古島義英
会議録に記録された「古島義英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 375 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○古島委員 だからその要件だけではないのです。いかにもあげ足をとるようにおぼしめすかわからぬが、そうではない。疎明書類のことを言つておるのです。これはほかの方からもちろん問題が出ると思うのですが、実際はひどいことがあるのです。甲の被告に向つてこれを逮捕いたして、そうして家宅捜査令状をとつて来たところが、実際何ら関係のない人の家宅捜査をしたという例もある。これは乱暴で、おそらくは常識のある方では想像ができぬのであるが、実際そういうことが起…
第13回 衆議院 法務委員会 第67号
○古島委員 どうしてそういうことが起つて参るかというその根本にさかのぼつて、御考慮を願わぬといかぬのであります。わがままのことをして、名前をかつてに書きかえてやるということは、これは官権の濫用だけではなく、文書の偽造になる。文書偽造になるのであるが、これを処罰したという例を承らない。どういうものか知らぬが、官吏は官吏でお仲間同士ということがあるかもわからぬのですが、どうも官権の濫用ということではあまり処罰をしないのです。これは人民の犯罪…
第13回 衆議院 法務委員会 第66号
○古島委員 私はこまかい点は後に質問を申し上げるつもりでおりますが、大きい点を一、二承つてみたい。 政府は法律の改正をいたしますと、いかなる場合でも人権の圧縮以外にはないのであります。人権を伸張するために法律を改正するというようなことはまつたくない。今回の刑事訴訟法の改正でありましても、今御説明を承つたのでありますが、わずかに控訴審における第一審に現われなかつたものまで控訴趣意書に採用することができる、そういう部分を除いた以外というもの…
第13回 衆議院 法務委員会 第66号
○古島委員 権利保釈と申しますが、いかにも、権利保釈は八十九條に抵触しない以上は、いつも保釈が許されるはずのように法律ではなつております。また許されねばならぬということになつておりますが、許すのは許すが、許したことにならぬような場合がなかなか多いのであります。たとえて申せば、わずかの執行猶予もしくは懲役五、六箇月に値するような事件でありましても、それに向かつて保証金が五十万円、七十万円というようなことになります。こういう莫大なほとんど納…
第13回 衆議院 法務委員会 第66号
○古島委員 お手数ですが、保釈後に逃走したような統計があれば、後日拝見いたしたいと思います。それから国選弁護の数及び国選弁護によつて支拂つた金額等も、できますれば後日拝見いたしたいと思います。 そこで私は方面をかえまして、緊急逮捕の点で一応承りたいと思います。緊急逮捕は、私が申し上げるまでもなく、二百十條にある緊急逮捕以外にはないように思います。あの二百十條にあります緊急逮捕は、逮捕状を求めることができない場合に、緊急を要する事件である…
第13回 衆議院 法務委員会 第66号
○古島委員 私もそういうふうに考えておるのであります。つまり地理的、時間的に逮捕状を請求することができないというような場合でなくんば、緊急逮捕はできないと承知いたしておつたのであります。もしそうであるとすれば、今度は逮捕状を請求して、逮捕状に向つて何らの決定がまだない。こういう時間には緊急逮捕をすることは違法であろうと思います。しかも一度逮捕状を請求して、その逮捕状の請求が書きようがおもしろくないというので、これを書き直すように勧めて来…
第13回 衆議院 法務委員会 第66号
○古島委員 そこで裁判所の方でありますが、裁判所は少くとも退庁後においてはそこに宿直もおるわけであるし、また宿直のほかに書記官なり事務官なりというものがおるわけです。一日の午後十二時までは一日分だということになる。そうして十二時を過ぎれば二日の日になるのだと思いますが、少くともそういう十二時前に受付たものであるならば、今度は受付簿なり何なりに登載せねばならぬ。そのものを受付簿にも何にもなくて緊急逮捕をしたとか、緊急逮捕の承認書ですか、そ…
第13回 衆議院 法務委員会 第66号
○古島委員 そこで話をまた元にもどして保釈の問題でございますが、権利保釈で住所がわからなかつた、もしくは氏名がわからなかつた、こういうふうなことは今度の権利保釈から除外するようなことになつておるようですが、片方の、住所だけがわからない、姓名だけがわからないこれはむろんあり得ることでありましよう。ところが住所も姓名もわからぬというようなことが、現行犯以外の場合で出て参りましようか。私は出て参らないかのように思いますが、その点どうですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第66号
