古島義英
会議録に記録された「古島義英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 375 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/10/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第1号
○古島委員 入れて調査をいたしますか、いたしませんか。
第12回 衆議院 法務委員会 第1号
○古島委員 これは私から特に言わぬけれども、ほかの有志代議士会が向うに行つて調査している。それから行政委員会の方でもやつております。各所でやつておるが、いやしくも法務委員会がこれをあとまわしにするなどということはとんでもないことだと思う。私は特に行きまして、あなたらは行政委員会の方だから管轄が違う、分村の問題については調べてもよろしいが、検挙の問題もしくはどういう被疑者があるかということで調査をすることは越権だ、どうか手を引いてくれとい…
第10回 衆議院 法務委員会 第12号
○古島委員 関連して……。今の押谷君の質問で大体わかりましたが、日本の治安を乱すという者は、朝鮮人の方に罪があるように誤解されるのであります。私の考えでは、少くとも午前二時ごろ表を出て歩く、あるいは朝鮮人の家にとまる、こういうことはアメリカ兵といえども軍の仕事ではなかろうと思うのであります。こういう時間外に浅草あたりをうろつくという人間でありますから、これに対しても相当のことを考えねばならぬのであります。ことに先般埼玉県に起つたことであ…
第10回 衆議院 法務委員会 第12号
○古島委員 アメリカ兵に対する裁判権がいずれにあるかは、法務総裁に承らぬでも承知いたしております。アメリカ兵はたいへん秩序が正しいように聞いておる。また公私の別がはなはだ嚴然としておるということを聞いております。たとえば軍の仕事をやつておる以上は、上官と下官との間においては、その立場上非常に嚴重な敬礼をせねばならぬというようなことも聞いております。ところが一たびその軍務を去つて自分の自由を散歩する、自由に行動するというときには、上官に対…
第10回 衆議院 法務委員会 第11号
○古島委員 三月七日の騒擾事件で、十一名検挙いたしたというのですが、この中には日本人はおりませんか。
第10回 衆議院 法務委員会 第11号
○古島委員 各所から集まつておるが、みな日本人はいないのですね。千七百名ほど集会したというのですが、これはみな朝鮮人だけですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第11号
○古島委員 もちろん朝鮮人にも共産党があるわけですが、共産党の連中がおそらくは背後関係になつておることだと思うのですが、その背後関係は今調査中だということですから深くは承りませんが、その点について、集会した連中及びその連中の今までの行動等はよくお調べになつておると思うのですが、共産党関係の方面はどういうことになつておりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第5号
○古島委員 どうも総裁を猪俣君に独占されてしまつて、ほかの者は質問するに質問のしようがない。今度はいつ、どういう時間に来てくれるか、それを確めて、それから解放してやつてほしい。
第10回 衆議院 法務委員会 第5号
○古島委員 さらにこの際質疑を申し上げます。この前の調査書を報告いただきまして、あれを承認するこの委員会が開かれた際、私は日本共産党の方の御演説がいかにも不穏当である、その部分の取消しを願わねばならぬということを委員長にお願いしておきました。委員長は速記録を見てから善処するということでありましたが、速記をごらんになつてどういうふうな処置をとりましたか。
第10回 衆議院 法務委員会 第5号
○古島委員 委員長がかつてに議員の演説を削除するということはできぬはずであります。少くともその発言をした人に、これを削除するかどうかということの同意を得ておりますれば別ですが、同意のないのを委員長がかつてに削除することはできぬことだと思います。
第10回 衆議院 法務委員会 第5号
○古島委員 梨木君の演説の中にそういう不穏当な言があつたならばあつたで梨木君に……。
第10回 衆議院 法務委員会 第5号
○古島委員 委員長が梨木君に取消しを命じていただきたいと私は思う。どうか命じていただきたいということを発言したらば、ほかの者に賛成があつた……。
第10回 衆議院 法務委員会 第5号
○古島委員 不穏当の箇所があれば、その発言した人にこれを取消させなければならない。その部分を前もつてそういう場合に削除すると同意を得ておく……。
第10回 衆議院 法務委員会 第5号
○古島委員 私の方は取消しを命じていただきたいということの発言をいたしました。
第10回 衆議院 法務委員会 第4号
○古島委員 各党の賛成、反対の御討論を承つたのでありますが、梨木君の反対の御意見のうちに、ことさらに共産党の人を調査委員から排除したという言葉があつた。ことさらに共産党を排除したということになれば、調査団の威信に関することであり、ひいては法務委員会の威信に関することでありますから、委員長はすべからくこの発言を取消すように要求していただきたいと思います。
第9回 衆議院 法務委員会 第4号
○古島委員 ただいまの政府委員の説明では、疏明書をつけて出せというお話でしたが、今の上村君のように、新潟におる、新潟におつて国会開会中であつて、しかも自分が出なければいかぬというような疏明は、事務総長から出た疏明でなければいかぬことになりますか。
第9回 衆議院 法務委員会 第4号
○古島委員 裁判所が認めればいいと思うというのだが、その疏明は、自分で勤めておる会社とか、自分で行つておる国会であるとかいうところの疏明でなくんばこれはいかぬことになる。ただ国会でこういうふうな仕事をしておるのだから、きようは都合が悪いという疏明では、これは裁判所はむろん認めないと思う。しからば自分で勤めておる会社なり、もしくは自分で行つておる国会の方の疏明ということになれば、越後から東京まで出て参つて、そうして疏明をとつてなくんば越後…
第9回 衆議院 法務委員会 第4号
○古島委員 いかがでございましようと私に聞かれても困る。実際問題として、今上村君は実際問題だけを言つておるようですが、疏明をとるのに、その疏明はどういうところに疏明させるか。そうしてあなたの方は副代理人を選任するのは適当でない、その弁護士かやることが適当であるということをお考えであるが、これはだれが適当か適当でないかきめるかといえば、依頼者である。依頼者がその人に依頼したのであるから、副代理人を頼むことはまことに迷惑である。いつでも依頼…
第9回 衆議院 法務委員会 第4号
○古島委員 そこでだんだんわからなくなるのです。国会開会中で、その議員が出ねばならぬということが起つて来た場合には、それまでやむことを得ざる事由だということになるが、その議員が出ればならぬということは何人が知るかといえば、それはこつちの事務局へでも来て疏明をとらねばできぬことです。そうすると、疏明をとるということが非常に困難だと思うのですが、そういう場合には疏明をつけなくても、国会開会中は常にやむを得ざる事旧だということに解釈できぬか。…
第9回 衆議院 法務委員会 第4号
○古島委員 結局そういたしますと、裁判所と交渉してやれということになつてしまうわけであります。裁判所と交渉してやれというならば、こういうふうな條項を置く必要はないと思う。従来からもかつてに裁判所と交渉して、裁判所がなるほどよかろうというので、延期の許可を與えればそれでいいのですから、別にこういうふうな條項を置かぬでも同様なことではないか。一々こうすれば、権利として延期ができる。これは疏明書をつけるのでありますから、当然延期できる。ところ…