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日本社会党参議院
総発言数
5,200
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1952/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会100 件・100%

※ 全 5,200 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,200 20 を表示
労働者農民党1952/04/23

13参議院 人事委員会 第13号

○千葉信君 この問題について審議なり質疑なりをやるよりも、まだ委員会全体としての修正の方針をどういうふうにするかということについての最終的な話合いがついておりません。速記をとめてそうして自由な立場でお互いに腹臓のない意見を吐いて、その中から皆が承服できるような結論を出す必要があると思います。それで一度速記をとめて打合会に入つてもらうほうが却つて審議を進行させる方法だと思います。そう取計らい願いたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)

労働者農民党1952/04/17

13参議院 本会議 第31号

○千葉信君 私は労農党を代表いたしまして、只今上程せられました在外公館に勤務する外務公務員の給與に関する法律案に対して反対いたします。 先ず反対理由といたしまして、本法案の中心である給與額について検討を加えますならば、その額は極めて多額でありまして、而もその額決定の根拠も基準も見出すことができないのであります。現在公務員の給與は、物価の趨勢、民間賃金、標準生計費等の状態から、国民の納得の行く合理性を要求されているのであります。然るに本法…

労働者農民党1952/03/31

13参議院 本会議 第27号

○千葉信君 私は労農党を代表いたしまして、只今上程されました外務公務員法案に反対の意見を表明するものであります。 結論から先に申上げますれば、本法案は国家公務員法に定められた民主的な公務員制度に基本的な例外規定を設け、公務員制度の体系を紊乱し、人事院の権限を圧縮して、やがては、新憲法以前、即ち身分、利益等の公平なる保障を抹殺し、且つ無定量の勤務を要請せられた曾つての天皇の官吏を再現しようとするかに疑わざるを得ないものがあるのであります。…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 昨日中山委員のほうから第十九條以下の御質問がありましたが、まだ第十七條、第十八條の質疑は残つておりますので、その点から御質問申上げたいと思います。第十七條は勤務條件に関する行政措置の要求ということになつておりまするが、国家公務員法の建前から言いますと、勤務條件に関する行政措置の要求と同時に利益処分に対する審査の請求とが同様に扱われているのでありまするが、この場合には單に勤務條件の行政措置に関する要求だけを前審として外務人事審…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 次に第十九條以下の問題についてお尋ねしたいと思いまするが、昨日も中山委員からこの件については質問申上げて、浅井総から御答弁があつたようでありまするが、そのときの浅井総裁の御答弁によりますと、外務人事審議会等に提訴し、若しくは又その提訴した案件について、任命権者である外務大臣がその処分の訂正であるとか、或いは取消を行うという問題について、同様のことが人事院としても任命権者として、而も人事院自体がその処分に対する審査をやり、申請…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 そうしますと、浅井さんの御見解から言いますと、結論的にいうと人事官会議で保障できる程度の公平な保障は、外務大臣だけに事実上任されてしまうような、こういう外務人事審議会等の結論を通じても同様にこれは全うできるというふうにお考えでございますか。逆に言うと、人事官会議の行う公平な審議と、外務大臣の全くのもう一方的な、私どもの考えからすれば、一方的な結論が出される場合が虞れられるわけですが、そういう点でも決して心配はないという考えを…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 この外務大臣と外務人事審議会の問題はあとで附則のほうに出て参りますから、そのとき改めて御質問申上げることにして、外務政務次官にお尋ねいたしますが、第十九條に言われている外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益をき損した、こういう條文がありますが、外務省としては外交の機密というような問題について具体的にはどういう定義をお持ちになつておりますか。

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 第十九條から第二十二條までの條項については、これは單に外務職員だけに限らず、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員を附則の第二項によつて全部包含されることになるようでありますが、そういたしますと、外務職員等の、外務本省における現在の人員から言いましても、大体約半数が外務職員、而も附則の第二項によつては、これはそれ以外の外務本省に勤務する一切の外務省の職員は第十九條から第二十二條までの適用を受けることになるわけでありますが、従…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 絶無とは言えないというお話でありましたが、一体こういう国家の重大な利益を毀損するという程度の重大な外交上の秘密事項は、そんなに外務省ではいい加減に取扱われているのですか。今までの外務省の仕事の中にも、そういう部分は、現在のように秘密外交一点張りですから、何ですが、従来も外交上の秘密事項はあつたわけなんですが、そういう秘密事項が、而も国家の重大な利益を毀損する虞れがある程度の重大な秘密事項を、外務省では従来の経験からいつてそう…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 どうもこれは私どもの常識から言つても、何かそういう重大な国家の利益に関係のある外交機密が漏れるというようなこと、而もこれがもう実際上そういう仕事には全然携わらないところの職員なんかに対してまで、私どもの考えから言うと、この第十九條から第二十二條を適用しておいて、そうして場合によつてはその職員に対する不利益な扱いを頻繁と行う虞れが、こういう條件から出て来るのではないかということを非常に私ども心配されますけれども、まあそれはそれ…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 第十九條には 「外務職員が」ということになつております。それから第十九條以下もそうでございます。そうして附則の第二項では、その他本省に勤務する一般職の公務員もこの適用を受けることになつております。

