吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1973/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 先ほども申し上げましたように、憲法第四条第一項では、「天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない」と規定しております。その趣旨は、国事に関する行為は憲法の四条二項なり六条、七条に限定的に列挙されている行為、その行為のみに限って国事に関する行為、いわゆる国事行為というものを行なわれるのだということを規定したものだと思います。
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 先ほども申し上げましたように、国事に関する行為を行なわれる天皇の地位というものは、国家機関としての地位でございます。国家の機関として行動されるのは、この憲法第四条第二項、第六条及び第七条に定める国事に関する行為のみであるというのがこの規定の趣旨であります。
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 その私的なという形容詞の問題でございますが、天皇は、先ほども象徴としては非常に珍しい例だということを委員も仰せられましたけれども、自然人として当然に御行動になるわけであります。その点、いま私的の行為とおっしゃいましたが、全く純然たる私人としての、私人にひとしいような行為をなさることももちろんございますけれども、天皇は自然人として御行動になる場合に象徴としての地位をお持ちになっております。したがって、天皇が御行動になっても…
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 先般の内閣委員会でも何回もお答えいたしましたように、天皇の憲法第四条第一項でいっておりますような国事行為国事に関する行為のみを行なわれて、国政に関する権能を有しないという規定から申しまして、天皇は国事行為だけを行なわれるだけだということは、それは国家機関としての天皇について規定したものである。天皇は自然人として御行動になることは当然でございます。 その天皇の自然人としての御行動を大きく分けて二つにすれば、そこの中に、公的…
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 天皇の公的行為あるいは準国事行為という概念を認めることは、かえってそれを広くすることになりはしないかという御懸念でございますけれども、そういうことではございませんで、憲法第四条第一項に規定いたしております、天皇は国政に関する権能を有しないという精神を十分にそのまま実行するためには、そのような観念を設けて、その観念のもとに天皇の御行動について、事実上国政に影響を及ぼすようなことのないようにするという一つの考え方でございます…
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 内閣の責任と申しますのは、総理府の外局である宮内庁、その宮内庁の上に総理府がございますが、その総理府を統轄する行政機関の最高の地位にある内閣として責任を有するという意味でございます。
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 宮内庁の所掌事務といたしましては、皇室関係の国家事務という規定で本件のようなものは処理していると思いますが、およそ行政事務を処理いたします場合に、すべての事項について内閣の決定に待つということはございませんで、もちろん、ものごとによりましては、閣議決定なり閣議了解なり、あるいはもう少し下れば閣議報告というような形式もございますが、一定の方式に従って行なうような行為につきましては、各省の長官たるそれぞれの国務大臣、あるいは…
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 それはまさにそのとおりだろうと思います。
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 これは、裁判所長官会同の際に地方裁判所の所長とか家庭裁判所の所長にお会いになります。また検察長官会同には、検事長なり検事正に拝謁を賜わることがあると伺っております。それと同じように防衛庁の職員にもお会いになるのだと思いますが、この場合は、やはり象徴たる地位にあられる天皇にお目にかかるという意識の問題でございましょうから、公的な色彩が強い行為だろうと思います。ただ学問上の公的行為という範疇に入るか入らないか、これはなかなか…
第71回 衆議院 内閣委員会 第31号
○吉國政府委員 先ほどの答弁でも申し上げましたように、たとえば国会の開会式に天皇がおいでになるというような公的行為、これは学者もほとんど全部の人が、公的行為あるいは準国事行為としてあげている例の典型的なものだと思いますけれども、そういうものに比べれば公的な色彩は薄いといわざるを得ない。しかし、いま委員がおあげになりました、皇居の清掃奉仕をした人々に陛下がお通りになる道すがら会釈を賜わるというような行為よりは公的な色彩は強い。この公的行為…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○吉國政府委員 先ほど総理からお答え申し上げましたように、天皇の行為には、憲法の定める国事行為のほかに、天皇の個人としての私的な行為と、それから日本国の象徴たる地位に基づくいわゆる公的行為、これも学者によっては公的行為とか準国事行為とか呼んでおりますが、そういう行為があることは、これは否定できないところであると思います。 