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213回国会参議院2024/05/16

内閣委員会 第14号

発言数
148
登壇者
17
会派数
7
開催日
2024/05/16

会議録

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  道路交通法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房長太刀川浩一君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

酒井庸行自由民主党

○酒井庸行君 おはようございます。自民党の酒井庸行でございます。  今日、この質問に立つについて、いろいろ勉強をしながらやっていましたけれども、いや、だんだん勉強しているうちにいっぱい質問したいことが出てきたということの中で、できる限りの質問をさせていただきたいというふうに思います。  最近、もちろんですけれども、もちろんという言い方がいいかは別として、自転車の利用する方が大変に増えていらっしゃいます。それは車の渋滞等ということもあるでしょうし、うちの加藤明良先生なんか、いわゆるロードバイクというか、そういうものもやっていらっしゃるということで、大変そういう方も増えていらっしゃるというふうに思います。  その点でのことも含めて、今回のその自転車、道路交通法の法改正は、その趣旨というのが、酒気帯び運転、そして、ながら族ではないですけれども、携帯電話の法規制ということの二つだというふうに思います。まだほかにもありますけれども、まず酒気帯び運転ということについてと、それから携帯電話の使用禁止ということについてお伺いをしたいというふうに思います。  現在の道路交通法では、自転車の酒酔い運転は自動車と同様に罰則が科せられておりますけれども、酒気帯び運転に関しては罰則が規定をされていないということであります。これについて、通常言われる赤切符なのか青切符なのかということでありますけれども、その点をどんなふうに処理をされるというのかお聞きをしたいというのと、それからもう一つは酒気帯び運転についてですけれども、これ、自転車を止めて車と同じようにやるのか、その辺のところを、どんなふうなやり方で取り締まっていくということも含めてまたお尋ねをしたいのと、もう一つ一緒に、携帯電話ですけれども、携帯電話の禁止ということ、これの、どうしてこういうふうに罰則規定を付けるということになったのかの経緯をお尋ねしたいと思います。お願いします。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) まず、自転車の酒気帯び運転の関係についてお答えをいたします。  これまでも自転車につきましては、いわゆる酒酔い運転をした場合は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることとなっておりました。他方、酒気帯び運転につきましては、今回の改正により罰則が新たに設けられ、自動車と同じ三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなるということの改正となっております。  それから、自転車の交通反則通告制度が今回の改正において導入されることとなりますが、その導入後も、いわゆる飲酒運転は、反社会性、危険性が高く、交通反則通告制度による簡易迅速な処理になじまないため、酒気帯び運転も含めまして通告制度の適用はなく、赤切符などの刑事手続により取り扱われることとなります。  次に、自転車の酒気帯び運転の取締りの運用についての御質問でありますが、現在、自転車の取締りは、自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙を行っているところであります。  具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに検挙を行っているところであります。このような取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしているところでございます。  それから次に、自転車の携帯電話使用の禁止規定に関する御質問がございました。  現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、いわゆる道路交通法において運転者の遵守事項として、同法に基づく都道府県公安委員会によって禁止されているところでございます。その罰則は、その罰則につきましても、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金とされているのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところであります。  しかしながら、令和四年中における自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件ございまして、十年前と比べまして約二倍に増加しておるという状況にございます。また、最近十年間の自転車の運転中の携帯電話使用等によります交通事故の死亡・重傷事故率は約一三・五%でありまして、自動車又は原動機付自転車の死亡・重傷事故率の約八・一%と比べまして高くなっているという状況にございます。  こうした交通事故情勢や、既に全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されているという現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定を直接設けまして、これまでよりも重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとするという改正でございます。

酒井庸行自由民主党

○酒井庸行君 いずれにしましても、酒気帯びにしても携帯電話にしても非常にもう危険だということは皆さんも承知しているところだろうと思います。  その上でこの罰則規定を付けたということなんですけれども、そのことと同様に、自転車のいわゆる動きというか、それについてちょっとお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、調査部の資料によると、高齢者の方々は意外と事故が、接触事故が少ないということもあるということなんですけど、これはお年寄りだからもう自転車に乗らないということもあるのかなと思ってみたり、実際に自転車がどこを走る、いわゆる歩道は、歩道というか、歩道を走るのか、あるいはいわゆる道路を走るのかと、そういうところのものというのは実際きちんと法律上区分がされているのかどうかというのを、基本的なところでまず教えていただきたいというふうに思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  道路交通法上、自転車は車両であることから、原則として車道を通行しなければならないこととされております。そして、車道における自転車の具体的な通行場所として、自転車は道路の左側端に寄って通行しなければならないとされております。ただし、自転車のうち車体の大きさなどが一定の基準に適合する自転車は普通自転車とされておりまして、この場合には例外的に歩道を通行することができる場合があると道路交通法に規定をされております。  自転車が原則として車道を通行しなければならないということにつきましては、いわゆる我々警察などが交通安全教育や広報啓発に用いております自転車安全利用五則というものを今定めておりますが、これにおきましても、車道が原則、左側を通行と明記しておりまして、警察におきましてはその交通ルールの周知を図っているところでございます。

酒井庸行自由民主党

○酒井庸行君 今、普通自転車というふうにおっしゃいましたですね。えっ、普通自転車って何、どう違うのかというのが今一瞬思ったのと同時に、もう一つは、その歩道と車道という部分での今規定があるということなんですけれども、例外というのが調査部の資料の中に出てきたんですね。例外的に歩道を通行できる場合というふうにあるんですね。これ、例外って何のことをいうんでしょうか。二つをちょっとお尋ねをしたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) まず、普通自転車ということに関してでありますが、いろいろ大きさとかを道路交通法では規定をしておりますが、典型的なイメージとしては、我々が通常乗っておりますいわゆる自転車といいますか、買物とか、幼児とかあるいはお母さんが乗っている自転車とか、いわゆるサイクルの自転車は普通自転車に該当するものがほとんどでございます。  それから、その自転車が歩道を通行することができる例外的な場合ということに関してのお尋ねでありますが、自転車が通行、歩道を通行することが、普通自転車が歩道を通行することができる例外的な場合といたしまして、道路交通法では、道路標識などによりまして歩道を通行することができることとされているとき、それから普通自転車の運転者が児童や幼児、七十歳以上の者といったとき、それから、交通の状況に照らしまして、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、こういうことが規定をされております。  このうち、歩道を通行することがやむを得ないと認められるときにつきましては、例えば道路工事のために車道の左側の部分を通行することが困難であるとき、あるいは、自動車の交通量が多く、かつ車道の幅員が狭いため、自動車との接触事故の危険があるときのような場合が挙げられるところでございます。また、あっ、そういう例外の規定が定められております。

酒井庸行自由民主党

○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。  またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。

酒井庸行自由民主党

○酒井庸行君 この辺のこともまた、先生たちからまた御質問があるというふうに思いますけれども、大臣に質問をしたいと思います。  きっと一番関心があると思いますけれども、いわゆる原動機付自転車のモペットというふうに言われるものですけれども、あれ、めちゃくちゃ速いんですよね、本当に。僕も運転をしますけれども、車よりも速いんじゃないかと。あっという間に飛んでいくという感じがするし、しかも、例えば右折にしても何にしても、車と同じようにばあっと走るんですね。で、ナンバーもなかったりするというところがあるので、この辺のところの規制という、規制というか、規制されているんでしょうけれども、どう対応をしていくかということが大変に重要なことになるんだろうと思います。そして、よくよく見たらですね、ペダルを踏んでいれば自転車だからいいんだという解釈をする人もいるという話を聞きましたので、済みません、大臣、時間がないですけど、また御答弁をお願いします。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 御答弁申し上げます。  モペットについてお尋ねかと思います。  いわゆるモペットというのは、ペダル付き原動機付自転車と申しておりますが、これは、原動機を用いずにペダルだけで走行する行為であっても、都道府県警察への通達によりまして、原動機付自転車等の運転に該当することを示してございます。いわゆる原付と呼んでいるものですね。また、昨年三月には、国家公安委員会の定める交通の方法に関する教則におきましてその旨を明らかにしたところでもございます。  一方で、委員御指摘のように、ペダルのみを用いる場合には自転車だと思っていたと、取締りを行ってみますとこのような供述をされる方も多うございます。このような車両を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為が一般原動機付自転車等の運転に当たることがまだ十分に御理解をされていない状況にあると認識をいたしております。  このため、今回の改正によりまして、ペダル付き原動機付自転車を原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても一般原動機付自転車等の運転であることを道路交通法の定義規定において明確にするものでございます。

酒井庸行自由民主党

○酒井庸行君 終わります。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。  今日は四十五分という長い時間をいただいておりますので、かなりの……(発言する者あり)ありがとうございます、十分な時間をいただきました。基本的な質問をかなり多く通告をさせていただきましたので、時間内に終わればいいなというふうに思っているところではございますが、四十五分もございますので、先に法案に入る前に、国家公安委員長、お越しいただいておりますから、最近ニュースでも話題になっております日本人の海外売春の件ですね、この件についてお伺いをしたいというふうに思っております。  資料の二を御覧ください。これはFNNプライムオンラインの記事でございます。日本人女性が観光目的で韓国入りをして、そして組織売春で韓国で検挙されたという報道なんですね。  資料の四。こちら産経新聞にも書いてあるんですが、アメリカでは、次々と売春が疑われる日本人女性の入国が拒否をされているような状況で、売春に関わっている人物と連絡を取ったことがある程度でも追及されたりと、水際対策がどんどん日本人女性に対して厳しくなっているというような状況です。  資料三、四を見ても分かるように、悪質ホストで売り掛け債務を負わされた女性が原因、こういう女性が相当数いるということも報道されております。日本人女性の海外売春が相次いで、分かっているだけでも、報道されているだけでも、米国、アメリカですよね、マカオ、韓国、あとフィリピンなどでもありますし、オーストラリアでも話題になっているんですね。  こうしたところで逮捕や送還が相次いでいるということに対して、国家公安委員長の受け止めをお伺いいたします。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 以前もこの委員会でそのような御質問をいただきまして、大変重要な御指摘であると認識をいたしておりますし、しっかりと対処せねばならないと考えているところでございます。  御指摘のありました事案につきましては、現在、警察におきましては、本年一月、邦人女性を海外で売春婦として稼働するよう勧誘した事実について、売春あっせんグループを職業安定法でまず検挙をいたしております。本年四月にも、海外への売春をあっせんする別のグループも検挙をしたところでございます。このように、海外で売春しようとする女性をあっせんをいたしまして利益を得ようとするような者は、引き続き厳正に取り締まらなければならないものと考えております。  また、先日も林長官、林官房長官とやり取りをされておられたかと思いますが、観光目的で入国しようとした人が入国を拒否されたというようなことがございましたが、そのことによって強制帰国を余儀なくされたというような事実がございました。これは、林官房長官もあってはならないと考えている旨御答弁されたと思っております。これは私もそのとおりであると考えているところでございます。  こうしたことは、引き続き、違法行為の取締りを推進していくこと、いきますとともに、関係機関が連携して、売春をするに至ってしまった女性を支援する取組をしっかり行っていくことが重要であると考えているところでございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  資料三、見ていただきたいんですけれども、これ時事通信なんですね。行った女性の証言というか、こういう報道あるんですけれども、いつ殺されてもおかしくなかった、逃げ場のないホテルの地下室で客に避妊を拒まれたり首を絞められたりもした、拒否をしても通じない、殺されてしまう。  そして、資料四。売春は命の危険も伴うと。現地で薬物を強制させられそうになった上、砂漠に連れ去られ、口外したら殺すと脅されたと、こういう状況なんですね。日本では、ホストに俺が一生面倒見るからというふうに言われて、消費者金融やアダルトビデオに出演するように言われることも続いていたと。  これ、資料にも入れさせていただいたんですけれども、私も、被害者というか、当事者の方とか御家族に何人も会わせていただきまして、もうパターン化されておりまして、その中の典型的なパターンの一つなんですね。向こうに行けば、命の危険もある、嫌なことを強要されると。  これは、海外に、海外の議員と話をする中で、言われてちょっと恥ずかしかったんですけれども、なぜこういうことになっているのかなというふうに思ったときに、日本、アダルトビデオがあって、嫌よというのがいいというサインなんだというのを外国の人から言われたときに私もうすごい衝撃を受けて、そういったことが広まってしまっているわけですね。そういったこともここに悪い影響を及ぼしているんだというふうに思っておりまして、女性たちが海外でこうした危険に遭っている一つの原因になっているというふうに思っているんです。女性はだまされているわけですから、最初は彼氏だというふうに思って、彼氏を助けるために売り掛け、売上げに協力をしてこうしたことに陥っているということになるんですね。  資料三の部分、見ていただきたいんですが、本営と書かせていただきました。これは以前もこの委員会でお伝えしたように、友達のようにホストに協力をしたくなる本営、本命彼女としてホストの売上げに協力をする本営という中の、本営になっている女性たちが相次いで海外に売春に行っているという状況なんですね。  本当に、何か弱い、ひとつ弱い立場にある女性たちを守るというのは、国というか、国家公安委員長の、そして国の仕事であるというふうに思うので、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思っております。  資料四を御覧ください。日本の捜査機関にもあっせん業者などの情報が寄せられているということなんですね。これ、外国の当局から国の方に、日本の方に情報提供などがあるのではないかと思うんですが、これ迅速に対応していくべきではないかと思いますが、お伺いをさせていただきます。

檜垣重臣警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。  売春のあっせんといったような犯罪の取締りに当たっては、様々な情報を基にこれを推進しているところでございます。  引き続き、法と証拠に基づき捜査を徹底し、厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 私が聞かせていただいたのは、こうしたあっせん業者などの情報が寄せられているのかと、日本に、そして警察庁に、これを聞かせていただいています。

檜垣重臣警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) 我々も捜査機関といたしまして独自に情報収集等もしておりますし、いろいろな経路から情報はいただいております。  個別具体の案件については、個別にどのようなところからどのような情報が寄せられているかということにつきましては、お答えは差し控えさせていただきます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 報道もされていると思うんですが、寄せられているわけですね。外国からも寄せられておりますし、私の元に届いた情報、一次情報、そのままお渡しもしております。御家族も命を懸けて情報提供をしているような状況で、おびえながら、その人たちが無事に、無事といいますか、検挙されることを待っているというような状況ですね。確度は高い情報でございますから、もうとにかく急いでいただきたい。情報提供を命懸けで当事者たちは行っておりますので、是非急いでいただきたいというふうに思っております。  もう一点なんですが、悪質ホスト、私、昨年の十一月に質問させていただいておりますけれども、悪質化を更にしておりまして、全国に拡大をしているような状況でございます。こちら把握をしていらっしゃいますでしょうか。また、歌舞伎町の自主規制は抜け道などによって余り機能をちゃんとしていない状態なんだと思われるんですね。業界のビジネスモデルの問題で、これは改善すべき点があるのではないか。二点、お伺いさせていただきます。