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 その点はどこで何しますか。

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 それからその次は附則の第五項でございます。第五項では外務省設置法の一部を改正して、外務人事審議会が設けられることになつておりますが、この外務人事審議会の構成は、委員は外務公務員である者の中から一人、人事院職員である者の中から一人及び学識経験者の中から三人を外務大臣が任命するということになつておりますが、この学識経験者の範囲は一体どういう程度にお考えになつておられるわけですか。この点を先ず承わります。

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 その第十四條の二の第二項、これは具体的には例えば「外務公務員の給与その他勤務條件に関し必要な資料を適時外務大臣に提出し、及び外務大臣の諮問に応じてその意見を答申することができる。」とありますが、実際上の運用等については、どういうものを基準にされるおつもりでございますか。

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 法案の第二十二條に戻りますけれども、第二十二條に懲戒処分に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令できめるとありますが、この政令できめるという具体的な内容についてはどうお考えになつておられるか。それは国家公務員法の第七十四條に分限、懲戒、保障の根本基準が一応ここできめられておつて、而もその必要な事項は人事院規則できめるごとになつておりますが、これらをどうして特別に政令できめなければならないとお考えになられたか、その点を承わつ…

労働者農民党1952/03/29

13参議院 外務・人事連合委員会 第4号

○千葉信君 只今の官房長の御答弁によつて、ややはつきりして参りましたが、第二十二條によつて設けられる政令については大体人事院規則を基準にしてやりたいと、こういう話でございましたが、そこで問題になりますことは、一番そういう政令を作る場合に考えてもらわなければならないことは、本案の第二十條の第四項と、それから国家公務員法の第九十一條の著しい相違点でございます。この点については具体的に申上げますと、これは非公開で審理されるところへ持つて来て、…

労働者農民党1952/03/28

13参議院 外務・人事連合委員会 第3号

○千葉信君 只今の森崎委員の質問に関連するのでございますが、第十條に言われておる外交領事事務に従事させるため、こういう外交領事事務の従事員という範囲というのは、本案の第二條の第四項にあつた外交領事事務という條項について私が御質問申上げたその事務の範囲だと思うのです。而もこの外交領事事務ということの範囲が非常に広く解釈されておる。第二條の場合には一般的補助業務に従事するものも外交領事事務の分野の中だというふうに御答弁を頂いておりまするし、…

労働者農民党1952/03/28

13参議院 外務・人事連合委員会 第3号

○千葉信君 そういたしますと、この第十條の包含する職員というのは、これは在外公館に勤務する職員だけの場合に限るということになりますか。

労働者農民党1952/03/28

13参議院 外務・人事連合委員会 第3号

○千葉信君 非常にそうなると不明確になると思うのですが、第二條の場合の第四項にありまするその一般的補助業務に従事する者というのは、この際別といたしましても、「外交領事事務及び」というその外交領事事務については、この間の御答弁では、あえて在外勤務者とは限らないという、そういう範囲でこの間の御答弁を頂いておりました。そうなりますと、第二條の場合と第十條の場合では外交領事事務に従事するという者の範囲が御答弁では大分その範囲が変つて参ります。こ…

労働者農民党1952/03/28

13参議院 外務・人事連合委員会 第3号

○千葉信君 その点は一応それでいいといたしましても、この第十條に関する限り外交領事事務に従事させるため、そのため「特に必要がある場合には、」という中に、今お話のように主として在外勤務者を主体としまして、外交領事事務、それからそのほかにこの第十條では「その他特に必要がある場合には、」といつて選考による任命の範囲というものが非常に広範囲に亘る虞れが相当あると思います。従つてその点について、私今度それでは「その他特に必要がある場合」というのは…