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10回国会衆議院1951/02/16

法務委員会 第4号

発言数
76
登壇者
8
会派数
4
開催日
1951/02/16

会議録

安部俊吾自由党

○安部委員長 これより会議を開きます。日程によりまして神戸その他の地における騒擾事件現地調査についての委員会報告書に関する件を議題といたしまして、報告書原案について質疑を続行いたします。梨木作次郎君。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 それでは前会に引続きまして質問いたします。  第十五点といたしまして、十二月九日の円山大会の禁止や、それに関連して警察のとつた態度につきまして、こういうことが明らかになつておるのであります。この十二月九日の大会が済んだ後におきまして、十二月の十一日小川京都市警次長は、富、安井両市会議員並びに山内府教育委員、久保田労農党書記長らの真相調査団に対しまして、警察も行き過ぎであつた、原則として全員を釈放する、こういうように回答いたしまして、市警みずからが自分たちのやつた行き過ぎを認めておるのであります。また京都地方検察庁の村岡検事は、十二月十三日京都大学理学部伊谷氏ら十三名に対しまして、警察のとつた態度にも相当問題があるので、諸君の見た警察の不当な暴行についての供述書を私あてに出してもらいたい、また今度の場合公安委員会が違憲説——つまり憲法に違反する違憲説すらある公安條例を使つて、大会を禁止したから問題が起つたのである、こういう商売をしておるので、上司の決裁には服さなければならぬなどの種々の点で自分は矛盾を感じておる、矛盾を感じながらも、生活のためにこれを続けているが、早く弁護士にでもなりたい、こういうことを語つた事実があるのであります。これらの事実に徴してみるときに、十二月九日の警察のとつた措置というものが不当であつたという印象をわれわれは受けるのであります。この点につきまして、十二月九日の警察のとつた処置について、はたして適正であつたかどうかということについて御調査になつたか、また御調査になつたといたしますならば、結果を伺いたいのであります。

押谷富三自由党

○押谷委員 お答えいたします。十二月九日の大会の禁止並びに警察のとつた態度につきましては、いろいろな点から詳細調査を遂げたのであります。今お説のような事柄は、私どもは発見いたさなかつたのでありますが、この内容に村岡検事が調査団との間にかわされました儀礼的な言葉であるとか、あるいは漏らされた私語をとらえて真相のごとく言われますけれども、それは当らない。私どもの調査の結果は、警察は決して行き過ぎもなければ、また大会の禁止処分につきましては、不当であるとか違法であるとか、そういう点を少しも見出し得なかつたのであります。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 今報告者の話によりますと、私が今読み上げました村岡検事の談、これを單に儀礼的なものだとおつしやる。しかしながら少くとも警察や検察庁のとつた態度について、これらの人々は抗議的な意味でこれらの検事に会つたものだと私は推察いたします。そういたしました場合にかような言葉が出たのを、單に儀礼的なものだと見るのは、これはやや事実に反する見方ではないかと考えます。そこで調査団といたしましては、はたして村岡検事にお会いになつて、京大理学部の伊谷氏らに会つた会談のいきさつをお聞きになつたのかどうか、また小川京都市警次長らにお会いになつて、十二月九日事件の経過をお聞きになつた事実があるかどうか、この点をもう一度確かめておきたいと思うのであります。

押谷富三自由党

○押谷委員 小川京都市市警次長は会つておりません。しかし検察庁における検事正以下係検事、多くの人に、ほとんど全体の人に会いまして、詳細調査を遂げたのであります。その結果、今梨木君言われるような事実は、私どもは発見しなかつたのであります。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 では次に移りますが、大阪事件についてお伺いいたします。十六番目の五十二ページ、大阪事件として取上げておるのは、中央公会堂事件、呉羽紡績事件、大日本紡績貝塚工場事件、八尾郵便局事件等であります。ところがこれらの事件はいずれも建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害というような罪名になつておるのでありまして、申すまでもなくこれは單なる刑事事件に過ぎません。ところが本件調査の対象は騒擾事件の実情調査ということになつておるのであります。しかも本報告書の結論におきましては背後関係と題するところで、大阪事件は共産党の單独行動であつたと結んでおるのであります。そこで内容を詳細につかんでおらない者にとつては、この報告書から受ける印象は、あたかも大阪には大げさな騒擾事件があつて、これが共産党の單独行動であつたというような誤解に導くおそれがあるのであります。つまり前提と結論が非常に食い違つておるのであります。この点を調査団におきましてはどういうふうにお考えになつておりますか、お伺いいたしたいと思います。

押谷富三自由党

○押谷委員 第十六点の大阪事件についてでありますが、梨木君のお話では、われわれの調査の目標は騒擾事件であるという前提のもとにお尋ねになつているようでありますが、この調査の目的は報告書の第一に掲げられておりますように、集団暴行事件、こういうよう事件を扱つて参つたのであります。集団暴行事件を検察官が起訴せられる場合に、あるいは刑事事件として、騒擾事件という言葉を用いられない場合もありましよう。また騒擾事件という形になつて現われて来る場合もありましようが、それは検察官の取扱いの御自由であり、御認定は自由でありますが、われわれの目的は集団暴行事件、こういうような事件を扱つたのであります。従いまして大阪において私どもが調査をいたしました中央公会堂事件、呉羽紡績事件、大日本紡績貝塚工場事件、八尾事件などは、いずれも集団暴行事件であり、その集団暴行はほとんど共産党員の仕事であるという事実がはつきりいたしておるので、この報告書に書いてあるような事実をここに報告するに至つたのであります。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 なるほど調査の目的の中には、集団暴行事件というようになつております。しかしこの委員会の表題そのものが、神戸その他の地における騒擾事件、こういうことになつておるのでありまして、しかもそういう騒擾事件の中の大阪の分については、これは共産党の單独行動であつた、こういうように結論づけられて来ると、私は非常に誤解を受けるように思うので、その点を指摘したわけなのであります。そして特に私の指摘したい点は、大阪における本報告書があげておるような、いわば集団的な事件というものも、これは本件調査におきまして調べなければならないほど、それに該当するような大げざな、集団的なものではなかつたという点につきまして、何かしら掻擾事件と共産党を結びつけるような内容が明らかにならないでおいて、結論においてこれを結びつけておるように考えましたので、その点について伺つたわけなのでありますが、これはその程度にしておきます。  その次にお伺いします。第十七点といたしまして、大阪事件の中で大日本紡績貝塚工場事件というのが取上げられております。ところが、この貝塚工場事件というのはどうして起つたかと申しますと、この工場に勤めておりました土屋、西川という二人の婦人がレツド・パージで追放されたのであります。その追放の理由になつておるのは、十日の午前四時ごろ工場でビラをまいたことをあげておるのであります。ところがここでは午前五時から就業するということになつておるのであります。しかるに工場ではもう午前四時過ぎころから女工さんを工場に入れて、そうして動力をかける。こういうことをいたしまして、実際は不払い労働に就業せしめておるのであります。この本来ならば就業しなくてもよろしい時間にビラをまいた、そのことをとらえてレツド・パージの理由にいたしておるのであります。これは明らかに正当なる労働組合運動をやつた者に対しまして、かかる圧迫、抑圧を加えておるのであります。こういうところにこの貝塚工場事件の原因があるのであります。この裏には、実際は昭和版の「女工哀史」というような、まつたくひどい労働強化が女工に対して行われておる事実があるのであります。でありますから、この貝塚工場事件を取上げられる前には、一体どうしてこれらの人たちがかようなビラをまかなければならなくなつたかという婦人労働者の労働強化の実態、そういうものを一体お調べになつたかどうか、これをお伺いいたしたいのであります。

