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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1975/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 余りにも具体的で、しかも生々しい問題でございますので、お答えすべき限りではないかと思いますが、ただ先ほど、この前の御質疑でお答えいたしました三木内閣の閣僚としてあなたはどうであるかということは、やはり憲法改正問題についての一般的な内閣の方針について質疑をされた場合には、恐らく各大臣とももう異議なくその方針に従っておるということをお答え申し上げると思いますが、そういうことに限っての問題でございまして、憲法改正の内…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 恐らくその前の段階において国会で憲法改正に……。

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) その昨年の暮れでございますとかあるいはことしの五月の初めに国会でお答え申し上げたこと自体が適当ではなかったのではないかということに私どもは考えておりまして、そのような問題についてさらにお答え申し上げたことが適当でなかったということでございますので、それについてさらにお答え申し上げることはなお問題を紛糾を生じさせるゆえんであるということで、答弁を差し控えたいということを法務大臣は申し上げたのだろうと考えております…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 私が申し上げましたのは、法務大臣は法務大臣としての所管事項について、まあ憲法についてもそれは法務省所管の法律なり法令なり行政なりについてかかわる限りにおいてはお答えすべき義務が当然にあると思いますけれども、法務大臣が先般当委員会あるいは昨年の衆参両院の法務委員会で答弁されたと思われますことは、法務大臣としての所管事項について申し上げたわけではなくて、法務大臣となる前に一国会議員として憲法に関する見解を持っておっ…

内閣法制局長官1975/05/16

75衆議院 法務委員会 第20号

○吉國政府委員 憲法六十三条においては、閣僚の議院出席の権利と義務を規定していることは皆様御承知のとおりでございます。その前段においては旧憲法と同様に、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。」と、出席の権利を規定いたしております。これに対応してその後段において、「答辯又は説明のため」、諸般の政治上または行政上の問題について答弁を求め…

内閣法制局長官1975/05/15

75参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) 大分政治面にわたるような御質問でございますけれども、憲法論から申し上げます限りは、憲法第六十六条におきまして、内閣は行政権の行使について連帯してその責任を負うということに相なっております。

内閣法制局長官1975/05/15

75参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) 閣僚も国務大臣の一員として行動しているわけでございまするので、国務大臣の行動につきましても、内閣ば一体として責任を国会に対して、したがってまた全国民に対して負うわけでございます。

内閣法制局長官1975/05/15

75参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(吉國一郎君) これにつきましては、国会は内閣に対してこれを信任するかあるいは信任しないかという態度を表明されることが憲法上規定をされておりまして、内閣はこの制度を通じて国会に対して責任を負うということに相なっております。

内閣法制局長官1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○吉國政府委員 ただいま稻葉法務大臣が答弁をされましたのは、基本的人権について憲法上公共の福祉によって制限される場合があり得る、これは最高裁でも一般論としては認められておるところでございますが、その制限を行うについては法律の定めを要することは申すまでもございません。そうすると、その法律を制定するについては、国会が衆議院及び参議院において多数をもって可決したときに法律になるということは憲法の規定でございまするので、その意味で国会において法…

内閣法制局長官1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○吉國政府委員 憲法において基本的人権が厳粛に尊重さるべきものであるということを規定されておることは申すまでもございません。ただ、基本的人権といえども、日本国民を構成する各人相互間においてこれが衝突する場合があり得ることはまたおわかりのことでございましょう。その調整の原理としていわば公共の福祉というものが存在するわけでございまして、一般的に基本的人権について公共の福祉というものがどういうものであるかと言えば、日本国民の総体の利益というよ…

内閣法制局長官1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○吉國政府委員 現行憲法のもとにおいて非常時立法ができるかというお尋ねでございますが、非常時立法というものにつきまして、もともとこれは法令上の用語ではございませんから明確な定義があるわけではございませんけれども、まあわが国に大規模な災害が起こった、あるいは外国から侵略を受けた、あるいは大規模な擾乱が起こった、経済上の重要な混乱が起こったというような、非常な事態に対応いたしますための法制として考えますと、それはあくまでも憲法に規定しており…

