法務委員会 第66号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1952/06/12
会議録
○佐瀬委員長 これより会議を開きます。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際政府より本案の逐條説明を聴取することにいたします。岡原政府委員。
○岡原政府委員 今回御審議を仰ぎます刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、一応改正の要点を逐條的に御説明申し上げたいと存じます。御審議の便宜にと思いまして、先般私どもの方でまとめました法律案の解説書がございますが、それを中心といたしまして、重要な事項を取立てて申し上げたいと存じます。と申しますのは、この改正が全部で五十数箇條にわたつておりまして、中には非常に技術的にこまかい面にのみとどまるものもございますので、大体大きい問題を三つほど特に御説明申し上げたいと存じます。 その第一は、第八十九條の権利保釈の除外事由に関する点、並びに第二百八條の起訴前の勾留期間の延長の件であります。いずれも被告人、被疑者の身柄の問題でございます。八十九條の改正点は、ちよつと法文を読み上げますと、八十九條の第一号中「無期の懲役」を「無期若しくは短期一年以上の懲役」に改める、これが一点であります。第五号中の「氏名及び住居」を「氏名又は住居」に改める、これが第二点でございます。次に「被告人が多衆共同して罪を犯したものであるとき」という一号を加える。ざらに「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる充分な理由があるとき。」これを加える。これが権利保釈の除外事由の改正点でございます。すなわち現行法の八十九條におきましては、五つの権利保釈の除外事由が掲げられておりますが、その第一号の「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪」というのを、いわゆる重罪事件、すなわち「短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」これに除外事由を認める、かように改正しようとするものであります。次は「氏名及び住居」とあります現行規定の第五号、これを「氏名又は住居」に改めることによりまして、そのいずれかがわからないときは権利保釈にならない、かような改正でございます。次は「被告人が多衆共同して罪を犯したものであるとき。」という一項目を加えまして、いわゆる内乱、騒擾等、あるいは集団強盗等の、集団犯罪といわれるような事件におきましては、通常通謀あるいは証拠隠滅の蓋然性がきわめて高度でございまして、犯罪を遂行する際に通謀するのみならず、さらに犯罪の証拠の関係についても隠滅の通謀がきわめて多く行われやすい。従来の経験に徴するも、また実際の事件を通しでみましても、その点はきわめて明らかでございますので、かような事件につきましては、この権利保釈の除外事由に加えまして、この蓋然性をこの文字によつて表わす、特に証拠隠滅のおそれがあるというような明白な立証がつかぬでも、大体さようなものは証拠隠滅のおそれがきわめて明白であるという蓋然性からして、その権利保釈を除外する、かような趣旨でございます。かような事件につきましては、外部に身柄を出しますると、とかく一緒に犯罪に当りました連中がまた一緒に協議いたしまして、かような多衆犯罪において被告人同士がお互いに証人的な立場に立つておりますその証拠関係をくずす、あるいは新たなる偽証あるいは証拠隠滅等のことをはかるという点を防止しようとする趣旨でございます。 次は「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる充分な理由があるとき。」これは俗に暴力団等のお礼参りといつておりますが、被害者が何か被告人に不利な証言をいたしましたために、その暴力団の親分等がやられた。そうすると、それを根に持ちまして、保釈をされたあとで、どうもあなたのおかげでちよつと臭い御飯を食べて参りましたというようなことを言つて顔を出す。そういたしますると、被害者の方は後難を恐れまして、後日証人に呼び出されるようなことがございました際には、自分の真意に反して、被疑者、被告人をかばうというような現象がきわめて顯著でございます。さような明白な理由がありました際には、これを権利保釈から除外いたしまして、もつて後日証拠の收集あるいは審判の上に妨害的な結果が及ばないように防止しよう、かような趣旨でございます。 なおこの新しい四号になりました「被告人が多衆共同して罪を犯したものであるとき。」という点に若干問題があるだろうと存じますので、一言これを敷衍いたしますると、この新しい第四号中の「多衆」とございますのは、従来暴力行為等処罰に関する法律第一條、あるいは選挙法第二百三十條、刑法第百六條等に用いられておる言葉で ございまするが、それぞれの立法趣旨によりまして、若干の意義の違いはあり得ると思うのでございますが、少なく とも二人とか三人とか、あるいは十人 とかいつたような少い数を予想しておるのではないのでございまして、いわ ゆる集団犯罪という実体にふさわしき 程度の人数であることを要する、かように理解しておるのでございます。 