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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1975/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 監獄法の改正については、法務省には法制審議会という基本的な民事、刑事の法令の改正のための審議会がございます。そこに、監獄法の改正について、この秋には法務大臣から諮問が出る運びになっておりますので、それほど遅い時期にはならないと思いますが、必ずその監獄法の改正の一環としてこの問題は明確に規定をいたすということにいたしたいと思います。

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) どうも実態問題でございますので、法制局でお答えする限りであるかどうかわかりませんが、この統一見解をまとめた責任から申し上げますと、これはもっぱら国の利害に関係のある事務ではないかといういわば疑問が提示されておるわけでございますが、それに対しまして、現在の代用監獄制度の実態から申し上げますと、代用監獄において被疑者の勾留をやっておる。その被疑者の勾留と申しますのは、犯罪の捜査が当然その責務であり、当該地方公共団体…

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) これは国家行政組織法第二条は、内閣の統括のもとにございます行政機関、それをここでは国家行政組織と呼んでおるわけでございますが、その国家行政組織が内閣の統括のもとに、その所掌事務の範囲及び権限の範囲は明確なものでなければならないという前提でその行政機関の全体がシステマティックに構成しなければならないということで、国の行政機関は相互の連絡がなって一体として行政機能を発揮する。これは日本国憲法のもとにおきまして、三権…

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) ここで「代用監獄業務」と申しましたのは、監獄法第一条第三項で警察官署に所属する留置場を監獄に代用することができるということでいわゆる代用監獄というものがあるわけでございますが、その代用監獄として、第一条第一項にございますような四つの機能を、そこでも、代用ではございますが、行っているわけでございます。その業務全体を指して代用監獄業務と呼んだつもりでございます。

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 代用監獄については、監獄法第一条第三項しかいわば規定はございません。もちろんその費用負担については規定がございますけれども、したがって、代用監獄業務という言葉が法令上あるわけではございません。第一条第三項の規定によって俗に代用監獄制度と呼ばれるものがあり、その代用監獄で処理される事務と申しますか、処理される業務と申しますか、それを代用監獄業務と便宜呼んだわけでございます。

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 現在の代用監獄制度については、その費用につきましては、警察署内ノ留置場二拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用二関スル法律、これは非常に古い法律で、明治三十五年法律第十一号でございますが、その法律によりましてその費用の処理がなされておりますが、そういうものによって処理されている、「国が負担すべき費用」ということはその費用の額について言っているものでございます。 また、「今後関係省庁において検討されるべき課題であると考える…

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 立法の態度としては、ただいま行政局長が申し上げたとおりだろうと思います。

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) それは結局租税政策をいかに定めるかという問題でございましょうけれども、およそ租税を課する場合において、このような国に対する納付金であるとかあるいは税額というようなものを損金として扱う方が、従来の租税政策の考え方としては適合しているということでこのような規定になっているものと思いますが、最終的には政策の問題に相なってくると思います。

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) この「(参考)」と申しますのは、この地方財政法が昭和二十七年に大改正をされまして、この第九条から第十条の四まで、それぞれ国と地方公共団体の負担の割合について、まあいわば原則的な規定を設けました以後に、このような法律が、主要農作物種子法以下の法律が制定をされまして、そこでその姿が十一条の趣旨とやや相異なるものがあるというものでございます。これはいわば公法として地方財政法があることを知りながらそのようなものが制定さ…

内閣法制局長官1975/06/24

75参議院 地方行政委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) それが二十七年以前の――「(参考)」じゃなくて、前の妻の方に出しました十五件のもの、これはもう本来その十一条の規定の定めに従って、国の法制が全体が整備されるのは当然でございますので、法律なり、政令なりが整備されなければならないのに、整備されておらないということでございます。それに対して、この「(参考)」として提示いたしました分は、初めからその十一条の規定があるという前提でつくりながら、その法律自身でそれと矛盾し…

