古田佑紀
会議録に記録された「古田佑紀」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,414 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2002/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会45 件・45%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会40 件・40%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
- 国土交通委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 一般的に申し上げまして、捜査権の発動を促す告発がある場合に、犯罪の嫌疑があるかどうかを確かめるということも含めて捜査というのが行われるということになるわけでございます。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) これも一般論ということで御理解いただきたいわけでございますが、訴訟条件として告発が要求されている、あるいは告訴が要求されている、こういう事案につきまして、訴訟条件となるような告訴、告発がない場合、強制捜査がどこまでできるか。これは訴訟条件が満たされる見込みがないような場合に、一般的には強制捜査というのは適当でない場合が多いだろうと思うわけです。 ただ、いろいろ罪証隠滅のおそれとか逃亡とか、非常に差し迫った事情…
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 議院証言法におきます告発は、議会の方におきまして虚偽の証言と認めた場合ということが要件になっておりまして、議会の方でそういうふうにお認めになるかどうかということに帰するものと考えております。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 国会の御判断を尊重するということでございます。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 一般的に申し上げまして、捜査の内容にわたることについて、これを御報告申し上げるということはいろいろ慎重に考えなければならない問題がございますが、捜査の資料そのものというよりも国会の御判断に役に立つようなもの、これで捜査上支障がない、そういうことについて御協力を申し上げるということはあり得ることかと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) ちょっと私そのときの事情を詳しくは承知しておりませんが、当時、一つのポイントといたしまして、議会における証言が行われる前に検察当局の方におきまして事件に関しいろんな捜査が先行していたことがございます。そういうような諸般の事情があったものと考えます。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) そのように承知しております。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 若干言葉が足りませんでしたが、一項の方と考えております。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 「官吏又は公吏」という大変古い言葉が使われておりますが、この官吏と申しますのは、従来いわゆる国家公務員と、公吏というのは地方公務員というふうに理解されておりまして、国会議員の方の場合に、そういう国家公務員とかそれにはこれまでのところ、その範囲には入らないというふうに理解されていたと承知しております。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 外務大臣、これは特別職の国家公務員になると考えられますので、官吏という言葉にぴたっと当たるかどうかは別といたしまして、現行の国家公務員の職制を考えますと国家公務員に当たると考えます。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 個別の案件をどうも前提としてのお尋ねになってしまうもので、非常にお答えしにくいというか、答弁を差し控えるべきポイントも幾つか出てくるとは思いますけれども、大変、本当に一般論としてお聞き取りいただければ、議会における証言の場合には、先ほど申し上げましたように、まず議院証言法上、議会が虚偽と認めた場合に告発をするという特別の条文が置かれているわけでございまして、こういう特別の条文があることから、議院の、院の自律権…
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほども申し上げましたとおり、議院証言法上、告発の特別の手続が定められているわけでございまして、その趣旨は、やはり院の自律権、自律性、国会の自律性を尊重するということにあろうかと考えているわけでございます。そういうことからいたしますと、やはり議院の方、院の方でその告発をされるかどうかということの方が、特別の手続が定められていることからして優先するものではないかというふうに考えております。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) いろんなお考え方はあろうとは存じますけれども、刑事訴訟法上の告発につきましては、これは一般的な告発を規定しているわけでございます。したがいまして、別な法律である特別な犯罪について特別の手続が定められております場合にはそちらの方が、やはりその特別の手続が定められた趣旨からして、そちらの手続の方が尊重されるべきものと考えております。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 刑事訴訟法の一般的な解釈権限ということになりますと、大変これは難しい問題で、最終的には裁判所で判断されるべきことも多いわけでございますが、あくまで、刑事訴訟法を所管している立場として法務当局の考え方を申し上げれば、先ほど申し上げましたように、特別の告発手続が定められているということからすれば、その趣旨が尊重され、優先されるということになると考えているということでございます。
第154回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(古田佑紀君) 仮定の問題になりまして、大変お答えするのが適当かどうか疑問を感じるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、官吏、公吏というその職責からする一般的な告発義務をこの刑事訴訟法二百三十九条二項は定めたものでございます。ほかにも実はいろいろな告発の手続というのはございまして、例えば税法関係とかこういうのもあるわけでございますし、あるいは独禁法違反とかこういうものもあるわけでございます。 こういうような告…
第154回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○古田政府参考人 まず、偽計競売入札妨害につきまして御説明申し上げますと、刑法九十六条の三の第一項になりますが、偽計を用いて、公の競売または入札の公正を害すべき行為をしたことを犯罪としております。 次に、談合罪について申し上げますと、談合罪の構成要件は、公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的を持って談合することを犯罪としております。
第154回 参議院 予算委員会 第13号
○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの証言内容は、今年の三月十二日に赤木恵美子に対する旅券法違反被告事件におきまして八尾恵証人が述べたことでございますが、一九七七年二月ころ北朝鮮に渡った後、よど号事件実行犯のグループの田宮高麿の指示に基づきましてヨーロッパや日本に行き、金日成主義に基づく日本革命を担う日本人の発掘、獲得及び育成のための任務を組織的に行っていた。その一環として、一九八三年七月ころ、ロンドンで知り合った日本人留学生有本恵子さん…
第154回 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(古田佑紀君) ただいまのお尋ね、一般的に申し上げまして、医療の現場でのいろんな問題というのは、おっしゃるように非常に急を要する場合とかなかなか一律には決し切れないものがあるであろうということは私たちも重々承知しております。 そこで、人の生命の安全にかかわるような問題につきましては、そういうことも勘案いたしまして、それぞれどういうことができるかということを法律でお決めになっているものと考えているわけで、基本的にはその法律が基…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
○古田政府参考人 お尋ねの件につきましては、佐藤三郎氏については所得税法違反、平尾彰、これについては証拠隠滅により、それぞれ逮捕したものと承知しております。 その事実の要旨を申し上げますと、被疑者佐藤三郎につきましては、株式会社コーショーの代表取締役などを務めていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、雑所得となるべき収入を除外するなどの方法により、同人の平成十年から平成十二年までの三年間の所得合計約二億七千七百二十二万円を秘匿し…
第154回 参議院 予算委員会 第8号
○政府参考人(古田佑紀君) 個別の実際の問題を前提としてのお尋ねでございますが、御案内のとおり、何らかの犯罪が成立するかどうかは、これは証拠によって決せられるべきものでございますので、その点についてのお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 背任につきましては、他人のためにその事務を処理している者が、自分あるいは第三者の利益を図るとか、あるいは本人の利益を害する、そういう目的で任務違背の行為をする、その結果として財産に、本人の財産…