押谷富三自由党

○押谷委員 この土屋、西川両女性のレツド・パージにつきましては、われわれはレツド・パージの当否を調査いたしておるのではなくて、レツド・パージに関係いたしまして、集団的な暴行を行つた、この事実を調査をいたしたのであります。そこで今梨木委員の言われましたような、土屋、西川両女性のレツド・パージについての理由がどこにあつたかということにつきましては深くせんさくいたしておりません。しかしこのレツド・パージされました土屋、西川二人の女性は共産党員であつて、まずレツド・パージの対象になり得べき適格を持つていた女性であることは調査をいたしております。そしてその結果、共産党員がこれに反抗いたしまして、報告いたしておりまするような集団的な暴行を行つた、この事実を調査を遂げたのであります。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 これは私はあとで討論の中でも申し上げたいと思つておるのでありますが、一体なぜこういうようなビラをまかなければならなくなつたかというような、その生活的な原因をお調べにならないで、そして不当なレツド・パージをされたために、それに対する反対のいろいろな行動が起こつた、その行動だけを検事的に取上げられたところに、私は非常な不満があるのでありますが、これはまたあとでまとめて申し上げることにいたしまして、その次に移ります。  十八番目であります。これは八尾郵便局事件というのでありますが、ここでもどういうことが実際行われておつたかと申しますと、簡易保險については一人五万円、これが限度になつておるのであります。ところが、実際はこの五万円を超過した保險を当局が默認しながら、保險の募集をやらせておるのであります。こういう問題につきまして、八尾郵便局長にその取扱い方について確かめに行つたのであります。一体この超過した簡易保險の募集をとつた場合に、これは見つかつても払つてくれるのかどうかというような問題について、局長にそれを問いただしに行つておるのであります。すると、局長は支払うから心配するなと答えておいて、なお通達もあるから、今取寄せるから待つていてくれと言つておいて、武裝警官を動員して来て、これらの人々を逮捕したというのが八尾郵便局事件の騒ぎの原因だつたのであります。そういう原因の実態についてもお調べになつたかどうかをお伺いいたしたいのであります。

押谷富三自由党

○押谷委員 八尾事件についていろいろお話がありますが、その内容はたいへん違います。梨木君の調査は全然当つておりません。八尾郵便局の事件は、市会議員で共産党員の芝野丑太郎ほか共産党員約十数名が、レツド・パージになりました局員に対して、この首切り反対を叫んで、そして伊藤郵便局長に面会を求めまして、それが拒絶されますと、局内にアジビラ数百枚を散布いたしまして、局員との間に相当もみ合いをやり、二階の局長室へ行つて、そしてはたの者が応援に来るのを妨げるために、いすとか机を並べてバリケードをつくるとか、あるいはとび口を持ち出すとか、ほとんどまつたくの暴行でありまして、私たちが調査をいたしましたうちで最も危險な状態においてなされたのがこの八尾郵便局の騒擾事件である。それが全部共産党員でありまして、許すべからざる暴行であつたと私は考えております。この点において、梨木君の今言われましたそのことは、事実と全然相反していることをこの際申し上げておきたいと思います。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 これはやはり意見にわたりますから私は申し上げませんが、そのレツド・パージの原因については、この超過保險の問題についていろいろ問題があつたので、この点について局長との交渉━━実際それはいけないことだ、しかしそれをむりにやらせる、そういうところに従業員に対して不当な圧迫が加えられ、不都合なことがいろいろ起つて来た、そういうことを交渉する、これはもううるさいということで、つまり赤追放というものが起つた原因がここにあつたのであります。でありますから、この点もこの程度にいたしまして、次に移ります。