内閣法制局長官1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○吉國政府委員 現在、憲法におきまして、集会、結社の自由は厳然と認められているところでございまして、そのような団体の活動に対して政府が公平に取り扱わなければならないことは当然でございます。その団体の目的いかんにかかわらず、その団体が公の施設を使うことについて、一般に利用を許されているものについて一般と同じ条件によってこの利用を許すことは何ら問題はないところでございます。 なお、国有財産法によりまして、行政財産につきましても普通財産につき…

内閣法制局長官1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○吉國政府委員 もちろん総理の政治姿勢の問題についての御質問であるとは存じまするけれども、憲法においては御承知のように厳然と基本的人権を保障しているわけでございます。憲法の中で、第十四条で平等の原則をうたっているわけでございまして、一定の公共の施設を使用することについて……(発言する者あり)

内閣法制局長官1975/05/14

75衆議院 法務委員会 第19号

○吉國政府委員 国民に対してその使用を許す場合において、その思想、信条によってこれを差別して、この者に対しては使用を許す、この者に対しては使用を認めないということは憲法上の平等の原則に反することになりまして、このようなことは三木内閣としては全くとり得ないところでございます。

内閣法制局長官1975/03/17

75参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) ただいま御指摘の、地方財政法第十条の四で「もっぱら国の利害に関係のある事務」を処理するために必要な経費というものは全部国が負担すべきであって、地方団体は負担すべきではない、そこで第一号から第九号までに経費が掲げてございます。御指摘は、戸籍に関する事務をこの第一号から第九号に掲げてある経費と同様に「もっぱら国の利害に関係のある事務」だというふうにお考えになっているようでございますが、これは解釈論と申しますよりも、…

内閣法制局長官1975/03/12

75参議院 予算委員会 第8号

○政府委員(吉國一郎君) 自治省は恐らく各省取りまとめて私どもの方に相談があると思いますので、よく検討して……。

内閣法制局長官1975/03/12

75参議院 予算委員会 第8号

○政府委員(吉國一郎君) 現在ございます法令で「協議」と「同意」、そういう規定を設けておりますのは、もう数十に上ると思います。私的独占禁止法関係のものでございましても、現在の不況カルテル、合理化カルテルの規定、この公正取引委員会が認可をいたします場合に主務大臣と協議をするという規定がございます。また、私的独占禁止法の適用除外を定めておりますたとえば中小企業団体の組織に関する法律、これは中小企業者が相寄り相集まりましてカルテルを結成して、…

内閣法制局長官1975/03/12

75参議院 予算委員会 第8号

○政府委員(吉國一郎君) 本件については、公職選挙法の一部を改正する法律案として、自治省から原案を法制局に持ち込んで参りましたその暁に具体的に検討いたします。 その場合、もちろん憲法との関係についても、しさいな検討をいたすわけでございますが、ただいままでの御質疑応答を通じて明らかにされましたような論点をもとにして、一応、一般論として申し上げれば、御指摘のように、政党であるとか政治団体の文書活動というものが議会制民主主義の根幹をなすもので…

内閣法制局長官1975/03/12

75参議院 予算委員会 第8号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほどその点については自治大臣からの答弁で明らかになっておると思いますが、憲法九十二条の規定によって、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と憲法では規定してございます。その法律といたしまして先ほど自治省の局長から申し上げましたように、地方自治法及び地方税法が制定をされておりまして、これによって地方公共団体に課税権が付与をされておる。その付与された課税権を行使…

内閣法制局長官1975/03/12

75参議院 予算委員会 第8号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほどの自治大臣の答弁では、地方公共団体の課税権が憲法上固有のものであるという趣旨の答弁ではございません。憲法第九十二条に基づいて法律で定めてある、その法律に基づいてこのような課税をしておるということは私がただいまお答え申し上げました点と何ら相違するものではないと思います。