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自由民主党衆議院
総発言数
375 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/12/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

375 件中 20 件を表示
自由党1952/12/10

第15回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 いや、あなたに相談しそうなものと思うが……。

自由党1952/12/10

第15回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 連絡の目的は、何とかして救い出そうという意味から連絡したのでしよう。しからばただ場所だけ知らせてありがとうだけでは済まぬと思う。そこで大いにあなた方が相談して、それじやこういうふうに救い出そうと、奥さんのところに一緒にたずねて行つて対策を講じようとか何かそこに出て来るはずですが、どうですか。

自由党1952/12/10

第15回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 抑留されて誇ることがほかへわかると、鹿地さんの命があぶないというので救い出しにはかからなかつた、こういうわけですか。

自由党1952/12/10

第15回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 あなたがコックをやめるときに、あなたとか齋藤さんとかが、光田その他向うの兵隊にえらい侮辱を受けたとか、あるいはおもちやにされたとかいうようなことでけんかをしたということですが、どんなけんかですか。

自由党1952/12/10

第15回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 そうすると、川田は、あんな病人と言わずに、あんな共産党のやつは、こう言つたのですね。

自由党1952/12/10

第15回 衆議院 法務委員会 第10号

○古島委員 あなたは初めに、川田があんな共産党のやつに、と言つたと言いましたが、おそらくは共産党扱いをしておつたのでしようね。鹿地さんは病人と言うか、その病人に、ああいうふうな共産党みたいなやつに何もやらぬでもいいじやないかとか……。

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 同僚諸君の質問でありましたが、私にはさらに了解のできないところがある。条約局長の先ほどのお話で、犯人を引渡すときの了解事項の中に、向うの軍事裁判に立会いをするというのであるが、立会いというのは、立会いでなく傍聴だけではないか。立会いであるというならば、どういうふうな形式の法廷構成でどういうふうな立場の仕事をやるのか、その点を承りたい。

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 監視をするというと、傍聴よりはさらに強いわけですね。法廷でどういうふうな構成になつて日本人が外国の裁判を監視することができるか。監視するならば、もし違反があるならば発言しなくてはならない、発言することができるのか。単純な傍聴か、監視か、明瞭にしてください。

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 今の単純な立会いというその立会いがわからない。単純な立会いは単純な傍聴にすぎぬのではないか。ただ傍聴を許されたというだけで立会いじやない。いやしくも法廷を開いて、その法廷に立ち会うというならば、いわゆる監視するというならば、何かの発言権がある。黙つて聞いておいてあとで文句を言うだけという、そんな立会いというものがあるものか、単に傍聴を許されたにすぎない。この点は明瞭にしておいてください。

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 幾度繰返しても同じですが、とにかく、外国の連中には頭から迎合することのみを考えているあなた方に監視などができるものではない。実際から言うならば、黙つて聞かせてもらうというにすぎぬ。こちらが三拝九拝してようようその傍聴を許されて、軍事裁判の一部の席を得て黙つて聞いているというだけだ、こんなことでこちらの重大犯人を引渡すというようなことがどうしてできるか。しかもあなた方は、裁判が軽ければこちらへまた引受けてこれをやると言う、しか…

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 神戸事件で出たように、あるいは酒を飲んでおつたとか、改悛の状が著しい、そこで執行猶予にして一向さしつかえない、こういう甘い考えを持つておるのです。そこで日本の刑法では強盗をした場合にこれは五年以上の懲役に処せられるということが明瞭に書いてある。ところが五年以下で、これは二年なり三年なりになつて執行猶予になるそういう場合には、日本の裁判権は行使いたしませんか、しますか。そこはどうですか。

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 そうではない。実際正直に言えば、向うへ引渡してしまつたので、その引渡したことがあまりに不合理な引渡し方をした。しかしながらこれが日本の国民に何と映るであろうか。まずごまかすのには、裁判権がこちらにあるのだから、軽ければまたこちらへ連れて来て罰するのだ。こういうあなた方はいいかげんなつくりごとをするので――この事件は、今私はお断りいたしておきますが、重い、軽いというのは先ほどどなたか質問したように、これはあなた方の判断で行くの…

