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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1974/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 予算委員会 第18号

○吉國政府委員 先ほど、赤松委員から個条で御質問のありました事項につきまして、私の所管いたします法律的な問題についてお答えを申し上げます。 第一は、第四条の売り渡し命令等は、物資を多量に保有しているときに行なわれるが、その多量の判定基準はどういうことであるか。御指摘のように、いわゆる買占め売惜しみ防止法の第四条におきましては、「買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有している」という場合に、売り渡し指示をいたし、さらに必要に応じ…

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 天皇御訪米は、天皇の公的行為とも申すべき御行為であろうと思います。

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 ただいま御指摘のように、憲法上、天皇の国家機関としての御行為は、憲法の定める国事行為に限るということでございまして、憲法第四条第二項、第六条及び第七条に定める国事行為を行なわせられるだけであるということは、御指摘のとおりでございます。ところが、天皇は自然人としていろいろ御行動になるわけでございます。その天皇が自然人として御行動になる場合に、天皇は、申すまでもなく憲法第一条によって、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴で…

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 その御行為自体については憲法は触れておりませんけれども、憲法第一条は「天皇は、日本園の象徴であり日本國民統合の象徴」であるということを規定しているところから、おのずからそういうような理論が生まれるわけでございます。

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 宮内庁は、宮内庁法第一条の規定によりまして、皇室関係の国家事務及び政令で定める一定範囲の天皇の国事に関する行為等をつかさどることになっております。したがって、天皇の御行為については、まあ宮内庁長官が統轄をいたします宮内庁においてすべて処理をいたすということに相なっております。

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 先ほど宮内庁について申し上げましたが、宮内庁は内閣総理大臣の管理に属する総理府の外局でございます。すべて行政事務は内閣が統轄するものでございまして、総理府の事務についても行政権の主体としてこの内閣が最終的には責任を負うものでございます。 天皇の御外遊につきましては、これが外国とのかかわり合いのあるということにおいて外務省もそれについて関係を持つということでございまして、その外務省が関係を持つということについては、内閣とし…

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 そのとおりでございます。

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 先ほど申し上げましたように、宮内庁法第一条の規定によりまして、「皇室関係の国家事務」ということで宮内庁が当然関与いたすことは申すまでもございません。また、外国とのかかわり合いがあるという意味において、外務省も関与いたすことに相なると思います。

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 第七条に関する事務は、その一般の行政事務には入らないというのが通常の憲法上の通説であろうと思います。

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 私は、あるいは御質問の趣旨を取り違えてお答え申し上げるかもしれませんが、憲法第七十三条で申しております一般行政事務の中に、天皇の国事に関する行為についての内閣の助言と承認が含まれるかどうか。これは先ほど申し上げましたように、この関係は一般行政事務ではないというのが大かたの憲法学者の考え方であろうと思いますが、第七十三条で、ここで内閣が一般的には行政権の主体であるということを規定いたしましたのは、そういうような事務が内閣の…

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 ただいま永末委員がお使いになりました国政事項ということばの意味が私判然といたしませんので、これは非常にお答えにくいことであると思いますが、要するに、憲法第七十三条の行政事務であると申し上げましたのは、宮内庁の所掌事務として宮内庁法第一条で書かれてございます皇室関係の国家事務というものがございます。その国家事務を処理する宮内庁を統轄するのは総理府の長としての内閣総理大臣でございまして、総理府も内閣のもとにおいて行政権をいわ…

内閣法制局長官1974/02/20

72衆議院 外務委員会 第5号

○吉國政府委員 通常国政ということばは、これは国のまつりごとと書きますものでございますから、政治的な色彩がどうも出てまいると思います。先ほど来申しております宮内庁が所掌しております事務は、いわば純然たる行政事務でございますから、これを国政事項であるというような定義づけをすることは、これはもちろん国政というものについての定義づけのいかんの問題でございますから、差しつかえございませんけれども、私が申し上げますのは、要するに天皇の公的行為につ…

内閣法制局長官1974/02/06

72衆議院 予算委員会 第13号

○吉國政府委員 これは、国会で議員提出をもって御制定になりました議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律、この法律によりまして証人として呼ぶ方法がございます。

内閣法制局長官1974/02/06

72衆議院 予算委員会 第13号

○吉國政府委員 この法律をごらんいただければわかりまするように、ここでは第一条で、証人の出頭なり書類提出の義務を規定いたしております。さらに第二条で、証人は各議院の議長あるいは委員長または両議院の合同審査会の会長の前で宣誓をしなければならないことになっております。それで宣誓の方式を規定いたし、さらに宣誓、証言、書類提出の拒絶等については罰則を規定するような体制になっております。 そのような法律上の手段をとる必要があるかどうかの御認定につ…

内閣法制局長官1974/02/06

72衆議院 予算委員会 第13号

○吉國政府委員 私の申し上げまするのは、その法律においては、先ほど申し上げましたような手段を用意してございます。そういう手段をとるかどうか、その手段をとることが、現在荒木委員がお考えになっているような目的を遂行するために適当であるかどうかということについては、国会の御判断によるべきものであると思います。

内閣法制局長官1974/02/05

72衆議院 予算委員会 第12号

○吉國政府委員 この生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の第三条と第五条に関するただいまの赤松委員の御説明は、まことにそのとおりであろうと思います。 第三条は、まさに、行政が本来行なうべき一般業務、一般事務といたしまして、特定物資につきましての価格の動向及び需給の状況に関し、常時行政のため必要な調査を行なうという、行政機関の任務をいわば規定したものでございまして、第三条の調査と第五条の調査とを同一、平面に置いて論…

内閣法制局長官1974/01/28

72衆議院 予算委員会 第7号

○吉國政府委員 法律の問題でございますので、便宜私からお答えいたします。 第五条の立ち入り検査をいたします場合には、第三項の規定がございまして、「前二項の規定により職員が立ち入り検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。」ということになっております。

内閣法制局長官1973/12/10

72衆議院 予算委員会 第5号

○吉國政府委員 ただいまの御質問で、地価の凍結と土地の規制とは分離してはならない、分離すれば憲法違反だということを、総理は答弁なりテレビの会見で発言をされたというような御趣旨でございましたけれども、総理の言われたのは、総合開発部分と、それから土地の規制部分とを切り離すことは非常にむずかしいという趣旨で、違憲とまでは表現はしておられないと思います。 そういう総理の答弁なりあるいはテレビの会見での発言の趣旨といたしますところは、もともと憲法…

内閣法制局長官1973/12/06

72衆議院 予算委員会 第2号

○吉國政府委員 憲法第六十六条の第二項の文民の意味については、先ほど総理から答弁されたとおりだと思いますが、過去に自衛官であったとしても、現に国の防衛のための実力組織である自衛隊を離れておりまして自衛官の職務を行なわない者、元自衛官というものは、文民である。文民でないとはいえないと思います。つまり文民でございます、元自衛官は。

内閣法制局長官1973/12/06

72衆議院 予算委員会 第2号

○吉國政府委員 憲法上は可能であると思います。