檜垣重臣警察庁生活安全局長

○政府参考人(檜垣重臣君) これまでも、悪質なホストクラブに関する違法行為につきましては、東京だけではなく、全国の警察において厳正な取締りを推進しているところでございます。引き続き、全国の都道府県警察において厳正な取締りをやってまいりたいと考えております。  また、悪質ホストの違法行為につきましては、こうした違法行為について取締りをするだけではなく、多くの都道府県警察において、ホストクラブの営業に関して行われている場合には風営適正化法に基づく営業の取消しや停止といった行政処分を現に進めているところでございます。  悪質なホストやホストクラブにつきましてはこうした厳正な対処を続けていって、引き続き、被害を防止していくよう都道府県警察を指導してまいります。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 二点とも答えてはいただけなかったわけですよね。  全国に拡大していっておりまして、もう私の元にも地方都市からの相談が、前からあるんですが、相次いでおります。お話を聞いてみると、東京とか大阪のホストがこっちの地方にやってきているというような話で、在籍は大阪なんだけど今こっちの方に来ているというような話、在籍は歌舞伎町なんだけどこの地方都市に来ている話、こういう話が寄せられておりますので、自主規制があるところから逃げているような状況になってきておりますから、早急にしっかりとした対応を国は取らなくてはいけないのではないかというふうに思っています。というのも、どんどんまたこれ、海外売春、増えますよね。これはちゃんとしなきゃいけないというふうに思っています。  資料五、御覧ください。沖縄県に拠点を置く匿名・流動型犯罪グループが摘発をされまして、主犯格は東南アジアに潜伏をしているという報道になります。  これ、トクリュウと言われておりまして、警察庁さんしっかり取り組んでいただいているんですけれども、トクリュウと悪質ホスト、売春組織がつながっていることは、歌舞伎町の最大手のホストクラブの経営者が今後はトクリュウと関係を切るというふうに語ったことからも明らかなんですね。売春をさせたお金はトクリュウに流れて、これは警察白書などでも書いて説明されているとおりなんですけれども、この報道のように、新たな犯罪に使われるわけなんです。得たお金をまた貸して、そこから暴利な利率を取ってもうけるというようなことに使われているのが常態なんですね。  こうした報道のように、新たに犯罪に使われる、このループは切っていかなきゃいけないというふうに思っておりますし、これ、間に風俗店とかそういったところをかませて資金浄化を行っているということも分かっているわけですよね。これはちゃんとやらなきゃいけない。犯罪組織が肥大化する負のループをしっかりと警察庁には断ち切っていただきたいと思いますので、強く要望しておきます。  これ、ちょっと通告していないんですが、国家公安委員長にお伺いしたいと思います。  昨日かな、お伺いをしたんですけれども、厚労大臣、武見大臣が被害者の団体さんとか被害者の御家族とお会いをする段取りがもう進んでいるということでした。衆議院の方で山井和則議員が質問したところ、この方向に向けてもうしっかりとした段取りが今組まれ始めているということなんですね。  検討するというふうに答弁をして話が進んでいるわけなんですけれども、やっぱりこうした問題、やっぱり警察庁も取り組むというところは重要で、しっかりやっていただいているんですけれども、国家公安委員長の方にも被害者とかそうした支援団体の方とお会いをするという時間を取っていただくということを検討していただけないか。最後に、この問題についてお伺いしたいと思います。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) まず、御指摘の事案につきましては、警察庁におきましては、全国の都道府県警察におきましても大変注視をするように指示をいたしておりまして、檜垣局長から答弁がありましたように、風営法に違反するようなことがあれば直ちに営業停止であったり、いろんな取組を強力に進めているところでございます。  また、被害者の会の方々との面会ということでございましたけれども、昨年六月、岸田総理を長といたします犯罪被害者等施策推進会議の決定によりまして、犯罪被害者給付制度の抜本的強化、地方における途切れない支援の体制、提供体制の強化、このことについて検討を行うこととしておりまして、警察庁において有識者検討会を開催をいたしまして議論してきたところでございます。  真摯に御議論いただき、有識者の皆様方や御協力いただいた方々に感謝を申し上げたいと思いますし、いろいろ、その時間が合うようであれば、いろんな時間は調整をしてみたいと、検討してみたいと考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  前向きな御答弁いただいて、最後の一言に本当に救われた気持ちがしますし、今日も実はこのインターネット中継を通して被害者とか家族の方とかが見てくださっておりますので、国家公安委員長の最後の一言に相当気持ちが救われる部分があったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。  それでは、法案の質疑の方に入っていきたいというふうに思っております。  まず、端的にお伺いをいたします。赤切符、青切符ということでレクで説明を受けてまいりました。赤切符と青切符、端的に違いを教えてください。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  いわゆる赤切符とは、道路交通法違反事件迅速処理のための共通様式、書式と呼ばれ、交通反則通告制度の適用を受けない無免許運転や酒気帯び運転といった違反を迅速に処理するため、警察、検察、裁判の各過程で共用されるよう統一されている書式でございます。  一方で、いわゆる青切符とは、交通反則通告制度において用いられる書面でございます。交通反則通告制度の対象となる反則行為を違反者が行った場合には、取締り現場におきまして警察官がいわゆる青切符により違反の処理を行うこととなります。この制度におきまして、警察本部長が反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が反則金を任意に納付したときはその事件について公訴が提起されないこととなると、青切符はそういう制度において使用される書面でございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  赤切符は、赤い紙で来て、刑事罰に当たって、罰金刑が下されれば前科もくっつくわけですよねと。青切符の方は、青い紙で交付されて、刑事処分、違反金を納めることで刑事処分を受けなくても済むという形になっておりまして、今回の法案の中には、本来的には赤なんだけれども、これまで、それが重たいので青にしていこうという形の改正がなされるという話を聞いておりますというところで、携帯電話の使用についてお伺いをしたいんですね。  携帯電話の使用禁止の規定とか酒気帯び運転の罰則の対象からこれまで自転車が外されてきた理由と、本法で対象にするよう加えるとなった背景を端的に教えていただきたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) まず、携帯電話の、自転車の携帯電話の使用の禁止に関してのお尋ねですが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はなく、運転者の遵守事項の一つとして、同法に基づく都道府県公安委員会規則によって禁止されているところでございます。その罰則も、自動車の場合は六月以下の懲役又は十万円以下の罰金であるのに対しまして、自転車の場合は五万円以下の罰金とされているところでございます。  これは、自動車と比べまして、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故の発生がこれまで少なく、道路交通法で禁止規定を設ける必要性が低いと考えられてきたためであるところであります。しかしながら、令和四年中の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数は百十件と、十年前と比べて約二倍に増加しているところでございます。  こうした事故情勢や、既に全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されていると、こういう現状に鑑みまして、自動車と同様に道路交通法に禁止規定と、これまでより重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうとしたものであります。  それからもう一点、自転車の酒気帯び運転についてのお尋ねでありますが、現行法上、いわゆる酒酔い運転につきましては自転車も自動車と同様に罰則が規定されているところでございます。一方で、自転車の酒気帯び運転につきましては、酒気帯び運転自体は禁止されているものの、違反に対する罰則は規定されていないと、こういう現状であります。これは、自動車の酒気帯び運転が罰則の対象とされました昭和四十五年当時の交通事故情勢等を踏まえると、自転車につきましては罰則規定まで設ける必要がないと判断されたためであると考えられます。  しかしながら、近年、交通事故件数が減少傾向にある中、自転車が関連する交通事故は令和三年に増加に転じるなど、自転車をめぐる交通事故情勢は厳しい状況にございます。このような中、自転車の交通ルールの徹底を図ることが必要であり、自転車の飲酒運転につきましてもこれまで自転車安全利用五則などによりまして禁止されている旨を周知してきたものの、依然として酒気帯び運転による死亡・重傷事故が見られることから、この度、自転車と同様に、失礼しました、自動車と同様に罰則を設けることとしたものでございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 丁寧な御説明ありがとうございます。  つまり、その自転車の酒気帯びについては、禁止はされていたけれども、罰則はなかったと。で、残念ながら、事故とか問題が絶えないので、今回、罰則を付けることで改善をしていこうという形になるんだろうというふうに思っています。  今お話聞きながらふっと思ったんですけど、話がそれて大変申し訳ありませんが、さっきの売春の話に戻ってくるんですね。これ、よく似ていますよね。売春って、売った方は駄目だけど、買った方は罰せられないみたいな、駄目なんだけど、その罰則がないというところがもうずうっと問題になっているなというふうに思っているので、これもすごい昔にできた法律がそのまんま生きているような状況ですから、いつか議論はした方がいいんじゃないかなというふうに問題提起をさせていただきまして、次の質問に移らさせていただきます。  通告では基本的な自転車走行のルールというのを聞かせていただこうと思っていたんですけれども、先ほど酒井先生の方でお答えいただいておりますので、例外的に歩道が走れると、自転車も。それは、標識である場合とか、子供とか高齢者とか、道路工事が路側帯で行われている場合などでした。  もう一点、私、ここに書いているんですけれども、こうした基本的なルールって実はそんなに全員が分かっているわけではないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、その辺りの認識っていかがでしょうか。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  警察といたしましては、これまでも、御答弁申し上げております自転車安全利用五則といった簡単にした分かりやすい交通ルール、自転車の交通ルールというものをいろんな場面で広報啓発に努めているところでございますが、御指摘のとおり、まだまだ自転車の交通安全ルールについては、広く皆さん、利用される方が詳しい状況を御存じないという状況もございますので、今後、自転車の交通反則通告制度の導入もいたしますので、それに向けて自転車の安全なルール、規則につきまして広報啓発、教育に努めていきたいと考えているところでございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  今回その法改正もありますから、しっかりと皆さんに知っていただく努力をしていただきたいというふうに思っています。  というのも、私自身もよく考えたらよく分かっていなかったわというふうに思っておりまして、いろいろとルール改正がある中で、例えばヘルメットの、義務ではないですよね、努力義務になったりとか、いろんなことが変わる中で、何が変わったのかよく分からないから私はもう自転車を乗るのをやめてしまったんですね。何がアウトになるか分からなくて、どこを走っていてどこで捕まるか分からないと思ったときに、私はちょっと職業柄リスクがあるということもあって乗ることをやめてしまったので、みんなちゃんと分かるようになれば楽しく自転車に乗ることができると思いますので、みんなに伝わるような努力を引き続きやっていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしますということで、次の質問に移りたいと思います。  現行制度では、自転車に関わる携帯電話などの使用については、道交法の委任を受けて都道府県ごとの公安委員会の規則によって禁止されているため、都道府県ごとに行為の態様が異なっているということなんですね。  どのような地域の事情からどのような規定が生じているのか、また、本法律案によって行為の態様を全国統一するということに当たってどの程度地域差を考慮したのかを、こちらも端的に教えていただけるとと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  これまでも御答弁申し上げましたが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はございません。ただ、都道府県公安委員会規則におきまして、運転者の遵守事項として自転車の運転中の携帯電話使用等につきまして定めているところでございます。  近年、モバイル端末が全国的に普及いたしまして、また、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数が増加傾向にあることから、全ての都道府県公安委員会規則におきまして携帯電話の使用等を禁止する規定が設けられているところでございます。  例えばでありますが、具体的には、その携帯電話の通話につきまして、四十都道府県で携帯電話を手で保持して通話することを禁止しております。また、三十七都道府県では、手で保持することを問わず、携帯電話などの画像を注視することを禁止していると、こういう状況がございます。残る県につきましても、例えば手で保持しなくても通話をすることを禁止しているとか、あるいは画像注視につきましても、残る県、例えばですが、手で保持して画像を注視することを禁止したり、あるいは携帯電話の操作そのものを禁止しております。  失礼いたしました。先ほど、細かくて申し訳ないんですが、携帯電話の通話につきまして、四十四都道府県で、四十都道府県でと申し上げましたが、四十四都道府県の誤りであります。  それで、どういう形で考慮したのかという点でありますが、まさに現在の自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故情勢、あるいは既に全ての都道府県におきまして自転車の運転中の携帯電話使用等が禁止されているという、こういう現状がございますので、今回の改正におきましては、自動車と同様に道路交通法に禁止規定を設けまして、その上で、自動車と同様の、これまでよりも重い罰則を設けて自転車の運転中の携帯電話使用等の防止を図ろうと、こういう改正を行いたいというものでございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  ほとんどの都道府県が同じようなルールでやっているんだけれども、少しないようなところがあったりとかするから、その凸凹を埋めるために今回法律で決めていきますと。またもう一点は、車とか免許を持っている方にどんどん近づけていって責任を重たくしているというようなことでございました。なるほどねというふうに思ったわけでございますということで、次、百十八条についてお伺いしたいというふうに思っています。携帯ナビの使用についてお伺いをしたいというふうに思っています。  百十八条、これ運転手の遵守事項として、携帯での通話や、画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者を六か月以下の懲役又は十万円以下の罰則に処するというものなんですね。ここに、自動車や原付だけではなく、今回の改正で自転車と明文化し、罰則の対象と。  そこでお伺いしたいんですけれども、携帯のナビを見て運転する場合、手で保持していなければいいのか、そして注視していなければいいのか、こういうことでよろしいでしょうか。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  今回の改正によりまして、自転車に取り付けられたスマートフォンや手に持ったスマートフォンの画像を自転車の運転中に注視することが禁止されることとなります。注視とは、画像を見続ける行為というものでございます。このうち罰則の対象となりますのは、手でスマートフォンを保持して画像を注視した場合、それから、手で保持するか否かを問わず、画像を注視して交通の危険を生じさせた場合、典型的には事故を起こした場合とかがございますが、そういう場合が罰則の対象となります。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、自転車とかに、最近フードデリバリーもありますよね、よく。そこにちょっとその携帯を取り付けて、手では持っておりませんけれども、ナビを見ながら、注視しながら運転した場合はどうなるのか、ここをちょっと教えてください。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  手で保持するか否かを問わず、画像を注視すること自体は、道路交通法におきまして、今回の改正において自転車につきましても禁止されることとなりますが、ただ、罰則の適用については、交通の危険を生じさせなければ、手で保持しない場合には適用がないということになります。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 分かりました。  じゃ、つまり、そのAさん、Bさんという同じ仕事をしているフードデリバリーの人がいて、携帯でナビを見ながら運転したときに、Aさんが同じように十秒注視をしていて危険が起きなかった場合、で、Bさんはそこで何か事故、事故というか、起こしてしまった場合、ここは、Bさんは対象になるけれども、Aさんは同じ状況であったとしてもならない。  これって、はたから見ていたときにどのように見分けるのかな、実際に事故を起こしてしまった場合とかで判断をするという考え方でよろしいですか。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  交通の危険を生じさせた場合ということを申しまして、その典型例が事故でございますが、ただ、交通の危険というのは事故だけには限らないということがありまして、例えばほかにも、自転車を、例えばでございますが、運転しておって、その画像を注視する中で、歩行者にはぶつからなかったものの、歩行者にぶつかりそうになったと、そういう場合も対象となり得るというようなことはございます。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  ということは、やっぱりその自転車を運転する側がしっかりといろいろな方向に注意をしておかなくてはいけないという形で、運転する人がちゃんと、自分は大丈夫なのかというのはやっぱりちゃんと自問自答しながら自転車に乗っていかなきゃいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。  十八条、先ほど酒井先生の方からも質問あったと思うんですけれども、自動車などの車両は、特定小型原動機付自転車などの右側を通過する場合において、十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという規定を創設するということに今回なっております。  十分な間隔そして間隔に応じた安全な速度とは具体的にどのようなものを想定しているのか、分かりやすく教えてください。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。  御指摘の規定は、車道における自転車と、失礼しました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。  その上で、あえて申し上げれば、例えばでありますが、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として一メートル程度が一つの目安となるものと考えているところでございます。また、このような十分な間隔を確保できない狭隘な道路におきましては、自転車の実勢速度というものが、いろいろありますが、二十キロメートル毎時程度であるということを踏まえますと、例えばこうした場合には、間隔に応じた安全な速度としては二十キロから三十キロ、これぐらいの速度というのが一つの目安になるのではないかと考えているところであります。  いずれにいたしましても、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行することを確保することにありまして、自転車に危害を加えるような態様でなければ本規定の趣旨に反するものではないと考えているところであります。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 少し明確になった部分があるなというふうに思っています。都市部であれば、大体一メートルぐらいを空けて、車の方は二十キロ程度であろうというところは一つの目安になりました。  取り締まる人によってその捉え方が違ってはいけないなというふうに思っていたのでこの質問をさせていただきましたので、一つ大きな目安はできたんじゃないかなというふうに思っている一方で、やっぱりその罰則を求めている規定である以上、やっぱりその具体性とか明確性は欠けていたんじゃないかなというふうに思いますので、これはしっかりと皆さんに伝わるように周知をしていただきまして、自転車の方も車を運転する方も分かると、それで事故が減るということが非常に重要ですので、これは周知をしっかりしていただきたいというふうに思っているので、よろしくお願いいたします。  次なんですが、私は地方出身者なんですね。広島県というところで生まれて育っておりまして、参議院議員になる前は一回広島の方で選挙に出ておりまして、山間部などを車で走っておりました。広島市の市街地から山間部に向かう道は、もう狭かったり、広かったとしても割とびゅんびゅん車飛ばすんですよね。かなり背丈ほどの大きさの雑草がびゅうんと出てきているんですよね。地方の先生たちよく御存じじゃないかなというふうに思うんですけれども、ここを自転車で走るって相当きついんじゃないかなというふうに思っています。よけながら走らなきゃいけない、相当、車道に出てこなきゃいけなくなるような道も相当数あるんじゃないかなというふうに思っているところなんですね。  これは、草は刈ればいいじゃないかって話になってくると思うんですけれども、こうした走行環境の整備ですね、これ、予算はしっかりと付いているのかというふうに思います。これは国交省の管轄だと思うんですが、本法の改正によりまして走行空間の環境整備にはどれぐらいの予算を見込んでいるのか、国道はここで話すればいいかもしれませんけれども、自治体の方はどうなのかとか、そういったことをお聞かせいただきたいというふうに思っております。  あと、今、私、東京都選出ですから都市部におります。都市部だと、車道との混在とか、タクシーとかトラックが止まることが不可欠な自動車用道路との交差とか、さっきお伝えした地方とはもう道路事情が全く異なりますと。全国で一律といったとしても、整えなきゃいけない状況は全然違っておりますので、この辺りの環境整備をどのように行っていくのか、二点お伺いをいたします。