次に「共同して罪を犯し」というのは、これは暴力行為等処罰に関する法律等に若干の判例もございまするが、この被告人たちがさような犯罪を犯すについて、現場において共同正犯の地位に立つのが最もテイピカルな例でございますが、それに加功したとき、これも判例に従つて「共同して罪を犯し」に入る、かように理解しております。 なおお礼参りの点の「事件の審判に必要な知識を有すると認められる者」とありますのは、現行法の二百二十六條に、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者」という概念よりもやや狭いつもりでございまして、事件の審判に必要な証言をなし得るものというふうな程度の意味でございます。 次は身柄の問題の中の第二の点の二百八條関係に移りたいと思います。二百八條の次に一條を加えまして、起訴前の勾留期間に七日以内の再延長を認めようという趣旨でございます。すなわち二百八條の二に「裁判官は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件につき、犯罪の証明に欠くことのできない共犯その他の関係人又は証拠物が多数であるため検察官が前條の期間内にその取調を終ることができないと認めるときは、その取調が被疑者の釈放後では甚しく困難になると認められる場合に限り、検察官の請求により同條第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて七日を超えることができない。」としたのでございます。現行法の起訴前の勾留期間は最大限二十日になるのでございます。実際問題として、この二十日の期間をフルに動かしまして、最後の段階に至つて公訴を提起すべきかどうかという決定ができない特殊の事情の生ずる場合がございます。と申しますのは、たとえば集団的な暴力事犯のごとき、あるいは特殊の大規模な詐欺事件、偽造事犯等におきましては、被疑者、関係人が非常に多く現われまして、またその相互の関係を次々に追いかけて行くということになりますと、最初の被疑者の起訴、不起訴を決する段階に至らずして二十日間の期間が過ぎてしまう。そういたしますと、その共犯者、あるいは牽連犯等で次々と追つかけている事件関係者が検挙される前に釈放しなければいかぬ。もしもこれを大体事件の見通しをつけて、たいてい間違いないだろうというふうなことで起訴することがあつては、これまたたいへんである。さような事件がちよいちよいあるのでございます。さりながら、この勾留期間の延長の問題は、事人身の拘束に関係いたしまして、この点につきましては單に捜査機関の便宜のみをもつて事を律するのは都合が悪い。さような次第で、その延長につきましては特別な配慮をいたしまして、いろいろな條件をこれに附加したのでございます。まず勾留の再延長を事件の種類によつて制限しようといたしております。すなわち「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる事件」要するに比較的重い事件、ちようど現行法二百十條に緊急逮捕の規定がございまするが、その許される範囲と同じ程度の罪でなければならないというのが 一つの條件でございます。 次は犯罪捜査の状況によつて場合を限定してございます。すなわち第一には、「犯罪の証明に欠くことのできない共犯その他の関係人又は証拠物が多数である」こと、第二に、そのために、検察官の起訴前の拘留期間が第二百八條二項によつて延長された二十日 の間で取調べの終了がどうしてもできないという場合、第三に、もしも被疑者の身柄を釈放したのでは、それらの関係人あるいは証拠物を取調べることがはなはだしく困難になると認められる場合、さような状況の点から三つの要件をかぶせたのでございます。ここに申します「犯罪の証明に欠くことのできない」というのは、現行法二百二十七條の捜査に欠くことのできないというのよりさらに狭い意味でございまして、犯罪事実の証明そのものを中心として考えなければいかぬ、かようなことでございます。また「共犯その他の関係人又は証拠物が多数である」というのは、多数の関係人または多数の証拠物が存在するということを必要とするのでございます。しかもそれらは、いずれも犯罪の証明に直接欠くことができないものであることを要します。次に「前條の期間内にその取調を終ることができない」すなわち第二百八條一、二項によりまして、通計二十日の期間をもつてしましてもこの重要な心証及び物証の取調べを終了し得ないことを要件といたしております。しかもその取調べをその期間内に終ることができるかいなかの認定は、もつぱら勾留を決する裁判官にあることになつて参ります。次に「その取調が被疑者の釈放後では甚しく困難になる」ということを要件といたしておりますが、これは、たとえば、これを釈放い たしますれば罪証を隠滅する危険が非常に多い、あるいは釈放いたしますると社会的な影響が関係人等に及んで、結局その人たちの間の関係で調べが非常に困難になるというふうな場合を申すのでございます。