押谷富三自由党

○押谷委員 私が前会及び前々会から梨木君のいろいろな御質問に対してお答えをいたしております言葉の中に、捜査にあたつて入手いたしました情報あるいは資料等の提供をいたしますことにしておりましたが、その情報資料の中には、捜査上職務上の秘密に属するものが相当ございます。そこで秘密に属するものは、あるいは御要求があつてもお見せすることのできない面があることをこの際御了承願つておきます。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 捜査上秘密に属するというのもおかしなことでありまして、すでにもう事件が済んで、その事件の逮捕にあたつてどういう捜査状が出たかということは、これは少しも秘密でないのでありまして、これは刑事事件におきましては、一件記録にちやんと添付してあるものなんでありますから、どうも妙なことをおつしやるので、了解いたしかねるのでありますが、まあ今はその場所でもありませんから、質問を続けます。  十九の大津事件でありますが、大津事件の調査資料は主としてどこから入手されたかという問題であります。私たちの想像では、どうもこれは検察庁ばかりを相手にしておつたのじやないかという疑いが濃厚なのであります。と申しますのは、調査団の調査に際しまして、熊澤検事正が、これこれの人を調べれば事情がわかりますと言つて、証人と申しますか、参考人と申しますか、推薦した二人の人物があります。つまり李学根、羅元出という二人の朝鮮人であります。ところがこの李学根というのは全然日本語が話せない人であります。李学根君が日本語を話せないということはすでに検察庁が取調べをいたしまして、日本語が話せないのでてこずつておつた、百も承知しておる人物であります。そういう人物だということを知りながら、調査団に対してこの人間から事情をお聞きなさいと言つて、熊澤検事正らが調査団に証人として推薦しておるのであります。調査団は、この証人をお調べになつて、日本語が話せないから、これから何らの事情をも聽取できなかつたことはおそらく事実であると思うのでありますが、その点が一つ、それからもう一つは、羅元出君というのは、これはいわゆる大津事件の起る前の昭和二十五年の十一月二十一日に別の事件で当時検挙されておりまして、大津事件の発生当時にはもう逮捕されておつた。従つて何ら大津事件には関与しておらない人物であります。このことも検察庁は百も承知しておつたのであります。ところが、こういう人間を調査団に推薦しておる。一体これはどういうことなんでありまするか。これはあなた方がお調べになつて、この人間から大津事件の真相を聞き得なかつたことは当然であろうと思うのでありますが、どうしてこういう人物を調査団に推薦したかということは、私はほんとうに納得しかねるのであります。おそらく私の推察では、このいわゆる大津事件というものの検挙にあたりましては、われわれの聞いたところでは、非常なる無理な検挙、逮捕をやつておる、彈圧をやつておる。そういうことが調査団に知らされることを恐れて、わからないような人物、日本語を話せないような人物、こういうものをいいかげんに推薦したのじやないかと思われる。つまり熊澤検事正らが何かうしろ暗いものがあつて、調査団に真相を知られたくないというようなことがあつたのじやないかと私は思うのであります。この点について、この二人の証人を推薦され、またこれをお調べになつた経過をお伺いいたしたいと思うのであります。なおつけ加えて、この熊澤検事正の従来の検察のやり方に行き過ぎがありはしなかつたか、人権擁護に欠くるところがありはしなかつたか、そういう点についてお調べになつたかかどうかを聞きたいのであります。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 大津事件の担当者といたしまして、梨木君にお答えをいたします。第一に、大津事件の調査資料は主としてどこから入手したかというお尋ねでございますが、これは他の事件よりももつと愼重に、検察関係ばかりでなく、特に朝鮮人関係を中心にいたしまして、その資料を出したものでございます。御了承願いとうございます。  なお第二の御質問の、李学根、羅元出に対するわれわれの調査でございますが、これはやはり朝鮮人の生活状況その他本騒擾事件のよつて来るところを知り得る一人の証人であることを信じて、この両者を喚問したのであります。その結果は、羅元出の答弁によりまして、本事件を最も明確にすることができております。また李学根はなるほど言葉はわからない、こう主張いたしておりますが、日本居住十年になる朝鮮人でございまして、私たちはむしろわかつておつて答えないのではないかという感を多分にいたしたのでございます。従いまして、両証人とも証人としてはりつぱな適格者であつたことをここにお答え申し上げる次第であります。熊澤検事正のこの騒擾事件の原動力となつた者の検挙に対する件に対して、行き過ぎがあつたのじやないかというお尋ねでございますが、われわれはあえてそれは認めませんでした。しかし今後の裁判の結果、状況によりまして、行き過ぎがありますれば、あらためてこの問題につきまして調査し、その結果を出すこともやぶさかでございません。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 李学根君につきましては、実際調べることができたのですか、どうですか、お伺いたしたい。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 李学根君に対しては、私の方は当初から態度を見るだけで、お聞きはいたしません。それは言葉がわからないということを前提にしまして、検察庁の調べにも同様なことが現われている。またわれわれが問うたところで、答える意思がないことがはつきりいたしておりますから、これに対しては質問をいたしません。しかしその態度、彼の経歴を見ますれば、むしろ日本語はわかるが、口をつぐんで答えないと解釈されるところが多分に見られたのであります。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 羅元出君につきましては、いわゆるこの大津事件には関与しておらない。従つてこの事件については聞くことができなかつたと推察されるのでありますが、その点はどうですか。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 証人調書をとつてありまして、羅元出君からは非常にいい資料が出ております。証人調書をごらんになつていただけばわかることと思います。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 しかし羅元出君は、とにもかくにも二十五年の十一月二十一日にいわゆる大津事件とは別の事件で、その前に検挙されておつたということについてはどうですか。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 それは認めます。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 それじやその次に名古屋事件に移ります。第二十番目、これが最後です。  名古屋事件では、これは報告書にも朝鮮人学校の閉鎖問題が重点であつたようであります。そこでこの朝鮮人学校が閉鎖された後において当局のとつた処置、これがどうも、何と申しますか、非常に親切心を欠いておつたとか、誠意がなかつたとかいう点が見られるのであります。そこで当局のとつた朝鮮人の教育に対する処置、特に民族教育の自由を尊重し、十分な配慮をしたかどうか、この点についてお調べくださつたかどうか、お伺いいたしたいのであります。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 先般も同様なことでお答えをいたしましたが、名古屋事件はやはり朝鮮人学校問題が中心になつている次第なのであります。従いまして私の方では特にこの問題は重要親しまして愼重なる調査をいたしました。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 それではその程度にいたしましておきますが、結論のところでありますが、権力闘争的色彩とか、政治的権力鬪争とかいう言葉が使われております。これは一体どういう内容、どういう意味を持たせてあるのでありましようか。報告者の御意見を伺いたいのであります。

押谷富三自由党

○押谷委員 ただいまのお尋ねでございますが、きわめて知性の高い梨木委員の御質問としては意外に感じております。権力闘争とか、政治的な権力闘争というのも、やはり常に使われている言葉であります。これを平たく言いますならば、闘争の目的が生活鬪争でもなければ、経済闘争でもない。教育闘争でもない。いわゆる政治的な性格を帶びている権力闘争でああます。権力に対する反抗、権力の獲得、かような性格を持つている闘争であるということを申し上げたのであります。これは常に使われているそのままと御了承願いたいと思います。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 権力を得るための闘争、そうするとこれは平たく言えば、政治闘争、政治運動ということに理解してよろしゆうございましようか。

押谷富三自由党

○押谷委員 單純な政治運動ではございません。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 そうすると、單純な政治運動とは違うと申しますと、政治運動とか政治闘争というものと、今この報告書でお使いになつている権力闘争というようなことは、どういうように違うのか、そこのところを伺いたいのであります。

押谷富三自由党

○押谷委員 これは常に権力闘争あるいは反権力闘争という言葉が使われておるのでありますが、これはあるいは言葉としては言い過ぎかもわかりませんけれども、革命の前哨とも言うべき闘争を意味するものである、かように私は考えております。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 革命の前哨戰と申しましても、ちよつと抽象的でわからないのでありますが、革命をやるためにもいろいろ政治的な宣伝、教育ということが必要です。いろいろな條件が必要なんであります。ただ一つの教育をすることも、そうするとやはり革命の前哨戰になるのでありましようか。どうもわからないのでありますが、もう少しわかりやすく説明を願いたいと思います。

安部俊吾自由党

○安部委員長 梨木君にちよつとお諮りいたしますが、何か御意見に含まれた、いわゆる討論にわたるような御質疑のように解釈されまするが、できるだけそういうような点は差控えまして、御質疑の方に重点を置かれるようにお願いいたします。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 委員長の御注意はよくわかりますが、実はなぜこういうことを伺つておるかと申しますと、私がこの報告書に対して、一つの意見を出さなければなりません。討論をしなければなりません。その討論の前提といたしまして、ここに使つてある言葉がわからないのであります。だからその点を聞いておるのであります。革命の前哨戰としての権力闘争だとおつしやいますが、そしてしかもその権力闘争ということは、單純な政治運動とも違う、こういうことに今お答えになつておるのでありますが、革命の前哨戰とおつしやいますが、私の理解する限りでは、革命をやるためのいろいろな準備ということになりますならば、やはり革命に大衆を参加させるためには、大衆にいろいろ教育をしなければならない、啓蒙しなければならない、そういうことも一つの準備的な仕事の中に入ると思うのでありますが、そういうことまでも含まれるのかどうか、一体革命の前哨戰ということはどういう具体的な内容を持つているか、これがわからないのであります。そこでそれを聞いておるのであります。

安部俊吾自由党

○安部委員長 そういう点につきましては、討論の場合において十分論議することができると思うのでありますが、いかがですか。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 まあしつこく聞きませんから……。

押谷富三自由党

○押谷委員 結局委員長が言われますように、梨木君の意見は討論の際十分盡してもらつたらけつこうだと思います。私どもの、権力闘争といつた言葉を使つておる、その権力闘争の意味は、日常常に政治面において使われている、いわゆる権力闘争である、かように常識を持つて御判断をいただいたらそれでけつこうであります。それについての御異存がありますならば、これは討論の際ゆつくりとひとつ承ることにいたしましよう。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 もう一点、それではこれとどう違うのです。あなた方が内閣をとる、今あなた方が内閣をとつておりますが、たとえば野党の方からの内閣打倒、内閣をとろうというような運動、これは権力闘争の中に入るのですか、入らないのですか。それをひとつ具体的に伺いたい。

