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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1973/06/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほど来申し上げておりますように、わが国は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である天皇をいただいております。そのことは、天皇が日本国の姿及び天皇を中心に統合された日本国民全体の姿を御一身にあらわしておられるということでございます。内閣の憲法調査会、これはすでに廃止になっておりますけれども、その憲法調査会の報告書におきましては、天皇は、対外関係において一般的に国を代表するお方であるという趣旨を述べております…

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほど申し上げました内閣の憲法調査会は、その報告書におきまして、天皇は、対外関係において一般的に国を代表するものとしての元首たる地位にあると解釈することができるということは、委員のほとんど全員の一致した見解であったという旨を報告いたしております。もっとも、天皇が元首であるかどうかは、要するに元首の定義のいかんに帰する問題であると思います。この点は、先般、衆議院の内閣委員会においても私申し上げたところでございます…

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) いわゆる天皇の公的行為と申しますものは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が日本国の象徴たる地位に基づいて公的な立場で行なわれるものを言うのでございますけれども、これは象徴たる地位にあられる天皇の行為としては、当然認められてしかるべきものと存じます。このような公的性格を有する事実上の行為は、もともと公的な立場にある者に一般に認められるところでございまして、天皇の公的行為についても、それによって国政に影響を及…

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) 憲法の解釈といたしましては、象徴天皇の地位を守るということが、憲法第九十九条の憲法の尊重、擁護の義務を果たすゆえんであると存じまするけれども、ただいま御指摘の問題は国会内の問題でございまして、まず国会が御判断になるべきものと考えますので、政府側といたしまして意見を申し述べることは差し控えさしていただきたいと思います。

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) わが国の象徴天皇制につきましては、憲法第一条が、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本國民の総意に基く。」、この規定に定めるところに尽きるものであろうと思います。政府といたしましても、諸外国においてもこの憲法の趣旨は十分に理解をされまして、象徴天皇制のよって立つ国民の総意がいささかもそこなわれることのないように、国政運営のすべての面において、今後ともさらに努力をして…

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) ただいま申し上げましたように、日本の世界に独自の象徴天皇制というものは、この第一条において規定されておるわけでございます。で、この天皇が日本国の象徴であられると同時に日本国民統合の象徴であられる、しかもその地位が日本国民の総意に基づくものであるという特異の国柄を諸外国の国民にもわかりやすく説明することが政府のとるべき態度であろうということで、先ほど申し上げたとおりでございます。

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) これは参議院の内閣委員会におきまする中曽根通産大臣の発言を問題にしての御質問でございました。そこで、中曽根通産大臣がイランの王制と日本の天皇制を並べて、そこで同じような王制の国であるという発言をされたことがどうであるかというような御質問でございました。で、まず総理がお答えになって、日本は主権在民の国であるから、王制ということばを使ったことについてやはり問題のあるように——これはもう一般的な議論として総理は言われ…

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほどのお答えをやや繰り返すようなことになりますが、これは本年の六月七日に衆議院の内閣委員会におきまして、まず冒頭に田中内閣総理大臣に対しまして鈴切委員から御質問がございまして、「わが国はイランと同じく王制の国であるかどうかという認識でありますけれども、その点についてまずお伺いいたしましょう。」、中曽根発言ということは別に冒頭に出ないで、イランと同じく王制の国であるかどうかという認識でありますけれども、その点に…

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) 外国からわれわれに対しまして、ときどきこういうことがございますが、私も数年前、二、三年前でございますか、アフリカの某国の法務総裁の訪問を受けまして、日本国憲法について概要を説明してくれないかということで、つたない外国語をあやつって説明をしたことがございます。 そのときに、日本の憲法のまず特徴としては、主権在民であって、しかも天皇をいただいておる。この第一章について説明をいたしたわけでございます。そこで、天皇が象…

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) 旧憲法におきましては、天皇は統治権の総攬者でございました。新憲法においては第四条にございますように、「天皇は、この憲法の定める國事に関する行為のみを行ひ、國政に関する権能を有しない。」ということで、象徴天皇たる地位と、国家機関としてはそのような限定された国事行為を行なわれる地位にあられます。

内閣法制局長官1973/06/28

71参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(吉國一郎君) 第一条には「主権の存する日本國民の総意」という文言がございます。主権は国民にあることは明瞭でございます。

