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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1973/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 これは買収と言われましても、自由な契約に基づいて買収することは、これは相手が承諾する限りにおいては差しつかえないと思います。

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 いまの憲法のもとにおきましては、いわゆる徴兵制度をしくことはできないと思います。

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 徴兵制度と申しますのは、国民として兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であろうと思います。つまり軍隊を平時において常設をいたしまして、これに要する兵員を毎年徴集をして、一定の期間訓練をして新陳交代をさせる、それによって戦時編成の要員として備えるという制度をいうものであろうと思います。そういうものであるといたしますならば、一般に兵役といわれるような役務の提供は、わが憲法の秩序のもとで申しますならば、社会の構成員が…

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 一朝有事の際というまた定義の問題になるかもしれませんが、いわゆる有事の際に、全体の国民が立ち上がって国を守るというような場面がもしありといたしまするならば、そういうものが徴兵制度になるかどうか、これはちょっと議論のあるところだと思いますが、いずれにいたしましても徴兵制度、制度という限りにおきましては、わが憲法のもとにおいては、平時であろうと有事であろうとを問わず許容されるところではないというふうに考えております。

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 たとえば災害の場合におきまして、その災害に対処するために、一定の住民に特定の義務を課するというようなことが現在認められております。そのような有事の際に、これはまあ自然の災害ではございませんが、人為的な災害でございますが、災害という点においては同じだと思います。その有事の際に、災害対策基本法で認められておりますような義務を課すると申しますか、そういうような一定の役務を課するということがはたしてできないかどうか、これは問題が…

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 その点については、現在の災害対策基本法で、災害救助のためあるいは災害に対する諸般の措置をするために、一般の住民に対して一定の義務を課することは認められております。そのような同種の義務を課することまで現在の憲法が禁止しているかどうか、これは一応別だと思います。 そうじゃなくて、一般の住民に対して祖国防衛のために兵器をとって一定の役務を提供すべしということをやること、まあ徴兵だと思いますが、そういう姿の法制を用いてその義務に…

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 先ほども申し上げましたように、いわゆる徴兵と申しますものは、平時であろうと有事の際であろうとを問わず、憲法上許容されないものであるということで私の答弁にいたします。

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 ただいまの第一の問題の、核兵器も場合によっては持てるというようなテーマでございましたが、これについては、わが国の自衛隊の組織といたしまして、自衛のため必要な組織というものは、自衛のため必要な最小限度の実力を保有することは憲法上可能である。その自衛のため必要な最小限度のものといたしまして、もっぱら防御用に使われるような武器であるならばもちろん問題なく持てるという一つのテーマがあるわけでございます。その防御用の兵器という中で…

内閣法制局長官1973/06/26

71衆議院 内閣委員会 第34号

○吉國政府委員 ちょっとつけ加えさせていただきます。 先ほど防御用の核兵器の問題について、これも憲法上の法理論として申し上げたわけでございまして、憲法上は防御用専門の兵器であるならば、核兵器であろうと通常兵器であろうとを問わず持てるのだ、したがって、防御用の核兵器というものがもしありとするならば、それは憲法上保有することは可能であると申したわけでございますが、もちろん非核三原則は政府の従来とも厳守しているところでございますので、絶対にそ…

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 結局、これはいつも申し上げておりますような、自衛権の発動の要件に当たるか当たらないかという問題であろうと思います。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 その先制攻撃という意味でございますが、これは全くの想定でございますけれども、まだ日本に対して急迫不正な侵害がないという状態を想定をいたしまして、そこで急迫不正な侵害が起こってきた。この場合に、自衛権の発動の要件にかなう限りは自衛権を発動するわけでございますが、その段階において、いま岡田委員御指摘のような先制攻撃というものは、これはあり得ない。絶対にあり得ないと思います。あってはならないことであろう。 ただ、事態が進行いた…

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 この三要件と申しますのは、わが国に対して急迫不正な侵害があったこと。この場合に、これを排除するために他に適当な手段がないこと。さらに第三に、その急迫不正な侵害を排除するために必要な最小限度の力の行使にとどまるべきこと。この三つの要件を従来自衛権発動の三要件と申しております。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 わが国の独立を侵すおそれのある侵害ということでございます。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 もう一ぺん申し上げますが、急迫不正な侵害と申しますのは、わが国の独立を侵すおそれのある差し迫った正当性を欠くような侵害であるということでございます。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 侵害という事実でございます。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 侵害と申しますのは、わが国の主権を侵すということでございまして、その害によって現実の被害が生ずるというところまでは要求するものではございません。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 これは前々から申し上げておりますが、いま現実の被害と申し上げましたのは、武力攻撃というものに着目いたしまして、武力攻撃が始まればそれで侵害があったということでございます。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 武力攻撃のおそれがあるという時期ではございません。現実に武力攻撃があったという時期でございます。 ただ、その武力攻撃によって現実に被害を生じたというところまでいっているのではなしに、わが国の主権を侵す行為、その武力攻撃が始まれば侵害があったという時点に相なると思います。

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 武力攻撃の具体的な態様については、私ども知悉をいたしておりませんけれども、かりに武力攻撃の手段として兵器を用いて攻撃をするというときに、その攻撃によって現実に、たとえば家屋その他の財産が破壊される、損壊されるという現実の被害、あるいは人命が損傷され、あるいは人命が喪失されるというような具体的な被害、そういうものまで要求しているのでなしに、わが国土に対して武力攻撃として兵器を使用するという、使用し始めたというときが武力攻撃…

内閣法制局長官1973/06/21

71衆議院 内閣委員会 第32号

○吉國政府委員 領海を何海里とするかは別といたしまして、わが国の領海内に不法に入ったというだけで、自衛権発動の急迫不正の侵害というまでにはなると限らないのではないかと思います。