国事行為につきましては、内閣の助言と承認によって行なわれるということは憲法に明定をされております。それでは公的行為に…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、天皇は憲法に定める国事行為を行なわれるほかに、もちろん私的な行為も行なわれますし、また天皇の象徴としての地位においての御行動というものがございます。その象徴としての御行動というものを、学者はあるいは名づけて、公的行為または準国事行為というようなことばを用いる人もございますけれども、いずれにいたしましても、象徴としての地位をお持ちになる天皇が御行動になりますれば、それがある意味において公的な意味…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○吉國政府委員 ただいま御指摘のように、憲法第四条第一項には「天皇は、この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する権能を有しない」という規定がございます。この規定は、象徴としての地位ではなしに、国家機関としての天皇の行為は、憲法の定める国事に関する行為、いわゆる国事行為に限るという趣旨のものでございまして、天皇が、国家機関とは関係のない立場で、国事行為以外の行為をされることを否定する趣旨のものでないことは、これは大かたの学者…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○吉國政府委員 王制という法律上の用語ではございますけれども、これは学問上の用語であると思います。日本の法令の上に法令の用語としてあらわれておることは全然ございませんので、あくまで学問上の用語として申し上げますが、結局これは帰するところ定義の問題であろうと思います。 古くは、王制、あるいは昔の日本の天皇制とか、あるいは皇帝制というようなものに共通の要素と申しますか、学問上の一つのメルクマールになるものを取り上げるといたしますならば、まず…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○吉國政府委員 天皇は、憲法の第四条にございますように、「この憲法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」ということでございます。先ほど申し上げましたのは、その世襲である尊貴の対象を国家の機関の相当高いところにいただいておるという点において共通であるということを申し上げたつもりでございます。
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○吉國政府委員 元首論につきましては、ただいまの総理の答弁で十分であると思いますけれども、やや詳しく申し上げますならば、昔のように、元首とは内政、外交のすべてを通じて、形式的にも、また実質的にも国を代表して、それから行政権を掌握している、少なくとも三権のうちの行政権を掌握しているというのが従来の古い元首観念の定義であっただろうと思います。現在の憲法のもとにおきましては、そのような定義に照らすならば天皇は元首ではないことは明白でございます…
第71回 衆議院 内閣委員会 第13号
○吉國政府委員 憲法第二十一条は、ただいま御指摘のように、言論、出版その他一切の表現の自由を保障すると定めておりまして、言論、出版の自由を基本的人権の一つとして保障することを明らかにしておることは申すまでもございません。この規定の趣旨とするところに従いまして、政府といたしましては、国政の運営にあたっては、いやしくも国権の作用として国民の言論、出版の自由を不当に侵すことのないように常々細心の注意を払って行政を行なっているはずのものでござい…
第71回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(吉國一郎君) これは関係の防衛庁——防衛庁の中の防衛施設庁が、法務省の民事局及び法務大臣官房の訟務部と協議をいたしまして、その間において、内閣法制局の意見を求めなければならないというような場面がございますれば、当然私のほうにも相談があると思います。非公式にもいままでいろいろな個々の点については相談があったようでございますが、そういう経過を経まして防衛施設庁からお示しすることになると思います。これはまあそう遠からざる将来におい…
第71回 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
○政府委員(吉國一郎君) 内閣法制局の職分についてお戒めのおことばをいただきましたのでございますが、法制局は自主的にすべての政府部内の法律問題を処理するわけではございませんで、それぞれ行政を執行いたします場合に、個別に法律問題が出てまいります。非常に簡単な問題でございますと、各省にも十分な法律の専門家、最近の例でございますと、国家公務員の上級職試験の法律職に合格した優秀な事務官僚がおります。そういう連中が処理をいたしますが、高度の法律問…
第71回 衆議院 予算委員会 第24号
○吉國政府委員 私の前任者の申したことについてのことでございますので、私も、いま御指摘の答弁の速記録をそのまま見ておりませんので、ただ先生がおっしゃったお話であれですが、十二条四項と関係ないと前の高辻長官が申し上げましたのは、十二条四項では間接雇用ということを原則にしております。これは旧安保条約から新しい安保条約に切りかえになりましたときに、十二条四項が大きな変化として唱えられたものでございますが、その十二条四項で雇用するものではない、…