次に「この期間の延長は、通じて七日を超えることができない。」「通じて」と申しますのは、数回にわたつて延長することも妨げないのでありますが、合計七日以内でなければならないという趣旨でございます。現在の二百八條第二項とまつたく同じ趣旨でございます。 この七日という期間につきまして、昨日いろいろ問題が提供されたのでございまするが、法制審議会の答申におきましては、この再延長の日数は五日というのが主文になつております。これを本案におきまして七日に改めてございます。この再延長の期間をはたして何日までにするのがいいかという点につきましては、昨日各参考人からお話がございました通り、法制審議会におきまして最後の最後までもめた問題でございまして、そうしてその見解が、ある者は全然延長すべからず、ある者は五日にすべし、さらにある者は 十日にぜひ希望するというふうな意見が対立いたしまして、その間小野部会長もたいへん苦労されたようでございました。で、最後の部会から一、二回前であつたと思いまするが、いろいろ議論が出ました結果、結局小野委員長が、この点はたいへん議論の多いところであるから、しばらくこのまま議論をさまさせよう、と申しますか、休もうというふうなことに相なりまして、結局一月半というもの話がつかずにそのまま経過したのでございます。ところで本国会に提出いたします閣議決定の最後の日に間に合いかねるということになりますると、私どもとしては、本法案の通過を一日も早かれと祈つておりました関係上、ちよつと事務的に困る面も生じましたので、諸般の状況上五日ということを主文に書き、十日の案を付記いたしまして法制審議会が通つた、かようなことに相なつたのでございます。そこで私どもといたしましては、その間の諸般の速記録等をしさいに検討いたしました結果、なるほどこの五日、七日もしくは十日につきまして、各委員の具体的な一票一票の採決はいたしませんでしたけれども、全体の空気がほぼ七日ということでまとまり得るものと認定いたしまして、この七日の案を提出した次第でございます。なお機会がございますれば、その間の詳細の事情を申し上げたいと存じます。 すなわちかようにいたしますると、身柄の拘束につきましては、現在の逮捕の四十八時間、二十四時間、合計七十二時間すなわち三日、これに勾留の二十日と七日と二十七日、総計最大限三十日ということに相なるわけでございます。私どもといたしましては、現在の刑事訴訟法の全体の建前が、人権の擁護、ことに身柄の拘束等につきまして、細心の注意を拂つておることももとより承知いたしておりますので、かような例外的な延長を認めるにつきましては、單に法文上かように各種の制約を重ねたのみならず、その運用につきましても十分の措置を講ずべく、目下最高検察庁と協議中でございます。なおこの点に関しましては、かような勾留期間の延長ということなしに現行法のままに、人員または物的施設を擴充することによつて、これを対処し得るのではないかという議論もごもつともでございます。そこで私どもといたしましても、その点は大蔵省その他関係当局に熱烈に希望いたしまして、漸次若干の改善に向いつつあるのでございますが、何分にも犯罪捜査の中心となる検察官につきましては、その性質上その資格を下げるわけには参りませんので、現在の司法修習生から採用するという建前は、これは当分堅持しなければならぬと思います。さようなことに相なりますると、その人的な面から毎年非常に制約を受けまして、まだ相当数の欠員が検事についてはあるのでございますが、まだ埋まらずにおるような次第でございまして、少くとも検事の増員については、事はたいへん困難であるという事情を申し上げたいと思います。なお副検事につきましては、現在七百二十二名おるのでございますが、副検事はその性質上資格要件が検事に比して若干ゆるい関係から、もしこの採用に当つて素質の悪い人が入つて来るようなことがあつては相ならぬということで、副検事の増員につきましは極力これをセーブいたしまして、増員につきましても今大蔵省に強く主張しないというふうな建前になつておるのございます。 なお物的な施設につきましては、やはり一定の限度がございまして、たといその物的の施設をわれわれが現在考えられる完璧な程度といたしましても、結局かような多衆犯罪等におきまして、ある程度身柄を拘束して相互に人証をかためまして事件を立てて行くという方法は、いかに物的施設が完全になつても必要になるのでございまして、この点は今後も努力して行きたい と思いますが、やはり限度があるということだけ御了承願いたいのでございます。 次に大きな問題の第二といたしまして、簡易公判手続についての御説明を申し上げます。法制審議会におきまして、いわゆる簡易公判手続を新たに設けようという問題を取上げまして審議いたしたのでございますが、そのねらいとするところは、被告人がまつたく事実を争わない事件につきまして、公判審理手続をすべて型通りやるということは実情に沿わないものがある。さようなしかつめらしい手続を簡略化いたしまして、その結果多少なりとも生ずる余力を一般の複雑困難な事件の審理に向ける。