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自由民主党衆議院
総発言数
375 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

375 件中 20 件を表示
自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 御説明はよくわかります。ところがわれわれの心配いたしますのは、選挙違反等でも、そういうものは共同して犯したのではないということに入れ得られるかどうか問題だと思う。今回選挙法の改正において、連呼をすることを廃するのだが、自動車に三十人も五十人も乗つて、これが連呼したということになれば、共同になる、わずかに連呼しただけをもつて共同である。そこで今度は保釈の対象にならぬということになれば、これはあなた方のような心持ちでおればよろし…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 次にお伺いいたしますのは、審理のためにその事件についての知識のある者、こういう者に向つてお礼参りをする、このお礼参りをするというような弊害がなかなか多い、われわれもこの点に向つては何とかせねばならぬと思うのでありますが、この権利保釈には、特に罪証の隠滅の疑いが十分にある場合には、これを除くということになつておりますから、暴力団のような人が今のお礼参りをするというのは、後日証人にでもなつたら、有利に言つてもらおうというような心…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 そうしますると、あまり書き方が漠然としておるように思うのです。「身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる充分な理由がある」これはあまりにどうも空漠な書き方で、ちよつと捕捉しにくいのですが、もしそういうふうな、お答えのようなことであれば、一方畏怖させるようなふうに言う、害を加えた方は議論がありませんが、——この場合は別に脅迫罪が成立する、もしくはその他のことで十分取締れるのではなかろうか。こ…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 あえてあげ足をとるのではありません。実際からいいますと、まず商売的に見られる場合がはなはだ多い。たとえばテキ屋とか、今は博徒はそうありませんが、博徒の親分であるとか、土方の親分であるとか、こういうふうな組は、商売的に見てどうもお礼参りもしそうなやつだ、こう思われる。ところが被告というものはそういうものではありません。土方の親分あるいはテキ屋といつたような者につきましても、今までは入つたことがないからいばつておつた。一ぺん入つ…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 実際は私はその点をお疑いいたしたい。しかしそういう行動をとるかどうかということは、判事さんが判断をする。ところが判事さんは、そう申してはおかしいが、実際は自分が善良なものでありますから、その自分の身に引比べて、今までの商売、今までのやり方等を考えて、どうもあぶないやつだと思うのが多いと思う。これは十分な理由があるというようなことになりますか、十分か十分でないかということは、判事自身が判断するところと条文に書いておけば、どうし…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 こういう行動をとる疑いの十分な理由があるというのは、検事をして疎明させるということですか、疎明なくともよろしいか、一応の疎明が立たなければ、この疑いが十分だということは言えないと思います。