押谷富三自由党

○押谷委員 そういう政治的な正しい動きを権力闘争とは言つておりません。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 そうすると、ますますこの意味が私にはどうしても不可解になつて来るのでありますが、まあそれで大体わかりましたから、その程度にいたしておきます。

安部俊吾自由党

○安部委員長 本報告書原案に対する質疑は、大体終了したように思われます。これにて質疑を終局するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 御異議ないようでありますから、質疑は終局するに決しました。  なおこの際神戸その他の地における騒擾事件につきまして、政府当局の御意見をただしたいと存じまするが、法務総裁は他に出席いたしまして、ただちにここに御出席することができないそうであります。その点は他の機会に譲りますから御了承を願います。  次に梨木作次郎君から本報告書原案に対し修正意見が御提出になつております。よつてその趣旨説明を求めます。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 私は本報告書の原案のうち、結論の部分を次のように修正する動議を提出いたします。  結論  神戸事件、京都事件、大阪事件、大津事件、名古屋事件の発生原因は  一、最近特にひどくなつた朝鮮人の生活困窮失業に対し徹底した生活保護と失業対策を講じなかつたこと  二、生活を極度に圧迫する重税  三、朝鮮人の民族教育の自由に対する当局の無理解と圧迫  四、集会に対する不正な禁止  五、憲法第十四、十九條の保障する思想、信條の自由並びに平等の原則に違反する、いわゆる「赤追放」の暴挙を強行したこと  六、警察が集会、陳情、示威行進などの大衆行動に対し不必要に警官を動員して大衆を挑発し、彈圧したこと  に存する  従つて、これらの不幸なる事件をなくするため、生活保護、重税の廃止、集会・言論、思想、信條の自由並びに平等の原則を保障するとともに、警察の行き過ぎをやめさせることなどの対策を徹底的に実行すべきである。 かように修正するように動議を提出するのであります。  提案の理由を簡單に御説明いたします。報告書原案を見ますと、どうも偏見と先入観にとらわれて調査したのではないかという形跡が見受けられます。このため事実の調査が正確を欠いて、曲げられている点が非常に多いのであります。私どもといたしましては、結論に先立つところのいろいろな筆については、いろいろ修正しなければならない部分がたくさん存在するのでありますが、しかしこれは非常に大部にわたる報告書について一々修正することは、その煩にたえないので、結論だけについて修正意見を提出したのであります。  私たちの考えでは、国会のこの国政調査は、人民の生活安定と幸福を保障するために、この目的に合致する政治をつくり出すのに役立つように調査し、資料を作成しなければならないと考えるのであります。ただ、すでに起つた事件について、それがどうして起つたかという政治的、社会的経済的原因を掘り下げて調査検討しないで、事件の表面、すなわち現象面だけを調査するというようなこと、これでは国会の行う国政調査に値しないと考えるのであります。こういう点から本件の結論を見ますと、これは單に私たちから見まするならば、実際は偏見と予断の上に立つて事実を調査し、その調査した事実について、單に現象的に事実の分析をし、これを性格づけているというものでありまして、これでは何のための国政調査かさつぱりわからないという意味からいたしまして、私たちの考えでは、やはりこれが国政に役立つような結論を出さなければならぬ、そういう点で事件の原因はどこにあつたかということを浮きぼりにし、そうして政府はこれに対してどういう対策を立てなければならぬか、こういうような結論にならなければならぬという意味合いにおきまして、ただいま提出しましたような修正意見を出した次第であります。

安部俊吾自由党

○安部委員長 これにて修正意見の趣旨説明は終りました。これについて質疑はありませんか。

世耕弘一公正倶楽部

○世耕委員 ちよつと二点ばかりこの修正意見についてお尋ねいたしたいと思いますことは、梨木君の今の御説明によりますると、神戸事件その他の事件がどういうふうに観測されておるのかという点が疑問になるのです。押谷君その他の意見、説明を聞いておりますと、あれは政治的権力闘争だというふうに、非常に重要視して取扱わなければならぬ、こういう説明になつておるように聞えるのです。ところが梨木君の説明から見ると、むしろあれは生活闘争であるという。その間には大きな開きがある。まず梨木君にお尋ねしたいのは、あれは騒擾事件として認めるのか、あるいはただ單なる、平穏なる運動にすぎなかつたのかどうかという点について食い違いがあるように思いますから、その点をまずお尋ねいたしたいと思います。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 私たちの常識では、あの程度の事件は刑法上の騒擾事件に該当するというのは、少し大げさであるというように私は考えております。それが第一点。  それから第二番目には、実際非常に朝鮮人の生活が窮迫しておる。また教育問題で非常に圧迫されておる。それからまた集会に対する不当なる禁止が行われておる。こういう現実がありまして、そこから自然発生的に、それに対する反対あるいは陳情、こういうものが起つて来たのでありまして、この調査報告書にあるような計画性はなかつた。これは具体的に私も事実を聞いておりますが、そういう計画的なものではなかつたというように、私たちは調査の結果観測しております。以上です。

世耕弘一公正倶楽部

○世耕委員 もう一点伺つておきます。神戸その他の事件は、ごく平穏な形式において行われたものであるかどうか、あるいはその間において暴力ざたに及んだのではないか、その暴力ざたをどういうふうに梨木君たちは解釈するのか、あるいは暴力ざたを全然否定するのか、そんなことはなかつたというのか。その点が審議する上において非常に重要なポイントではないかと思いますので、重ねてお尋ねしておきます。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 神戸事件におきましては、警察との間にいろいろないざこざがあつた。その過程におきまして、暴行ざたもあつた事実は、私たちも聞いております。以上です。

世耕弘一公正倶楽部

○世耕委員 聞いておるのではなくして、事実をあつたと認めるのかどうかということであります。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 暴行ざたのあつた事実は認めます。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 私質問をいたさないつもりでございましたが、世耕委員の質問に対しましてもう少し補充しておく必要があると思いますので、質問を関連していたします。この修正案提出者に対して伺いますが、暴行した事実は今お認めくださいました通りでありますが、この暴行の状態といたしまして、われわれが調査報告書に出してあります、婦女子並びに少年が先頭に立つて行動した事実、それから神戸事件におきましては、とうがらしだとか、その他まき割りだとか、まきだとか、石だとか、名古屋事件におきましても同様に包み入れたとうがらしを持つて生徒が先頭に立つて、大人でなく子供が先頭に立つて騒ぎ、暴行した、こうした事実は否定なされますか、お認めになりますか。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 西神小学校で十一月二十七日集合しておる。その周囲を武裝警官が千名を越えるのだろうと思うのでありますが、これを包囲した。そのとき一体これはどうなるのかということで、そこに集まつていた大衆が非常に不安がつて、一部の人たちは自己防衛のために、そこで割木を急場に用意したという事実はあつたというように私たちは聞いております。そして一部にはとうがらしを包んだものを用意して来た者があつた。それはそういうように武裝警官が包囲したものだから、そのときとつさに自己防衛的にとうがらしを用意したものだ、こういうふうに私は聞いております。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 それではもう一つ確めておきます。あなたの方は調査をしないで、聞いたことによつてこの結論をお出しになつたのでありますか。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 もちろん私の方は聞いたこともあるし——私が直接調査したのではなくて、調査に行つた人の調査報告に基いてそういうような事実をわれわれの方では認定しているのであります。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 その調査報告の中に、今私がお尋ねしたような事実があつたかどうか。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 あつたです。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 よろしゆうございます。それを御確認願えば結論はおのずから出る。

