古島義英
会議録に記録された「古島義英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 375 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 法の尊厳を維持すると同様だというのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 元来裁判というものは、判事がやるのが裁判じやないですか。そうすると裁判の威信を害するということをかりに言えば、判事がだらしのない裁判をするということが裁判の威信を害する。また判事が正当な裁判をしたのを、あの裁判は実に常識のない裁判だということで誹謗することになれば別問題ですが、裁判の威信を害するということはほかの者ならできない、不能なことではないですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 しからばあなたの同じ修正案のうち、四条には裁判ということがずいぶん使つてあります。「裁判は、決定でする。」「裁判所は、裁判をするについて」云々、それから「制裁を科する裁判をしたときは」云々、こういうように裁判というのが盛んにありますが、この裁判はどうして威信を害することができますか。同じ法案のうちで第一条の裁判と第四条以下にあるところの裁判とは、裁判の意味が違うのですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 もし同じであるということになれば、「裁判は、決定でする」というその裁判はどうしてもこれは威信を害することができません。決定でなく、判決は判事がやるものである、ほかの者にはやれない、もしくはまた裁判所が裁判をすることについて必要があれば云々ということになれば、証人尋問ができることになる。その裁判も威信を書することはできますまい。それから制裁を加える裁判ということも、制裁を加える裁判で威信を害することはできますまい。そうすれば、…
第13回 衆議院 法務委員会 第64号
○古島委員 あなたの言う広い意味、狭い意味の裁判というよりは、かえつて元の第一条「司法の円滑な運用を図ることを目的とする。」というように元にもどした方が、第一条に関する限りいいように思いますが、そうは考えませんか。
第13回 衆議院 法務委員会 第61号
○古島委員 ちよつと関連して私も承りたいのですが、今の御答弁によりますと、この裁判所侮辱法を法廷の秩序維持に関するという名前にしたい、これはまことにけつこうであります。ところが法案の内容を見ると、裁判所の判事が侮辱されるとか、裁判所の法廷内の秩序を乱すというようなことになつているのですが、われわれはそのほかにかえつて判事があべこべに秩序を乱すようなことも目撃するのです。これはあまりに極言をするようでありますが、たとえば判事は法廷の秩序を…
第13回 衆議院 法務委員会 第61号
○古島委員 そこでこれが裁判所侮辱制裁法というので通ればそのままでよろしいでしよう。ところが法廷の秩序維持に関する法律というのであれば、判事が秩序を乱す場合にも何かの制裁を加えねばならぬと思う。いわゆる法廷という一つの場所があり、そこに法廷の威信というものがある。それを破壊する者は、あるいは弁護人の場合もあり、被告の場合もあり、証人の場合もあり、傍聴人の場合もある。また判事もやる場合がある。法廷の秩序維持に関する法律ということにするなら…
第13回 衆議院 法務委員会 第61号
○古島委員 名前を申し上げることはまことに気の毒ですから、名前だけは省略いたしますが、あなたの御同僚で予審判事を長くやつた方で某という有力な判事ですが、弁護士が証人調べの補充尋問をする際に、その人が、そういうことを言うと承知なりませんぞという一語を漏らしたことがある。その弁護士は若い人でありますが、なかなか承知せぬ人であつたので、承知せぬとは何事だというので、そのために約一時間も議論をした。そこでわれわれはその次に事件をやるのであります…
第13回 衆議院 法務委員会 第61号
○古島委員 この裁判所法の罰則によればこれは命令違反であつて、片方のこの方は秩序維持のためのものであるから、いずれも両方が必要なんだということであります。しかし裁判所法の命令違反ということもこれは必ずいかなる場合でも秩序保持のためには出て参ることだと思うのであります。この命令が書面で書いた命令書のみを言うのではないので、一切法廷の指揮権を持つている裁判長のこの命令に違反することでありますから、あるいは騒擾を起すとか騒ぎをするとか拍手をす…
第13回 衆議院 法務委員会 第61号
○古島委員 検事をしてやらせると複雑で、ほかの裁判所をして審理させると事件が長くなるという御心配のようでありますが、検事がやる方が公平にやれるという利益がある。そして判事がただちに監置するということになれば感情が手伝うという欠点がある。そこから言うならば検事がやる方がいかにも公平にやれるように見えるのであります。それからまた事件が他の裁判所をしてやらせるということになると長くなるということでありますが、これは今一條を入れて他の裁判に先ん…