○古島委員 それではあとは次会に讓りまして、きようはこれで終ります。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 これは提案者に聞くのがあたりまえだと思うのでありますが、監置処分にするわけですが、監置処分にするということは、拘留などとどれだけ違うのですか。監置ならばこういうふうなゆるみがある。拘留ならば、こういうふうな厳格さがある。何かそこに区別があるのかどうか。その区別を明瞭にしていただきたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 私はあえて法的効果を承つておるのではないのであります。私の聞くのは、実質的に、拘留はどういうふうなことをやるから拘留である。監置はこういうことであるから監置なのだ。そういう実質的の差異があるかどうか。もちろん拘留よりは寛大な処置が願えることだと思うのです。あなたも今御答弁になつたように、ひげをそることはできる、接見を自由にすることができるというならば、家族の人を呼んで朝から晩まで接見をして、お互いにむだ口をきいておつても、一…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 世間ではどういうふうに考えるかしらぬが、監置処分を受けた者と拘留処分を受けた者と、受けた者からいうならば、一向差異がないと私は思う。一方も必要があるならば、面接をさせるという。必要があれば面接させるのは当然です。しかもこれは秩序罰であつて、刑罰でないからというからには、さらに一段とこれが緩和されたものでなくんばならないと思う。初めてやるのだから、こういうふうだといいますが、初めて設けた監置処分なるがゆえに、それを明瞭にしてお…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 どうもこういうことを押問答しますと、いかにも私がくどいように聞かれて残念なのだが、どうしても明瞭にしておかなければならぬことは、あなたの言う今の未決拘禁でもこれは酒は飲ませない、タバコはのませないといわれるのでありますが、未決拘禁は、私が申し上げるまでもなく、あるいはこれが有罪になつて懲役になるかもわからぬ、もしくは死刑になるかもわからぬ、こういうことが予測されておる事件です。ところが監置処分は、監置処分というものの言い渡し…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 この、裁判所を侮辱するとか、あるいはまた秩序を乱すとかいうような事案が起つた場合には、その被疑された者は、弁護人を選任する期間がありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 そこで重大な問題が起るのです。拘留処分ならばいかに簡単なる拘留処分でも、それを受ける前には弁護人を選任することができるのです。そうしてこの監置処分にされるという場合には弁護人を選任する機会がない。しかも効果はどうかというと、監置処分も拘留処分も実質的にはかわりがないという。そうすると、一ぺんこの皮をむいて考えると、一方は防禦する方法がないので、効果は同様の効果がある。まず罰せられる方から言うならば、自由を束縛される。一方は弁…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 御答弁のお考えはよくわかるのだが、ほかのことを私は聞いておるのじやないのです。今まで拘留というものはあつたのだが、監置というものは従来なかつた。このなかつたものをここで創造するのだから、創造に先だつて、監置というものはこういうものだということにして、将来これに類似した法律が出た場合に監置というようなことが出て参るかもしれぬ。そこで初めてここにこしらえられる法律であるから、しかも監置処分というのは初めてやる処分であるから、これ…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 あなたのお考えは、人権の問題にはまつたく何らの御考慮をめぐらしていただけないのであります。予算がとれたら監置場をこしらえるというが、予算のとれるまでの間は相当期間があります。その前にこの監置処分を受ける人が出て参る。そうすると、この予算のとれる前に監置処分が出て参ることになると、これは刑務所へつながれることになる。予算がとれないから執行しないというわけには参らぬでしよう。そうすると、同じ監置処分を受けても、甲のときには刑務所…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 最後に私から申し上げますが、監置処分は面接も自由にやれる。つまり必要があればというような制限を置かずに、自由にやれるということにし、酒は許すというわけには参なぬが、タバコぐらいはのめるくらいにして——タバコの自由があり、そして構内を散歩するくらいの自由があり、そして面接の自由があるというくらいな緩和した監置ということにするわけに参らないか。そこだけを拘留に比してゆるみをつけておくわけには参りませんか。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 わかりました。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 私はこの修正案を出した鍛冶君に質問をいたしたいのですが、第一条の裁判の威信を保持するということはどういうことであるか。裁判の威信を保持することを目的とすると書いてありますが、どういうことを意味するのですか。