岸川仁和国土交通省道路局次長

○政府参考人(岸川仁和君) お答えいたします。  国土交通省では、地方自治体が自転車活用推進計画に基づき整備する自転車通行空間に対しまして、防災・安全交付金により支援を行っております。令和六年度の予算額は約八千七百七億円で、これの、この自転車空間整備だけを切り出すことが難しいので、この八千七百七億円の内数というお答えになります。  それから、国土交通省といたしましては、今申し上げた財政的な支援以外にも、警察庁とともに安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを作成いたしまして、地方自治体に対する技術的な支援を行うなど、地域の課題やニーズ、交通状況を踏まえた自転車空間の整備を推奨しているところでございます。  このガイドラインでございますが、現在改定作業を行っておりまして、例えばではございますが、委員の方からも都市部と郊外部のお話もございました。都市部における自転車専用通行帯への駐車対策のお話、警察による取締りはもちろんでございますけれども、例えば道路管理者側も、原則として自転車専用通行帯には駐車しないということではございますが、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に支障がない場合は必要に応じた停車帯を設置するといったようなこと、あるいは、郊外部の話になりますと、見通しの良い郊外部のサイクルルート等におきましては矢羽根型路面表示を都市部よりも広い間隔とすること、また、自転車通行の機能を継続的に確保できるよう、巡回点検し、維持管理に努めることなどを盛り込む予定としております。  今後とも、地域の道路事情などを踏まえた自転車通行空間の整備や維持管理が行われるよう、適切に支援してまいりたいと考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 簡単ではないというふうに思うんですけれども、できるだけ環境が整うように行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  少し通告飛ばさせていただきまして、走行空間という部分での安全性とか、その視点で質問させていただきたいというふうに思っています。  六月十三日の国交委員会でも森屋隆議員が質問しているんですけれども、道路交通法三十一条の二、これは乗り合いバス発車の妨害についての規定になります。これ、啓蒙と取締りが重要なんですけれども、現在の実施状況、そして更に改善が必要だと思うんですが、方向性をお伺いさせていただきます。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  道路交通法では、停留所で停車している路線バスが発進するため進路変更の合図を出した場合、その後方にある車両はバスの進路の変更を妨げてはならないと、こういう規定がございます。  路線バスの円滑な発進を確保し、バス車内のお客さんの転倒事故の防止を図ることはこれ重要なことでありまして、警察におきましても、公益社団法人日本バス協会と連携して、ポスターを活用するなどしてバスの発進の保護に関する規定の周知を現在行っているところであります。また、乗り合い自動車発進妨害、先ほどの規定の取締りも行っているところでございます。  今後とも、関係者の御意見を伺いながら、バスの発進の保護に関する規定が広く他の自動車の運転者に理解されるよう広報啓発を行うとともに、指導取締りに努めてまいりたいと考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 ありがとうございます。  その多分ポスター、今私の手元にあるんですけれども、路線バスの発進妨害は危険で、そして違反ですということでした。しかし、この中の議員の中で、これ違反だって知っている人どれぐらいいますかね。マナーとして譲って、いいことをしたというふうに思っている人はいるかもしれませんけれども、実は禁止で、行政点数は一点で、反則金は普通車の場合六千円ですよというところまで知っている人は余りいないんじゃないかなというふうに思いますから、やっぱり、バスの運転士さん、今、なり手不足も深刻な問題になっておりますし、快適なお仕事ができるようにこうしたこともしっかりと普及啓発頑張っていただきたいというふうに思っております。  関連でお伺いさせていただくんですけれども、乗り合いバスの中の人身事故ですね。これ、行政処分において考慮しなくてはならない点があるというふうに思っています。  これ、発進するときに運転士の責任が問われるということは当然なんですけれども、今般の道路事情、これ鑑みたときに、危険回避のためにやむを得ず急ブレーキによる危険回避、例えば自転車とかバイクとかがひゅっと出てきて、発進するときにぎゅっと止まったときに、中に立っている人もいますから、お年寄りなどは転倒したりもやっぱりするんですよね。こうしたときに、危険回避の結果については不可抗力という観点をやっぱり最大限考慮しなくてはいけないんじゃないかなというふうに思っています。  これ、安全第一なのは当然なんですけれども、現在、ドライブレコーダーなど証拠となる装置が装置されていることから、早急及び適切な措置を講じていただきたいという声が上がっているんですけれども、これについてお聞かせください。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のありますように、自動車のその急な進路変更あるいは自転車の飛び出し、こういったことによりバス車内の乗客の人身事故が発生したと、こういう場合には、自動車、自転車とバスの双方につきまして当然捜査を行うところであります。  そして、捜査に当たりましては、発生した人身事故が、他の、バス以外の他の車両の急な行動によりバスが急ブレーキを掛けざるを得なかったものかどうか、あるいはバス側に不注意がなかったなどかどうか、こういうことにつきまして、関係者の供述や、先ほど御指摘ありましたドライブレコーダーなどの客観的証拠に基づいて個別具体の事案ごとに判断を行っているところであります。  捜査の結果、人身事故がバス側に不可抗力であったというような場合にはその旨を考慮した対応を行っているところでございますが、引き続き、警察におきましては、適正かつ緻密な捜査を行い、個別の事案ごとに適切に対応してまいりたいと考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 よろしくお願いいたします。  何かが起こったときにAかBかを選ばなきゃいけなくて、どちらの危険が少ないかというところをバスの運転士さんは即座に判断して選択をした結果、バスの中で転倒が起こって転んだ人が出てしまうというところについては、そういったこともしっかりとドライブレコーダーなどを見ていただいて考慮していただきたいなというふうに思っております。  次の質問に入ります。  今回、自転車を青切符にしていくと。最初の赤と青の聞かせていただいたのはここのことになってくるんですけれども、これまで自転車が除外されていたところを、ここに、青に当てて、行政の手続とかをスムーズにしていくというようなメリットがたくさんあるというようなお話でした。  今回、この青切符に適用する年齢なんですけれども、十六歳からにしたということだったんですね。いただいた資料にも書いてあるんですが、ほかの各国と比べてみると、年齢はばらばらなんですが、基本的に、どの国も刑事責任を問える年齢に基本的に統一されているんですが、日本は十四歳からですが、少しギャップがあるということになっています。その理由をちょっと端的にお伺いをしたいというふうに思っております。  あともう一点なんですけれども、反則金ですね。車両ごとに決められているんですが、自転車に対してはどのような罰則に対してどの程度の金額ということを想定しているのかというところをお伺いしたいと思っています。二点聞かせてください。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) まず、今回の自転車の交通反則通告制度の対象の年齢の件でございます。  御指摘のとおり、諸外国の調査というのを行いましたところ、自転車の交通違反は自動車の交通違反と同じ枠組みで処理されており、軽微な交通違反は通常の刑事手続とは異なる金銭的な制裁の対象とされている。あるいは、その取締りの対象となる年齢につきましては、イギリスでは十歳以上、イタリアでは十八歳以上というように国ごとで差があるということが分かりました。  こうした諸外国の調査結果も踏まえまして、自転車を交通反則通告制度の対象とするに当たりましては、その年齢について有識者検討会議において御議論いただいて、十六歳以上の者が適切であるという結論に至ったところでございます。  それで、その理由でございますが、交通反則通告制度の対象となる自転車の運転者というのは、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続を理解できる年齢の者を対象とすることが適当であると考えております。十六歳以上の者につきましては、義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有しておると、それから交通反則通告制度によるこういうその処理になじむ者であると、そういうことを考慮いたしまして、今回、十六歳という年齢にしたところであります。  それからもう一点、自転車の反則金についてのお尋ねでありますが、反則金の額につきましては、道路交通法で限度額を定め、道路交通法施行令でその限度額の範囲内で反則行為と車両の種類に応じた具体的な額が定められると、こういう仕組みになっております。その額は、実際の交通違反に対して科せられる罰金額の実績を参考として定めることとしております。  自転車の反則金につきましても、改正法案に定める限度額の範囲内におきまして、反則行為の種類に応じて道路交通法施行令において具体的な額を定めることとなりますが、その際には、これまでの自転車の罰金の、自転車の交通違反に対する罰金の実績などを参考として規定をしてまいりたいと考えております。

塩村あやか立憲民主・社民

○塩村あやか君 じゃ、時間が来たので最後に伝えるだけ伝えておくんですが、その罰金というのは基本的に裁判で決まっていて、とても悪質なケースということで原付とそろえられているということなんですね。自転車は免許を取っていないのに、そこに合わせているというところの妥当性というところはもう少し皆さんに伝える必要があるんじゃないかなということを申し添えまして、質問を終えます。  ありがとうございました。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 公明党の窪田哲也です。今日はどうぞよろしくお願いを申し上げます。  今、自転車の利用者が増えております。社会的な様々な背景があると思いますけど、健康志向、コロナ禍もありました、様々なことで自転車を使う人が増えている。だけれども、この法の整備、それから国民の意識、そして乗る環境、これが遅れているというのが問題だと思っています。  特に国民の意識というのがとても大事で、自転車というのはもういつの間にか乗れるようになっているわけですけれども、身近な乗り物ですし、そういう中でルールを守ることができない、その状況については先ほど御答弁もありました。広報啓発に努めていく、安全五則も定めているということでございました。  私がお伺いしたいのは、国民のそのルールに対する理解、約四割と聞いておりますが、この理解が進んでいない背景というのをどのように捉えていらっしゃるのかということについてまず伺いたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、警察庁が実施いたしましたアンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由につきまして、ルールをよく知らないからとの回答が約四割に上っておりました。自転車の交通ルールにつきまして、具体的かつ分かりやすい交通安全教育を充実することが重要であると認識しているところでございます。  この自転車の交通安全教育につきまして有識者会議においても御議論いただきましたが、その中では、運転免許が必要な自動車と異なり、自転車については体系的な教育を受ける仕組みがないこと、あるいは現在の教育は実施主体によって内容や手法に差があることといった御意見がありました。こういったことも自転車の交通安全教育、こういうその現状が先ほどの理由、ルールを知らないということの背景にあるものではないかと考えております。  有識者検討会の報告書では、これらの点につきまして、自転車の交通安全教育に関する官民連携の拠点となる体制を構築するなどし、その充実を図ること、こういう御意見をいただいたところでございます。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 今の御答弁では、体系的な教育を受ける、そういう仕組みがないということだと思います。  やはりいろんなこの教育の担い手が増えていくことが私は重要だと考えています。団体、企業、地域、スポーツクラブ、あるいは学校、家庭、様々な担い手があって自転車に対する教育が、安全教育が進んでいくということがとても大事だと思っております。  そういう中で、民間事業者、損保会社や販売会社等も取り組んでいる、団体も取り組んでいる自転車安全教育、これを都道府県警が認定するような、そういう制度があったらどうかと、あった方がいいんじゃないかという、そういう御意見が有識者検討会からは出ています。具体的にどのように取り組んでいこうとされているのか、伺いたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、交通安全教育は、警察のみならず、教育関係者や関係団体、民間事業者の方々と連携して行うことが必要不可欠であると考えております。  現在でも自転車の交通安全教育に意欲的に取り組んでおられる民間事業者の方がございまして、こうした民間事業者の方々のお力を借りて交通安全教育の取組を推進し、拡充することが今後有益ではないかと考えているところであります。今後、そうした効果的な取組を行っている民間事業者の方々について警察が認定を行うような仕組みというものを、今後立ち上げたいと考えております官民連携協議会の中で御意見を伺いながら検討することとしているところであります。  こうした取組を通じまして、官民が連携して自転車の交通安全教育の充実強化を図ってまいりたいと考えているところでございます。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 是非担い手確保に向けて進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  この安全教育に関連してですけれども、スケアードストレート方式というのがあります。スタントマンの方が学校等に出向いていって、実際に車に衝突するような、そういう場面を再現をする教育ですけれども、非常にショッキングなあれで、伺った話では、効果としては長続きするものではないという話も伺っております。余りにも衝撃的な教育だと思いますので、有識者会議の中では、どうなんだと、命を大事にする学校教育に反しているのではないか、あるいは、事故で身近な人を、亡くなった、亡くした子供たちの記憶がよみがえって大変であると、そういった方もいらっしゃると。実際に、このスケアードストレート方式やっている現場で命を落とされたスタントマンもいらっしゃるというふうに伺いました。  様々なそうした背景から有識者会議でも議論が出ていますけれども、スケアードストレート方式に対する政府の認識について伺いたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  スケアードストレート方式、この方式は、プロのスタントマンが交通事故を再現することで交通事故の怖さを体感していただき、交通ルールの遵守の重要性について考える機会を与えると、考えていただくと、こういう交通安全教育技法のことをいうものと考えております。このこうした方式は、これまで自転車の交通安全教育の手法の一つとして用いられてきたところでございます。  まさに御指摘のとおり、有識者検討会の中では、このスケアードストレート方式ということにつきましていろんな懸念が、先ほど御指摘ありました懸念が示されまして、いわゆる提言の中でも、効果を検証して必要に応じて見直しを行うなど、これまで警察が行ってきた自転車の交通安全教育の内容を見直しを図ることが重要ではないかと、こういう御指摘をいただいたところであります。  今後、官民連携協議会におきまして、まさにその学校関係者あるいは民間事業者の方が構成員になっていただきますが、そうした方々の御意見も伺いながら、自転車の利用者に対する効果的な安全教育の在り方を検討してまいりたいと考えておりますが、その中でも、スケアードストレートの、ストレート方式のこの実施の在り方につきましても、も含めて検討してまいりたいと考えているところであります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 御検討よろしくお願い申し上げます。  続いて、罰則について、罰則の規定について伺いたいと思います。  今回の法改正によりまして十六歳以上は青切符の対象となるわけですけれども、ただ、先ほどもありましたが、十四歳、十五歳については赤切符、刑事手続の対象になっていくわけですが、この十四歳、十五歳に対しての取締り、これをどのようにやっていくのか、伺いたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  今回導入いたします自転車の交通反則通告制度の対象となる年齢は十六歳以上としておりまして、十六歳以上の者がこの交通反則通告制度の対象となる自転車の交通違反をしたときは、いわゆる青切符というものが交付をされて一連の処理がなされることとなります。  一方、十六歳未満の者でありまして、刑事責任年齢である十四歳以上の者につきましては、交通反則通告制度の対象と今回いたしておりません。したがいまして、これまでと同様に、いわゆる赤切符により手続が進められることとなります。  ただ、有識者会議では、十六歳未満の自転車の運転者に対しては指導警告の実施や教育の充実により運転行動の改善を促すようにするべきであると、こういう指摘がございました。具体的には、その教育的な措置として、基本的な交通ルールを身に付けられるよう指導警告票を活用した効果的な交通指導を行うこと、あるいは、交通ルールに関する知識の程度に差があるという現状があり、そういう差があるからこそ違反行為があった際に教育をすることが重要であると、こういう指摘をいただいているところであります。  こうした指摘を踏まえまして、今後、十六歳未満の者の違反行為が、違反があった際の効果的な指導警告や教育の在り方についても検討を進めてまいりたいと考えているところであります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 やはりこの年齢に応じた安全教育、指導警告というのはとても大事なことだと思っています。中学生もいろんな乗り方している中学生の皆さんいらっしゃるので、危ないと思ったことも何度もありますので、是非よろしくお願いをいたします。  今回の法改正では、先ほども出ていましたけれども、自転車運転中にスマホの画面を注視をすることが禁じられたわけです。それで、私、関心ありますのはイヤホンですね。これも私、危ないと思うんです。私が学生の頃、新聞販売店で新聞奨学生やっていたんですけれども、私は直接その方とは知らないけれども、イヤホンをしていて亡くなった方いらっしゃいまして、とても痛ましい事故だったと聞きました。  このイヤホン、被害者になる場合もあるだろうし、加害者になる場合もあるだろうし、このイヤホン装着に対する取締りはどのようになっているのか、伺いたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  現行の道路交通法におきましては、道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項を都道府県公安委員会規則において運転者の遵守事項として定めることができ、これに違反した場合には道路交通法の罰則が適用されると、こういう仕組みになっておりまして、先ほどの御議論いただきました携帯電話の、自転車の、使用等の禁止というのも、改正前の規定ではこの規定により禁止をされているというところでございます。  その中で、御指摘のイヤホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することなど、こういったことが現在全ての都道府県公安委員会規則によって運転者の遵守事項として禁止されており、これに違反した場合には罰則の規定もございます。この規定の周知ということ、ものを図るとともに、悪質、危険な行為につきまして取締りを行ってまいりたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 しっかりイヤホンも取締りをしていただくということでございました。  一方で、聴覚障害者の皆さんですけれども、たくさん自転車乗っていらっしゃると思います。自動車の免許を取るのも健常者と比べてハードル高い。大事な大切な移動手段ですので、しっかり守っていかなきゃならないと思っています。  私は見ていないんですけれども、テレビドラマ「silent」というのがあるらしくて、聴覚障害者の方が警察に取締りを受けるという場面が描かれていて大変ショッキングな場面だったと伺っておりますけれども、当然これは、聴覚障害者の皆さんは、このイヤホン、音楽聴いているとかというのとは分けていただかなきゃいけないと思っていますけれども、見解を伺いたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  先ほども御答弁申し上げましたとおり、イヤホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することなどが現在全ての都道府県公安委員会規則により運転者の遵守事項として禁止されております。  ただし、聴覚障害者の方が用いる補聴器というものは、こうしたその禁止されております安全な運転に必要な音又は声が聞こえないようなイヤホン、これには該当しないものというものであると考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 該当しないということで明確に伺いました。  一つ飛ばしまして、自転車の保険について伺いたいと思います。自転車の保険ですけれども、この普及状況について、また内容について伺いたいと思います。

