合田秀樹
会議録に記録された「合田秀樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 113 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院事務総局職員福祉局長
- 直近の発言日
- 2020/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会74 件・74%
- 予算委員会8 件・8%
- 法務委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 決算委員会4 件・4%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 113 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第203回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 先生御指摘のように、他律的業務の比重の高い部局の指定については、基本的には各省各庁の長で行いますけれども、昨年度からこの枠組みを始める際に、それぞれの省におけます他律的業務の指定状況について全体的にどうなっているかということも各省の人事担当の責任者等にお示ししながら、どういうふうに他律的部局の指定等を行っていくのかについて、改善できることは改善していただくということを指導しているところでご…
第203回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 一般職の国家公務員の超過勤務でございますけれども、これは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十三条第二項に基づいて行っているものでございまして、同項では、正規の勤務時間以外の時間における勤務として、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを各省各庁の長が命じる、これによって、この命令に従って職員が勤務するというものでございます。 ですか…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 行政執行法人の職員等を除きます一般職の国家公務員について申し上げますと、平成三十年度中に、精神及び行動の障害により一カ月以上の期間勤務しなかった長期病休者は三千八百十八人でございまして、全職員に占める割合である長期病休者率は一・三九%となっております。 この長期病休者率は、平成二十八年度、二十九年度はそれぞれ前年度に比べて上昇しておりまして、平成三十年度はほぼ横ばいという状況になっております。
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 それぞれの長期の病休をとっていらっしゃる方について、どういうふうな状況であったかということについて私どもで細かく把握しているわけではございませんが、このような状況にあるということにつきましては、また、年代別等についてもこういう状況にあるということについて、それぞれ各府省の人事担当の人事課長等に対して、こういう状況にあるので、それぞれの府省においても現状を踏まえて対策を講じるようにということを指導して…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 パワーハラスメントの防止につきましては、人事院におきましても、従前より、関係通知の発出、それから啓発資料を作成して各府省に配付する、さらには講演会の実施、こういったさまざまな取組によりまして、国家公務員におけるパワーハラスメントの防止ということに取り組んできたところでございますけれども、人事院に寄せられております苦情相談の状況ですとか、それから、人事院が行いました職員の意識調査の結果等を見ると、さら…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 先ほどお答えいたしました長期病休者につきまして、ちょっと原因のところまで細かく私どもで把握しているところではございません。 また、別途、先ほど申し上げた人事院に寄せられています苦情相談の中におきましては、令和元年度におきます苦情相談の状況の中で、全体の二七・六%はパワーハラスメント、いじめ、嫌がらせによっているもので、相当数のものはパワーハラスメントを原因として苦情相談をしている、そういうような状況…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 先ほどお答えいたしました人事院規則一〇―一六という、パワーハラスメントの防止等に関する人事院規則でございますが、この規則におきましては、まず、各省各庁の長、各大臣等でございますが、この責務として、パワーハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずる、それから、パワーハラスメントが行われた場合には迅速かつ適切な措置を講じなければならない、こういう義務を課しております。 また、職員の責務としての規定として、…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 パワーハラスメントの定義につきましては、人事院規則におきまして、「職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。」という定義がございます。 このような定義規定があることについて、パワーハラスメントを行う側、一般には上司が多いかと思い…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 国家公務員法九十八条には、委員御指摘のような規定がございます。また、委員御指摘のように、パワーハラスメントを恐れる余り、上司の方が部下を指導すべき場面でも指導できていないということはパワーハラスメントの問題を考える際に一つの重要な問題点だということがございまして、この点は、人事院が実施しました職員の意識調査でも、上司の側からそのような答えが寄せられているというところでございます。 また、検討会におき…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 人事院規則の一〇―一六では、パワーハラスメントの防止等のために職員の意識の啓発及び知識の向上を図ることを各省各庁の長に対して義務づけているところでございます。 啓発の方法といたしましては、例えば、パンフレットそれからポスター等啓発資料の配付、掲示、イントラネットへの掲載、職員の意識調査の実施等が挙げられるところでございます。 このほか、職員に対する研修の実施というのを各省各庁に対して義務づけていると…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 先ほど公平審査局長から御答弁申し上げましたように、各府省それから人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 パワーハラスメントを行った職員に対しては、一番大事なのは、そのような言動を再度行うことがない、そういうふうな状況をつくり出すということが必要だというふうに認識しております。 当該職員に対して懲戒処分等の処分を行う、厳正な対処を行うということもこの際の措置の一つでございますけれども、このような行動を行った職員に対して、パワーハラスメントに関する正しい知識を持たせる、それから、パワーハラスメントを生じさ…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 国家公務員の方が自殺された、そういう結末に至っているということにつきましては、極めて痛ましいことだというように私どもとしても受けとめておるというところでございます。 個別の事案についてそれがどうであったかということにつきましては、私どもからお答えするということは差し控えさせていただきたいと存じます。
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 一般論としてお答えを申し上げますと、国家公務員には、国家公務員法上、法令遵守義務というのが課されております。上司が部下に犯罪行為、違法行為を命ずるということは、パワーハラスメントに該当するかという以前に、国家公務員法に違反している行為でありまして、犯罪行為ということであれば、それは刑法の問題になる問題であるというふうに考えておるところでございます。
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 在庁時間についての把握ということでございますが、政府全体として計画的に在庁時間の削減に取り組むということを目的といたしまして、平成二十年の四月から、人事院と総務省の人事・恩給局、現在では内閣人事局になりますが、これらと共同して各府省の在庁実態の把握ということを行ってきております。 この調査は、各府省の本府省のそれぞれの局のうちの一つの課について、各月の第一週における在庁状況をサンプル調査により把握し…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 超過勤務を命じた時間については把握はしておりますけれども、別途、在庁時間については、このサンプル調査というものだけでございます。
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、平成三十一年の四月から、人事院規則におきまして、超過勤務命令を行うことができる上限を、原則一年について三百六十時間、それから、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。 この他律的な部局につきましては、例えば、月当たりで百時間いかないとか、二月又は六月の平均で八十時間いかないとか、それから、四十五時間を超えるところにあって、年間、年度内に六回までとか…
第203回 衆議院 内閣委員会 第3号
○合田政府参考人 お答えします。 国家公務員のテレワークにつきましては、従来から、働き方改革の一環として、内閣人事局を中心に取組が進められておるところでございまして、その状況につきましても、取り組んでおられる内閣人事局の方で取りまとめられているというところでございます。
第201回 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 一般職の国家公務員が公務上の原因で疾病にかかった場合は、公務上の災害として補償の対象になるところでございます。その具体的な定めといたしまして、人事院規則におきまして、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したために疾病を発症した場合には公務上の災害となるというふうに規定されておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症についてもこれに当たるところでございます。 これにつきましては、各…
第201回 参議院 予算委員会 第21号
○政府参考人(合田秀樹君) 読み上げます。 職員の不祥事に対しては、かねて厳正な対応を求めてきたところですが、各省庁におかれては、本指針を踏まえて、更に服務義務違反に対する厳正な対処をお願いします。 以上です。