吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1975/11/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 参議院 予算委員会 第4号
○政府委員(吉國一郎君) 秦野委員のおっしゃること、よく理解いたしております。内閣の職権として憲法なり、あるいは内閣法なり、あるいはさらに下っては国家行政組織法等でいろいろの職権が規定されておる。それはもうあくまで実定法を前提にしたものであるという理解は当然であろうと思います。その意味では今度の措置は現在の内閣の職権に属するものではなくて、まさに超法規的と申しますか、超異例の措置として内閣が行ったものであるというふうに理解することも、こ…
第76回 衆議院 予算委員会 第4号
○吉國政府委員 刑事訴訟法第四十七条では、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と言っておりますが、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」その「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる」かどうか、これはまさに裁判所が判定すべき問題であろうと思います。したがって、もちろん国会も、国会法第百四条の規定に従って、官公署に対して報告、記録提出の請求の権能がおありにな…
第76回 衆議院 予算委員会 第3号
○吉國政府委員 ただいま御指摘の憲法第十二条には、まず「この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」と書いてございます。これは憲法第九十七条にもございますように、「この憲法が日本國民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び將來の國民に射し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」そういう崇…
第76回 衆議院 議院運営委員会 第5号
○吉國政府委員 六十三条の後段の「答辯又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」という規定の解釈につきまして、ただいま藤田委員から御指摘がありましたように、これは出席だけではなくて、当然答弁または説明を十分にしなければならないという義務が憲法上の義務であることは申すまでもございません。ただ、総理にもその点はよくお話をしてございますから、誤解は万ないと思います。そうしてこの「答辯又は説明」と申しますのは、もちろん誠実…
第75回 参議院 本会議 第18号
○政府委員(吉國一郎君) 第一の問題は、憲法第七十二条の内閣総理大臣の指揮監督権についてのお尋ねでございました。御指摘のように、憲法第七十二条は、内閣総理大臣は行政各部を指揮監督する旨を規定いたしております。この「指揮監督」と申しまするのは、憲法学上あるいは行政法学上申しまするならば、上級の行政機関が下級の行政機関に対して一定の行政上の行為をなし、またはなさざるべきことを命ずることを言うものであろうと思います。ただいまの宮沢東京大学名誉…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) これは、「代用監獄業務は、監獄法第一条第三項の規定の解釈としては国から都道府県警察に委任された事務と解される」と、この文言のまた解釈に相なるかもしれませんが、監獄法の第一条第三項では、第一条の第一項、第二項を受けまして、第三項として「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得」という規定を設けております。この「監獄二代用スルコトヲ得」という規定からいたしまして、警察官署というものは、現在これは警察は一…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) この代用監獄制度につきましては、現在の警察法の体系に至ります前、つまり戦前におきましてもいろいろ議論のあったところであり、また学者等の間では、代用監獄制度についてはこれを改善すべきであるというような議論があったと聞いております。まさに文字から申しましても、監獄というものは、まあ現在は刑務所でございますが、刑務所というものが本来の施設としてあるのでありながら、それに対して代用というのは、まさに一時的な施設として代…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) この「警察官署」と申しますのは、現在の都道府県警察に属しております施設と申しますか、機関と申しますか、そういうものを言うんだろうと思います。ただ、「官署」という文字が古いのではないかと。これは確かに、ほかの法律でも、たとえば「郵便官署」あるいは「電信官署」というような言葉がございます。「官署」という文字は、明治時代に制定された法律に多く用いられたものでございまして、最近においてはほとんど用いられることのない法令…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) いえ、これは「警察官署二附属スル留置場」とございますので、主としては警察署だと思いますが、都道府県警察の本部にも留置場があるところがあれば、もちろんそれも含まれるということでございます。
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) そういう警察の機関に機関委任したものであると考えております。
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) 監獄法第一条第三項の「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得」という規定によって委任されたものであるというふうに考えております。
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) 私どもといたしましては、この監獄法第一条第三項、この第三項の規定によって、都道府県警察という都道府県の機関に委任されたものであるというふうに解釈をいたすわけでございます。 なお、付言いたしますが、この監獄法は、先ほど申し上げましたように非常に古い法律でございます。この制定の当時におきましては、「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得」という規定によって、日本語としてストレートに、それが解釈といいま…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) これを委任したということを外部に明らかにしているようなものはございません。地方自治法の別表第三には、機関委任事務をずっと掲げてございますけれども、そこにはもちろん掲げられておりません。もっとも、地方自治法の別表第三に掲げられてないようなものでありましても、そのほかに、たとえば保健所長に機関委任されている事務のごときは、別表第三には出ておりませんけれども、現実にそういう機関委任事務があるということでございますので…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) 私どもは、この監獄法第一条第三項が、制定当初においては、国家機関内部のいわば事務の分配として、その当時の司法省に属すべき本来監獄の事務を、この規定によって「警察官署二附属スル留置場ハ之ヲ監獄二代用スルコトヲ得」ということで、当時の内務省警保局系統の機関の施設をもって監獄に代用するという意味であったと思います。これは間違いございません。それが新憲法施行の後に、警察制度は全面的な改革を受け、さらに現行の警察法に至り…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) ただいまの加瀬委員の御指摘、まことにごもっともでございまして、私も先ほど、現在の監獄法第一条第三項は完備したものではない、むしろ不備と言うべきものだと申し上げたのは、そういう趣旨でございます。ただ、先ほど申し上げましたように、監獄法につきましては全面的な改正を現に法務省で、どの程度進んでおりますか、そこまでは知悉いたしておりませんけれども、改正の作業を進めておるわけでございます。その一環として改正したい、整備し…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) 無理やり解釈したわけではございませんで、現行法の全体の体系から考えて、この規定を根拠として、先ほど申し上げましたような統一見解に落ちつくんではないかということでございますが、第一条第三項が現行の規定として不備であるということは私もただいま申し上げたとおりでございます。これで、このまんまずっと将来とも進んでいいというふうには考えておりません。いずれ近い機会にこれを明確にすることが必要であるという点については、和田…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) 地方財政法の十二条では「地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。」ということが第一項で規定されておりますが、その規定について、この規定は適用されないものであるということをうたったものでございます。
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) 結局、この十二条の規定が適用がないということは、この十条の四から前の規定、ここでいろいろ国と地方公共団体の間の費用の分担について規定をいたしておりますが、九条から十条の三まででございますか、十条の三までの規定のいずれかに当たるような事務であるという考え方でございます。
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) この代用監獄に関する事務というものが、もっぱら国の利害に関係のある事務であるか、またはその当該都道府県なり市町村なりにも関係のある事務であるか、これは先般の予算委員会において、戸籍事務についても同じような問題が生じましたことを記憶いたしておりますが、その事務の内容がいろいろ複雑な様相を呈しておりますので、この九条から十条の四までのいずれに該当するかということを、いずれに入れることが妥当であるかということをいま一…
第75回 参議院 地方行政委員会 第15号
○政府委員(吉國一郎君) 現行法の解釈といたしましては、十条の四で「もっぱら国の利害に関係のある事務を行うために要する」、、この例示でございますが、一号から九号のようなものでないという前提で物を考えまする限りは、十条でもないし、十条の二でもないし、十条の三でもないということになれば、九条に入ると言わざるを得ない、現行法としては。九条に入るといたしましても、当該地方公共団体は全額負担をいたしますけれども、その負担したものに対して、現在監獄…