岸川仁和国土交通省道路局次長

○政府参考人(岸川仁和君) お答えいたします。  近年、自転車が加害者となる高額賠償保険が発生している状況等を踏まえまして、被害者救済の観点から、自転車賠償、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進することは大変重要と認識しております。  このため、政府におきましては、保険への加入義務化についての標準条例を作成、周知するなど、地方公共団体による条例制定を支援しておりまして、平成六年四月現在、四十四の都道府県において保険への加入を義務化又は努力義務化する条例が制定をされているところでございます。  この自転車損害賠償責任保険等への加入状況でございますが、平成六年一月現在、全国における加入率は六二・九%となっております。  それから、内容についてというお話がございました。基本的には個人賠償責任保険が中心ということになっております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 四十四都道府県で義務化、六二・九%の方が加入をされているということでございましたけれども、しっかりこれ加入率アップに向けて取組をお願いしたいと思います。  高額賠償の事例もたくさんございますので、しっかり、加入率アップに向けた取組について考えを伺いたいと思います。

岸川仁和国土交通省道路局次長

○政府参考人(岸川仁和君) お答えいたします。  済みません、まず、先ほどの御答弁で令和六年のところを平成六年と申し上げましたので、今の答弁をもちまして訂正をさせていただきたいと思います。  取組の、加入率向上に向けた取組についてでございますが、先ほどその加入義務化につきましての標準条例を作っていただくように、そういったものを国の方として示しているというところがございましたが、それに加えまして、国民の皆様に対しまして保険加入の必要性及び加入方法に関する情報提供を行うことが重要だと考えております。  そのため、日本損害保険協会と国の連名による加入を啓発するチラシの作成、配布、国だけではなく都道府県、市町村、都道府県警察などのウェブサイトによる加入の啓発及び保険商品に関する情報提供など、関係機関が連携して加入の促進を図っているところでございます。  さらに、自転車販売店における購入者への保険の加入の確認、それから、先ほど交通安全教育のお話もございましたが、学校等を通じた児童生徒それから保護者に対する情報提供など、機会を捉えた情報提供がなされるよう取り組んでいるところでございます。  引き続き、保険加入が着実に進むよう、政府として関係機関が連携して取り組んでまいります。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 是非、連携しながら加入促進、加入率アップに向けて取組をお願いを申し上げます。  次に、ペダル付き原動機付自転車について伺います。  国交省さんはこちらで。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) では、国土交通省道路局岸川次長は御退席いただいて結構です。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 ペダル付き原動機付自転車です。  衆議院の質疑では、我が党の質問に対して、ペダル付き原動機付自転車、これをペダルのみで走行させる場合においても、自処罰法、自動車運転死傷処罰法上の運転に該当し得るという、そういう見解を伺ったところです。  今回の法改正では、先ほども松村国家公安委員長の方から、ペダルのみ走行でも原付でと考えるという、それを明確にしたということで聞いたところでございますけど、では、このペダル付き原動機付自転車、下り坂でペダルも使わない、その場合はどう捉えたらいいのか、お伺いしたいと思います。

吉田雅之法務省大臣官房審議官

○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。ここに言う自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれるということでございます。  したがいまして、お尋ねの場合についても、個別具体的な証拠関係に基づく判断として、今申し上げた意義、すなわち、運転者が、その各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為であると言えるかどうかということで判断していくということになると思います。これに該当すると言える場合には、この法律の運転に該当するということになると考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 装置を使ってコントロール下に置けば運転ということだけれども、個別具体的なことについては分からないということでございますけれども、それが運転という定義でございました。ありがとうございました。  法務省さんも以上で。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) では、法務省大臣官房吉田審議官は御退席いただいて結構です。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 それで、このモペットですけれども、売られているのが大変問題かなと思うんですけれども、違反者のうち三分の一が無免許によるものだと、二〇二三年、警察庁の統計ですけれども。形が電動アシスト自転車に似ていますし、私も最近宿舎の近くで見かけましたけれども、歩道を行ったり車道を行ったり、しかもすごいスピードで走っているんですね。とても危険だと思いました。  これ、問題は、なぜ無免許者にこれが売られて、販売されているのかという、そういう市場にも問題があると思いますけれども、国家公安委員長の認識を伺いたいと思います。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 窪田委員から重要な御指摘だと思っております。  いわゆるペダル付き原動機付自転車の事故は大変増えておりまして、令和五年中に検挙された交通違反の約三二%がこれ無免許運転でございました。このペダル付き原動機付自転車には本来ナンバープレートあるいはバックミラーなどが必要でございまして、原付をイメージいただければいいかなと思いますが、これがないと道路交通法上自転車に分類をされます電動アシスト自転車と非常に外観が似ている場合が多うございます。  こうしたペダル付き原動機付自転車が、自転車に該当せず、運転免許が必要であることが十分にやはり周知されずに販売されているという実績がございます、実情がございます。このため、販売時に、購入者に運転免許証を要することなどの交通ルールを十分に理解をさせたり、あるいは販売者が運転免許を確認したりすることが極めて重要であると認識をいたしております。  このため、販売時における安全対策につきましては、現在、関係事業者及び関係省庁から構成をしておりますパーソナルモビリティ安全利用官民協議会におきまして、これは警察庁も参加をいたしておりまして、販売事業者にも入っていただいておりますが、検討が行われているところでございます。  実効性のある安全対策の実現に向けまして、関係機関、団体とともに引き続き検討を進めるよう警察を指導してまいりたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 とても重要な取組だと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。  時間の関係で一つ飛ばしまして、最後の質問に移りたいと思います。  警察としましては、令和七年までの目標として二十四時間死者数を二千人以下、これは政府の目標だと聞いております。この目標実現のためには、自転車のルールの徹底、交通空間の整備、維持、国民の意識、法の整備、それから環境の整備、様々やっていくことはたくさんありますけれども、今回の法改正、とても大きな改正ですので、これを機にこの自転車の利用ということについてキャンペーンをしっかり展開していただければと思っております。どうでしょうか。よろしくお願いします。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 重要な御提案をいただいたと思っております。  議員から、先ほどからずっとお伺いしておりまして、自転車の安全教育の重要性、あるいは取締り、保険の普及促進、ペダル付き原動機付自転車の対策、通行空間の整備といった非常に重要な課題を御指摘いただいたものと思っております。  今後、国交省や文科省と連携して検討を進め、取組を進めてまいりたいと考えておりますし、御指摘をいただいた課題につきましても、官民連携協議会を開催をいたしまして効果的な交通安全教育の在り方について検討を進めるなどいたしまして、事故防止のためにルールの周知や必要な環境整備に向けた運動を展開してまいりたいと考えておりますし、今回改正法が成立をさせていただければ、成立後に、六月以内に、自転車の携帯電話の使用の禁止であるとか酒気帯び運転の禁止に関する罰則、ペダル付き原動機付自転車の運転の定義の明確化の規定が施行されますので、秋の交通安全運動を始めといたしましてあらゆる機会を活用して、関係機関と連携して国民への周知、努めてまいりたいと考えております。

窪田哲也公明党

○窪田哲也君 秋の交通安全週間もございますので、しっかり警察の方で取組をしていただきまして、世界一安全な道路交通の実現に向けて御尽力いただきたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。よろしくお願いします。  質問の順番を変えまして、最初に犯罪被害者支援の方からお聞きをしたいと思います。  犯罪の被害というのは、いつ、誰の身にも降りかかるか分からないものであります。もしそうなったら、突然の犯罪などによって被害者が出る、そしてまたその家族の皆さん、自力で生活をしていくというのは、再建をしていくのは非常に難しいというのが現実でございます。  警察庁の調査結果によると、この犯罪や交通事故の被害者の遺族の八割が加害者からこの賠償や行政からの給付金などをもらっていないと、もらえていないという現実があります。加害者からはもらえるのは僅か三・一%しかないというのがこれ現実でありますが、社会全体でこういう犯罪被害者を支えていく必要性があるんだと思っていまして、かねてからこの問題を取り上げてきた経緯もありますが、政府の方でもようやくいろんな動きが出てきて、これまでのこのまず給付金を、最低額を底上げをしていく、増額をしていこうではないかという今ところに来ております。  今ちょうどパブコメ中というふうに承知をしておりますが、これまでは被害者が事件などで亡くなった場合の遺族給付金の最大は約三千万弱というか、二千九百六十四万円と定められていましたが、実際の平均支給額は令和四年度でいうと七百四十三万しかないんですね。また、この遺族給付金は、幼い子供が亡くなった場合とかだと三百二十万の支給にとどまるということで、無収入やあるいは低収入の被害者が死亡した場合は支給額が低くなるという傾向がございました。  そこで、今申し上げたように、その増額をしていこうということで、それが施行されれば、幼い子供が亡くなった場合は三百二十万から一千万を超える支給が可能になるということなどなど、一歩前進をした面があるかなと思いますが、この給付金の額が少ないという点以外にも、この問題として申請から支給裁定まで時間が掛かるというのは従来からも指摘をされてきたところです。  この警察庁の調べによると、令和四年度でいうと約平均で九・八か月、まあ十か月ぐらい、約一年近くと言ってもいいかもしれませんが、掛かっているということですが、やっぱりその給付金を迅速に支給できるようにするというのは非常に重要なことだと思っていまして、例えば、そのためには、給付が正式に決定するのを待たずに仮給付金を一時的に支給するなど、運用の改善をする必要があるのではないかと思いますが、大臣の御見解をお聞きをしたいと思います。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 犯罪被害によって精神的、また経済的な打撃を受けている犯罪被害者等の迅速な救済のため、積極的かつ早急に仮給付を行うことはこれは極めて重要であると認識をいたしております。  昨年六月の犯罪被害者等施策推進会議決定におきまして、仮給付制度の運用改善、これが盛り込まれたことを受けまして、現在、警察庁におきましては、同年七月に通達を発出をいたしました。速やかに裁定ができる事案を除く全ての事案については、仮給付の検討を行うことなどについて各都道府県に指示をしているところでございます。  仮給付決定の件数につきましても、通達発出前後の八か月間で比較をしてみますと約二倍になっておりまして、引き続き、仮給付制度を積極的に活用するように警察を指導してまいりたいと考えております。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 その遺族や被害者がその事件直後の大変苦しいときをより早く乗り越えていくためにも、その迅速な給付というのは必要だと思いますので、引き続き努力をお願いをしたいと思います。  この犯罪被害者支援については、これまでもその地域的なばらつきがあるんではないかとかということも指摘をされてきたところであります。そこで、警察庁の有識者検討会での取りまとめ、先月公表されたものでありますが、そこにおいては、この生活支援や、犯罪被害者等に対してですね、生活支援や法的支援等の多様な支援が機関ごとに、団体ごとにこれ個々にばらばらに行われるのではなくて、ワンストップサービスを実現する旨の提言が行われております。  具体的に言うと、その都道府県を多機関ワンストップサービスの中核に据えて、関係団体、機関のハブを担うとともに、この都道府県に配置されたコーディネーターですね、犯罪被害者等の支援コーディネーターが支援全体のハンドリングを行う仕組みとすることなどが盛り込まれていると承知をしていますが、これを受けて、地方における支援体制、やっぱりしっかりさせていくためにも、この財政面であったりあるいは人材面であったり、こういった支援を国としてもしっかりやっていくべきではないかと思いますが、この点はいかがか、大臣にお聞きします。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 御指摘のとおり、犯罪被害者等施策推進会議決定を受けまして、地方における途切れない支援の提供体制の強化につきまして有識者検討会で精力的な御議論をいただいているところでございまして、委員御指摘のとおり、都道府県にコーディネーターを配置をし、犯罪被害者のニーズに応じた支援が一元的に提供されるワンストップサービスを構築することが必要であるとされたところでございます。  また、国に対しましても、地方公共団体職員向けの研修、コーディネーターからの相談に対応するアドバイザーの配置、運用のほか、必要に応じまして財政措置の実現に向けた検討を行うことが求められているところでございまして、今まさにその検討を進めているところでございます。  国家公安委員会、警察庁におきましては、政府全体の司令塔として関係府省庁と緊密に連携協力しながら、犯罪被害者の方々の視点に立ってこれらの取組を強力に推進してまいりたいと考えております。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 警察庁を司令塔として、しっかり役割を果たしていっていただきたいと思います。  そんな中で、非常に実は犯罪被害が潜在化しているという現実があるわけですね。ちょっと済みません、お手元に資料の数字が書いていないのであれですが、この警察庁の令和五年度犯罪被害類型別等調査というのがお手元にあると思いますが、これによると、被害、犯罪被害に遭った際の相談状況について、どこにも誰にも相談をしていないという回答比率が犯罪被害者全体で四四・二%もあるということなんですね。この類型別に見ると、一番多いのが児童虐待で八四・四%で最も高いわけですが、次いで性的な被害が五一・三%、配偶者暴力が五〇・九%ということになっています。  こういう潜在化するこの犯罪被害を防止をするためにも、相談窓口の周知などを始め、しっかりやっぱり支援をしていくことが大事だと思いますが、今後どのように取り組んでいくのか、お尋ねをしたいと思います。