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 お答え申し上げます。 内閣法制局の職務につきましては、内閣法制局設置法という昭和二十七年に制定をせられました法律に明定されておりまして、ただいま条文を持っておりませんけれども、その職務は第一には内閣提出の法律案につきまして閣議に提出せられる前にこれを審査をいたすこと。それから内閣制定の政令 政令は内閣が制定するわけでございますから、その政令について審査をいたすこと。それから第三は、国会の御承認を得る条約案について審査をす…

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 ただいまの御質問で、法制局長官の関与の程度あるいは法制局長官の権威の度合いというようなことでありますが、長官ということで、法制局の長でございます。長官の権限ということでお取り上げになりましたけれども、御承知のようにわが国の官僚組織は、法制局でございましても長官が統括をいたしまして、長官のもとにこれを補佐いたします内閣法制次長というものがおります。内閣法制次長は、各省の事務次官と全く同格でございます。その下に部長が四人おり…

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 二つの法律の改正を、一本の法律案のかっこうで提案をいたしまして、過去にも何回か、どうしてこれは一本になっているか、国会の審議権に対してやや問題があるのではないかというような御質問を受けたことは、私自身の経験としてもございます。昭和三十四年の、これは衆議院の商工委員会であったかと思いますが、商工組合中央金庫法、中小企業金融公庫法、それから中小企業信用保険法であったかと思いますが、この中小企業者の定義が共通部分がございまして…

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 第一条の点は別といたしまして、第二条の学校教育法の一部改正と、第三条の国立学校設置法の一部改正、いわゆる筑波の部分でございますが、学校教育法の一部改正が決定しなければ第三条の審議に入れないというようなお話でございましたけれども、この学校教育法の一部改正は、もちろん論理的には大学の従来の学部という制度が、今度はこの筑波にございますように、学群とか学系とか学類とかいう組織になりますから、それは例外であろうことは確かだと思いま…

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 本件につきましても、先ほど来るる申し上げておりますように、これはより適当な形であると私ども認定をいたしまして、内閣提出法律案として閣議決定になることを妥当であると認めたつもりでございます。 なお、将来とも法案の実質的内容のみならず、法案の形式につきましても、この民主主義のもとにおきまして、最も適正な形を期するように努力をしてまいりたいと思います。

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 いま第二部長がお答え申し上げましたのは、国立学校でございますと、その組織について、この筑波大学の例にございますように法律事項になっておりますから、そこでそういうことを申し上げたのですが、かりに私立大学に例をとって申し上げますれば、ただいま山中委員御指摘のように、学部のみのもの、それから学部以外の組織のみのもの、学部と学部以外の組織と混合したもの、その三種類が五十三条からは読み取れるということでけっこうでございます。

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 教育公務員特例法の第十条の規定による大学管理機関の申し出がありました場合におきまして、その申し出に違法がある場合、大学の目的に照らして明らかに不適当と客観的に認められる場合は別といたしまして、それ以外に任命権者である文部大臣が、単に適当だとか不適当だとかいうような主観的な判断によって拒否することはできないというのが法制局の従来一貫してとってきた解釈でございます。この考え方は表現において若干のそごはあったかもしれませんけれ…

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 昭和三十八年の六月十四日に、そういう、いま御指摘のような質疑応答があったことは私も承知をいたしております。ただ、その二ページあとでございますが、そこでそのいわゆる荒木大臣の使用した拒否権ということばについての説明がございまして「大学なるがゆえに管理機関の申し出に基づかなければならない、そうでないならば行政長官たる文部大臣が申し出と別個の者を任免することは断じて許さない、あくまでも管理機関の申し出に基づく者でなければならぬ…

内閣法制局長官1973/06/27

71衆議院 文教委員会 第25号

○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、荒木文部大臣以後につきましてはその表現においてややそごする点はあったかと思いますけれども、最終的な見解といたしましては、荒木大臣、坂田大臣、奥野大臣との間にそごするところはなくて、先ほど私が法制局の見解として申し上げたところと実質的には同じ見解を答弁において述べたものと思います。これは昭和三十七年に、先ほど申し上げましたように、文部省から法制局に解釈の照会がございまして、それに対して文部省に回…