そして全般的に刑事裁判の促進をはかり、またその適正化をはかるということであります。この点につきまして参考になりましたのは、いわゆる英米におけるアレインメントの制度でございますが、アレインメントの制度をそのままの形で、すなわち被告人が有罪答弁をいたしただけで被告人を有罪として認定するということは、わが国の憲法の精神に沿わないものがある。また実際問題といたしましても、被告人が虚偽の有罪答弁をする場合もあらう。さような無実の罪を認めるということがあつてはなりませんので、この法案におきましては、被告人が有罪の陳述をいたしましても、それですぐに有罪の判決を下すというのではなくて、必ず公判廷において他の証拠も取調べなければならない。そして裁判所がこの被告人の有罪陳述と、調べた補強証拠とによつて総合して有罪の心証を得た場合に限つて、初めて有罪の判決をすることができる、さような建前にいたしたのでございます。すなわち、この法案における有罪の陳述というのは、英米における有罪答弁、あるいは民事訴訟におきます請求の認諾とは、まつたくその本質を異にするのでございます。 なおこの簡易公判手続が一般の公判手続とどういう点において違つておるかということを申し上げますと、第一には、伝聞証拠に関する証拠能力の制限を緩和した点でございます。すなわち検察官、被告人または弁護人が証拠とすることに異議を述べた場合を除いては、伝聞証拠についての証拠能力の制限をつけないこととしたのでございます。これは有罪の陳述をした被告人は、一応その犯罪事実に関する被害届、参考人の供述調書、その他伝聞証拠の取調べに同意しているものと推定することもあながち無理ではないと思われますので、特に異議が申し立てられれば格別、それがなければこれらに関する証拠能力の制限を撤廃してその証拠を自由に取調べ得るものとしようとしたのであります。第二に、証拠調べの手続を簡略化しようとするのでございます。すなわち公判法廷において検察官が冒頭陳述をいたしますのを省略し、証人や証拠書類の取調べを裁判所が適当と認める方法で行うことができるものとした点でございます。もちろん当事者には証拠調べの請求権が認められております。また証拠調べに関して異議を申立てることも許されておるのでありますが、当事者に異論のない場合には証拠書類の朗読を省略し、または朗読にかえてこれを展示する等の適宜な方法で証拠調べができる、すなわち関係書類が厖大であるような場合には、これによつて著しく時間の節約ができるものと考えます。 また有罪の陳述のあつた事件について、右に述べた一般の場合に比較して比較的簡易な公判手続を行う結果、被告人が錯誤によつて、あるいは他人の身がわりとなつて有罪の陳述をするような場合には、無実のものを処罰するようなことになりはしないかという心配がございますので、次の三点においてその配慮をいたしてございます。 すなわち第一に、被告人が有罪である旨を陳述してもただちに簡易公判の手続に移るのではなくして、あらかじめ検察官及び被告人または弁護人の意見を聞き、その陳述が被告人の真意によるものであつて、かつ虚偽の陳述でないことを十分に検討した上で、初めて裁判所が簡易公判手続によつて審判をする旨の手続としたわけであります。なお被告人または検察官が簡易公判手続によつて審判することに異議を申し述べた場合には、通常の手続で審判される、かようなことになるのでございます。 第二に、このように慎重な手続によつて決定をいたしましても、その後傍証の取調べを行つた結果、裁判所は事案の真相について疑いを抱くような場合もございます。あるいは被告人から、先ほどは有罪の陳述をしたけれども、実際は真意でなかつたというような申出をする場合もあります。さような場合におきましては、裁判所が簡易公判手続によることは相当でないと認め、先ほどの簡易公判手続による旨の決定を取消して、公判手続を更新し通常手続によることができることにしておるのでございます。 第三に、いわゆる重罪事件については簡易公判手続により得ないものといたしました。たとい被告人が有罪の陳述をいたしましても、必ず通常の手続によらなければならない、かようにいたしてございます。なお、被告人に対しましては、あらかじめ起訴状の謄本が送達されることになつているばかりでなく、公判期日には、検察官が起訴状を朗読し、裁判長が黙祕権を告げた後において初めて有罪の陳述をすることができるものであるとされていることはもちろん、刑事訴訟規則の改正によつて簡易公判手続により得る事件については、裁判長から被告人に対してわかりやすく訴因の内容を説明し、かつ簡易公判手続を理解させるために必要な事項を説明することになろうかと思います。すなわち簡易公判手続というものはこういうものである、それによつてやるつもりなら、そういたすということをわかりやすく説明することになろうと思います。 最後に、簡易公判手続によつて審判する事件においても、一般の公判手続による場合と同様に、公判廷で刑の量定に関する証拠調べを行うことはもちろんでございまして、簡易公判手続によつて審判を受けた者も、一般手続による控訴の申立てができることは、これまた申すまでもないことでございます。