江口有隣警察庁長官官房審議官

○政府参考人(江口有隣君) お答えを申し上げます。  今般実施をいたしました犯罪被害類型別調査におきましては、初めて被害に遭った際の相談相手、機関につきまして、犯罪被害者等全体のうち、御指摘のとおり、約四割の方がどこにも誰にも相談をしていないと回答しているところでございます。また、その割合を被害の時期別に見ますと、十年以上前が五〇・七%、十年前から三年前の間が三〇・八%、三年以内が二五・五%と、近年になるほど低くなってきておりまして、相談しやすい環境の整備が一定程度進んできていることがうかがわれるところでもございます。他方で、犯罪被害類型別に見ますと、特に児童虐待、性的な被害、配偶者暴力の被害者が相談していない状況というのもうかがわれているところでございます。  今回の調査結果も踏まえますと、全国共通番号での電話相談の運用、専門職員の増員を始めまして、犯罪被害者等が相談しやすい環境を整備するなど、児童虐待や性的な被害等など被害が潜在化しやすい犯罪被害者等への支援につきまして引き続き力を入れていく必要があると考えているところでございます。  犯罪被害者等が一人で悩むことなく相談しやすくなるよう、SNSを始めとして様々な媒体を活用した周知を含めまして関係府省庁と連携して取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 この犯罪被害者支援は、先ほども申し上げましたように、一歩、例えば給付金の増額等で前進するところが出てきましたが、まだ残された課題というか、今もお話あったように、この被害者に寄り添ってしっかり取り組んでいくためにも、まだまだ残された課題はあると思いますので、政府挙げて、特に警察庁、司令塔としてしっかりやっていただくことをお願いをして、次の質問に移りたいと思います。  法案についてお聞きをしていきますが、御存じのとおり、二つの法案が提出されていますので、先ほどから道路交通法ばっかりで、もう一つの法案も聞いてあげないとかわいそうかなと思いますので、自動車の保管場所の確保等に関する法案の改正案について、こっちの方から先にお聞きをしたいと思います。  御存じのように、保管場所標章制度がありますが、これは自動車がどこの警察署の管轄区域に保管場所を確保しているかを外形的に第三者に明らかにすることによって、この自動車保有者が自主的に真正な保管場所を確保しようとする動機付けを図るとともに、保管場所に係る届出をした旨を外形上明らかにすることによって、この保管場所確保義務の継続的な履行を確保しようとするものであって、平成二年の改正のときにこれ導入されたというふうに承知をしていますが、今回の改正案ではこの保管場所標章も廃止をするということになっております。  そこで、まずお聞きをしますが、これまでのこの保管場所標章が果たしてきた役割というのはどういうものが結局あるのかと改めてお聞きをすると同時に、今回廃止する理由は何か、併せてお聞きをしたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  保管場所法では、自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保しなければならず、警察署長から保管場所標章を交付されたときはその標章を自動車に表示しなければならない、こういう規定が、仕組みが現在取られております。  この保管場所標章制度というものは、道路上の場所を自動車の保管場所としたり、あるいは青空駐車、いわゆる青空駐車ということを行うなどの駐車環境の深刻な悪化を背景に平成二年に創設されたものでございます。具体的には、この保管場所標章によって現場の警察官が自動車の保管場所の有無、位置などにつきましてその調査を簡便、迅速に行うことができるようにすることと、それから、これによってその自動車の保管場所が確保されていることを明らかにいたしまして自動車の保有者に保管場所の確保を動機付けると、こういうことを目的とした制度でございます。  しかしながら、その廃止の理由でございますが、まさに現在、ナンバープレートから保管場所の有無とかその位置などといった、こういうことの確認が現在可能となっておりまして、また関係団体からも要望がなされていると、それからその青空駐車などの保管場所法違反の取締り件数も減少していると、こういう現状もございまして、これらを踏まえまして保管場所標章を廃止することとしたものでございます。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 今回、この保管場所標章を廃止する、しようとする効果、期待される効果として、都道府県警察における窓口業務の負担軽減効果があるものとも説明をされているわけですが、これは、じゃ、具体的にはどの程度の業務負担の軽減が見込めるものなのか、この点についてはどうなんでしょうか。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御質問のその保管場所標章の廃止の負担軽減の内容でありますが、まず、御指摘のとおり、都道府県警察における保管場所関係業務の負担軽減というものがございます。具体的には、令和五年中に警察署におきまして約八百八十万枚の保管場所標章というものを全国で交付をしております。こうしたその標章の交付に当たっては、標章に保管場所の位置などを印字したりする作業、あるいは、これを交付する際には窓口での対面や、最近では多い、多いですが、郵送によってその標章というものを交付をしているというところでございまして、こういった業務が不要となります。  それから、警察側の業務のみならず申請者の側におきましても、保管場所標章が廃止されることによりましてその交付を受けるために警察署に出向くといった必要がなくなる、あるいは自動車の保有関係手続というものを、今オンラインですることが可能となっておりますが、こういう交付を受けるというようなことがなくなりますので、その手続の全てをオンラインで完結をさせるということが可能になります。それから、そもそも、保管場所標章というものの交付手数料を今いただいているところでありますが、この交付手数料ということが不要となるというようなこともございます。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 分かりました。  この保管場所法、この本法律案では、この保管場所標章は、先ほどからもあります、廃止をするということになっているわけですけど、保管場所制度そのものは維持をされるというふうに理解をしています。そうなると、保管場所制度は、先ほどもありましたが、道路を車庫代わりに使用したり、長時間路上駐車するいわゆる青空駐車であったり、また、自動車の保管場所を確保していないにもかかわらず、自動車を保有するために保有場所、保管場所の位置等を偽って保管場所証明を受けるいわゆる車庫飛ばしなどの保管場所違反を防止するというのはそもそもこの制度にはあるわけですが、これらの取締りについてはこの標章廃止後も引き続き適切に行われるということだろうと認識していますが、それで正しいか確認をしたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、今回の改正後も、自動車の保有者が保管場所を確保しなければならない、また、自動車保有関係手続において警察署長から交付される保管場所を確保していることを証する書面が必要である、こういう、保管場所標章の廃止以外にはこういう事項について保管場所法の変更はございません。  令和五年中には、例えばでありますが、道路上の場所を自動車の保管場所として使用する保管場所法違反を十三件、それからいわゆる青空駐車を八百二十七件検挙しておりますが、引き続き、これらの取締りを行うとともに、保管場所法の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 しっかりまたそれはやっていただきたいと思います。  では、次に道路交通法の方に入っていきたいと思います。  先ほどからもありますように、最近の道路交通をめぐる情勢を鑑みて、自転車等の交通事故防止のためにこの道路交通法が改正されるということには理解をするものでありますし、聞くところによると、自転車の違反処理を見直されるのは戦後初めてということでいいんですかね。そういう、ある意味で大改革と言ってもいいのかもしれませんが、ということになるわけですが、この成立後が、どのように実際運用されて、いかに実効あるものになっていくか、事故を防いでいくかということをお聞きをしてまいりたいと思います。  この改正案では、自転車等の運転者をこの交通反則通告制度の対象に加えるということにしています。本規定は、条文上は、軽微な交通違反でも適用できることとなるというふうに読めるわけでもありますが、一方で、衆議院での質疑で松村大臣は、現在、自転車の交通違反に対する取締りは、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、この悪質性、危険性の高い違反行為について検挙しており、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持する旨の答弁をされております。  だとすると、この答弁を踏まえると、今回の改正は、検挙する違反行為を広げ、軽微な交通違反でも取り締まろうとするものではないのではないかというふうにも捉えられますが、改めて、本規定はどういう目的で改正されるのか、大臣にお聞きをしておきたいと思います。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 衆議院での答弁を引用いただきましたが、おっしゃるとおり、取締りが目的ではございません。国民の生命を守っていくための法律であると考えております。  まず、自転車につきましては、幅広い年齢層が利用される、国民にとりましては最も身近な乗り物であると思っておりますし、ただ、この自転車乗車中の交通事故が増加をいたしておりまして、死亡や重傷事故の約四分の三は自転車にも何らかの法令違反があるなど、自転車をめぐる交通情勢というのは大変厳しい状況にあると認識をしております。  このような情勢を受けまして、自転車の交通違反に対する取締りは、事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区・路線を中心にいたしまして、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙を行っているところでございます。  しかしながら、現在、自転車の交通違反を検挙した場合には全て刑事手続によることとされておりまして、自動車に交通反則通告制度が適用されていることと比較をいたしますと、刑法犯と同様に送致など所要の手続を要しまして負担となっている、あるいは、多くの場合は送致後に不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分である、このような指摘をいただいているところでございます。  そこで、今回の改正におきまして、事務処理の合理化を図るとともに、実効性のある責任追及を可能とするために、自動車と同様、現認確認、明白かつ定型的な違反行為を対象といたしまして、自転車にも交通反則通告制度を適用することとしたものでございます。  なお、自転車への交通反則通告制度の導入後も、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙するという基本的な考え方は維持することといたしております。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 ありがとうございました。  今おっしゃったように、答弁されたように、悪質性、危険性の高い違反行為は引き続きしっかりやってもらわなきゃならぬと思いますし、しかし一方で、大臣も今おっしゃったように、自転車は、先ほどからもありますように、非常に国民に身近で、健康志向の高まりの中、気軽に乗ることができる乗り物というその良さがやっぱり失われていかないように、また結果として自転車に乗る人が少なくなってしまわないように、このちょうどいいバランスといいますか、そういったことが起きない、ことにも配慮してしっかりやっていただきたいと思います。  こうやって法律も改正するわけですが、心配をされる、懸念をされるのは、先ほどもちょっと指摘がありましたが、ただでさえ今交通ルールがあっても認識がされていない。先ほど、四〇%は、お手元の資料にもありますが、アンケート調査報告書と、交通ルールのですね、ありますが、それも御覧いただきながらですが、お願いをしたいと思いますが、そこにも、先ほどもありましたように、四〇%以上の人がルールを知らないという、これも大変深刻だとは思いますが、その後の、守らなくても危険性がないと思うと、二三・二%、周りの人も守っていないからというのは一五・三%、守らなくても警察官による取締りを受けないからという結果も出ているわけですね。  つまり、交通ルールがこういう、そういうルールになっているというような認識がありながら遵守につながっていないというのは、これは非常に重く受け止めなければならないと思っていまして、そういう層が一定数存在するというのはこのデータによっても明らか、浮き彫りになっていると思います。  そこで、こういうルールの認識がルールの遵守につながっていない人が一定数存在する原因をどのように分析をしているのか、どのような対策を講じていく必要があると考えているのか、お尋ねをしたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  まさに、御指摘のとおりのようなアンケート調査の結果でありまして、交通ルールの認識が遵守につながっていないその原因につきまして、アンケート調査の、周りの人も守っていないからなど、などとのこういう回答を踏まえますと、様々な原因考えられるわけでありますが、一つとして、現在の自転車の交通違反の指導警告の現状、あるいはその取締りによる違反者に対する責任追及が不十分である、こういう実態が指摘されていることがあるということが一つあるのではないかと考えられるところでございます。  今回の改正におきましては、自転車の交通ルールの遵守を図るために、自転車を交通反則通告制度の対象とすることとしておりまして、まさにこれによって実効的な責任追及を可能としていくほか、違反処理の手続のその合理化ということを図りまして、より多くの人的な資源を指導警告の充実に充てることとしていきたいと考えております。  また、そもそもの多い、そのアンケート調査の、ルールをよく知らないから、あるいは、守らなくても危険性がないと思うからという回答も依然多くございまして、これにつきまして、自転車の交通ルールやこれを守らない場合の交通事故の危険性につきまして具体的かつ分かりやすい広報啓発を行うと、こういうことも重要であると考えているところでございます。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 あの報告書の中だったかなと思いますが、やっぱりいろんな世代によってこのアプローチの仕方というか、この広報啓発についてもやっぱりいろいろ工夫をしていく必要があるのかなと思いますね。若い人は理論的な思考に訴える方がいいとも言われますし、あるいは逆に高齢者は経済的、制裁的な視点から訴える方がより効果が高いという調査結果もありますが、その世代ごと、世代をそれぞれターゲットにしながら、より効果的なこの広報啓発もいろいろやっぱり考えていただく必要があるのではないかと思いますので、改めて求めておきたいと思います。  次に、いわゆる青切符を交付された人が恣意的な取締りだと感じないように、対象となるやっぱり違反例をあらかじめ明示をしておくというのは非常に重要なことではないかなと思います。  この有識者検討会の報告書でも、特に信号無視や指定場所一時不停止等の重点的な取締りの対象となる違反についてはどのような違反態様の場合に検挙の対象となるのかを明確にし、施行までに全国の都道府県警察において認識を共有させることが必要とされていますけれども、この指導警告にとどまらず、この交通反則通告制度による検挙の対象となるこの違反の態様が自転車利用者に明確にやっぱり伝わるようにする必要があると思いますが、これはどのように周知を行っていくのか、お聞きをしたいと思います。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) 交通反則通告制度の対象となります反則行為の取締りにつきましては、真に自転車の交通事故抑止に資するような取締りがなされるよう、警察庁におきまして、基本的な考え方を改めて整理をし、提示することとしているところでございます。  具体的には、先ほど御指摘のありましたように、有識者会議におきまして、特に信号無視や指定場所一時不停止等の重点的な取締りの対象となる違反については、どのような違反態様の場合に検挙の対象となるのかを明確にすることが必要であると、こういう御指摘がございまして、こういうことを一つ検討していく。それからもう一点は、違反者の運転行動改善のために、取締り現場において効果的な指導警告がなされるよう、警察庁において効果的な指導警告を行うために留意すべきポイントを整理し、取締り現場において実践されるようにする必要があると、こういう指摘もございました。  こういう指摘を踏まえまして、取締りの基本的な考え方について今後整理をし、改正法の施行前に十分な時間的な余裕を持って国民への周知についても図ってまいりたいと考えております。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 よろしくお願いしたいと思います。  もう時間がないのでこれで最後の質問になると思いますが、大臣にお聞きをします。  先ほどからも取り上げられていますが、この電動アシスト自転車、これ道路交通法上は自転車として扱われるわけですけど、一方でこのペダル付き原動機付自転車は一般原動機自動車として扱われるということですが、先ほどから言いますように、両者は非常に外観上似ているということでありまして、衆議院での質疑で大臣は、両者の見分け方として型式認定のTSマークがあるかどうかで容易に判断できるようにしていると答弁はされてはいるんですが、こうした判断方法等をやっぱり国民に広く周知する必要があるのではないかと思います。  そして、中には、よく似ているので、この電動アシスト自転車だと思ってペダル付き原動機付自転車を購入してしまう消費者もいるというか、偽って逆に売っている人もいるという言い方がいいかもしれませんが、そうやってこの一般原動機付自動車を、該当する車両を電動アシスト自転車として、称して販売する事業者もいると。それへの取締りというのも必要になってくるんじゃないかと思いますが、併せてお聞きをして、最後にしたいと思います。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 国民への周知、また事業者への取締りの強化についてのお尋ねかと思いますが、先ほどからも議論がございましたが、ペダル付き原動機付自転車というのは、本来、ナンバープレート、併せてバックミラー等が必要でございます。これがないと、電動アシスト自転車と外観が似ている場合がございますし、非常に見分けが一般の方はしにくいのではないかと思っておりますが、例えば速度を調節するスロットがあるなど、一見すると、情報をたくさん持っていると分かりやすくなる部分もございます。  ただ、今回、一般の自転車につきましては、国家公安委員会の型式認定を受けておりますTSマークを表示することができまして、これによりまして、道路交通法上適合する電動アシスト自転車に該当するかどうか見分けることも可能にしているところでございます。  また、区別に当たりまして参考にしていただくために、本年四月から警察庁のウェブサイトにおきまして型式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧表を公表をいたしまして、選定の参考となるようにしたところでもございます。  道路交通法に適合をします電動アシスト自転車とペダル付き原動機付自転車との違いやTSマークの有無による区別の仕方については、交通安全教育や広報啓発を通じまして広く周知するよう警察を指導してまいりたいと考えておりますし、御指摘いただいた事業者に対しては、昨年一月には、インターネット上で一般原動機付自転車に該当する車両を電動アシスト自転車と、こう称して販売していた事業者を不正競争防止法違反として検挙したところでもございます。  引き続き、このような行為については厳正に対処するよう警察を指導してまいりたいと思っております。

