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自由民主党衆議院
総発言数
375 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

375 件中 20 件を表示
自由党1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○古島委員 私の聞くのは、そこではなくて、立会人というものは審理に立ち会う。審理に立ち会うものを傍聴人と特にここに入れた、立会人に傍聴を許すとやつたのは、どういう意味かというのです。立会人であるから、出て行けと言われても、審理の立会人だから、出て処くわけに行かない。その審理の立会人を傍聴人の中に入れたのは、傍聴人が新聞記者である、あるいは通信員である、もしくは放送業務に従事しておる人であるとかいうことに制限してしまうと、いかにも狭いよう…

自由党1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○古島委員 あなた方の法文の書き方は、たいがいそういうふうになつておるようです。十二條でございますか、「前條第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。」こうなつておる。これは「弁護士その他の者」ということになれば、何人でも代理人にできるわけです。言葉をかえて言えば、「事件につき代理人を選任することができる」と書けるわけです。ところが「弁護士」というようなものを書き、「その他の者」というふうに文…

自由党1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○古島委員 くどく言い返すことはめんどうですが、代理人を選任することを得ということになれば、まず大体において成年以上の男女子、これはすべて代理人になれる、制限がないのであります。ところがことさらに「弁護士その他の者」などと入れた——弁護士というものを入れればいかにも公平らしいというのでこういう文字を使つたので、実際は「代理人を選任することができる。」とやつてよろしいやつを、ことさらにこう書いたのだから、これは当然まず修正のときには削られ…

自由党1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○古島委員 そこで私は言葉をかえて申すのですが、そういう意味合いで書いたというならば、まつたく無用な文字であり、それから十四條のこの立会人もまつたく無用な文字だと思いますが、根本において捜査範囲の人たちには捜査だけをさせる。この処分の決定をする人には処分の決定をすべくみずから親しく取調べをする必要がある、これを入れかえるためには相当の時間がかかると思うのでありますが、一切合法的な審理をさせるために、公安審査委員会をして一切の審理をさせる…

自由党1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○古島委員 それでは私は六日以後に……。

自由党1952/04/24

第13回 衆議院 法務委員会 第41号

○古島委員 ちよつと関連して、今鍛冶君の質問に対して吉河政府委員からたいへんなことを承つたのです。内乱もしくは革命が正当であるというようなことを自分の主張として発表する、もしくは自分がそれに溶け入つて、そうしてそういうことを印刷物にして持つておる、そういうことが悪いのだという御答弁であります。そういたしますと、あまりに狭くなるのではないか、もそつと広いのではないかと思う。たとえて申しますと、甲の人はかような主張をしておつたということで書…

自由党1952/04/24

第13回 衆議院 法務委員会 第41号

○古島委員 そこでたいへんな問題が起るのです。あなた方のようなそういう解釈にすると、幾らでも脱法的な行為ができる。甲はかように考えておるということをそのまま書きつぱなしにすれば、この問題には触れない。もしくは革命を扇動したことを甲が言つた、その筆記を頒布する、これはその犯罪にならない。しからば幾らでもこの法律のうしろを抜けて行くことができるのだが、抜けられてもあなた方では満足するかどうか。

自由党1952/04/24

第13回 衆議院 法務委員会 第41号

○古島委員 あまりくどいようですが、さらに念を押しておきます。自己の主張に溶け入らなくんばいけない。そうして自己は、革命は正当なり、内乱は正当なりと自分の主張を印刷したのでなくんばならないということになれば、自分以外の者がさような主張をしておるということを書いて頒布したときには、これは問題にならない。そうでなく、むしろこの法律の精神から言うならば、自己もしくは他人の意見であつても、革命を扇動するなりもしくはそれを容易ならしめるというよう…

自由党1952/04/24

第13回 衆議院 法務委員会 第41号

○古島委員 それだけ言つていればいいのだが、それではまだ足りない。自己の主張でなくんばならないということになれば、紹介しただけではいけないということになれば、紹介する意見に内乱を扇動するような、革命を扇動するような言説は幾らもある。そして自己の主張にしない。そのままかれはかように言うておる、その言うておる中に革命を扇動するような言葉、内乱を容易ならしめる言葉が含まれておる。その程度でただ紹介しただけだから犯罪にならないということになれば…

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 はなはだ失礼ですが、私は一言申し上げたいのであります。 懲罰事犯が起りますと、懲罰事犯を懲罰にかけるという動議が一方に出ます。そうしてその動議が出ましたらば、これを委員会にかけて、委員がこれを審査し判決をせなければならぬことになつております。そういたしますと、ちようど懲罰事犯を提案いたした者は原告側であります。そうして懲罰にかけられた議員は被告の側であります。われわれはこれを裁判する立場でありまして、きわめて公平にやらねばな…

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 高橋君の御意見を伺つて驚いたのでありますが、理想としては賛成だというならば、われわれは少くとも理想通りこれをやろうではないか、こういうふうな考えを持つております。ことに自由党はことごとくこれに賛成だというが、懲罰にかけることには賛成いたしましても、必ずしもこれが懲罰すべきものであるか、懲罰すべからざるものであるかということは、審理せなければわからぬのであります。その審理は出したそのものを審査するのでありますから、提案者という…

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 私は川崎君の答弁がどうもうまく聞き取れない。あなたのお話では、川崎君から議事進行の動議が出ておりますからと議長が言つたので、これから許されると思つて上つたというようにも聞こえるし、それが許される言葉の続き、いわゆる許されたと思つて上つたというようにも聞こえる。あなたが席を立つて演壇に近づくときには許されたと信じて上つて行つたのか、これから許されるというのがわからないで上つて行つたのですか。どつちですか。

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 そうするとあなたが演壇に上る第一歩、階段を上るときにはあなたは許されたと信じていたわけですね。

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 そこで今度はあなたが演壇におる間、小川半次君と議長が呼んだとき、これはあなたの方の動議が許さるべきであつたのに、小川半次君と呼ぶのは不当であるというお考えであつたのか、それとも議長がお間違いであるからすぐ訂正するのだと思つてそこに踏みとどまつておつたのか、どうですか。

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 当然訂正されると思つてそこにおつたというわけですね。そこにおるときにあなたは演説をするその場所におりましたか。それとも演説をする場所でなく、ほかに待機しておりましたか。その態度はどうでしたか。

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 そういたしますと、議長の、ほかに訂正の言葉があるであろうというので、議長の顔の方を見て、演壇の——演説をする場所でないところに立つておつたとおつしやるのですか。

自由党1952/03/10

第13回 衆議院 懲罰委員会 第3号

○古島委員 議長は訂正するだろうという考えをあなたは持つておつたというのであるから、よくわれわれが何とか答えるだろうと思つて人の顔を見ておるという場合があるが、議長が今訂正するだろうというので、議長の顔を見て演説をする場所の横におつたということをあなたは言うのですか。

自由党1952/03/08

第13回 衆議院 懲罰委員会 第2号

○古島委員 柳沢君にちよつと質問しますが……。

自由党1952/03/08

第13回 衆議院 懲罰委員会 第2号

○古島委員 今の提案理由でわかりませんから……。二十六日に懲罰事犯があつたのですが、いつこれは動議を出しましたか。

自由党1952/03/08

第13回 衆議院 懲罰委員会 第2号

○古島委員 そういたしますと、川崎君に対しては法律の適用を免除する理由がないというのであるが、これはもちろんそうです。川崎君に対しても、だれに対しても、法律の適用を免除すべきことではない。それと同様に、議長に対しても法律の適用を免除する理由はないわけですね。そうでしよう。