安部俊吾自由党

○安部委員長 質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。なお討論時間は大体賛成反対とも一時間以内にいたしたいと思います。御異議ありませんか。——御異議はないようでありますから、さように決しました。それでは本報告書原案及び修正意見を一括して討論に付します。討論は通告順によつてこれを許します。北川定務君。

北川定務自由党

○北川委員 簡單に申し上げます。神戸その他の地における騒擾事件につきましては、現地派遣委員の報告はきわめて詳細であり綿密でありまして、しかもこれは事実に基いて作成報告せられたものであります。梨木委員からこれに対する御意見の一端といたしまして、この報告書は偏見と予断によつて作成せられたものであつて、しかも正確を欠き、事実を歪曲したる報告であるというような言葉があつたようでありまするが、これはひつきようするに思想及び立場の相違でありまして、私はここに自由党を代表いたしまして、ただいまの報告書を委員会の報告といたしますることに全面的に賛成いたしますと同時に、梨木委員から提出せられました修正案につきましては、反対の意見を表すものであります。

安部俊吾自由党

○安部委員長 梨木作次郎君。

梨木作次郎日本共産党

○梨木委員 私は、日本共産党を代表いたしまして、報告書原案については反対、修正意見について賛成の討論をいたします。  国会の行う国政調査は、憲法第四十一條の明記する国会が国権の最高機関であるということから当然生れ出て来たものであり、これを受けて憲法第六十二條は、両議院の国政調査に関する具体的な規定を定めたものと理解すべきであると信ずるのであります。従つて国会の国政調査は、先ほど申しましたように、人民の生活安定と幸福を保障するため、この目的に合致する政治をつくり出すのに役立つための調査であり、資料でなければならないと思うのであります。すでに起つた事件について、それがどうして起つたかという政治的、社会的、経済的原因を掘り下げて調査検討しないで、單に事件の表面、すなわち現象面だけを調査するがごときは、およそ国会の国政調査に値しないものと言わざるを得ないのであります。しかるにこの報告書では、いわゆる騒擾事件と称するものの事件の経過について、これを偏見的に認定し、羅列的に記述し、これらの現象的事実に対する独断的な解釈を結論として出しているに過ぎないのであります。事件の根源である朝鮮人の生活の困窮、たえがたい重税、民族教育の自由に対する圧迫、日鮮両人民に対する思想、言論、集会の自由に対する強圧などの実情については、ほとんど何らの調査も行われなかつたことは、私の質問によつても明らかになつておるのであります。国家行政機構の一部を担当する検察庁が事件を取扱うと同じような態度でこの報告がなされておるのであります。これでは国権の最高機関である国会が、検察庁のお手伝いをしているのに等しいと言われても弁解の言葉がありますまい。かかる観点から、本報告書の内容の不当と事実と相違する若干を指摘いたしますならば、次の通りであります。  第一、神戸事件。一、報告書では、十一月二十日の陳情事件を最初に取上げて、これがあたかも計画的になされたかのように述べておるのであります。ところで、神戸市長田区長神崎氏も認めておる通り、その以前においても重税に困つた朝鮮人が同区長に陳情しておる事実があります。たとえば十一月十七日、約二十名の朝鮮人が税金の減免、延納の陳情をしておるのであります。調査団の報告によりますると、これも調べたが調査と関係がないので報告しないというのであります。これは事実の報告を不当に曲げておるものであります。  第二、神戸事件の原因について。この原因は次の四点に要約できると思います。すなわち、一、朝鮮人の生活の困窮、失業対策の貧困、二、生活と圧迫する重い税金、三、朝鮮人学校閉鎖後の朝鮮人教育に対する政府施策の不当、四、警察の不当な挑発的彈圧、これであります。神戸市内には二万人の朝鮮人がおり、その半分に近い約八千人が長田区内に住んでおると言われておるのであります。これらの朝鮮人のうちゴム工業で生活している者が相当数に上つていてのでありますが、ゴムの統制撤廃後、大企業のためこれらの小さいゴム工業がほとんどつぶされて職を失つてしまつたことや、ブローカー商売もやみ市場の縮小に伴つて成り立たなくなつたことなどから、これらは大部分が日雇い労働者となり、職業安定所に対して職を求めざるを得なかつたのであります。ところで職業安定所神楽出張所の加藤年春氏の話によりますと、有効登録総数約四千人、このうち毎日来ておる者が約二千四百人、あぶれは四百人程度であります。就労平均は休日、雨天を除いて全部出て来た者だけの平均で十七日、全体の平均は十三日であるというのであります。朝鮮人の登録者は三百人くらいであるが、最近は非常にふえつつあると言つておるのであります。また病人や老人や婦人子供で働くことができないで困つておる者が非常に多いのでありますが、これらに対する生活保護法による救済が切実な問題となつていたのであります。たとえば生活状況の一例を申しますと、長田市苅藻通五丁目八百九十二番地の申相殿という人について申しますならば、家族は母四十八才、妻三十七才と子ども四人で暮しておるのであるが、子ども二人は学校に通つておる。同人の話によりますと、私は戰争で足を惡くしたので満足には働けないから、月に多くとも三千円にならない。そのために母が鉄くず拾いに行くこともあるが、一日掘つても四十円ぐらいである。税金は一回が四百三十円で、一年合計一千三百円程度とられておる。一箇月にガスは五百円以上、水道が三百円、電気が二百円から二百五十円はかかつておる。その上四疊半と三豊で、最近家賃を上げられて三百七十円もとられているので、子供の学校の費用四百円も満足には納められない状態である。だから配給も、米だけは五日分で約六百円はとるけれども、ほかのうどん粉やパンはまとまつてはとれない状態である。私は日本に来てから十年ぐらいになるけれども、戰前、戰後、現在を通じて今が一番苦しい。どうしたらよいかと思つている。この近所には私よりももつと苦しい人もたくさんいる。去年の一月から生活保護を受けていたが、三月でぴつたりととめられてしまつた。こういうように物語つておるのであります。  さらに朝鮮人学校の問題について見ましても、一九四七年三月二十日の学校閉鎖、一九四九年九月八日の朝連解散に続いて、朝鮮人の民族教育に対する日本政府の圧迫が強化されていたのであります。朝鮮人側の要求は次のようでありました。一、朝鮮人学校の教育は日本政府において引続き全員採用すること、失業者の生活を保証すること、二、朝鮮の地理、歴史、国語、音楽を教科課目に入れること、というのであります。なお、朝鮮人学校の校舎問題については、交渉の結果、朝鮮人側からは校舎を無償で提供する、そうしてこれは日本の学校の分校として取扱う、こういうことに妥結しておつたのであります。