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最高裁判所事務総長衆議院参議院
総発言数
1,208 件
直近の所属会派
—
直近の役職
最高裁判所事務総長
直近の発言日
1980/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会84 件・84%
  • 商工委員会4 件・4%
  • 環境特別委員会3 件・3%
  • 環境委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%

※ 全 1,208 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,208 件中 20 件を表示
最高裁判所事務総局人事局長1980/11/26

第93回 衆議院 法務委員会 第7号

○勝見最高裁判所長官代理者 この問題の私どもの考え方の問題点はまさに御指摘のとおりだと思います。 これもまた御質問の中にあったことを逆に繰り返すようで恐縮でございますけれども、私どもの考え方は、憲法で保障された裁判官の地位、その延長線上での訴追制度、弾劾制度というものがあるわけでございます。その間にどうしても物理的な時間を要する、その間の立候補をどういうふうに手当てするか。このたびの安川簡裁判事のように、これはだれが見ても脱法的な行為だ…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/26

第93回 衆議院 法務委員会 第7号

○勝見最高裁判所長官代理者 前段のいわゆる推薦基準の改正につきまして、またこのたびの、私どもの事務当局限りの案でございますけれども裁判官弾劾法の改正につきまして、ただいま御指摘のような御批判があることは十分承知しております。 ただ前段の事務的な点につきましては、すでにここでもお答え申し上げましたけれども、前からある程度推薦基準の改正を考えるべきではないかというふうに思っておったところでございました。このたびの事件にかんがみ、やはり改正し…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/26

第93回 衆議院 法務委員会 第7号

○勝見最高裁判所長官代理者 退職手当の支払いにつきましてはこの委員会におきましても御質問いただいたところでございますが、きょう現在まだ支払い手続に入っておりません。

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/20

第93回 参議院 法務委員会 第3号

○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 寺田委員、特に御承知のところが多かろうと存じますけれども、裁判官のそれぞれの仕事の分担につきましては、それぞれの裁判所の裁判官会議で決定いたしているところでございます。どのような事件を具体的にどの裁判官に担当していただくかは、いま申し上げたとおり、地方裁判所の方で決めていただいているところでございます。 一般論として申し上げますれば、一般の事件はもちろんのことでございますけれども、労働事件とかあるい…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/12

第93回 衆議院 法務委員会 第6号

○勝見最高裁判所長官代理者 法務省と裁判所とのいわゆる人事交流につきましては、従来からいろいろ御批判をいただいているところでございます。 私どもといたしましては、現在もある程度の相当数のいわゆる交流人事をやっておりますが、そのことがいま稲葉委員御指摘のようなことにつながるということについては、私どもはそのように考えておりません。裁判所に戻って裁判官として仕事をしていただくときには、あくまでも裁判官としての立場でやっていただいているという…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/12

第93回 衆議院 法務委員会 第6号

○勝見最高裁判所長官代理者 部の構成につきましては、具体的には、ただいまの件の場合には東京地方裁判所の裁判官会議でお決めいただいていることでございます。 ただ、一般論として申し上げれば、稲葉委員御指摘のように、いわゆる主任の陪席裁判官がしょっちゅうかわるということは好ましくないと思っておりますが、先ほど御指摘のように、特に陪席だからといって、ある部からある部へしょっちゅう見習いのために回すということはないように私どもは理解しております。

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/12

第93回 衆議院 法務委員会 第6号

○勝見最高裁判所長官代理者 御指摘のいわゆる第二カードは、内部通達に基づきまして毎年一回裁判官の全員の方に書いていただいているものであります。 これをつくってもらっている目的は、裁判官の人事異動計画に資するためのものでございます。内容でございますが、任地、補職庁それから担当事務、本人の希望等を正確に把握したいということが主でございまして、御指摘のような若い判事補の諸君が何か恐れているとおっしゃっておられましたけれども、どういう趣旨か私ど…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/12

第93回 衆議院 法務委員会 第6号

○勝見最高裁判所長官代理者 毎度お尋ねがございますが、所長からの人事に関する意見等につきましては、正式には高裁を通しまして私どもで伺っていることは事実でございます。これはいつも申し上げておりますように、その裁判所における当該裁判官の評価というとちょっと言葉が過ぎるかと思いますけれども、それ自体はおのずから固まってまいりますので、所長を通じまして私どもの方に報告をいただいているというような実情でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/12

