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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,055
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1974/11/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 地方行政委員会14 件・14%
  • 逓信委員会9 件・9%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第五分科会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,055 20 を表示
内閣法制局長官1974/11/12

73参議院 大蔵委員会 閉会後第3号

○説明員(吉國一郎君) ただいま御引用になりました京都大学の滝川教授の参考人としての意見の陳述は、昭和二十九年十月十一日に衆議院の決算委員会において行なわれたものであろうと思います。私も、その滝川参考人が述べておりますような場合は、この議院証言法の第五条第三項の国家の重大な利益に悪影響を及ぼす中に入ることはもちろん賛成でございます。ただ、この滝川教授があげておられますような場合だけに限るものではない、それじゃどういう場合があるかというこ…

内閣法制局長官1974/11/12

73参議院 大蔵委員会 閉会後第3号

○説明員(吉國一郎君) いま、現に要求されておりますものがどういう資料であって、それを開披することによっていかなる国家に不利益を生ずるかということについては、私、具体的には承知をいたしておりませんので、にわかに答弁することはできませんが、要は、その証言法の規定に関する限り申し上げまするならば、第五条の第一項におきまして、まず、各議院あるいは委員会が出頭した証人が公務員である場合あるいは公務員であった場合におきましては、まず、当該公務所が…

内閣法制局長官1974/11/12

73参議院 大蔵委員会 閉会後第3号

○説明員(吉國一郎君) いま申し上げましたように、まず第五条の第一項によりまして、「本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものである」ということを正式に申し立てをいたしますと、それに対して監督庁の許可、承認がなければ答弁できない、証言あるいは書類の提出をしない、つまり「書類の提出を求めることができない。」ということになりますので、まず、その段階においてその証言をするかしないかの理由について、議院なり委員会なりにおいて御納得になるかど…

内閣法制局長官1974/11/12

73参議院 大蔵委員会 閉会後第3号

○説明員(吉國一郎君) いま国税庁長官からお答え申し上げましたことに私としてつけ加えることは何もないと思いますが、ただ、国家公務員法における人事院の権能、こういうものと対比をされまして、人事院の権能よりも、国政調査権が弱いように見えるではないかというようなお話がございましたが、決してそんなことはないのでございまして、この第五条の定めるこれだけ厳重な手続でございますので、内閣声明が出るなんということは、従来の実例から申しましても、非常にま…

内閣法制局長官1974/05/21

72参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 私、いまの定義の問題初めて伺ったものでございますから、的確なお答えはできるかどうかわかりませんが、ただいまの定義の、教育というものについてどういう法的な概念を与えるかということによって、学説の違いとまでは申しませんにいたしましても、いろいろ考え方はあり得ると思います。 ただいま、お示しになった立法考査局の考え方というもの、これも一つの知育と申しますか、そういうものに限定して考えれば、一つの定義的なものになり得る…

内閣法制局長官1974/05/21

72参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) この他律的強制になじまないとおっしゃいましたか。

内閣法制局長官1974/05/21

72参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 相いれないと申しますか、他律的強制に相いれないというのは、やはり一つの教育の理想の姿ということは言えるかと思いますが、ただ、現実の教育というものについては、他律的強制をどうしてもしなければならない場合というのがあり得ると思います。私も学校法令全部知悉しているわけではございませんが、学校教育法の体系におきましても、教員が児童なり生徒なりに対して一定の処罰をしなければならない場合があり得る。これは他律的強制というこ…

内閣法制局長官1974/05/21

72参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) どうも、立法考査局の書いたものの解釈の問題になるおそれもないではないと思いますが、ただいま他律的強制になじまないと申しますか、相いれない要素を持つものであるというのは、教育が、その前のほうで、教育者と被教育者との間の心的交流でございますか、何か心的交流を要素とするというようなことがございまして、そして他律的強制になじまないということは、教育をするについて、他律的な強制というものをできるだけ排除するのだということ…

内閣法制局長官1974/05/21

72参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 日本国憲法のもとにおきましては、立法は、憲法第四十一条によって国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会において行使されることになっております。その国会における立法が、そのような不当な内容になるということは想像だにできないことでございますけれども、憲法にも違憲立法審査というような制度もございますので、国会といえども、論理的には誤りをなすことはあり得るではないかという議論もあるでございましょう、そのような姿を…

内閣法制局長官1974/05/21

72参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) いまの第一の問題でございますが、文部省設置法の第五条で文部省の権限を規定いたしております。で、第一項で、「文部省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。」として、第一号から第三十二号まで掲げてございます。そこにただし書きを置いて、「ただし、その権限の行使は、法律に従ってなされなければならない。」、こういう形をとりますことは、各省設置法全部共通の姿でございます。ところが、文部省では第…