内閣法制局長官1975/06/12

75参議院 予算委員会 第23号

○政府委員(吉國一郎君) 憲法上認められておりますわが国の自衛権の行使は、国際法上いわゆる個別的自衛権の行使に限定されることは、前から政府から御答弁申し上げているとおりでございます。したがいまして、日米安保条約第五条の規定によりまして日米両国が共通の危険に対処して行動する場合のわが国の自衛権の行使も、右の憲法上許容される個別的自衛権の行使に限定されることは申すまでもございません。

内閣法制局長官1975/06/09

75衆議院 予算委員会 第23号

○吉國政府委員 自衛隊のみの行動範囲については、ただいま防衛局長から申し上げたとおりでございます。 それから日米の共同作戦の場合、これはどうなるかというお話でございますが、平時の護衛でございますとかいうような場合について、当然日本の領域外の公海において共同作戦として——平時と申しますか、一般に戦闘状態に入る前にそういうことができるということは考えられませんけれども、いざ戦闘状態に入った。日本国に対してある国の武力攻撃があって、それに対処…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) ただいま仰せられましたように、憲法六十三条におきましては、内閣総理大臣その他の国務大臣の議院出席の権利と義務を規定いたしております。このことは、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席をいたしました場合には、発言をすることができ、また政治上あるいは行政上の問題について答弁し説明すべきことを当然の前提といたしておるのでございます。つまり、答弁し説明をする義務があるというふうに考えております。

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 確かに議員においては質問をされる権利がある、憲法上保障しているものであるということでございます。

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 諸外国の憲法におきましても、特に議院内閣制をとる国家におきましては、議院、議会と申しますか、議会と政府、内閣との関係においてこのような制度が保障されているものだと思います。そうして、この憲法第六十三条のその前にございます憲法六十二条の国政調査権、それと相まちまして、一般的な国会としての政府に対するあるいは内閣に対する監督権と申しますか、統制権と申しますか、そういうようなものを具現する手段として使われるものである…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 国会が国権の最高機関であるという憲法第四十一条の規定は、三権分立をいたしまして、立法、行政、司法、三権のうちで最も立法権を掌握する国会の地位が高いということで、議会制民主主義の基本的な原理を定めてあるものであると思います。そのようなことを前提にして考えまするならば、この第六十三条の内閣総理大臣その他の国務大臣の国会における答弁または説明のための出席義務というものは、まことに厳粛に考えなければならず、その義務を完…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) ただいま申し上げましたように、答弁を差し控えさせていただきたいということで、その答弁を差し控えさせていただきたい理由を述べて申し上げることを、それ自体を答弁であると言うか、あるいはその場合には答弁が行われなくて、ただ答弁が行われないことについて正当な事由とかあるいは合理的な理由があると見るかは、これは言葉の使い方の問題であろうと思います。要するに、この「答辯又は説明のため出席を求められ」と申しますのは、「答辯又…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) まず、この答弁なり説明をいたしますためには議院に出席することが前提になると思いますが、出席をも不可能にするような事由がある場合、たとえば当該大臣が当日発病をして熱が高くて登院できないというような場合、これについては当然正当な理由ありということで御宥恕いただけるかと思います。その他、出席そのものについて義務を履行できないような場合は多々あると思います。交通事故にあったとか、いろいろな理由があると思いますが、その他…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) ただいま行政部内は、まず内閣が最高の行政機関でございまして、そのもとにおいて内閣法の定めるところによって各省大臣が分担管理をいたしております。その分担管理に従って各省庁の所管事項が定められているわけでございますが、憲法に関する一般的見解についてどこが所掌しておるかということに相なりまするならば、これは一応内閣が全面的にその問題に対しては責任を負うべき地位にございまして、憲法に関する一般的な問題についてお答えする…

内閣法制局長官1975/06/05

75参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) ただいま仰せられましたように、三木内閣においては憲法改正はしないという方針を決めておるということを前提にして、三木内閣の構成員である各閣僚がどうであるか、どういう考えを持っておるかということが御質問になれば、もちろん当該大臣は、その方針に従って私はこう考えているということをお答えすべきであろうと思います。