第93回 衆議院 法務委員会 第6号

○勝見最高裁判所長官代理者 おくれてまいりまして大変御無礼いたしました。 簡易裁判所判事ももちろん裁判官の一人でございますので、裁判官としてのいわば必需要件といいますか、これは当然備えなければならないというふうに考えております。特に簡易裁判所の判事につきましては、ただいま御指摘のとおり少額裁判所、民衆に接着した裁判所ということでございますので、その意味でも簡易裁判所判事として民衆性といいますかそういうようなことがより要望されるべきだとい…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/12

第93回 衆議院 法務委員会 第6号

○勝見最高裁判所長官代理者 簡易裁判所という新しい裁判所が設置された趣旨はすでに御案内のとおりだと思います。 そこで、簡易裁判所にいわば勤務する簡易裁判所判事というものにつきまして特別の手当てをしているわけであります。きのうも読み上げましたように裁判所法の四十五条は「多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者」こういう法律上の文言になっているわけであります。ただいま御指摘の最高裁の首席書記官あるいは高裁…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 私は裁判所の人事局長でございますが、裁判所の方だけ申し上げさせていただきたいと思います。 東京高裁長官の報酬額が他の高裁長官より高く定められましたのは最初からのようでございます。当初へ昭和二十二年の裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律が制定された際に、最初の政府原案が同一になっておったものを衆議院において修正されたということでございます。 この理由といたしましては、東京高裁の場合はほかの高裁と比べまして管轄…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 冒頭に、私どものこの問題に関する立場を御理解いただきたいと思いますので、一言申し上げさせていただきます。もともと裁判所の場合には法案の提出権がございません。しかも現在問題になっております裁判官弾劾法は国会で提案される法律になっております。積極的に裁判所の立場でどうのこうの申し上げる立場にないということをまず御理解いただきたいと存じます。ただ、このたびの安川簡裁判事の事件はいわば私どもの身内から出た身内の不祥事…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 このたびの不祥事につきまして、かかる簡裁判事を任用した責任はどうかという、いわば私どもも非常に恐縮に存じておるわけであります。 現在、簡裁判事を任用するにつきましてはいろいろな手続がございますが、御指摘のいわゆる任用推薦基準というものを変えた内容でございますが、従前年齢三十五歳以上、在官年数十三年以上ということを年齢四十歳以上、在官年数十八年以上というふうに引き上げたわけでございます。実は、御承知と存じますけ…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 東京高裁長官の格づけにつきましては、いま法務省の方からお答えしたとおりでございまして、私どもといたしましてはっけ加えることはございませんが、委員御指摘のとおり、どうも上の方が少し率が高くなっていささか形が悪いということについては、私どもも全く同感でございますが、理由は先ほど法務省の方から御説明申し上げたとおりでございますので、上げていただいてやむを得ないというのはいささかおかしいと思いますけれども、このたびの…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 そういう制度としましては面接だけという趣旨ではございませんで、試験科目として口述の法律科目の試験を受けさせております。

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 現実には試験委員会の方でお決めいただいておりますが、現実の問題としては、高裁の事務局次長あるいは高裁の首席書記官等が従来多くございました。この点につきましては、多年司法事務に携わっておって途中の段階において簡裁判事を希望したであろうグループでございますので、先ほど申し上げましたように大多数は書記官資格を持ち相当経験も積んでおりますので、筆記試験を免除するということで運用しておる次第でございます。

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 御指摘のとおりでございます。

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 御承知かと存じますが、裁判所の一般職員の場合に、書記官系統と事務官系統がございます。書記官資格を有しておっても事務職の方に回っていただいておる職員もございます。限られた職員の中で、いわば事務局の重要と思われるポストに書記官資格を持っていながら事務官で勤めているということがございますので、御指摘のとおり各人各様でございますけれども、ずっと裁判事務をやってきておった者だけではございません。その意味で、司法行政事務…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 ただいまお示しいただいた御批判のあることは私どもも十分承知しております。要は、簡裁判事として適任者をいかにして得るかという問題でございます。 裁判所法には多年司法事務に携わり簡裁判事として学識経験の適性がある者ということになっておりますので、そういう者につきまして、そういう選考方法をどういうふうに運用していくかという問題でございます。いま御指摘のいわゆる試験免除組につきましては、先ほど申し上げましたようにそれ…

最高裁判所事務総局人事局長1980/11/11

第93回 衆議院 法務委員会 第5号

○勝見最高裁判所長官代理者 いわゆる有資格判事で定年になられまして退官いたします。その際に簡裁判事を希望される方につきましては簡裁判事になっていただいております。その点は従来と一つも変わりございません。ただ、最近は定年で退官される年齢層が比較的少のうございますので、いわば簡裁判事になっていただく歩どまりと言っては失礼でございますけれども、現在のところ絶対数はそう多くはございません。したがいまして、その余のいわば補充すべき簡裁判事につきま…