第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○古島委員 私は清瀬君が帰られたのでまことに残念に思うのでありますが、大体御意見は團藤さんの御意見と清瀬さんと同じようなことであります。ので、團藤さんにお尋ねをいたします。 これを行政処分でやることはまずい、司法処分になすべきものだということは、私も同感でありまして、まつたくその通りに考えております。ただ方法論が問題で、司法処分にする根拠はわかりますが、方法がなかなか困難だと思うのであります。そこで方法には二つあるように思うのです。一つ…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 私は、昨日も問題になつたそうでありますが、この法案の名前についてひとつ承りたい。こういう名前をつけておきますと、内容をあまり知らないものでも、どうも破壞活動の防止法だというようなことでは、何だか乱暴じみておる、しかも団体だけでなく、個人も一切含むかのごとく解される心配がある、これがためには内容をあまり知らずして反対をした組もあるらしく思う、労働団体が全部反対をする、文化団体が全部反対をする、あるいはその他の団体でも反対をする…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 破壞活動防止法ということにいたせば、破壞活動をする者はすべてこの対象にならねばならぬのであります。破壞活動をする団体が対象になるならば、暴力団体の防止法であるとか、あるいは破壞団体の防止法もしくは今までの団体等規正法というような名前でも一向さしつかえないのであるが、個人まで含むと見えるように出したのはどういうわけですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 もしそういうことであるならば、なぜ罰則以下に個人のことを書いたのか、罰則以下に書かずに、その初めの方に書いてよかろうと思うのでありますが、刑罰法規を擴張いたすのであるから、こういうふうに書いたというが、刑罰法規の擴張は、むしろ罰則以下で、ほかの方にこれにつけ加えてやつてある。本法のこれに入れるというならばわかるのですが、罰則以下に入れるということはどういうわけですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 きようは政府委員の方だけで、法務総裁がおられませんから、私の質問は後日に讓りますが、調査官が調査をするのは、これは捜査の範囲だと思うのですが、捜査の範囲であるということになれば、証拠調べをいたします、もしくは証拠に価値がないというので取上げない、それから証人調べ等もできるはずであります。そういうことであると、むしろ調査官が実際は審査をいたして、その審査をしたものを審査委員会に形式的にかけて、公安審査委員会が決定するようなこと…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 調査官が捜査の範囲で審査をするというのでありますが、これは調書までつくらねばならぬということになつておる。この調書をつくつて、その調書を添付して、公安審査委員長ですか、これに請求をする、こうなりますと、まるで処分の請求をする者と、その下僚、つまり長官の下におる連中であり、しかも長官の指名によつてやる連中、それが調べて、その調書がただちに今度は公安審査委員会の審査の材料になる、こういうことであつては、まるで公安審査委員会が調査…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 そこでますます疑いが起つて来るのであります。公安調査庁長官が処分の請求をしようという考えを持つたときに、自分の下僚であるこの審理官に調査させて、そうして調査官が一切の書類を整えるというのでありますが、いずれにいたしましても、処分請求前であります。処分請求前であるからいわば刑事訴訟でいうと起訴の前である。起訴の前に証人調べまでして調書をこしらえて、そうしてその調書なり、証拠調べなり、その結果が公安審査委員会にかかる。公安審査委…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 そこであなた方の立法者の考え方がまつたく今の時代に逆行しておるのであります。御承知の通り刑事訴訟では判断をする者には予断を抱かせないということの規定があり、しかも予断を抱くような書面を添えても悪いということしなつておる。これはその判断をして誤らせないというつもりなんです。ところが捜査をする範囲の人たちが、いわば起訴前であるから起訴の材料をつくる、その起訴の材料をつくつて起訴をいたす。その材料だけで判断をするということになれば…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 あなた方は高級官吏でありますから、あまり事情は知らないかもわかりませんが、意見、弁明等を聞いて調書をつくるから、その調書が正確なものであるというような前提でお話があるようであります。ところが警察で聞取書を書きます。これは必ず後に読み聞けたりということを書く。読め聞けたが、それを承諾したからというので調書をしまいます。ところが私らも折節警察に参り、そうして普選運動当時においては六十何回警察にひつぱられておつたのですが、この当時…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○古島委員 これはまだ留保いたしておきましよう。そこで傍聴人の面前というが、傍聴人をあなた方はどう思つておるのですか。傍聴人を制限いたしまして、立会人、新聞、通信または放送事業の取材業務に従事するものだけを傍聴させる、こういうわずかの範囲に傍聴人を限つておいて、しかもこれが傍聴人の面前だと言えるのですか。立会人は傍聴を許されぬでも、これは立会人である。当然これは傍聴ができるわけです。そばにおる。しかも立会人までも、ことさらに傍聴人の中に…