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 起訴をする考えがあるかないかを私は確かめたい。あなた方は軽ければ起訴をするが、相当なところならば起訴をしないというのだが、起訴をしておいても、あるいは起訴の取下げができるでしよう。もしくはまた公訴の放棄もできるでしよう。ところが起訴もせずにおいて、そのままで向うへ引渡してしまうのでは、何のために取調べたか。今後起訴をするつもりで取調べをしたのだというが、しからば起訴をしておいて、向うへ引渡せば、こちらに起訴があるのだからとい…

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 私ちよつと承るのを忘れましたが、向うの軍事裁判が軽くて、こつちへ引渡しを求め、そしてこつちでまた判決をするというふうなことにかりになるとすれば、どちらの判決に既判力がありますか。こつちの判決を執行するのか、両方の判決を執行するのか、伺つておきたいと思います。

自由党1952/12/03

第15回 衆議院 法務委員会 第7号

○古島委員 そういたしますと、たとえばこちらが考えるのは五年くらいの判決を言い渡されることが正当だと思つたときに、向うが二年の判決を言い渡したというときには、こちらは三年くらいの求刑をして、両方合せて五年というようなことになるのですか。それともこちらが初めから五年くらいが正当だと思うから五年の刑を求刑して、五年の判決になる、そうして向うではすでに二年罰せられて、こちらが五年ということになれば、七年罰せられることになるが、それはどういうふ…

自由党1952/07/29

第13回 衆議院 法務委員会 第73号

○古島委員 ただいま佐竹君の御質問でありまして、私は発言を差控えておつたのであります。私は佐竹君の御質問に対して、少し関連して申し上げてみたいこともあるのであります。すなわち齋藤政府委員なり石原政府委員の言うことは、おそらくは法律を誤解しておるのではないか、すなわち刑の執行をいたしておりますのは、日本が委託されてやつておるのであります。ところが、日本の法律で罰したものならば、委託されて日本の法律で刑の執行ができるのでありますが、まつたく…

自由党1952/07/29

第13回 衆議院 法務委員会 第73号

○古島委員 われわれは今の戦犯受刑者、あの人によつて損害を受けるよりは、むしろ大政翼賛会の中連だとか、もしくは翼賛政治会の連中によつて直接大被害を受けておるのであります。この大政翼賛会に関係をいたしたり、もしくは翼賛政治会に関係をいたしたこの連中こそは、日本の法律においてさらにこれから訴追いたし、さらに調べて、そうして処罰する必要があると私は思つております。しかしながらあなた方の方でそういうことをやる必要がないというならば、これはいたし…

自由党1952/06/17

第13回 衆議院 法務委員会 第68号

○古島委員 ただいまのお話では、氏名不詳の者は氏名不詳のままで起訴をするというが、現行犯でもあるいはそれができるように、現行犯外でもそれができますか。

自由党1952/06/17

第13回 衆議院 法務委員会 第68号

○古島委員 これは猪俣君なり加藤君なりから御質疑があつたことと思うのですが、実際問題があるのです。氏名不詳のままでと言うが、実際は氏名が不詳であつて、黙秘権はそのまま行使いたしておつたのでしよう。とにかくわからぬものを今度は警察の連中をひつぱつて参りまして、検挙した警察が他の警察の吏員までひつぱつて参つて、これの顏を知つているのかと言うのです。このこと自体が私は人権の蹂躙だと思うのですが、この人間を知つているかというので、被疑者をそこに…

自由党1952/06/13

第13回 衆議院 法務委員会 第67号

○古島委員 私は出席するのがおそくなつたものですから、昨日の質疑のうちで保釈の分は北川君が質問してくれましたので、もし重複をしておれば、その分は北川君に答えたとおつしやつていただければよろしゆうございます。 私の承りたいのは、多衆共同して犯した罪は、権利保釈の範囲外になる、こういうことになつておるのですが、この多衆共同してやるという犯罪のうちには、ずいぶん多くのものが想定できると思う。われわれがまず考えるのは、選挙違反のごときものはただ…