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 勾留期間の問題は、北川君が丁寧に聞いていましたから大体了承しました。ところが頂戴いたしました統計で見ますと、二十六年度に十日以内でやつた分が一万六千何ぼです。それから十五日以内でやつた分が一万五千三百四十四、それから二十日以内でやつた分が二方四千九百八十二、こういう数字になつておる。ところが十日以内でやつたというものの中には、北川君も指摘されてくれたのですが、窃盗とか食糧管理法違反という軽微なものがあるから、十日以内にこれが…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 あなた方のお考えのように、どうしてもこれを延長せねばならぬというならば、一方にその勾留された人を保護するという道も講じてするならば、これはまあいいと思う。たとえば、こういう分はりつぱに疏明が立つならば保釈もできるのだ、もしくは刑事補償もできるのだということにすればいいのでありますが、起訴前の勾留は御承知の通り切捨てごめんで、まつたくやりつぱなしです。これが刑事補償でもとれるということになれば、まあ気の毒だから刑事補償でこれだ…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 いかに手続がごめんどうでありましても、拘禁された人の身になつてみれば、手続の煩瑣くらいなことは何でもないわけであります。とにかく警察で二日間、検察庁で二十七日、大体二十九日はとめられることになつて、お前はまだ証拠がよく集まらぬからこのままで解放する、こう言われても訴える場所がないのです。そうしてその間に新聞等では、だれだれが検挙されてどうなつたということでたいへんなことを書かれる。そうなりますと、それに刑事補償を与えるという…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 何ほど押問答いたしましても、これは誠意を披瀝してもらう以外にはないのでありますから、今度は簡易公判手続について承りたいと思います。私が申し上げるまでもなく、訴訟法の二百五十六条でございますが、訴因の記載のことが書いてある。 〔北川委員長代理退席、委員長着席〕 あの訴因の記載には、「数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。」となつております。この数個の訴因及び罰条は予備的にもしくは択一的に書くこと…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 多くの場合に事実が違うわけであります。そこで、本起訴は一月一日に何々の名で、追起訴は一月二日に何々の名でということになつて来るのでありますが、それでももうほとんど議論はないわけであります。ただ、数個の訴因とありますから、そこに一行為であつていろいろな罰条に触れる場合があることはもちろんであります。そこで一個の罰条をもつてやつたのであるが、それは立証ができない。やむを得ず今度は別の罰条を考えて追起訴をするという場合、この追起訴…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 まだ私の言うことがよくのみ込めずにお答えになつていると思うのでありますが、やや具体的にこれを申し上げれば、ここに何人かが他人に要求をして金をとつたという場合があるとします。金をとつたということがいかにも恐喝らしいから、これを恐喝でかりに起訴する。恐喝で起訴して、事件が進行した。ところが、その人間が恐喝したのでもない、金をとつたのだが、正当にとつたのだということの立証ができ、すべてが無罪になるべき立場になると、検事は、これが無…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 わかりました。ただ、それを追起訴として択一するということが、法理的に可能だということだけは、言い得られると思つております。 次に承りますが、簡易手続の方面でどうしても関係があるのですが、国選弁護のことが、きのうもちよつと出ました。国選弁護にあたつて、訴訟法にこれがありますがために、これを濫用するおそれがあるように思う。これは弁護士の諸君におしかりを受けるかも、しれぬのでありますが、ごく横着な者があります。金は相当に持つておる…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 私の申し上げるのは、なるほど訴訟法にはそう書いてあることは承知いたしております。ただ何ら疎明をとらずにやつております。この疎明をつけないものですから、相当な金持でありましても、国選を頼むということになります。中に最も悪質なものは、国選でやつてもらうんだが、保釈には自分で保釈の願いをする、何万円の保釈金でも、身代金だからというので、それは出すけれども、弁護料の方は出さない。こういう横着な者がある。そこで無財産証明であるとか、と…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 この簡易手続では、まことに妙なふうに私は考えておりますが、被告が有罪なる旨陳述した場合には、簡易手続にこれを付すということになります。ところが有罪なる旨を陳述したということは、起訴状を朗読されまして、起訴状に間違いがないかということを判事が聞きます。多くの場合そうです。判事が聞いた場合に、事実はその通りですと言うと、それは有罪になる旨を陳述したということになります。もしくはその事実については、別に私は言うことはありません、こ…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 そこで今の不抗争の有罪の陳述をしたとき、事実を認めただけをもつて有罪の陳述をしたということになる、こうなるときわめて危険なのであります。御承知の通り、被告自身は、事実は知つておりましても、法律的知識がないのであります。そこで犯意阻却する場合がある。あるいはまたその事実はその事実であるが、起訴のような犯罪は成立しない、起訴外の、つまり甲の犯罪が成立するのでなくて、むしろ乙の犯罪が成立するのだ、こういう場合には、法理的な争いが残…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 いつでもそれは抜け穴で、いわば法律の抜け穴でありまして、そうして間違つたときには取消しができる、こういうことになつておりますが、感情に訴えてお考えを願いたい。簡易手続でびしびしとその事件のけりをつけようというので決定をした。そこで多少の間違いがあつて、それをまじめに受けて、それじや取消して普通の手続で行こうというような良心的な判事はまつたくありません。これは簡易手続で始まつたんだからそれでやつてしまおうという感情になる。そこ…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 最後にこういうことを承りたい。今の逮捕状の請求をする場合の疏明書類、この逮捕状を請求するときにはどのような疏明書類をつけることを原則といたすか。現在はどういう疏明書類をつけることが要求されておりますか。その点を承りたい。

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 ところが、その規則の百四十三条の資料、その資料を明確にすればよろしいのでありますが、その資料の多くは警察官がみずから聞いた、そういうふうな書類もしくは検事がでつち上げた書類、そういうもの、自分の聞取書をつけて出す場合が彼らは多いのです。そういたしますと、逮捕を請求する人自身がこしらえた書類、これが資料の唯一のものになつて参る。いかなる場合でも巧妙にやればどんな人でも逮捕ができるのであります。おそらくはこれは猪俣さんなり、加藤…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 そこできのう私が触れた問題が出て来る。逮捕状の請求をいたして、その逮捕状の請求にはほとんどもう逮捕をする必要どころではない、それ自体が罪になるかならぬかわからぬようなものを持つてやつて来た。これは戦後警察官の素質が落ちまして、ほとんど逮捕状の請求の書ける者が少くなつた。まことに情ないことであるが、実際である。疎明書類どころではない。顔をきかして書いてもらう。これは判事と常に往復しておりますから、どうぞよろしくお願いしますとい…