千葉信
会議録に記録された「千葉信」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,200 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金47 件
- 防衛9 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会100 件・100%
※ 全 5,200 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 そうすると、これは古い証文を持ち出して私が追及したことになるのですか。一体改正されたというのはいつですか、これは……。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 二十六年の二月八日制定、これには明らかに承認をしなければならない、人事院が承認をしなければならないことになつております。そういうふうな理論では、同じくこの第五條の問題ですが、外務職員については、外務大臣が行うその官職の格付は政令できめる、必要な事項は政令できめるというふうになつておりますが、これに対して外務省は一体どういう御計画をお持ちか、この点を伺いたい。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 そういたしますと、職階制に関する格付等には全く人事院の方針通り、指令その他を尊重してやるというふうに了解して差支えありませんか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 淺井さんにお尋ねしますが、今の外務当局の説明から行きますと、これはもう人事院のほうで採用され、人事院のほうで計画され、立案されておるその方針に全く従つてやるというふうに外務省のほうでもお考えになつておられるのですか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 若し只今の外務省当局の御答弁や淺井総裁の御答弁通り運ぶとすれば、この條文は全く不必要なものを生かしたことになると思うのですね、私ども併し実はそうは行かないと思うのです。これはもう全く外務大臣の或る程度の越権行為、というのは少し失当かも知れませんが、そういう状態が起るのではないかという心配を私としては持つておるわけです。これが單に杞憂だけならいいのですけれども、殷鑑遠からず、この国会の職員の中にこういう問題で過去において大きな…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 專門員の問題については、実は案外淺井さんのおつしやつておるように今そのことが正確に行われていないのです。それはあなたがおつしやるように、今の国家公務員法の第二十九條の第四項ですか、第五項ですかの職階制並びに給与準則が確立するまでの暫定措置としての現在の一般職の職員に対する給与の法律によつて律せられておるわけですがそうすると、そのうちで、例えば今申上げたような專門員の格付の問題が起つたわけです。それは勿論職階制の確立以前の問題…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 国家公務員法第三十一條の官職の格付に関する問題については、淺井さんはその第二項の、必要と認めるときは、これを訂正するとか、或いは再審査とかという、この権限だけは人事院で持つておるというお話でございましたが、一体それはどこにそういう権限が残つておりますか。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 淺井さんのそういう御答弁を立証する法律はどこにもないのですがね。この外務公務員法の第五條の條文を見て下さい、ここには国家公務員法第三十一條に規定する官職の格付は第三十一條全体を指しております。格付の問題です。格付は何も最初に格付したものを格付というのじやなくして、格付の問題に関連する第三十一條の二項の権限もこれは包含されております。そうすると、包含されておるとすれば、第三十一條によるところの、国家公務員法並びにこれに基く法令…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 只今法制局長から御明快な御答弁がありましたけれども、遺憾ながらこの法律の條文では、全然それは只今の御答弁はこの法律の條文に関する限りは通用いたしません。第三十一條の規定については、これはもう外務大臣が行うということがはつきりしておるのです。これは若し只今の法制局長の御答弁なり、御見解の通りだとすれば、この第五條は修正しなければならない。よく読んで下さい。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 これは当然答弁の如何にかかわらず、若しそういうふうなつもりで提案されたならば、当然これは提案者自身のほうから第五條については御修正願いたいと思います。はつきりとそういうふうに明確に……。
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 まあ今の御答弁は、これは人事院としては希望的な御意見としては私どもわかりますけれども、それがそつくりこういう條文が成立したあとで通用するということはあり得ないと思うのです。例えば今度の外務公務員法を制定して、その制定の仕方の中にも、明らかにもう各條文の中には人事院の権限が縮小されて行つているんです。そういう縮小されて行くような形の條文の中で、そんな只今の御答弁のような解釈の出つこのない法文が、ちやんと確定したあとにおいて、権…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 それから只今の私の質疑に追加いたしますが、この第五條の中に「同條及び国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)第十二條の規定にかかわらず、外務職員については、外務大臣が行う。」つまり職階制に関する第十二條の法律全体が外務職員の場合には排除されているわけです。而も職階制に関する法律の第三章第十二條、その第四項には、「人事院は、官職が第一項又は第二項の規定に従つて格付されているかどうかを確認するため、随時、格付…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 よくお気持はわかりますので、この点についてはやはりそういう御意見でございましたら、これはどうしても第五條のこの條文を、国家公務員法第三十一條第一項に規定するという恰好で直さなければいけないし、それから又公務員法の職階制に関する第十二條の場合については、これは同條第四項はこの場合から除外しなければならないから、これは当然我々としては法改正の問題を、この提案された條文の改正ということは当然これは考慮しなければならないと信ずるもの…
第13回 参議院 外務・人事連合委員会 第2号
○千葉信君 わかりました。それでは次の……。
第13回 参議院 人事委員会 第10号
○千葉信君 出席しているのは誰ですか。
第13回 参議院 人事委員会 第10号
○千葉信君 国鉄の労組のかたに御意見を承わるより先に、私どもの質問の順序としては、職員局長もお見えになつておりまするから、そのかたのほうから先ず先にお尋ねをしたいと思います。 職員局長にお尋ねいたしますが、今も臼井君から話がありましたように、国鉄労組の考え方としては、一段落しの方法を以て地域給を実施しているけれども、今度の人事院の勧告等の場合にあつても、その一段落しに準じた場合においては、国鉄労組の職員に対しても地域給の引上げが当然勧告…
第13回 参議院 人事委員会 第10号
○千葉信君 比較的高給者が退職するから、その分の人件費の流用によつて或いは賄えるかも知れないというお話でございましたが、その点は別にいたしまして、一体国鉄当局のほうでは仮に一段落しに地域給を実施して行くようにしても、やはり一応はこれは人事院の勧告というものは或る程度基礎にならなければならないと思うのです。又実際あなたがたのほうでもそれをやられておるはずなんです。そういうことになりますと、御承知の通り、人事院のほうからも第二次の修正勧告が…
第13回 参議院 人事委員会 第10号
○千葉信君 その経理担当官が今ここへお見えになつておられますか。
第13回 参議院 人事委員会 第10号
○千葉信君 そういたしますと、経理担当官から具体的にお聞きする機会は又別の機会に考えることにいたしますけれども、あなたの御答弁から言いますと、地域給の分として全然これは考慮しなかつたわけではなく、大蔵当局とは人事院から勧告が出る以前にもその点については十分考慮を払つて折衝なされた、こういう御答弁でございまして、その点について何らかの予算措置が講ぜられたというふうに了解して差支えございませんか。その点は如何ですか。
第13回 参議院 人事委員会 第10号
○千葉信君 そうしますと、その点は全然職員局長としては御存じないのですか。