以上のような朝鮮人の要求について、当局とはしばしば交渉が持たれていたのでありますが、いまだ解決を見ていなかつたのであります。しかし朝鮮人学校を閉鎖し、これを日本の学校の分校として取扱う限りは、学校経営の費用や教員の給料は、日本政府において負担するのが当然であると思います。それにもかかわらずこれがなされなかつたために、学校の校舎はボロボロになり、教員の給料は平均七万円ないし八万円の遅配があつたといわれておるのであります。  以上がわれわれの調査した朝鮮人の生活実態であり、教育問題の実情であります。そこで区役所に対する陳情に学童が多数参加したというのは、学童の重大関心を呼ぶ教育に関連した問題が存在したという点が多かつたのによるのであります。報告者のように、強圧を緩和するために、ことさら学童を先頭に立てたというがごときは、これはきわめて一面的皮相な観察といわざるを得ないと思うのであります。  次に警察の挑発と不当彈圧について申します。報告者も認めておりますように、十一月二十七日事件におきましては、参集した朝鮮人の総数は九百人、その内訳を見ますと、四百ないし五百は小、中学生であつたということが、これは報告者も認めております。これに対しまして神戸警察局は当日午前十一時、早くも非常召集を発しまして、全員二千二百一各を動員しておるのであります。そのほか国家警察兵庫県本部では、午前十時に乙号非常召集を発しておるのであります。われわれの調査では、これに動員されたものは、約四百名ということになつております。こうして警戒警備態勢をとつておるという事実に明らかなように、朝鮮人側は女、子供がその半分を占めておる実情から見ますと、警察の動員した二千五、六百、この警察側の動員の実力というものは、朝鮮人側に比較いたしまして、四倍ないし五倍の実力を持つておつたということは明白であります。当日の目撃者の話によりますと、警察はあたかも初めから暴徒鎮圧の予行演習を、この日を選んでやつたのではないかという印象を受けたというのも、警察の動員態勢から見まして、さもありなんと思われるのであります。調査団の説明によると、動員された警察官は物陰に隠れていたといいますが、実際は西神小学校を包囲して、ピストルを入れたり出したりなどして、盛んに威嚇挑発を加えたといわれているのであります。われわれの調査によると、警察側のこのものものしい動員ぶりを見て、どういう事態になるかもしれぬとの不安に襲われたごく一部の者が、自己防衛のために割木などを用意したといわれているのであります。あらかじめ用意し計画したというのは事実に反するのであります。  また長田地区以外から参集した者のあつたことは計画的であると報告者は認定している。しかしこれは次のような事情によるのであります。朝鮮人学校は朝鮮人にとつて教育の場所であると同時に、クラブのような場所として集会にも利用されているのであります。しかも西神小学校には神戸市内だけではなく、兵庫県下の各所から朝鮮人の子弟が通学しているのであります。そこで十一月二十四日、多くの父兄や教員が検挙された事実は学童を通じ、たちまち全県下に伝達されたことは当然でありますし、ことの推移を心配した人たちが、二十七日に自然発生的に西神小学校に集まつたというのが、事の真相であります。十一月二十七日、多数の朝鮮人が集合した直接的なものの一つは、十一月二十日の不当逮捕に端を発しているのであります。ところで十一月二十日の逮捕は区役所で乱暴したということが理由ではないのであります。現場に動員された警察が、おとなしく陳情に来ている朝鮮人を逮捕する理由がどうしても見つからないために、区役所から帰ろうとする朝鮮人に対して一人々々外国人登録証を出せと要求し、持つていないものをやにわに逮捕したのであります。当時登録証を持つていなかつた者は主として婦人であります。それは区役所に行くのだからというので、ふだん着をチマという朝鮮人の服ですが、チマに着かえたのであります。チマにはポケツトがないので落してはいけないということで自宅に置いて来た者が多かつたのであります。ところでこういう理不盡な逮捕に驚いてかけつけた子供たちが、登録証を持つておらないということで逮捕するならば、家まで行つて持つて来るから待つてもらいたいと言つて警官にすがりついた。そうして父母の釈放を求めた。そうして警察のトラツクに近寄るや、老幼の見さかいもなくこん棒を振りまわして、子供を含めて十八名を逮捕したのであります。報告者はこの事実を警備自動車の前に中学生をすわり込ませ妨害行為に出たと事実をひどく曲げているのは、私は惡意に満ちている認定だといわざるを得ないのであります。区役所で朝鮮人が暴行を働いて検挙され、この奪還をはかつて妨害に出で、これが十一月二十七日の事件となつたものであるかのように一般では信ぜられており、本報告書はこれを裏づけようにつくられておりますが、しかし事実はさきに述べた通り、警察の明らかな不当逮捕に端を発しており、警察の挑発に原因している点が重要視されなければならないと思うのであります。十一月二十七日のごときは長田区役所に向つて行進する行列に対して、警官隊がうしろから石を投げ、列を混乱させ、なぐるけるの乱暴を働き、朝鮮人側に多数の負傷者を出した事実に徴してみるも、その暴状を察するに十分であると思うのであります。神戸事件については以上重要な諸点について調査がなされないで、事実をきわめて惡意に曲げて報告している点を指摘しなければならないと思うのであります。  次に京都事件であります。これは京都市警察当局のたび重なる集会の自由に対する不当彈圧にそもそもの原因があるのであります、十二月八日に先だつて、一、九月十七日の全官公主催による堀参議院議員、足立、風早両代議士らの国会報告演説を集会人員わずか三十名であるのに対しまして、武裝警官八十名を動員して実力的に解散さしていること。二、九月中旬、東山、上京、中京、下京、左京等で行われた市民の税金懇談会に対しましても禁止しております。三、九月二十四日、全官公及び映画サークル主催の映画講座「自転車泥棒」に対し、解説並びにあいさつを禁止し、応じなければ解散すると指令した事実がある。四、なおカチユーシや楽団のような上演も禁止しておるのであります。五、十一月二十二日、京大演劇部主催の、前進座と語る会は、大学側の許可にもかかわらず、二百名の警官をもつて禁止しておるのであります。そして六番目に、十二月七日、越年総蹶起大会の責任者、全官公議長梅林信一氏を、一年前の京都交通労働組合年次大会における問題を取上げ、暴力行為容疑として他の四名とともに逮捕しておるのであります。ところが判事は、十二月九日の午後三時二十分、つまり大会のあつた当日でありますが、勾留の理由なしとしてこれを釈放しておるのであります。これらの事実によつても明らかなように、すでに九月中旬以来、京都市警当局は常に民主団体の集会に禁止的な彈圧を続けて来たのであります。なお警察の行き過ぎにつきましては一、小川市警次長は十二月十一日、富、安井両市会議員、山内府教育委員、久保田労農党支部書記長等の直相調査団に対しまして、警察も行き過ぎであつた、原則として全員釈放すると回答し、市警みずからがその行き過ぎを認めておるのであります。