なお簡易公判手続の詳細につきましては、二百九十一條の二以下に規定がございまするが、技術的にこまかい面にわたる点もございまするので、いずれ御質疑に応じてさらに敷衍いたしたいと存じます。 今回の改正の大きな第三点は、控訴審における取調べの範囲に関する改正でございます。すなわち法案「第三百八十二條の次に次の一條を加える。」云々、これ以下に出ておる点でございます。現在の控訴審は、原則として第一審の判決当時裁判所に提出されている資料に基いて、第一審判決の当否を判断するものとされておるのでございます。すなわち控訴審が第一審判決の当否を判断するという意味において、いわゆる事後審と称しておるのでございます。逆に申しますと、控訴審におけるその当時の事情によつて、事件の真相についてみずから判断をするという建前ではないのでございます。これに反しまして、もとの刑事訴訟法は、いわゆる覆審という建前をとりまして、全然新たに事件を調べ直すというふうなことになつておりました。また民訴におきましては、若干の例外もございまするが、いわゆる続審というような性格を中心といたしておるのでございます。かように控訴審の建前につきましていろいろの考えがあるのでございまして、現在の刑事訴訟法におきましては、大体事後審という性格を強く浮き出して、この線にすべてまとめておるのでございます。しかるに実際の運用にあたりましてこの点が若干問題になりまして、裁判所によりましてこの第一審の判決の当否を判断する際に、現在の刑事訴訟法三百九十三條一項但書によりまして、かなり広汎に事実の取調べをする裁判所があるかと思いますると、いわゆる事後審の性格に徹しまして、第一審の判決を純然たるその当時の事情によつて判断するということから一歩も出ない裁判所もあるやに聞いております。すなわちこの点に関する取扱いが若干区々にわかれておりまして、実務上たいへんむずかしい問題が出て参つたのでございます。さらに現行法は、第一審裁判所の審判の過程に現われなかつた資料は、控訴趣意書に援用できないものとしております。ただその資料が第一審の弁論終結前に取調べを請求することができなかつたもので、その事由の疎明されたものは、刑の量定の不当または判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に裁判所がこれを取調べなければならないという規定を置いておるのでございます。先ほど申しました三百九十三條一項の但書でございます。 今回の改正は大きく申しまして二点でございます。その第一点は、控訴審が第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状を考慮して原判決の量刑の当否を判断することができることとした点でございます。すなわち三百九十三條第三項として「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」という規定を置き、さらにこの規定によつて取調べました結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができるという規定を別に置いたのでございます。 第二点は、第一審裁判所の審判の過程で現れなかつた資料でありましても、一定の條件がある場合においては、これを控訴趣意書に援用できるこ とといたした次第であります。この点は三百八十二條の二に「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二條に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二條に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。」という規定を置きまして、この点を明らかにしたのでございます。かようなことに相なりますると、控訴趣意書に第一審の裁判所の審判の過程において現れなかつた事実を援用できることになりまする関係上、三百九十二條で、これが当然取調べの対象となり、現在のいわゆる事後審という性格が若干くずれまするけれども、いわゆる第一審重点主義が緩和され、事実の真相というものが割合に究明できるのではないだろうか、また情状でについての新たな有利な事情等も援用することができるということになつて、被告人にも有利になるであろうというのがこの改正の趣旨でございます。 冒頭に申し上げました通り、今回の改正案の大きな点は以上三点でございます。その他は技術的にこまかい点もございまするし、御質疑に応じまして順次お答えいたしたいと存じます。一応逐條の簡略なるところを申し上げた次第でございます。
○佐瀬委員長 以上をもつて一応政府の逐條説明は終了いたしました。質疑の通告がありますので、順次これを許します。古島義英君。