柴田巧日本維新の会・教育無償化を実現する会

○柴田巧君 終わります。ありがとうございました。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。  道交法の改正について、高校生とかの、高校というのをちょっとキーワードに質問させていただきたいと思うんですが、今回の道交法の改正で、十六歳以上の自転車等の運転手、運転者が一定の違反行為を犯すと青切符の対象となるということであります。  自転車による事故は若年層による事故が多いということも理解しています。ただ、この十六歳といえばほとんど高校生なわけですけれども、高校は自転車通学を認めている高校もたくさんあるわけですね。ちょっと私が想像をし過ぎているかもしれませんが、今回の改正というのは非常に、その高校生あるいは高校生を持っている家庭にとっても非常に大きな出来事になるんだと思うんですね。  私も今、高校生の娘もいるんですけれども、これ家で話しましたら、万が一その青切符切られたら、おまえ、自分のお小遣いで払えよと、そんなようなことも言っていて、本当に、先ほど大臣から、これは決して取り締まることが目的じゃないと。もちろん、安全、安心な、それを自転車がやるということが大事だというふうに私も理解しているんですけれども、ただ、その高校生とか高校に対するインパクトというのは強いと思っているんですけれども、例えばその高校生が青切符を受けたときに、それを学校に報告しなければいけないというような校則ができるとか、あるいは、学校がその青切符を受けたということを報告を受けたら、何か停学処分にするとか退学処分にするとか、そういった校則の変更になるんじゃないかとか、何かいろいろなことも想像して、私もしてしまうんですけれども。  この施行までに、これすぐ施行されるわけではないと思うので、この学校、高校との連携というか、高校にもしっかりこれ周知していただく必要もあるんじゃないかと思うんですが、松村国家公安委員長にお尋ねしたいのは、この法施行までに、高校への周知あるいは高校から生徒への周知、あるいは警察と高校との連携などについてどのようにお考えなのか、教えてください。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 今回の改正におきましては、自転車の交通反則通告制度の対象となる年齢を、これ御指摘のように十六歳以上とさせていただいているところでございます。  十五歳から十九歳の年齢層というのは、他の年齢層と比べまして最も自転車関連事故の死者、重傷者数が多い年齢層でございます。通学時に自転車を利用することが多い高校生の自転車関連事故を防止することはこれは重要な課題であると考えておりますし、委員のお嬢さんのように心配なさっている高校生の声が、いらっしゃることも、いらっしゃるだろうなと推測をしていたところでもございます。  このため、御指摘のとおり、警察と高校との連携が極めて重要であると考えておりますので、今後、現場レベルで警察と教育関係者との意見交換をまず強化をいたしまして、高校生に対して自転車の交通ルールが十分に周知されるよう警察を指導してまいりたいと考えております。  また、本法案の施行までに、文科省や学校教育関係者を構成員に含む官民連携協議会、これを設置をいたしまして、効果的な交通安全教育の在り方や効果的な広報啓発の手法についても検討をしてまいりたいと考えているところでございます。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ありがとうございます。  教育側の、側からちょっと質問を続けさせてもらいたいんですけれども、普通、高校生が青切符を受けるとなると、それは自動的に警察から高校に連絡が行くわけではありませんので、自分が自己申告しない限り、普通、高校は知る由がないというふうに思うんですが、ただ、その校則に、青切符を受けたら学校に報告しなさいとか、そういうふうになればまた別の展開になるんだと思うんですが、この教育の立場から見て、高校生が青切符を受けた場合に高校が取るべき対応、あるいはその校則との関係について、文科省、今お考えがあれば教えてください。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  各学校におきましては、道路交通法に限らず、在籍する生徒が法令違反を犯した場合においては、必要に応じて警察等の関係機関とも連携をしながら指導に当たるなど、これまでも適切に対応をしてきております。  お尋ねの校則につきましては、学校が教育目的を実現していくために児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえ定められるものでございます。今般の法改正を受けた校則における対応についても、生徒指導上や交通安全上の課題を踏まえ、各学校において適切に判断いただくべきものと考えております。  いずれにしても、文部科学省としては、校則が児童生徒のより良い成長のための行動の指針として機能するよう、校則の意義や絶えず見直すことの必要性などについて引き続き周知徹底に努めてまいりたいと思います。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ありがとうございました。  続いてですが、まだ高校の話を続けさせてもらうんですが、普通仮免許の年齢要件の引下げというのが今回盛り込まれておりまして、この改正が行われますと、普通免許及び準中型免許の取得可能年齢を引き続き十八歳とするんですけれども、仮免許の取得年齢は、十八歳、今十八歳ですけれども、十七歳六か月と、六か月間早まると、早めると、引き下げるということだと理解しております。  この警察庁の分科会でも、早生まれというだけで不利益が生じないようにという意見があったと承知していますが、この法改正の狙いは、早生まれの人も高校卒業までに普通免許を取得できるように仮免許の六か月引下げ、前倒しということだと私は理解しているんですが、ただ、この法改正自体には私、理解しているんで、するんですが、この法改正の効果、要は高校卒業するまでにということの中で、高校の校則でそもそも在学中は普通免許の取得ができないとか、そういったことを定めているところもあるというふうに私伺っています。  そうすると、十八歳を超えてからでないと教習所に通うことができないとか、そういった校則もあるというふうに私聞くんですけれども、この法改正の効果を生じさせるためには高校の理解も必要だと思うんですけれども、高校に対する、今回の仮免許のことについて、政府としてこの周知するとか、そういったことを警察庁そして文科省はどのようにお考えなのか、教えてください。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  今回の改正で、十七歳と六か月以降であれば、まさに御指摘のとおりの趣旨から普通自動車免許などの仮免許を取得することができることとなります。そういうその今回の改正の趣旨とか制度内容につきまして、高校生やあるいはその学校の教育関係者に対しまして周知あるいは制度の趣旨について御理解をいただくことは重要であると考えております。  警察庁では、この改正案につきまして、全国高等学校長協会とかその他の関係の方々の御意見も、改正案をお示しをし、御意見を伺ったところであります。その中では、例えばでありますが、入試や就職活動の時期が早まる中で、それらが終わった後の時間にゆとりがある期間を有効活用することができることとなるなどメリットは大きいだろうと思われる、こういった御意見をいただいたところでありまして、この改正案の趣旨について御理解をいただいているのではないかと考えております。  これまでも、文部科学省の御協力をいただいて、運転免許制度や、あるいは今の現状から高校生が運転免許を取得する際の計画的な取得につきまして、これまでも学校関係者に周知をしていただいているという現状もありまして、今回の改正に当たっても文部科学省と連携をし、周知に努めてまいりたいと考えております。

浅野敦行文部科学省大臣官房学習基盤審議官

○政府参考人(浅野敦行君) お答えいたします。  高等学校等の生徒に対して在学中に運転免許の取得を認めるか否かについては、当該学校の教育目的を達成する観点から、各学校等において適切に判断いただくべきものと考えておりますが、委員御指摘のように、一部の学校においては校則により制限をしている事例があると承知しております。  高等学校等における生徒の運転免許の取得につきましては、校則の内容は児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の実情、社会の常識、時代の進展等を踏まえたものになっているか絶えず積極的に見直すことが必要であること、指定自動車教習所から各学校等に対し生徒の運転免許の取得に係る相談があった場合は各学校等が協議を行うなど適切な対応を行うことなど、これまでも教育委員会等に対して周知を行ってきたところでございます。  文部科学省といたしましては、以上の趣旨を踏まえつつ、今般の法改正の趣旨の各学校への周知について警察庁と連携して対応してまいりたいと思います。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 御回答ありがとうございました。いずれの、一つ目の青切符のことも今回のこの仮免許のことも、いずれにしても、学校現場あるいは高校との連携、あるいは周知が必要だと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  続いて、自動車、自転車ではなくて自動車の携帯電話の使用等についてお尋ねさせていただきます。  令和元年の十二月に道交法が改正されまして、道交法の改正が施行されまして、自動車運転中の携帯電話等の使用に係る罰則が強化されています。このときは、携帯電話で通話することに加えて、スマートフォンの普及拡大によりスマホを操作しながらの運転が増えてきたと、携帯電話による死亡・重傷事故が大きな問題となっていたと記憶しております。  この運転中の携帯電話等使用に係る罰則が強化されて、またそれが非常に話題になったと私も記憶しておりまして、このときに携帯電話等使用による死亡事故、そして重傷事故が一気に減少しています、令和元年から令和二年にかけて。ただ、令和三年以降またこの事故が増えてしまっていて、令和五年まで、三年、四年、五年と一貫してまた増えてしまっているというのが実態だと思っております。  ここで、令和三年以降に再び自動車運転中の携帯電話等使用による死亡事故、重傷事故が増加傾向になってしまった要因、そして今警察庁としてどういった対策をされているのか、お尋ねいたします。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  御指摘のとおり、令和元年十二月に施行されました改正道路交通法によりまして、自動車の運転中の携帯電話使用等に関する罰則が五万円以下の罰金から六か月以下の懲役又は十万円以下の罰金に強化するなどされたところです。この自動車の運転中に携帯電話等を使用したことにより発生した死亡・重傷事故につきましては、まさに先ほど御指摘ありましたとおり、この改正法の施行後の令和二年には大きく減少いたしましたが、その後、令和三年以降再び増加しているという状況にございます。  その増加の要因についてのお尋ねがありましたが、一概に申し上げることはなかなか難しいわけでありますが、一つは、以前にも増してスマートフォンが身近なものになったということが挙げられると思いますが、このほかに、その改正法の施行前後に行われました、行いました、ながらスマホの罰則の強化あるいはその危険性についての周知というものが、改正法が施行された後、以前ほど行われていない、こういうことによる影響があるのではないかと考えているところでございます。  今後のことで、件でありますが、今回の改正で、自転車につきましても携帯電話使用等が道路交通法におきまして直接禁止され、罰則も先ほど申し上げました自動車と同様の罰則が適用されることとなります。自転車のこの改正は改正法施行後六月以内に施行されるということになりますが、この際、これに併せまして、自転車のみならず、自動車の運転中の携帯電話使用等の危険性についての広報啓発活動を強化するとともに、取締りを行って関連事故の抑止を図ってまいりたいと考えております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 是非よろしくお願いしたいと思います。  最後に、駐車対策とこの二〇二四の物流問題、ちょっと関連してお尋ねいたします。  今この委員会でも御質問があったんですけれども、今回のこの法改正で自転車等の安全を確保するための規定の創設と、これは理解いたします。先ほど、左側ってどのぐらいが左側なのかという、そういった御質問もあったんですけれども、左側端を、自転車は車道の左側端を走るということでございましたが、ここで左側に駐車車両がありますと、その駐車車両をよけながら自転車は走行しなければいけないわけですけれども、その駐車車両をよけながら自転車が走行するときに車と安全な距離が保てるかというのがこれは必ず出てくるという問題だと思っています。  この駐車対策というのは様々進められてきていますし、これもう駐車問題自体は減少傾向にあると私理解しているんですけれども、ただ一方で、この物流業務と言ったらいいんでしょうか、物流業界と言うんでしょうか、これ非常に活発になっていまして、当然国民生活にとっても重要な役割を果たしていて、この物流、物量が活発になればなるほどそういった問題も関連してくるかと思うんです。  今年の四月一日からトラックドライバーなどの運送業に係る時間外労働の上限規制というのが適用されていて、こうすると、トラックの路上での駐車需要が高まるのではないかという話もあるんですね。それは結局、労働時間が短くなるというか、時間外ができなくなれば早く仕事を終わらせなければいけないので、道路上に駐車してもう早く荷物を降ろしてお客さんに届けるとか、いろんなことが想像できるんですけれども、これは必ずしも因果関係難しいところなんですが、ただ、この二〇二四の問題とこの駐車対策というのは私は関係していると思うんです。  これが施行されてまだ、時間外労働の上限規制の適用はまだ始まったばかりなんですけれども、この駐車需要が高まる中で、トラックの路上駐車の対策、そして今日出ています自転車の通行期間の確保というのをどのように両立を図っていくというのが大事だと思うんですが、最後、この点について警察庁の考えを教えてください。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) 物流二〇二四年問題を踏まえまして、貨物集配中の車両の駐車需要への対策に取り組んで、警察としても取り組んでいるところでございます。  警察におきましては、駐車需要に対応するための取組といたしまして、一つは、駐車場の整備について地方自治体等への働きかけを推進しているほか、貨物集配を円滑化し、物流を効率化する観点も踏まえまして、駐車規制の、駐車禁止規制の対象から貨物集配中の車両を除外するといった駐車規制の見直しも進めているところでございます。  また、自転車の通行空間の確保との関係についてお尋ねがありましたが、現在、普通自転車専用通行帯を設置する場合には、通常、警察におきまして併せて駐車禁止規制を行いまして、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に努めているところであります。また、違法駐車に対しましては、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行っているところであります。  今後とも、駐車需要への対策を行うとともに、自転車の安全な通行空間の確保を図るため、道路管理者を始めまして関係機関と連携しながら、きめ細かな対応を行うよう対応を行ってまいりたいと考えております。