内閣法制局長官1974/05/21

72参議院 文教委員会 第15号

○政府委員(吉國一郎君) 文部省は行政上及び運営上の監督を行なうためには、法律上別段の定めがなければならないということを明らかに規定をいたしております。 それから第二の、ある機関なり人なり法人なりが法律に違反しているということと、そのための法律の違反状態を是正しあるいは矯正するための手段をとるということは別であるかというような趣旨の御質問でございました。これは、もちろんある一定の法律上の義務を負っている者がその法律上の義務を履行しない、…

内閣法制局長官1974/05/14

72参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(吉國一郎君) 先般、四月二十五日の本委員会におきまして、加藤委員の御質疑に対してお答え申し上げましたとおりでございますが、基本的な立場を申し上げますと、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、市町村の行なう義務教育等につきまして都道府県の教育委員会と市町村の教育委員会とが協働関係——コーペレーションと申しますか、協働関係に立って教育行政を全うすることをたてまえとしているものと考えております。県費負担教職員に関する都道府…

内閣法制局長官1974/05/14

72参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(吉國一郎君) 一つは、先ほど合理的な理由がないのにと申し上げましたが、その合理的な理由は、だれが判定するのか。これはもちろん客観的に合理的と認められるような理由というようなつもりで申し上げたわけでございまして、都道府県教育委員会なり市町村教育委員会なりが、それぞれがこれは合理的な理由だと判定するだけでは足りませんので、客観的な事態として合理的と認められなければならないんだということを申し上げておきます。 それから、制定当時の…

内閣法制局長官1974/05/14

72参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(吉國一郎君) 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との協働関係と先ほどそういうようなことばを使って説明を申し上げましたゆえんのものは、第三十七条で「市町村立学校教職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員の任命権は、都道府県委員会に属する。」といたしましたゆえんのものは、その何と申しますか、教職員の給与費が非常に膨大な額にのぼってそれを個々の市町村に負担させることは市町村財政の上から言って、あるいは広く地方財政の正々たる運…

内閣法制局長官1974/05/14

72参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(吉國一郎君) 都道府県の委員会と市町村の委員会とが相互に意思を疎通し合って、そこにその意思の合致を待って初めて市町村立学校教職員の人事行政と申しますか、任命権が行なわれるということは、これは理想の姿でございます。その意思の合致がなくても……(「それは当然だよ」「法の精神がそうなんだよ」と呼ぶ者あり)意思の合致と申し上げました。したがって、意思が合致しない場合におきましても、市町村の委員会の内申があって、その内申どおり都道府県…

内閣法制局長官1974/05/14

72参議院 文教委員会 第13号

○政府委員(吉國一郎君) ちょっと釈明をいたしておきますが、明示の意思表示、黙示の意思表示、明示と申しますのは、明治憲法の明治じゃなしに、明らかに示すという字を書きまして明示の意思表示と申します。黙示というのは、沈黙の黙に示すという字を書いて、これは全く学問上の用語でございまして、意思表示として解釈し得る場合というものについて明示と黙示があるということだけを申し上げたつもりでございます。 それから、先ほど来私が申し上げておりますのは結論…

内閣法制局長官1974/04/25

72参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 先ほど文部大臣からお答え申し上げましたように、大学の運営に関する臨時措置法をどうするかということについては、文部省からも下相談がございまして、この附則の第五項で、「施行の日から五年以内に廃止するものとする」という規定がございますので、それをどういう形で処理をするかということについては、いろいろ技術的な点をも含めて相談を受けております。しかし、先ほど御指摘のありましたような点については、何ら私どものほうでもまだ話…

内閣法制局長官1974/04/25

72参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) 刑事罰をもって臨むことが適当であるかどうか、これはまさに立法政策論の問題だと思いますので、その立法政策が決定をされましてから、法律案として私どものほうに相談があるわけでございます。その立法政策をいかに決定するかということは、まさに行政の政策と申しますか、もっと高い高次の政治の問題であろうと思います。私どもはいわば法律上の技術官でございまして、決定された立法政策を、いかに正確に法文として表現するかということに日夜…

内閣法制局長官1974/04/25

72参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) いわゆる都教組判決と昨年の全農林判決とに違いがあることは、そのとおりでございます。

内閣法制局長官1974/04/25

72参議院 文教委員会 第10号

○政府委員(吉國一郎君) その前に、最高裁の判決についての考え方でございますが、これは申すまでもなく、憲法第八十一条で、「最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」ということがございます。この規定がいわゆる違憲立法審査権と呼称され、まあ広くは法令審査権といわれておるとおりでございます。その規定で従来でも法律そのものが憲法に違反するといわれた判例は非常に数えるほどしかござ…