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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1973/09/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○吉國政府委員 海外派兵ということばはもともと法律用語ではございませんので、いろいろ国会で御議論がございまして、大体の概念が国会における社会通念として固まったものであろうと思います。 便宜その議論を詰めまして定義をいたしますと、何らかの武力行使を行なう目的をもって外国の領土、これは領域と申したほうが正確かもしれませんが、領土、領海に入ることというのが大かたのいままでの概念であろうと思います。どうしてこういうような海外派兵が憲法上禁じられ…

内閣法制局長官1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○吉國政府委員 第一の御設問でございますが、韓国にある国連軍、現在わが国は国連軍協定というもので、国連軍、韓国にある国連軍にある範囲において協力をいたすことになっておりますが、その問題ではなしに、韓国にある国連軍にわが国の自衛隊が部隊として参加するということを稲葉委員は仰せられているものと思います。これはもちろん憲法上できないことでございます。 また第二に、国連軍が撤退したあとに自衛隊が何らかの目的で韓国におもむくことは憲法上どうかとい…

内閣法制局長官1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、まずは海外派兵についての定義の問題でございます。そこで、国会でいろいろ御議論があったところを総合して申し上げますならば、一般的に申しまして、武力行使を目的として自衛隊のごとき——自衛隊と申しますか武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することということに定義をいたしまして考えますならば、ただいま仰せられました海外に日本の自衛隊が出ることということは、その海外に出る態様、目的等によって違うわ…

内閣法制局長官1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○吉國政府委員 これはまた先ほどのお答えの繰り返しになると思いますが、これはあくまで海外派兵ということばの定義の問題に相なると思います。 しかし、大きく分けまして、その某国で日本人の生命、身体、財産が危殆におちいっておる、これを保護するために自衛隊が派遣されるという、これは仮定でございますが、そういう例を考えました場合に、これも自衛隊の派遣の目的、態様によって答えが違ってくると思います。これが、自衛隊が武力行使を目的といたしましてその某…

内閣法制局長官1973/09/19

71衆議院 決算委員会 第25号

○吉國政府委員 ただいまお答え申し上げました中で警察という字句を使いましたのは、自衛隊が武力行使を全く目的としないで、また武力行使も予想されないような状態において行動することを、比喩的に警察的な行動というようなことばで申し上げたつもりでございまして、警察というのは、現在の警察法第二条にございますように、「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当る」、これが警…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 統治行為の議論と申しますのは、フランスの裁判所におきましてアクト・ド・グーベルヌマンあるいはアメリカの裁判所においてポリティカル・クエスチョンというようなことばで用いられている問題でございまして、裁判所が違憲審査権を行使するにあたりましても、たとえばアメリカの例で申し上げまするならば、立法なり行政なりについて裁判所が違憲立法審査権を行使する、その行使する場合に、問題がいわば社会的に熟している段階においてこれを行…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 統治行為の議論と申しますのは、学問上そういうことばを使っておるだけでございまして、八十一条の解釈といたしまして、まあいわば司法権の本質に内在する制約として、三権分立の制度のもとにおきましても司法権の行使についてはおのずからある限度の制約が免れない、その制約というものは、俗に学者が統治行為と呼んでいるようなものについては、たとえ法律上その是非の判断が可能であっても、このような問題については判断はすべきではないとい…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 八十一条に例外ありということではございませんで、司法権の本質を解明するとそういうことに相なるということでございます。これは砂川の最高裁の判決にも出ているところでございます。

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 砂川事件に関する昭和三十五年六月八日の最高裁判所の判決の文言の中に、やや長い文言でございますが、申し上げますが、「わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであって、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 八十一条について統治行為の議論があるわけではなくて、憲法第六章に規定されておる司法の規定全体について、つまり裁判所というものは本来そういう内在的な制約を持つ司法権を行使するものであるということを申し上げているつもりでございます。したがって、第八十一条においても、最高裁判所がこういう裁判所であるということを規定しておるわけでございます。第八十一条は法令審査権について規定しておるわけでございますが、裁判所の本質は第…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) ただいまも申し上げましたように、第六章の司法の規定全体、具体的に申し上げれば第七十六条で、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」司法権は裁判所が行使するということになっております。裁判所というものはそういう制約を受けておるものである。八十一条は、違憲立法審査権裁判所の持っておる司法権の中で違憲立法審査権についてのみ規定をした規定でございます。八十一条を、この七十六…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 従来まで判例をもって確定せられましたのは、先ほど申し上げましたように、衆議院の解散及び、これは旧安保条約でございますが、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約という二件でございます。

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 統治行為の議論と申しますものは、先ほど申し上げましたように、憲法では、御承知のように三権分立の体制を定めております。この三権分立の体制も、古くモンテスキューから発したもので、その後いろいろ変遷を来たして、今日各国にいろんな形態で三権の分立が行なわれております。全く三権が分立している国もありましょうけれども、わが国の憲法においては、三権が分立すると同時に、三権相互にチェックとバランスをとって、全体が三権分立の基礎…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほど裁判所の外においてと申し上げましたか、あるいは社会的にと申したか、ちょっとはっきり記憶いたしておりませんが、熟していない問題について云々と申し上げましたのは、アメリカの最高裁判所の違憲立法審査権の問題について、いま名前は記憶いたしておりませんが、最高裁の判事が議論をした中にあるということを申し上げたわけでございます。日本においては、先ほど来申し上げておりますように、いろんな学説がございますけれども、統治行…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) ただいま不確定要素があるではないかというお話でございますけれども、これは、わが国の防衛庁のもとにおいて存立をいたしております自衛隊のわが国を自衛するための能力において完全なものではない、もちろん米国との安全保障体制というものを前提にしておりますけれども、それでもなおかつ十分なものではないということについて不確定要素ということばをお使いになったんだろうと思います。その意味で、自衛のため十分なものではないということ…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) これは、たとえば憲法第二十九条で公益、公共の利益というようなことばが出てまいります。これは、個々の利益を離れて、一般多数の国民のために利益になるということでございます。

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) もちろん、公共の利益という場合には、公共のために利益になることが必要でございます。

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) 完全に外からの侵略を防衛することができる能力を持っているものでなければ公共の公益と言えないということはないと思います。わが国の現在の自衛隊が自衛のため必要な最小限度というものの範囲内において整備をいたしておる。それによってわが国及びわが国民の利益が守られているわけでございます。そのわが国及びわが国民の利益を守る自衛力の一つの整備の態様として、長沼にナイキの基地を建設するということでございます。したがって、公共の…

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) ただいまおあげになりました三つがわが国の憲法の基本的な三本の柱であるということは、そのとおりであります。

内閣法制局長官1973/09/13

71参議院 内閣委員会 第27号

○政府委員(吉國一郎君) これから事件は札幌高裁に係属し、場合によってはさらに最高裁に係属することに相なると思います。その場合に、どういう議論でどういう判決が出るか、これはもちろん私ども予断しておるところではございませんが、先ほど防衛庁長官から申し上げましたように、控訴し、さらに場合によっては上告をするということは、その第一審なりあるいは場合によっては第二審の判決に対して、訴訟の当事者として、一方の当事者として、不服を持つ側でございます…