また先ほども申しましたように、京都地検の村岡検事は、十二月十三日、京都大学理学部伊谷氏ら十三名の抗議団に対しまして、警察のとつた態度にも相当問題がある、諸君の見た警察の不当な暴状について自分あてに知らしてもらいたい。今度の場合公安委員会が、違憲説すらある公安條例を使つて大会を禁止したところに問題がある。こういう商売をしているので、上司の決裁に服しなければならぬなど、種々の点で矛盾を感じておるが、生活のためにこれを続けておるというようなことを語つておるところから見ても、警察当局の行き過ぎを推測するに十分であると思うのであります。  次に、大阪事件について申し述べます。これは報告書も認めているように、いわゆる赤追放に対する反対闘争に付随した刑事事件にすぎないのであります。原因はいわゆる赤追放であります。そもそもレツド・パージなるものは、憲法第十四條、第十九條、二十三條の保障する思想、信條の自由、並びに平等の原則に対する明らかな違反行為であります。従つてレツド・パージを強行する者こそが、憲法違反の違法と不正を行う惡者であります。これに反対する者が、平和憲法を擁護する正義人道の士であると私は信じます。しかるに憲法を守ろうとする人々に対し不当なる彈圧を加えたところに、さまざまな付随的刑事事件が発生したのであります。これは先ほども申しましたが、貝塚工場あるいは八尾郵便局におけるところのこれらの人々が追放されたその経緯を見ますならば明らかであります。従つて憲法違反のレツド・パージさえやめさせるならば、大阪事件の発生を防止し得たことは明らかであります。報告書はこの点に触れないで、刑事事件の結果についてのみ論じているのは、水に映つた月影に向つてほえ立てている愚かな犬のしわざと言わざるを得ません。なお大阪事件の調査対象となつた中央公会堂事件、呉羽紡績事件、大日本紡績貝塚工場事件、八尾郵便局事件等は、いずれも建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害等の單なる刑事事件にすぎないのであります。しかるに本件調査の対象となつておるものは、騒擾事件の実情調査であります。ところで報告書の結論では、背後関係と題するところで、大阪事件は共産党の單独行動であつたと述べております。これではあたかも大阪に大げさな騒擾事件があつて、これが共産党の單独行動であつたというような印象を一般に受けさせる。前提となつておる事実と、結論に大きな食い違いが存在しておるのであります。これは共産党をことさらに誹謗し、その権威を失墜させようとする惡意ある表現と断ぜざるを得ないのであります。  次に大津事件に移ります。この事件の原因も、神戸事件において述べたと同じように、最近における朝鮮人の生活困窮が非常にひどくなつておつたこと、これに対する政府の施策の無策にひとしい貧困があげられると思われるのであります。たとえば、しようちゆうの密造を徹底的に検挙し、生活の基礎を奪つておきながら、職を与えることなどをしないで、生活保護に対する徹底した措置を全然講じておらない。しかもこれに対し、検察庁がただ強圧政策一本やりで行つたところに問題があると思うのであります。また朝鮮人から異常な反感と憤激を買うというような行き過ぎた検察のあつた事実、これらが原因としてあげられると思うのであります。このことは先ほども質問いたしましたが、調査団の報告に対し検察庁が事件の関係者ではあるが、全然日本語の話せない李学根君を、その事実を承知しながら証人として出したことや、また昭和二十五年十一月二十一日、別件で検挙され、いわゆる大津事件と関係のない羅元出君を、これもその事実を知りながら推薦している事実の中に、調査団に対し、不当なる彈圧の真相が知れることをおそれるうしろ暗いものを検察庁が持つていた証拠ではないかと思われるのであります。  次に名古屋事件でありますが、名古屋では教育問題が事件の重要原因であつたことは、報告書も認めておりますが、しかし朝鮮人学校閉鎖後の教育の実情に対する調査がほとんどなされておらない。この点については單に抽象的にしか私の質問に答えておらない。従つてこれは神戸事件で述べたと同じ理由で調査の不当を指摘するにとどめます。  これを要するに結論として言いたいことは、本報告書原案は、冒頭にも述べた通り、いわゆる騒擾事件と称するものがどうして発生したかという根源をきわめないで、表面に現われた刑事事件を検事的に調査しておるにすぎないのであります。これは国会の国政調査ではない。かかる不幸な事件が再び発生しないような対策を立てるための資料をつくること、これが国政調査の基本方針でなければならないと思うのであります。本件調査の対象となつた事件の原因は、繰返し述べた通り、一、朝鮮人の生活困窮。二、生活を破壊する重税。三、民族教育の自由に対する圧迫。四、憲法違反のいわゆる赤追放。五、集会に対する不当禁止。六、警察の挑発と、不当彈圧。これにあると思うのであります。従つて本件のような事件をなくするためには一、朝鮮人に対する徹底した生活保障対策を立てること。二、生活を破壊する不当課税をやめること。三、民族教育の自由を認めること。四、憲法違反のいわゆる赤追放をやめること。五、集会の自由を保障すること。六、警察の行き過ぎをやめさせることであります。しかるに本報告書原案によれば、この重大な事件の原因をつかないで、結果としての刑事事件だけを取上げておるのであります。これでは事件を彈圧によつてのみ取締る方向を指示する結果となり、政府に対し、警察、検察庁、裁判所等の彈圧機構の強化の口実を与えるにすぎないと思うのであります。およそ人民が平和に安定した生活をしており、労働者が不当な首切りからその生活が保障されておりますならば、だれがどんなに彼らをそそのかし、あおろうとも、陳情やデモには参加しないでありましよう。また警察が真に人民の警察として、人民の権利と自由の保護に奉仕いたしておりますならば、だれがこれに反抗し、その職務の執行を妨害するでありましようか。しかるに本報告書原案が検事的となつているごとには、これは大いに理由があるように思われるのであります。すなわち、神戸事件などの背後に共産党がいるということで共産党非合法化の口実をつくろうとするところに、調査の意図があつたように察知できるのであります。これを裏づける事実といたしまして、まず神戸事件等の調査団の委員の選定にあたり、     ————————————— ことが伝えられた事実をあげることができると思うのであります。政府施策の貧困をたなにあげ、共産党を初めとする民主主義運動彈圧の口実をつくるため、偏見と予断で事実を曲げ、この曲げられた事実について上つらだけの性格づけをしておる報告書原案は、平和と自由と民主主義を守ろうとする良心の一かけらでも持つ者にとつては、断じて賛成し得ないものであります。よつて私は日本共産党を代表いたしまして、この報告書原案に反対いたしまして、修正案に賛成するものであります。

