吉國一郎
会議録に記録された「吉國一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,055 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1973/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 地方行政委員会14 件・14%
- 逓信委員会9 件・9%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第五分科会4 件・4%
- 内閣委員会1 件・1%
※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 本年五月一日の東京地方裁判所の判決の九州大学の井上学長代行名誉棄損事件の判決でございますが、その第二十六丁の終わりのほうでございますが、「そして、原告に関する上申書の提出、換言すれば教特法一〇条にいう「申出」については、明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、」手続的、形式的不備を認めるあれはない。「また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、」その次でございますが、「該当し、または同条項に比肩…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 これは井上教授から名誉毀損として訴えられまして、そこで名誉毀損の損害賠償の請求になりましたけれども、結論としては文部省が勝訴したようなかっこうになっております。したがって、上訴できないわけでございます。そこで、下級審のまま地方裁判所の判決として確定いたしましたけれども、この内容については先ほど申しましたようにそういう議論がございます。最高裁判所において確定いたしました判決については、もちろんのことでございますが、この場合…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、その申し出について、この判決では、「公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないので」云々といっております。というのは、公務員の欠格条項に該当するのに比肩するような明らかな不適格性があれば、拒否ができるということを——拒否できると申しますか、その申し出どおり任命しないことがあり得ると暗にいっていると思います。それを「窺うに足る資料もないので」云々とい…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 繰り返しになりますが、「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、」これは違法な場合にはだめだという、先ほどの議論と同じでございます。「また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないので」ということは、たとえば坂田文部大臣であれば、「はなはだしく、著しく不適当であるということが客観的に明らかに認められる場合」に相当するわけでございます。そ…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書の提出——上申書の提出というのは、この井上正治教授を学長代行に任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣は、上申書の受理後、相当の期間内に原…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、申し出に違法がある場合には任命しないことがあり得る。第二に、大学の目的に照らして明らかに不適当と客観的に認められる場合という文言を用いております。これは具体的にはどういう場合であるか、これはたまたま荒木文部大臣の時代にもありますように、ほんとうにまれな場合であろうと思いますので、個々の具体的な事案によって違ってまいると思いますので、具体的にどういう場合ということは申し上げるわけにはまいりません…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど指摘申し上げましたのは、公務員の欠格条項に該当するというものに準ずるような、要するにこの判決文では、「同条項に比肩すべき明らかな不適格性」と書いてございます。これは、違法性ではなくて、まさに私どもの申しております、大学の目的に照らして明らかに不適当と客観的に認められる場合に、これはほぼ同じ内容を示しているものではないかと思います。「不適格性」と申しますのは、要するに資格を欠いているという、学長としての十分なる、適正…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 教育公務員特別法十条の規定による……(山中(吾)委員「もうそんな答弁は要らぬ」と呼ぶ)大学管理機関の申し出があった場合に、そのとおり任命しないことがあり得る場合を表現したものとしては、足せば結果としては同じ結果に相なるのではないかと思います。
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 学校教育法の第五十二条にあるとおりでございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 第五十二条には、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」とございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、この判決については、基本問題において私ども意見を異にする点がございます。ただ、この判決においてさえも、こういうことをいっているという証左として申し上げただけでございまして、この判決どおりに解釈するということは申し上げかねる次第でございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 この判決の文言によって処理をするということを申し上げることはできないということを申し上げたわけでございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、この東京地方裁判所の判決は、形式上は国が勝ったわけでございます。したがって、異議を申し立てることはできなかったわけでございます。そこで、もしこれが、当事者たる文部省が敗訴をしておりまするならば、上訴をして最後まで意見をまとめることになったと思いますけれども、これは、形式上は文部省側が勝って、原告が敗訴をしたわけでございます。したがって、そのまま確定してしまったものであるということでございます。
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 法制局の先ほど申し上げた答弁と、この判決でこういう場合には任命しないこともできるといっている幅が同じかどうかというお話でございましたので、その点は、同じであると解釈することができましょう。同じであると申し上げたわけでございます。ただ、その任命権者としての文部大臣の態度と申しますか、教育公務員特例法第十条を適用する者の指針といたしまして、先ほど申し上げました文言によって処理することが、行政府としては正しい態度であるというこ…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 先ほど来申し上げておりますように、教育公務員特例法第十条の解釈といたしまして、文部大臣が任命権を行使する場合の指針として、どういう文言が適当であるかということを行政府としては模索するわけでございます。その場合に、先ほど法制局の見解として申し上げた、またその法制局の見解と同時に、歴代の文部大臣もそういう見解であったとして御披露申し上げましたように、教育公務員特例法第十条の申し出があった場合において、その申し出に違法がある場…
第71回 衆議院 文教委員会 第25号
○吉國政府委員 判決文では立て方が違っております。それで、拒否することができる場合——拒否することができると申しますか、その申し出どおりに任命しないことができる場合、これを足せばほぼ同じになるでございましょうと申したつもりでございます。私どもの表現としては、申し出に違法がある場合と、大学の目的に照らして明らかに不適当と客観的に認められる場合、この二つの場合は別としてと申し上げましたのは、任命権者である文部大臣が、このような場合は申し出ど…
第71回 衆議院 内閣委員会 第34号
○吉國政府委員 憲法第六十六条第二項は、「内閣総理大臣その他の國務大臣は、文民でなければならない」と規定しております。そこで、同項で国務大臣の資格を文民に限定いたしました趣旨は、国政がいわゆる武断政治と申しますか、そういうようなものにおちいることがないようにということを念慮したものであろう。これは憲法制定の当時におきましても、この「文民」の解釈をめぐっていろいろな議論がございました。その当時は、旧職業軍人の経歴を持っていた者であって軍国…
第71回 衆議院 内閣委員会 第34号
○吉國政府委員 自衛官は文民とは解し得ないということでございます。
第71回 衆議院 内閣委員会 第34号
○吉國政府委員 それはそのとおりであろうと思います。
第71回 衆議院 内閣委員会 第34号
○吉國政府委員 自衛隊の使用する武器の製造を国営において行なうということについては、憲法上これを禁止する規定は見当たらないと思いますので、政策上の当否はいろいろ御議論のあるところだと思いますが、憲法上の問題としては、これが許されないということはないと思います。