合田秀樹
会議録に記録された「合田秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 113 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院事務総局職員福祉局長
- 直近の発言日
- 2018/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会74 件・74%
- 予算委員会8 件・8%
- 法務委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 113 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第197回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 委員御指摘の人事院が把握しております在庁時間でございますが、これはサンプル調査といたしまして、各月の第一週の一週間につきまして、全本府省の各局の一つの課に所属する超過勤務手当支給対象職員の在庁時間を調査し、年度単位で集計したものでございます。 一方、お示しの総超過勤務時間数の方でございますが、これは国家公務員等給与等実態調査という人事院が行っている調査を基に算出されているものと承知しますけ…
第197回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 国家公務員の超過勤務手当は、先ほど、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたとき、この命令に従い職員が勤務するというものでございます。 公務における長時間労働を是正し、職員の健康を確保していくためには、職員の勤務時間を適正に把握し管理していくことが重要であるというふうに考えているところでございます。このため、今般講ずる措置の中では、…
第197回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 先ほど総裁から申し上げましたように、百時間以上の超過勤務を行った職員に対しては、本人から申出がなくても医師の面談等を行うということにしておりまして、その時間数の把握が必要になってまいりますので、課室長等による超過勤務予定の事前確認ですとか、所要見込み時間と異なった場合の課室長等への事後報告を徹底するとともに、超過勤務時間の確認を行う際には、課室長と周囲の職員等による現認等を通じて行うもの…
第197回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 国家公務員の年間超過勤務時間数でございますが、平成二十九年は平均で二百二十八時間となっておりまして、組織区分別に見ると、本府省三百五十時間、本府省以外で二百一時間となっておりまして、年ごとの動きを見ますと、年ごとに多少の増減がございまして、平成二十九年は、前の年、平成二十八年と比較すると減少しているというところでございます。 超過勤務の縮減は極めて重要な課題でございますので、本院が勧告時の…
第197回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 各府省において職員の健康管理についての指導等、職員の健康管理に関する医学の専門的知識を必要とする業務を担う者として、国家公務員制度では健康管理医という制度がございます。 健康管理医は、人事院規則によりまして組織区分ごとに置かなければならないとしておりまして、本省、それから管区機関、府県単位機関、管区機関の下に置かれている事務所、施設等機関のそれぞれに置かれているところでございまして、厚生労…
第197回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(合田秀樹君) 各府省におかれましては、職員の能率が十分に発揮され、その増進が図られるよう、職員の状況に応じて合理的な配慮をしていただく必要があると考えているところでございます。 その際には、障害者への配慮を行うに当たりまして医学に関する専門的知識が必要となる場合も見込まれることから、各府省においては、医学に関する専門的知識を持つ健康管理医等の医療保健スタッフに対して適宜医学的な相談等を行いながら対応していただくということも…
第197回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、障害者が自らの希望や障害の特性等に応じまして無理なくかつ安定的に働くことができますよう、人事院におきまして、早出遅出勤務の特例の設定ですとか、またフレックスタイム制の柔軟化等について必要な措置を講ずるよう今検討を進めているところでございます。 御指摘の育児、介護を行っている職員の早出遅出勤務につきましてですが、平成十七年に既に人事院規則の改正を行っておりまして、育児、介…
第197回 衆議院 内閣委員会 第4号
○合田政府参考人 お答えいたします。 現行の制度におきましては、人事院規則一〇—四、職員の保健及び安全保持等によりまして、各省各庁の長は、超過勤務が月百時間を超え、疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合には、医師による面接指導を行わなければならないという義務を課しておりますし、あわせて、超過勤務が月八十時間を超え、疲労の蓄積が認められ又は健康上の不安を有している職員から申出があったときには、面接指導又はこれに準ずる措置を行うよう…
第197回 衆議院 内閣委員会 第4号
○合田政府参考人 お答えいたします。 本年の報告におきまして、長時間労働の是正というのを図っていく際につきまして、職員の健康確保措置ということを推進していく。その中で、各省各庁の長が適切な方法により職員の超過勤務の状況を把握するということを述べているところでございます。 この具体的な方法といたしましては、課室長等による超過勤務の予定の事前確認でございますとか、それから、所要の見込み時間と異なった場合の課室長等への事後報告を徹底するという…
第197回 衆議院 内閣委員会 第4号
○合田政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘のとおり、現在、超過勤務の上限等について、人事院規則等の改正作業を進めているというところでございます。 公務におきます長時間労働の是正につきましては、政府全体で連携しつつ取り組んでいくということが必要でございまして、人事院といたしましても、今回改正をします人事院規則の内容等について各府省に正しく理解していただくということを行うとともに、必要に応じて、制度の運用状況を把握し、各府省を指導し…