安部俊吾自由党

○安部委員長 世耕弘一君。

世耕弘一公正倶楽部

○世耕委員 私は、押谷君等の提出された調査報告書は、短期間の調査のため、ただちに完璧であるということは言いがたいと思いまするが、それぞれ事実に準拠して作成されているということを認められるのであります。この点に関しまして、委員諸君が、短期間にもかかわらず、この大きな事件をよく内容をうがつて調査され、愼重を期せられてこの調査書ができたものと私は認定いたしたいと思うのであります。  次に共産党の梨木君の提出された調査書並びにその意見等をお聞きいたしてみますと、事実の認定についてなお調査が不十分と私は思います。特に神戸その他の事件を、單なる生活権確保のための穏健なる行動であるというふうに理論づけんとするところに、公平を欠いておるのではないか、かように考えられるのであります。  よつて私は、押谷君等から提出された調査報告書は妥当なりと申し上げたいと思うのであります。特にこの際つけ加えておきたいことは、近時生活権擁護等の名目をつけて、暴力ざたあるいは巧なる脱法行為をなしで、いたずらに民主主義のわれわれの生活を破壊せんとするという行動が、諸所に行われておるように思いますから、この点についてはなお愼重を期するよう要望して私の討論を終ります。

安部俊吾自由党

○安部委員長 田万廣文君。

田万廣文日本社会党

○田万委員 私は社会党を代表いたしまして、報告書の原案に対して賛成の意を表し、共産党の梨木委員から提出された修正意見に反対の意を表する次第であります。  その理由につきましては、いろいろ北川君なり世耕君からお話があつたのでありますが、本調査団の一員といたしまして、わが党の猪俣浩三君が出て行かれたのであります。元来この調査につきまして、真実性を把握する立場としては、——こう申しては何ですけれども、社会党が一番はつきりしておるのじやないかと思うのであります。その意味において、また従来報告者からいろいろ御説明がありましたが、その実態調査につきましては、短期間にかかわらず、相当深いところまで掘り下げて御調査になつている様子がよくうかがわれるのであります。共産党の梨木委員から修正意見が出ましたが、この修正意見に同意するにつきましては、なお幾多の研究しなければならない実態があるのでありまして、梨木委員の修正案の動議提出に対する御意見については、私どもは納得行くところまで参つておらないのでございます。しかしながら結論としては、今申し上げたように原案に賛成であり、修正意見に反対でありますが、少くとも報告書に記載されてあるところによると、生活保護とか、全面就労、反税というようないろいろな点がつかれてありまして、共産党の諸君もこれを申しておるのでありますが、私どもは原案に賛成する立場におきましては、共産党の梨木君から指摘されている原因の問題については、なおここにお互いに国民の代表としてよくこれを掘り下げて考え、そうして国民大衆の生活の安定をはかられるように特に要望いたしまして、社会党を代表いたしまして討論といたす次第であります。

安部俊吾自由党

○安部委員長 これにて討論は終結いたしました。

古島義英自由党

○古島委員 各党の賛成、反対の御討論を承つたのでありますが、梨木君の反対の御意見のうちに、ことさらに共産党の人を調査委員から排除したという言葉があつた。ことさらに共産党を排除したということになれば、調査団の威信に関することであり、ひいては法務委員会の威信に関することでありますから、委員長はすべからくこの発言を取消すように要求していただきたいと思います。

安部俊吾自由党

○安部委員長 ただいまの梨木作次郎君の発言中不穏当と思われる点がありますので、なお速記録を調査の上、適当な処置をしたいと思います。(発言する者あり)  まず梨木作次郎君提出の修正意見を採決に付します。本修正意見に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 起立少数。よつて本修正意見は否決されました。  次に本報告書原案を採決に付します。本報告書原案は、当委員会報告書と決定し、これを議長に提出するに賛成の諸君の起立を願います。     〔賛成者起立〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 起立多数。よつてさよう決しました。  なお念のため、本報告書の字句の修正等は委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 御異議なければ、さように決しました。     —————————————

安部俊吾自由党

○安部委員長 次に小委員会設置に関する件を議題といたします。  本委員会といたしましては、早急に法制化の望まれる問題、その他重要な問題に関しまして、小委員会を設置したいと思うのであります。まず司法書士法改正に関する小委員会、鉄道公安職員の職務に関する法律改正に関する小委員会、罹災都市借地家臨時処理法改正に関する小委員会、戸籍法改正に関する小委員会、弁護士法改正に関する小委員会、住民登録法案起草に関する小委員会及び司法警察法規に関する小委員会を設置しまして、それら法律の改正及び法律案の起草にあたりたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 御異議ないものと認めましてさように決定いたします。     —————————————

安部俊吾自由党

○安部委員長 次に小委員選任の件についてお諮りいたします。小委員の選任については、先例によりまして、委員長において御指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 御異議なしと認めまして、司法書士法改正に関する小委員として    押谷 富三君  北川 定務君    田嶋好文君   花村 四郎君    眞鍋  勝君  山口 好一君    大西 正男君  猪俣 浩三君    田万 廣文君  世耕 弘一君のほかに、私を加えまして以上十一名を御指名いたします。  鉄道公安職員に関する法律改正に関する小委員として    柳谷富三君  佐瀬昌三君    田嶋好文君  花村 四郎君    山口好一君  大西正男君    猪俣浩三君  世耕 弘一君それに私を加えまして、以上九名を御指名いたします。  罹災都市借地借家臨時処理法改正に関する小委員として    鍛冶 良作君  北川 定務君    高橋 英吉君  古島 義英君    吉田省三君   中村又一君    田万 廣文君  上村  進君それに私を加えまして以上九名を御指名いたします。  戸籍法改正に関する小委員として    押谷 富三君  北川 定務君    田嶋好文君   古島義英君    眞鍋 勝君   武藤嘉一君    大西 正男君  猪俣 浩三君    梨木作次郎君  世耕 弘一君それに私を加えまして、以上十一名を指名いたします。  弁護士法改正に関する小委員として    押谷 富三君  鍛冶 良作君    北川 定務君  田嶋好文君    古島 義英君  牧野 寛索君    山口好一君   大西正男君    猪俣 浩三君  石井 繁丸君    上村  進君及び私を加えまして以上十二名を指名いたします。  住民登録法案起草に関する小委員として    押谷 富三君  鍛冶 良作君    北川 定務君  佐瀬 昌三君    田嶋好文君   花村 四郎君    古島 義英君  松木  弘君    眞鍋  勝君  山口 好一君    吉田 省三君  大西 正男君    小野  孝君  中村 又一君    猪俣 浩三君  田万 廣文君    梨木作次郎君  世耕 弘一君及び私を加えまして、以上十九名を指名いたします。  司法警察法規に関する小委員として押谷富三君北川定務君田嶋好文君山口好一君中村又一君石井繁丸君世耕弘一君鍛冶良作君佐瀬昌三君花村四郎君大西正男君猪俣浩三君佐竹晴記君及び私を加えまして、以上十四名を指名いたします。  次に小委員長選任の件についてお諮りいたします。

田嶋好文自由党

○田嶋(好)委員 小委員長の選任につきましては、委員長において指名せられんことを望みます。

安部俊吾自由党

○安部委員長 ただいまの田嶋好文君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長より御指名を申し上げます。  司法書士法改正に関する小委員長          田嶋好文君  鉄道公安職員の職務に関する法律改正に関する小委員長          佐瀬 昌三君  罹災都市借地借家臨時処理法改正に関する小委員長          北川定務君  戸籍法改正に関する小委員長          眞鍋  勝君  弁護士法改正に関する小委員長          鍛冶良作君  住民登録法案起草に関する小委員長          花村四郎君  司法警察法規に関する小委員長           田嶋好文君以上の方々を、それぞれ小委員長に御指名いたします。  本日はこの程度にいたしまして散会いたします。次会は公報をもつてお知らせ申し上げます。     午後三時三十五分散会

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