竹詰仁国民民主党・新緑風会

○竹詰仁君 ちょっとこのそばで、この永田町から霞が関の方に、内幸町の方に行く道路は道路の幅が広いですから、自転車専用道路、専用のレーンがありますよね。でも、そこにも結構車が止まっているんですよね。これが多分実態だと思うんですけれども、そうすると、自転車専用のレーンって一体何なのかなとか、この今の二〇二四問題でたくさん運送をする人が止めるようになるということに対してどうやって安全確保していくのかというのが私はまだ課題としてこれからも出てくると思いますので、そういった対策もしっかりお願いさせていただいて、質問を終えます。  ありがとうございました。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  松村大臣は、防災担当大臣として能登半島の対応にも当たっておられます。昨日、党として申入れもいたしましたけど、是非よろしくお願いしたいと思います。  さて、法案は、交通反則切符制度の対象拡大、いわゆる青切符制度を自転車にも適用するものとなっております。有識者の検討会では、自転車が気軽な乗り物でなくなるなどの懸念が示されました。検討会事務局からは、自転車の交通違反に対する指導取締り方針が示されて、真に事故抑制に資する取締りを行う旨が表明をされております。  やっぱり、この恣意的取締りが行われますと、警察行政に対する国民の信頼が失われると思うんですね。この有識者会議で示された方針は法案に明記をされているわけではありませんけれども、こういう恣意的な取締りを防止をして、真に事故抑制に資する取締りが保障できるのか、大臣、いかがでしょうか。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 井上委員御指摘のように、交通反則通告制度の対象となります自転車の反則行為の取締りにつきましては、真に交通事故抑止に資する取組、取締りがなされるよう、警察庁において基本的な考え方を改めて整理をいたしまして提示することといたしております。    〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕  具体的には、特に信号無視や指定場所での一時不停止などの重点的な取締りの対象となる違反について、どのような違反を行った場合に検挙の対象となるかを明確にすることがこれは必要であると考えております。  また、違反者の運転行動改善のために、取り締まる現場におきまして効果的な指導警告がなされるよう、留意すべきポイントを整理をいたしまして、現場取締りの、取締りの現場におきまして実践されるようにすることも重要であると考えているところでございます。  今申し上げたような指導取締りの基本的な考え方につきまして、改正法の施行までに十分な時間的余裕を持って整理をいたしまして、これに基づいて自転車の指導取締りが適正に行われるよう警察を指導してまいりたいと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 警察行政の指導に、信頼に関わって、広島県警の空出張による不正受給事件についてお聞きいたします。  お手元の資料一にありますように、広島県警は十二月の八日に、福山市内の警察署の警備課に勤務していた元警部や警部補ら五人が実態のない出張の書類を作成し、三十二回にわたって旅費や時間外手当を計約十六万七千円不正受給したとして、関係者を書類送検し、処分を行いました。  この本事件が警察行政に対する県民の信頼を著しく失墜させたということについて、国家公安委員長、いかがでしょうか。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 御指摘の件につきましては、広島県警におきまして警察署の警備課員が旅費及び時間外勤務手当を不正に受給していたことが明らかとなりまして、虚偽公文書作成・同行使・詐欺で関係者を送致するとともに、関係者に対する厳正な処分がなされたものと承知をいたしております。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕  このような事案は誠に遺憾であると思っております。同種事案の再発防止のため、関係部署による業務管理の徹底を行うよう警察を指導してまいりたいと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 この問題では、二〇二一年の二月に県警に匿名の投書が寄せられておりますが、捜査の端緒となったのは、元巡査部長Aさんが二〇二二年三月に広島県警本部の監察官室に公益通報、そして自らの違法行為の申告を行ったことになっています。Aさんは、この空出張で自ら不正に加担したことを見過ごせないと、半年以上眠れない日を続いた末に退職をされて、公益通報に踏み切ったんです。さらに、警察は子どものときから憧れだったと、その警察官が法を犯した時点でアウトと、警察官がそんなことをしたら誰が何を信じるのかと、二三年の十一月には告発を決断をされております。  この公益通報が、Aさんの公益通報の後に捜査が行われて関係者の送検と処分になったわけでありますが、ところが、関係者五人のうち送検されたのは三人だけなんですね。このAさんは送検されなかったんです。全件送致主義の下で極めて異例だと思うんですね。  なぜ、自ら不正行為を行ったことを認めて告発までしたAさんが送検されなかったんでしょうか。

太刀川浩一警察庁長官官房長

○政府参考人(太刀川浩一君) 特定の方から警察への通報があったというお尋ねでありますが、警察におきましては、それが公益通報者保護法に規定する通報に該当するか否か、あるいは匿名でなされたものであるか否かを問わず、およそ通報者が特定されないよう細心の注意を払って調査やその後の公表に臨むべきところ、委員御指摘の方が公益通報を行った職員であることを前提としてお答えすることは適当でないと考えております。  そこで、その点を一旦差しおいて、今回の事件についての広島県警察における捜査について申し上げますと、関係者からの事情聴取や関係資料の入手などを含め、必要な捜査を尽くした上で、書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致したものであります。犯罪事実をどのように組み立て、被疑者をどのように特定するかについては、ひとえに収集された証拠により判断すべきところ、広島県警察では今回の事件において三名の職員を被疑者として特定し送致をしたものと報告を受けております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 Aさんについては裏付け取れなかったと言われているんですね。ところが、Aさんにも不正受給分の返還が求められているんです。つまり、Aさんもこの不正受給をしていたという事実は認定しているわけですよ、県警は。  ところが、しかも、資料二にありますように、Aさんは、この県警から求められている返還額は少な過ぎると、もっとあったと、ここまで言っているんですよ。それがなぜ送検されないんですか。大川原化工機事件では、裏が取れないどころか、捏造してまで送検したわけじゃないですか。それが、このAさんを送検しなかったのは不可解でありまして、何らかの理由があると思わざるを得ないわけであります。  そこで、配付資料三を御覧いただきたいんですが、この公益通報したAさんが県警の監察官室の対面調査のときに監察官に渡した説明メモであります。Aさんの代理人の弁護士から提供していただき、了解を得て配付をしております。  どのように上司から空出張を命じられて実行したのか、生々しく書かれているんですね。これは、Aさんだけにとどまらず、この不正行為全体や手口について具体的に示した重要な証拠だと思うんですけれども、このメモは検察に提出をされているんでしょうか。

太刀川浩一警察庁長官官房長

○政府参考人(太刀川浩一君) 特定の方が警察に提出をしたというメモについてのお尋ねでありますが、捜査の過程で誰からどのような資料の提出を受けたのかの一つ一つについて言及することや、検察官に送致した証拠の一つ一つを取り上げて示すということは差し控えさせていただきますが、広島県警察においては、この端緒を含めた捜査経過について検察官に報告をしているということは言うまでもありませんで、また、関係者の供述調書や捜査の過程で入手した関係資料を含む必要な証拠物とともに事件を検察官に送致したとの報告を受けております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 事前のレクでは、送致をしていないのでこのメモを提出したかどうかは答えられないと、こういうことでありました。  結局、Aさんを送検すればこういうメモも検察に渡る、そしてAさんが検察でこの不正受給の実態を詳しく説明することが困るということで、これだけのことがありながら送検をしなかったのではないかと疑わざるを得ないんですよ。しかも、検察に詳細な事実を知られたくないだけではなくて、最初から組織的な隠蔽が行われてきた疑いが強いんです。  Aさんの通報と申告の前の二〇二一年の二月に、広島県警本部の監察官室に、空出張が行われていると告発する匿名の投書がありました。これは警察からも確認をしております。  資料三の②を見ていただきたいんですけれども、その月、二月のうちにAさんはこの空出張を命令していた主犯である警備課長に呼び出されているんですね。誰が例の件を、誰かが例の件を監察にチクった、投書をされた文章を見せられた、誰も言わなかったら絶対にばれない、絶対に話すな、警備課員が投書をしたということになったら本庁速報事案で大変な裏切りだ、監察への内部通報などどうにもできる、既に運転記録は会計課に処分させたので証拠はないと、などなどですね、箝口令をしかれたということであります。  つまり、監察官に対する匿名の告発がその当事者に見せられていたということですよ。そして、その当事者が隠蔽工作をこうやってやっているということをここでは述べているんですね。これ、私、もう警察、県警任せにしては駄目だと思うんですね。  警察庁は、北海道警の裏金事件の後の二〇〇五年の警察白書で、近年、警察の予算執行をめぐる不適正事案が相次いで判明したとして、国民の信頼回復に向けた取組の一つとして警察が行う監査の強化を挙げているんですね。これ、匿名の告発を当事者に見せて隠蔽工作をさせてしまうと、これ、全くこれに反すると思うんですね。  不正受給のあったときのこの今回の問題は、県警任せにせずに、この監察官室の対応に移して、警察庁としても掌握をしてただすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

太刀川浩一警察庁長官官房長

○政府参考人(太刀川浩一君) 警察においては、御指摘の投書といったものに対して、それが公益通報者保護法に規定される通報に該当するか否か、また、匿名でなされたものであるか否かを問わず、通報者が特定されないよう秘密保持及び個人情報保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認める方法で調査を行うこととしております。  その上で、匿名の文書を対象者に見せるというような行為については、その全てが禁止されるものではないと考えてはおりますが、今申し上げたような趣旨から、原則としてこれは控えるべきと考えております。  なお、これまでの本件に関する広島県警察の調査の結果、御指摘のような文書を対象者に見せたというような事実は確認できなかったとの報告を受けております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 本人が見せてもらったと言って、呼び出してやっているんですよ。じゃ、何で分かるんですか、そんなことが。全く私は、警察庁も隠蔽に加担をしていると言われても仕方がないと思うんですね。  しかも、問題はこの交通費や時間外手当の不正受給にとどまりません。捜査費には、張り込みや尾行などの経費に加えて、捜査に関する情報提供者や協力者に関する諸経費があると思うんですが、この捜査協力費というのは具体的にどのように使われているのか、それから、国費から支出されているということでよいか、また、この不正受給のあった二〇一九年の広島県警における国費の捜査費はどれだけの額になっているか、お答えください。

太刀川浩一警察庁長官官房長

○政府参考人(太刀川浩一君) 警察では、犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための諸経費及び捜査等に関する情報提供者、協力者等に対する諸経費で、緊急を要し、又は、秘密を要するため、通常の契約等の支出手続によっては警察活動上支障を来すという場合に現金での取扱いを認めており、これが捜査費というものであります。その使途には、捜査員の捜査活動に係る交通費や食料費、捜査の過程における犯罪被害者等の支援に要する経費などがありますが、捜査協力者に対するものとしては情報提供に対する謝礼や接触に係る交通費などがございます。  捜査費は、国庫支弁、すなわち国庫から支出するものと、都道府県支弁、すなわち都道府県から支出するものとがあります。警備活動に必要な経費は、警察法上、国庫支弁とされております。したがって、警備活動において職員が支出した捜査費とは、単に捜査費と表現しておりますが、これは国庫から出るものでございます。  広島県警察における二〇一九年度の国庫支弁の捜査費の執行額は、約三千四十六万円でございます。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 高知県警のホームページ見ますとより詳しく書いておりまして、捜査協力者、情報提供者に対する現金、菓子折り、商品券等の謝礼と、ここまで書いてあるわけですね。それが国庫から出ていると。そして、広島県はその年は三千四十六万円あったということが今答弁がありました。  こうした協力金は本名の領収書はなかなか取りにくいと。そこで、報奨金、この協力金を手渡すためには、情報協力者と接触する際には、この資料三の一を見ていただきたいんですけれども、他の課員一名が別々に現場に行き、防衛措置をとると、こうなっているんですね。接触が開始すると本部へ連絡、電話をして状況を報告すると、こういうやり方が行われているんです。防衛のためもあるでしょうし、ちゃんと渡したかちゃんと見るということがあるんですね。令和元年五月頃までは全課員でローテーションしながら現場に行っていたが、それ以降は課長から、朝も早いし、体制も弱くなるから現場には来なくてよい、エアでよいと、架空でいいと。本部報告用の実績は要るから出張願は出しておけ、出張願との整合性を出すためには時間外も付けておけと。府中署も同じ方法でやっていたから全く問題はないということを命じられて、課員は全員違法性に気付きながらも課長の指示に従ったということが書いてあるわけです。そして、実際、本部報告は、この接触の五分前に課長から電話が入って、現場付近の状況などを教えられて、言われたとおりに本部に報告したと。生々しい実態ですよ。こういうことが行われていたということであります。  そうしますと、結局、部下に空出張させて、これ、課長一人で三十二回出張しているんですね。果たして、本当にこの協力金を渡したかどうか分からないんですよ。そういう仕組みにしてしまっているわけですね。この空出張の期間にこの福山の警察でどれだけの捜査協力費が申請、支出をされたのか、全額が情報協力者にきちっと渡されたかどうか、そのことを県警は捜査し、確認をしているんでしょうか。

太刀川浩一警察庁長官官房長

○政府参考人(太刀川浩一君) 改めまして、特定の方から警察への通報があったという前提でのお答えは差し控えさせていただきますが、それは一旦おいて、この期間におけるある警察署における捜査費としての支出についてのお尋ねでありますけれども、特定のある警察署の特に警備課における捜査費の支出額等については、それを明らかにすることによって、その所属の警備情報の収集の規模を含めた捜査活動の実態を示すこととなり、その後の業務運営にも支障を及ぼすおそれがありますので、その点についてはお答えを差し控えさせていただきます。  ただ、今回の事件において、広島県警察では、この期間、つまり不適正事案に係る出張において不正な経費の請求がなかったかどうか、これは当事者が本件期間中に執行した捜査費の使途を含めて、保存されている関係記録に基づいて捜査、調査を尽くしておりまして、その結果、この処分の対象となった者以外には、捜査費も含めて不正な経費の請求や受給は認められなかったとの報告を受けております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 肝腎なことは答えずに、そこだけ明確に言われますけれども、およそ説得力ないと思うんですね。  一体どれだけのことが行われていたのか。そもそも、何でこういうことまでやって、三十二回、一人で出張していったのかと。この県警の発表や処分では、この交通費とか時間外はありますけど、この捜査協力費ということについては一言も触れていないんですよ。しかし、額はこっちの方がはるかに多くなる可能性もあるわけで、私、これでは県民からの疑いは晴れないと思うんですね。こういう報奨費の不正受給を隠蔽をするために、空出張のこの交通費や、そして時間外だけの問題に済ませたんではないかと、こういう疑いがあるわけであります。  それで、私は、これは公安警察の事件だということで非常に問題だと思うんですね。公安が、都道府県の警備、公安部門が警察庁の直轄指揮下にあるという下で、警察庁も一緒になって事態を隠蔽しようとしているんじゃないかと、そういう疑いの声も上がっているわけです。  そこで、最後、国家公安委員長、お聞きしますけれども、こういうままで本当に県民の信頼を回復できると思われるでしょうか。私は、この広島県警任せにせずに、警察庁としてちゃんとしっかり対応するということを指導するべきだと思いますが、いかがでしょうか。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) まず、冒頭にも申し上げましたが、このような事案が発生したことは誠に遺憾であると思っております。  広島県警におきましては、関係者を措置するとともに厳正な処分に付したほか、関係部署による業務管理の徹底など再発防止を講じ、県民の信頼の回復に努めているものと承知をいたしております。  警察におきましては、平素から、非違事案を認知した場合には、捜査、調査を尽くし、行為の動機や態様及び結果、職員の職責等を踏まえて厳正に対処しているものと承知をいたしております。  引き続き、各都道府県警におきましてそのような対処が図られるよう警察庁を指導してまいりたいと考えております。