第197回 衆議院 内閣委員会 第4号
○合田政府参考人 お答えいたします。 職員の過労死等を防止することは極めて重要な課題であるというふうに認識しておりまして、これまで、超過勤務の縮減や年次休暇の計画的な取得促進、職員の心の健康づくり対策に取り組んでいるというところでございます。 本年の勧告時の報告におきましても、長時間労働の是正ということで、超過勤務命令の上限時間を設定するということや、一定時間以上の超過勤務を行った職員に対する医師による面接指導を義務づけること、心の健康…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 非常勤職員の休暇につきましては、業務の必要に応じて、その都度、任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえまして、民間の状況との均衡等を考慮し、必要な措置を行ってきているところでございます。 個々の休暇制度について見ますと、民間労働法制や民間における普及状況、常勤職員に対する措置の背景を総合的に考慮した結果、公民権を行使する場合の休暇、災害や事故等により出勤することが著しく困難…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 本年六月には、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が成立いたしまして、その中では、短時間、有期雇用労働者と正規労働者との間の不合理な待遇等の禁止に関しまして厚生労働大臣が指針を定めるということが規定されているというふうに承知しているところでございます。 国家公務員には民間労働法制が直接適用されるわけではございませんが、国家公務員の勤務条件については、情勢適応の原則に基づきまして所要の…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 平成三十年国家公務員給与等実態調査の結果で見ますと、国家公務員の年間超過勤務時間数は、平成二十九年、暦年でございますが、平均で二百二十八時間となっております。これを組織区分別に見ますと、本府省職員で三百五十時間、本府省以外の職員で二百一時間となっているところでございます。 国家公務員の超過勤務の縮減につきましては、従来から重要課題の一つといたしまして政府全体で連携しつつ取組を進めてきたところでござい…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 国家公務員の超過勤務につきましては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に、各省各庁の長が命じることができるということにされておりまして、民間のいわゆる三六協定に基づいて行います時間外労働とは枠組みが異なっているということはございますが、公務におきましても、職員の健康保持、人材確保の観点、また先ほど委員御指摘のワーク・ライフ・バランス等、いろいろな観点から、長時間労働を是正するという必要性は異なる…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 超過勤務が発生する要因はさまざまでございますので、現時点においてこれだけ減るということをお答えすることはなかなか困難なところではございますけれども、長時間労働の是正ということは極めて重要な課題でございますので、先ほど御説明しました本年の勧告時の報告において言及したとおり、人事院規則で超過勤務命令を行うことができる上限の時間を設定するなどの措置を講じることとして、現在、具体的な作業を進めておるところで…
第197回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 先ほど御説明申し上げましたように、現在、超過勤務命令を行うことができる上限の時間を設定することなどの措置について、具体的な人事院規則の改正等の作業を進めているところでございます。 先ほど御指摘ございました他律的な業務の比重の高い部署につきましては、現在の超過勤務の縮減に関する指針においても同じ概念がございまして、それを基本として今検討を進めているところでございますが、この中には、国会関係ですとか、国…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第33号
○合田政府参考人 国家公務員関係につきましてお答え申し上げます。 先ほど厚生労働省からも御答弁がありましたように、平成二十八年三月に、育児・介護休業法につきまして、育児休業の対象となる子の範囲を拡大する改正が行われ、平成二十九年一月から施行されることとなりましたことを踏まえまして、人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律におきましても、職員が民法の規定による特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う者、児童福祉法の規定により里親である職…
第196回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 国家公務員法第八十二条におきまして、懲戒の場合といたしまして、「職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。」と規定いたしまして、第一号では、「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場…
第196回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 今先生御指摘の人事院が発出しております懲戒処分の指針では、基本事項におきまして、標準例に対してどのような量定にするかを掲げた上で、この標準例に掲げる処分の種類よりも重いこととする場合といたしまして、第一に、非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき、二つ目には、非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき、三つ目と…