○古島委員 私はこまかい点は後に質問を申し上げるつもりでおりますが、大きい点を一、二承つてみたい。 政府は法律の改正をいたしますと、いかなる場合でも人権の圧縮以外にはないのであります。人権を伸張するために法律を改正するというようなことはまつたくない。今回の刑事訴訟法の改正でありましても、今御説明を承つたのでありますが、わずかに控訴審における第一審に現われなかつたものまで控訴趣意書に採用することができる、そういう部分を除いた以外というものはことごとくが人権の圧縮であります。こういう改正をいたしますと、常に政府のやり方は、被告人なり人民なりの方から見ますと、けしからぬことだということが先に頭に浮ぶのであります。こういうことが頭に浮びますと、すらすらと通過すべき法律もなかなか困難になつて来る。こういうことになつて参ります。私はその点をたいへん心配いたすのでありますが、まず承つてみたいのは、なぜあなた方がこれほど法律の五十何箇條というような大きな刑事訴訟法の改正をするにかかわらず、保釈の問題についてかくも保釈の下自由を来すようにのみ考えておるか。今も御説明の中にありましたように、刑事訴訟法の精神は人権を尊重するというところに精神があるのであるから、そのことはあくまでも承知をいたしておるというお言葉であります。そういう人権を尊重することを御承知であるというならば、保釈の問題で三百四十三條もしくは三百四十四條のようなああいう規定、たとえば禁錮以上の刑の言い渡しを受ければ保釈の効力を失する、そういう法律がありますと実にたいへんなことになるのであります。たとえて申せば保釈で釈放されておる人が、しかもきようは判決の言い渡しだけだからというので、だれも付添いはありません。もちろん弁護士の付添いもなければ身内の付添いもないのであります。ところが禁錮以上の刑の言い渡しを受けますと、保釈が効力を失するのでありますから、今度はその場で逮捕されてしまう、その場でまた逆もどりする。しかも逆もどりしたことを親戚なり身内の者は知らずにおるという場合が多い。しかも判事は東京あたりを中心にいたしますと多くは一日置きに出動いたすようであります。そこで言い渡しを聞きに行つたのだけれども帰つて来ない。帰つて来ないのでどうしたのかと思つて心配するのは翌日になります。翌日になつてから弁護士のところに行つて、今度は保釈の手続をしてくれということになると、弁護人は当日手続はしてくれますが、不幸にしてきのう言い渡した判事がきようはおらない。そこで検事の意見を求めるごとさえもできない。検事はまたほかのことで宅調べしているとか、もしくは出張いたしたとかいうことで、当該検事がいないというような場合になりますと、今度はまた検事の意見がもどつて参らない。そこでただちに二日、三日というものはとめられてしまうのでありまして、こういう欠点があるのであるから、ぜひこういうふうなことに注意をいたして、これを何とか改正をして人権の伸張に資するというようなことも必要だと思うのであります。しかもまた三百四十四條のような、検事の意見を聞いて、検事は今度は控訴審における保釈でありますからこれに難くせをつけるのであります。難くせをつけまして、結局しかるべきというような意見をつける検事というものは百人に一人もおりません。これは刑事訴訟法の精神に基いて許すべからざるものだということの意見をつけます。ここで容易に次の控訴の保釈が許されぬということになり、しかもそれも二年、三年の懲役を受けるものあるいは五年、七年の禁錮に値するような事件であるならばこれは許せる。ところがまつたくそうではない。どうも実は前科があるのであるから執行猶予にすべきであつたが執行猶予にはできない。しかも罰するに値するということは、わずかに二箇月か三箇月にしか値しないような事案でありましても、控訴でどうしても保釈を許さぬという場合が出て参る。これらの欠点はしかも五十何箇條の法律の改正でありますから、政府はこの点も、刑事訴訟法の精神が人権を尊重するとい うところにあるということに気がついた以上は、これも改正しなければならぬと思うのでありますが、こういうことにはなぜ手を触れなかつたのか、こういうことに気がつかなかつたのか、その点を承つてみたい。
○岡原政府委員 いろいろの問題に触れて御議論でございまして、一々ごもともでございます。私どもといたしましても、最初申し上げました通り事身柄に関する限りは、特に慎重な態度をとつて参つたのでございまするが、いろいろの事件の捜査あるいは審理の上でどうしても現在の規定をもつてしては不十分であるという点に、若干の従来の訴訟法の行き週案を調整するというふうな立場から動かしたのでございます。先ほど八十九條の関係で権利保釈の除外事由がふえたという点に、最初お触れになりましたのですが、この点はたとえば第一号の関係では刑法犯中の強姦、営利誘拐、強盗あるいは傷害致死、公文書偽造行使、通貨偽造行使といつたような非常に重大な、あるいは凶悪な犯罪事件が現行法では入りません関係上、すべてこれを権利保釈で出さなければいかぬというようなことに相なりまして、実際の問題としてそれらが出た、すぐ逃げたということで裁判所も、また身柄を追いかける警察もたいへん困つたという事例がひんぴんと報告になつて来ておるのでございます。なお刑訴第三百四十三條、三百四十四條の関係につきましては、私どもも各地の裁判所等に意見を徴しました結果、禁錮以上の刑に処する判決の宣告のあつた場合に、保釈が失効する制度を廃止したらいいか、あるいは存続したらいいかという点について、ほとんど大半の裁判所は、現在の実情ではこれを廃止してはいけないというふうな意見が参つております。