井上哲士日本共産党

○井上哲士君 資料の最後にありますように、二〇一五年以降も各県警でいろんな事件起きているんですよ。本当にこれを大本から正すためにしっかりと警察を指導していただきたいと強く求めまして、終わります。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 れいわ新選組、大島九州男でございます。  いい機会なので、国民が日々何か疑問に思ったり、多分先生方も納得して、ああ、そうだよなとかいうちょっと質問をしてみたいかなと。  今日は参考人いらっしゃっているので、ちょっと参考人に最初お答えをいただきたいというふうに思います。  今ずっと答弁聞いていますと、取締りが目的だと、罰金を取るとか反則金をもらうという、そういうのは目的じゃないんだということを明快におっしゃっていますよね。安心、安全というのが目的だと。というなら、例えば、よく一時停止、それからスピード違反という取締りがありますが、大体隠れていますよね。見えないところにいて、ピピーッとやられて、ああ、やられたって、やられたって感じじゃないですか。  あれ、本当に危ないところで一時停止させたいなというふうに思うなら、警官が立っていりゃ一時停止するんですよね、ああっと。よく、田舎の方に行く、石垣島とかああいうところ行くと、人間じゃない警察官が立っていたりとか、あっと見たら、何か張りぼてのパトカーがくるくる回っていたりとかするじゃないですか。あれで十分じゃないですかね。あえて捕まえる、それを目的にしているとしか国民は思っていないと思うんですけど、それどうですか。現場を今まで経験もされたり、いろいろあれされた参考人としてはどうでしょうか。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  交通指導取締りは、先生まさに御指摘のとおり、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的として我々警察は行っているところであります。  いろいろ御指摘はございますが、例えばでありますけれども、通学路で時間帯の指定の車両通行止めといった交通規制が行われておりますが、そうした場合、現在、違反の発生防止に主眼を置いた指導警告を行うというような取組を行っております。ただ、その中で飲酒運転とか著しい速度違反というものを、といった悪質、危険な違反を認知した場合には、当然検挙をするということもございます。  また、速度違反といったことにつきましては、交通事故実態などの分析結果を踏まえまして、重点的に速度取締りを行う路線、時間帯、こういったことを明らかにした指針を警察署ごとに作成し、公表しておりまして、そのほか、都道府県警察におきましては具体的な取締りの地点や時間帯を公表している場合もございます。  交通事故抑止の観点からは、指導警告という、その違反の抑止と防止というような意味での指導警告と、まさに違反を認知した場合にこれを検挙していくというその双方の活用を効果的に活用して取組を進めることが重要であると考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 それは、飲酒運転とか、それこそ、時間帯でここは通っちゃいけませんよ、子供たちの安全ですよなんというのをやるというのはもう確信犯だからね。  この一時停止不停止というのなんかは、あっという本当にうっかりミスじゃないですか。だって、初めて行くようなところで、ここ本当に、何か高いところに、一時停止のやつがあったりとか、止まれが書いてあっても分からなかったりするときが結構あるんですよ、私はね。  今それこそDXだとかなんとか言うんだったら、ぱっと問い合わせればすぐ分かるわけでしょう。じゃ、少なくとも軽微の一時停止違反とかいうのは、まあイエローカードみたいなものがあって、それですぐ問い合わせれば、ああ、大島さん、あんた、これ三回目ねと、はい、レッドカードよというふうに赤切符を切るぐらいのそういう改正を入れるというのは、私は、ああ、なるほど、ちゃんとDXも使いとか、デジタル化があって、それでこういう形でいろいろ抑止、みんな、警告されて、あっ、ちょっと気を付けなきゃいけぬなというんだけれども、大体、一発でやられたらみんな何と言っているか。運が悪かったとか、みんなそんな感じじゃないですか。  それで、スピード違反は何かといったら、多分危ないところではやっていないんですよ。見通しが良くて、人が、飛ばしても余り何か事故が起こりそうじゃないようなところで、雨が降ったら危ないからって、天気のいいときにやっているから、みんな、ひなたぼっこがてら反則金とか罰金目当てにやっているんだというのが国民の認識というか、イメージですよ。私が言いたいのはそういうこと。  だから、今回こういう改正を入れるということであるならば、新しい部分で、自動車の場合、この一時停止はこういったイエローカードというのを創設して、もうそれこそ、ぱっと問い合わせればすぐ分かるんだからと。それこそ、それで証票なんかなくして、自分たちが楽になるようなデジタル化をやろうとしているんだから、そうしたら少しは我々国民にもそういう何か恩恵が被るようなことがあっていいじゃないですか。だって本当に、一時停止、隠れていて、ああとかいってやられて一瞬で罰金ですからね。それで点数引かれてと。  大臣、そういう発想、国家公安委員会はありませんか。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) 大島委員の御提案、興味を持って聞かせていただきましたが、本来、私どもはやはり、交通事故が増え、被害者、加害者が発生するわけですが、こういった方々はどちらも大変いい結果ではございません。こういう事故を減らしたい、そういう思いでありますので、そのためのルールであると思っておりますので、こういう交通ルールを守っていただくことによって国民の命が守れるような取組をやってまいりたいと考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 ありがとうございます。  結局、我々が、やっぱり当然、事故とかそういう不幸なことがあってはいけないのでそういう取締りというのがあるというのは、それは表向きは当然理解するわけですけれど、今回青切符を入れましたと。この青切符、まだまだ自転車の乗り方とかいろんなルールが分かっていない。だから、二年間掛けてとか、あれをするまでに、具体的な携帯の行為を青切符にどう対象とするかとかいうのはこれから考えるとか、そして、この新聞報道によると、指針を基に各都道府県警がより具体的な基準を定め、取締りに当たると。  これ、参考人、よく公職選挙法で、僕らが全国選挙行くと、大分県は何かちょっと街頭をあれしていてもすぐ警察が取締りに来るとか、沖縄へ行くと、別に何か広告出していてもここは緩いとか、県によって違うんだという人がいるわけですよ。これ、そんな取締りが県によって違ったら困るでしょう、これ。これ、新聞報道が悪いのかどうなのか。警察庁では、これ各都道府県に、より具体的なと。各都道府県だからね。今言うように、県によって違ったりするんですか。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) まさに、今回の自転車の違反の取締りにつきましては、悪質性、危険性の高い違反行為というものを検挙すると。そういうことに関していろいろ御指摘がございまして、自転車の取締りの基本的な考え方というものを、我々警察庁で現在の取締りを維持するという前提でもう一度改めて整理をして、その基本的な考え方を都道府県警察に示して、その考え方の下に各都道府県警察において実際の現場の取締りを行っていくと、そういうことを考えているところでございます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 いや、公職選挙法という法律があって、それで各都道府県が選管とか何かいろんな方と協議して取締りを警察がやっているという中でこんな差があるんだから、基本的な考え方を示して、それで、例えば、我々は福岡ですから、福岡でひゅうっと走っていて、そのまま行ったら熊本では、入ったら、それを注意されたとかそれを取り締まられたとか、そんなことあったらおかしいでしょう。  いや、だから、基本的な考え方を示したら、当然それに合わせたルールは全国統一というのが当たり前じゃないですか。どうですか、そこら辺。明快に答えていただきたいと思うんですけど、参考人。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) 基本的な考え方を示すというのは、もう一度、その自転車の今回の、交通反則通告制度を今回導入するに当たって、それを、どういう場合に検挙がされるのかというのを国民の方にもお示しをすると、それと都道府県警察にそれを示していくということでありまして、元々交通違反の取締りというものは、道路交通法に基づいて全国的にその同一の考え方で運用されているところでございます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 いや、それならちょっとここで明言しておいてもらいたいんですけど、例えば、レクのときにちょっといろいろやり取りしていて、今回初めてですねと、自転車で走っていて、例えばスマホをちょっと道が分からないから見ながら、そこで警察官が待ち構えて、ピピーッといって止まりなさいと、あなた、今スマホを見ていましたねと、ああ、済みませんと、そこで青切符切られるわけでしょう。  いや、何か話によると、何か素直に聞いて何か止まったりとかしてあれすると何か一回警告で終わるみたいなことを言っていましたけど、さっき私が言ったように、イエローカードがないんだから、一発でブルーカードというか、青切符切られるということじゃなくて、本当にそういう運用というか、そういうのがされるのかと。いや、ノルマがあるからじゃないけど、あっという間に、稼がなくちゃいけないからと一生懸命何か青切符を切ろうとするような警察官に出会ったら、もうすぐ切られると。いや、そうじゃないような人だったら、ああ、ちょっと次、気を付けなさいよといって言われてそのまま行かれるというようなことがあったらおかしいでしょう。  いや、だから、例えば一年間なら一年間は警告して切符切らないとか、そういうような運用をはっきりした方がいいんじゃないですか、どうですか。

早川智之警察庁交通局長

○政府参考人(早川智之君) まさに、その御指摘のありました自転車のながらスマホというのは今回道路交通法で新たに規定されるところでありますが、その自転車の検挙というのは、これまでも答弁させていただいているとおり、例えばですが、その指導警告に従わない、あるいはそれによって交通の危険が生じるおそれがあるといったような場合にこれまで検挙ということを行い、そういう、以前の場合であれば指導警告を行っているところであります。  そういう個々の具体的な事案ごとの判断というのは、まさに現場の取締りに当たる警察官が具体的に事実に即して判断をしていくわけでありますが、そうした、今回導入するに当たって、そういうそのこれまで行ってきた考え方というのをもう一度改めて整理をし、基本的な考え方としてお示しをするというのをこれまで御説明申し上げてきたところでございます。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 よく分かりませんが、大臣、さっき言ったように、明確なものがないと、あの警察官だったらちょっとお目こぼしがあったけど、この人だったらみたいなことが必ず起こるんですよ。だから、イエローカードみたいじゃないけど、本当にそういう、あなた二回目じゃない、だから切符よと言われると、もうしようがないなという気になるけど、そういう運用の仕方も必要だと思うんですよね。  だから、国家公安委員会がやっぱり国民の声を受けて、そしてそういうのを警察に指導していくということがあってもしかりと思うし、あとは、歩いている人がスマホを見ているじゃないですか。あれ、歩いている人もやっぱり危ないですからね。だから、これ、そういうのをちょっと警告したりとかいうのも私はこういうところで入れていくべきだと思うんですよ、今後。そういう考え方とかありますか、大臣。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) まず、今、早川局長とのやり取りの中で、基本的考え方は今後お示しをいたしますし、先ほども答弁いたしましたが、具体的な取締りの事例については、信号無視であるとかあるいは一時不停止、こういったものに、違反について、どのような違反行為を行った場合に検挙の対象となるかを、明確になることが必要であると思っておりますので、これはしっかりとお示しできるようにしてまいりたいと思っておりますが、今のお話のとおり、いきなりるる青切符を切るわけではございません。しっかりと、まずやはり注意喚起を行う警告、これが優先であろうと思いますし、明らかに危険性があり、悪質性がある、明白であり、定型であり、なおかつ現認可能であれば、そういったものは対処する可能性はありますが、そういう基準をしっかりお示しした上で国民の皆さんに広く周知をして、とにかく事故を減らすように努めてまいりたいと考えております。

大島九州男れいわ新選組

○大島九州男君 国民の皆さんは、これ、ここで例えば、いやいや、何か年度末じゃないけど、ああいうところになったら取締りが増えて、ノルマがあるからやっているんだとか、そういうふうに思っている人いっぱいいるわけですよ。これを聞いたら、そんなことありませんと言うから聞かないけれども、国民がそういうことを思うと。だから、今回、青切符もそういうふうに言われないようにしてもらいたいというのがあるわけですね。  じゃ、その運用の中でとかこうだと言うと明確さがないので、さっき言ったように、警告されたら、本当、今言うように、イエローカードみたいなのが、制度があって、二回やったら絶対に青切符だと、三回やったらレッドカードだとかいうような明快な基準の方がすっきりしますよ。だって、ちょっと本当にスマホ見ていただけなのに、何か、スマホを落としただけなのにとかいう映画あったけど、そういう中で、運が悪いからとかいうようなことは反省しませんからね、間違いなく。  それから、一万二千円って、スマホって結構、めちゃめちゃ高額ですよ。自転車って、交通手段の中でも、電車に乗るお金がないとか車が買えないからとかいって、低所得の人でも自転車で通勤とかそういう人もいるわけで、そこで一発で一万二千円取られるようなことがあったら、それは非常に大変だと。  そういうこともあり、もうどうしようもない、しようがないねと納得して切符切られるというような明快な制度にしていただくことを要望して、終わります。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、道路交通法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこ君。

石垣のりこ立憲民主・社民

○石垣のりこ君 私は、ただいま可決されました道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。  一 自転車への交通反則通告制度の適用に当たっては、通勤通学時間帯など自転車関連事故の発生が多い時間帯において、悪質性や危険性の高い違反行為に対し重点的に指導取締りを行うなど、真に事故抑止に資する対策を進めるとともに、恣意的な適用がなされているとの疑念を抱かれないよう、反則行為及びその適用基準を明確化し、十分な周知を行うこと。  二 自転車の交通違反者が運転免許証その他の身分証明書を携帯していない場合の本人確認については、違反行為の悪質性や危険性などを考慮した上で、違反者のプライバシーを過度に侵害しない方法を工夫すること。  三 自転車の交通安全教育について、官民連携の強化を図るとともに民間事業者による自転車交通安全教育の質の向上に向けた施策を着実に実施し、ライフステージに応じた交通安全教育の充実を図ること。さらに、交通反則通告制度の対象とならない十六歳未満の者に対する交通安全教育については、自転車運転者講習制度の在り方の検討も含め、一層の充実を図ること。  四 自転車専用通行帯や自転車道の整備を計画的に進め、自転車の通行空間の確保に努めること。また、道路脇の樹木の剪定や路上駐車の取締りの徹底など、自転車が道路の左側端を安全で快適に走行できる環境を整備すること。  五 AIやセンサー等の最先端技術を活用した安全運転技術の開発を支援し交通安全対策の更なる推進を図ること。  六 デジタル技術を活用し、EBPMに必要なデータ収集や調査を行い、より安全性の高い交通政策を推進すること。  七 狭隘道路において車両と自転車との間に十分な間隔を確保できない場合についても、自転車の安全が確保できるよう必要な対策を検討すること。  八 近年増加傾向にある自転車関連事故について、詳細な要因分析を行い、今後の対策に生かすこと。  九 自転車関連事故発生時における乗車用ヘルメットの被害軽減効果が高いことに鑑み、努力義務であるヘルメット着用について、一層の周知徹底を図るなど、着用率の向上に努めること。  十 自転車関連事故の抑制に向けた取組と併せて、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入促進に係る取組を一層強化すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) ただいま石垣君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、石垣君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、松村国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松村国家公安委員会委員長。

松村祥史自由民主党国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

○国務大臣(松村祥史君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 次に、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿達雅志自由民主党

○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時九分散会

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