのかということを検討しているものでございますので、引き続き十分に検討していきたいと思います。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、今御指摘のありましたいわゆるリベンジポルノ防止法の罪、これは、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合などに成立し得るものと承知しておりまして、これに該当するのであればこの罪が検討対象になるというふうに考えております。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案における捜査機関の活動については、申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 仮定の話にはなりますけれども、仮に捜査機関に対して告訴ないし告発などがなされた場合には適切に対処するものと考えております。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 当局が所管している刑法の考え方ということで申し上げますと、死後の尊厳というもの一般を、処罰するというのは、その外延が必ずしも明確でないということもありますのでそうした規定ぶりにはなっておりませんけれども、例えば先ほど少し言及いたしました死体損壊罪というようなものがございます。これは死体を損壊したり遺棄したりという行為を処罰するものでございまして、この罪によって守ろうとしているのは死者に対する社会風俗としての宗…
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げましたとおり、死者の尊厳というだけではその中身、内実が必ずしも明確になりませんので、どうした行為を処罰するのかということをもう少し具体的に考えていく必要があるということで、刑法は先ほど申し上げたような形で一定の行為を取り出して処罰しているということでございます。 その上で、さらに、死者の利益を害する行為をどこまで処罰するのかということについては、犯罪情勢、社会情勢を踏まえつつ、慎重に考えていく必…
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 刑法の規範も未来永劫同じでいいというものではないと考えております。犯罪情勢、社会情勢を踏まえながら、時代に即した形で、処罰すべきものを適切に処罰できるような刑罰法規にしていくということは必要であると考えておりまして、そのための不断の検討は行っていきたいと考えております。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府参考人(吉田雅之君) 売春防止法第二条では、売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいうと定義されております。その上で、同法第三条では、売春する行為及びその相手方となる行為がいずれも禁止されております。 これらの行為そのものは処罰の対象とされておりませんけれども、いずれも同法に違反する行為であります。
第217回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(吉田雅之君) 刑法は自然人を対象とする法規範でございまして、御指摘の刑法三十六条一項の正当防衛の成否についても自然人の行為が対象となります。その上で、一般論として申し上げますと、正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為について成立するものとされているところでございます。
第217回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど外務省から御答弁がありましたように、ジェノサイド条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があると考えております。ジェノサイド条約の締結の可否については、外務省を中心として法務省も加わりまして、関係省庁間で協議しつつ、先ほど申し上げた条約上の義務と国内法制との関係を検討しているところでございます。 法務省としても、外務省と緊密に連携しながらその検討に加わっているという状況でござ…
第217回 参議院 外交防衛委員会 第9号
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど外務省からも御答弁ありましたように、政府内での話合い、協議の状況でございますので、詳細については御容赦いただきたいと思いますけれども、実務担当者が加わる形で検討しているという状況でございます。
第217回 参議院 決算委員会 第4号
○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案に関わる事柄について法務当局として所見を申し上げることは差し控えさせていただきますが、一般論として、検察の捜査・公判活動が適正に行われなければならないことは当然であると考えております。検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないものと認識しております。 検察当局においても、そうした認識の下、捜査・公判活動が適正に…
第217回 衆議院 内閣委員会 第14号
○吉田政府参考人 個別の事案について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、御指摘のようなディープフェイクポルノについて、いろいろな事案があるということは承知しております。
第217回 衆議院 内閣委員会 第12号
○吉田政府参考人 お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。 今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。 具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となってい…
第217回 衆議院 内閣委員会 第12号
○吉田政府参考人 いわゆるディープフェイクポルノの場合に、どういう形で画像を組み合わせるかというのは様々あろうかと思いますけれども、事案ごとに、問題となっている児童とされるものの姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるというふうになりますと、もちろん児童ポルノ法の二条三項各号に当たるかという問題は残りますけれども、先ほど申し上げたように、児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。