その理由も三つ、四つ並べてございまするが、一つは、法律の趣旨が、主として従来有罪の判決があるまでは、一応無罪の推定がされておるのだけれども、判決によつてその推定がくつがえり、有罪だということがきまりますとともに、被告人が非常に逃げる率が多くなるということと。次に、判決前の保釈と判決後の保釈とは性質が違う。従つて、判決前の保釈が有罪の判決宣告によつて失効するのは当然である。さらに収監された被告人多数が、再保釈されるから、かえつて手数がかかるという論もあるが、これは再保釈と前の保釈がまつたく同じ性質であるという誤つた前提に基くものであるというふうな理由を掲げまして、ほとんど大多数の者が、廃止するについて反対の意見を述べておるようでございます。なお権利保釈に関しましては、昭和二十六年の六月に国立輿論研究所におきまして、刑事訴訟に関して比較的意見を持ちそうな有識階級の人たちの意見を徴した結果が出ております。それによりますと、権利保釈の條件をどう変更したらいいかという点に関しまして、権利保釈はもつて広く認める方がよいという意見が約四%、現行のままでいいというのが約一八%、権利保釈はもつと狭める方がよいというのが約六〇%、あるいは権利保釈は廃止した方がいいというのが約一二、三%、かような輿論になつております。もつともこれは、必ずしも広く全国的に意見を徴したというのではございませんが、少くとも刑事訴訟法の運用等について、相当関心を持つインテリ階級及び学校のPTAの会長、副会長等の意見が中心になつておるようでございます。御参考までに申し上げておきます。
○古島委員 権利保釈と申しますが、いかにも、権利保釈は八十九條に抵触しない以上は、いつも保釈が許されるはずのように法律ではなつております。また許されねばならぬということになつておりますが、許すのは許すが、許したことにならぬような場合がなかなか多いのであります。たとえて申せば、わずかの執行猶予もしくは懲役五、六箇月に値するような事件でありましても、それに向かつて保証金が五十万円、七十万円というようなことになります。こういう莫大なほとんど納めることのできないような保証金を條件として保釈を許すということになれば、権利保釈とは申しながら、事実上は許さぬのと同一の結果になつてしまうのであります。こういうことに向つては、かくかくの罪なら、もしくは懲役何年以下の罪ならというような條件をつけて、保釈金の制度に何かの規制をこしらえておく必要があるように思うのでありますが、その点はいかがでありましようか。 〔委員長退席、山口(好)委員長代理 着席〕
○岡原政府委員 保釈保証金の額をいかように定めるかにつきましては、大分実務家の間でも議論がございまして、ただいま御指摘のように、小さな事件について、相当大きな保釈保証金を科したというふうな事案もあるようでございます。従いまして、さような場合には、おつしやるようなたいへん不合理、不都合な結果が生ずる場合もあるようでございます。そこで私どもといたしましては、さような保釈保証金の額につきましては、何とかして現在の経済状態にかんがみ、また被告人の個人々々のいろいろな事情もしんしやくし、またその被告人が逃げるかどうかといつたような点まで考慮いたしまして、何か具体的な基準というものをつくりたいというふうにに考えたのでありまするが、これがなかなか困難でございまして、地方々々によつて、または事件の大小によつて、一律に行かない面もございますので、一切裁判所におまかせするというような建前になつておるのであります。従いまして、個々の事例におきましては、御指摘のような結果も出て、私どももこれはひどいというような感じを受ける場合でございますが、またその反面には、これはまた安過ぎるというふうな、今どき百円の保釈保証金といつたような事案もあるようでございますので、実は困つておるような次第でございます。そこでもし保釈保証金が著しく高いというふうな場合においては、これに対する抗告の道もございますので、抗告いたしまして、その額が低減されました事例もあるのでございます。アメリカ等におきましては、保釈保証金を立てかえて出してくれる会社がございまして、その会社に申し込んで、何千ドルなら何千ドルというものを出していただきますれば、ちようど保険にかかつたようなもので、無事に裁判が済めば、そのまま若干の手数料を出してその金を返す。また逃げれば親族その他が連帶の保証人になつてこれを納めるというような、合理的な施設もあるやに聞いておりますけれど も、現在のわが国の実情では、まだそこまでは行きかねるようでございますので、実はその点については相当困つておるのでございます。
○古島委員 お手数ですが、保釈後に逃走したような統計があれば、後日拝見いたしたいと思います。それから国選弁護の数及び国選弁護によつて支拂つた金額等も、できますれば後日拝見いたしたいと思います。 そこで私は方面をかえまして、緊急逮捕の点で一応承りたいと思います。緊急逮捕は、私が申し上げるまでもなく、二百十條にある緊急逮捕以外にはないように思います。あの二百十條にあります緊急逮捕は、逮捕状を求めることができない場合に、緊急を要する事件であるならば、緊急逮捕ができることであります。そこで求めるというのがいつも問題になるように私は思います。緊急逮捕をする場合は、普通逮捕状が得られなかつたときに、逮捕ができるのか。求めるということは、少くとも裁判所に向つてこれを要求する、つまり逮捕状の請求書というものが出せない場合だけに限るのか。その点が明瞭でないので、議論が起つて参るのであります。一応逮捕状を請求して、逮捕状をまたとるまでの間に緊急逮捕をするということは、これはどうもその法律には違反するようなふうにも思われますが、その点はどういうふうにお考えになつておりますか。
○岡原政府委員 二百十條におきます緊急逮捕につきましては、御指摘の通り「裁判官の逮捕状を求めることができないときは、」という文字になつておりますので、いろいろ読み方も出て来るかと存ずるのでございますが、ここの立法趣旨といたしましては、逮捕状を求めるいとまのなかつた場合、さような場合だけに限つて事実上運用いたしております。
○古島委員 私もそういうふうに考えておるのであります。つまり地理的、時間的に逮捕状を請求することができないというような場合でなくんば、緊急逮捕はできないと承知いたしておつたのであります。もしそうであるとすれば、今度は逮捕状を請求して、逮捕状に向つて何らの決定がまだない。こういう時間には緊急逮捕をすることは違法であろうと思います。しかも一度逮捕状を請求して、その逮捕状の請求が書きようがおもしろくないというので、これを書き直すように勧めて来た。二度目のまた逮捕状を請求いたしたが、二度目のに向つては何らの決定がない。決定がないのを自分の方ではあまりめんどうくさいからというので緊急逮捕をしてしまう。これはどうも、いかように見ましても違法であると思うのでありますが、あなたの方のお考えはどうであるか。
○岡原政府委員 御指摘のような場合におきましては、通常違法なものと解釈いたしております。
○古島委員 そこで裁判所の方でありますが、裁判所は少くとも退庁後においてはそこに宿直もおるわけであるし、また宿直のほかに書記官なり事務官なりというものがおるわけです。一日の午後十二時までは一日分だということになる。そうして十二時を過ぎれば二日の日になるのだと思いますが、少くともそういう十二時前に受付たものであるならば、今度は受付簿なり何なりに登載せねばならぬ。そのものを受付簿にも何にもなくて緊急逮捕をしたとか、緊急逮捕の承認書ですか、そういうものを請求した場合に、これをいつ受付けたかわからないようにしておくということは、裁判所としては非常な欠点だと思う。各裁判所に向つて、あなた方の方ではどういうふうな取扱いをしろということにおさしずをなさつておりますか、そのおさしずの内容を承りたい。
○岡原政府委員 先ほど、御指摘のような場合には通常違法な手続であると思うというふうに申し上げたのでございますが、この点につきまして若干の問題はあるようであります。ただ法務府といたしましては、裁判所の個々の裁判官に対しましては、指示権、指揮権というものがございませんので、いろいろ会同の際等にお互いに議論を交換し合うというふうな機会を持つて研究いたしておるような次第でございます。 〔山口(好)委員長代理退席、委員長 着席〕 なお御指摘のような点は、たとえば午後の十二時まぎわに来て、実際受付の日も番号もつけないというような場合も、あるいはあるかもしれませんので、さようなことのないように、現在東京などでは夜の十二時以前の分は一日なら一日の日付、一分でも過ぎますれば翌日の午前零時一分なり二分なりの日付で、また受理番号を打つて請求書を返すというふうな手続になつております。東京みたいに人がたくさんおるような場合には、御指摘のような問題が起きないわけでございます。いなかなどでは確かにいろいろな問題があるのではないかと思つております。
○古島委員 そこで話をまた元にもどして保釈の問題でございますが、権利保釈で住所がわからなかつた、もしくは氏名がわからなかつた、こういうふうなことは今度の権利保釈から除外するようなことになつておるようですが、片方の、住所だけがわからない、姓名だけがわからないこれはむろんあり得ることでありましよう。ところが住所も姓名もわからぬというようなことが、現行犯以外の場合で出て参りましようか。私は出て参らないかのように思いますが、その点どうですか。
○岡原政府委員 御指摘の通り住所も氏名もわからぬというふうな場合は、大体現行犯の場合が一番多いだろうと存じます。ただ、たとえば被害者が被疑者の顔をよく覚えておりまして、どの辺に住んでおるこういう顔の男というので、それが非常にもつともであるということで逮捕状なんかが出た場合に、その特定し得る限度におきまして逮捕することもあり得るという程度であろうかと存じます。
○古島委員 それではあとは次会に讓りまして、きようはこれで終ります。
○佐瀬委員長 では本日はこの程度にとどめ、明十三日午後一時から会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時六分散会