内藤純一
会議録に記録された「内藤純一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 440 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 金融庁総務企画局長
- 直近の発言日
- 2009/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会96 件・96%
- 財務金融委員会3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 440 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 参議院 財政金融委員会 第14号
○政府参考人(内藤純一君) 固定資産の場合には時価会計ではございません。先ほど申し上げたように取得原価会計というものを取っております。 したがいまして、若干の損失があるようなものであれば、先ほどの手続の中で、あえて減損処理をすると、言うまでもないという形でそのまま貸借対照表上においては変わらない金額が計上されるということになります。しかし、大きな価値の低下という場合に減損という形で、この場合には損益計算書に損失として計上されると同時に、…
第171回 参議院 財政金融委員会 第14号
○政府参考人(内藤純一君) いや、必ずしも私ども個別の判断でそれがどうかということはちょっと申し上げかねますので、私どもとしては何ともお答えしかねると思います。
第171回 参議院 財政金融委員会 第14号
○政府参考人(内藤純一君) 減損の兆候ということでございます。これにつきましては、先ほども若干申し上げましたけれども、減損につきましては、その資産等が使用されている営業活動から生ずる損益又はキャッシュフローが継続してマイナスである、あるいはその見込みであるかどうかと。あるいは、その資産等が使用されている範囲又は方法について、当該資産等の回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか生ずる見込みであること。資産等が使用されている事業に関連し…
第171回 参議院 財政金融委員会 第14号
○政府参考人(内藤純一君) 特に会計基準上は営利あるいは非営利というような形での区別はございません。あくまで、今申し上げたような固定資産に係る減損会計というものの基準に則して、その兆候、そして判定、そして減損額の見積りと、こういう手続を経ているわけでございます。
第171回 参議院 財政金融委員会 第14号
○政府参考人(内藤純一君) はい、承知しております。 これは、ここに書いてありますように、事業の立ち上げ等、立ち上げの場合には初期の段階では赤字になるということもございますので、それをもってだけで将来のキャッシュフローを一律に判断するというのは合理性を欠くという形での適用指針であろうかと承知をしております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第14号
○政府参考人(内藤純一君) あくまで私どもとしては、この適用指針について申し上げるしかないんですけれども、固定資産の減損会計の適用指針第十二項四というのがございますけれども、これで今御指摘のようなものがございまして、減損の兆候にはこれは当たらないというふうにされております。 これは、繰り返しになりますが、事業の立ち上げ時などにおいて営業活動から生ずる損益等が当初より継続してマイナスとなるということが予定されていても、それは収益性の低下に…
第171回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 一般論として申し上げますけれども、金融商品取引法におきましては、上場会社等の役員等であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った者は、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ当該上場会社等の株券等に係る売買等をしてはならないとされておりまして、これを破って取引を事前にやったという場合にはインサイダー取引に該当するというものでございます。
第171回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(内藤純一君) だれがというところでございますが、上場会社の役員等ということでございまして、この役員等というところには、会社関係者でございますが、上場会社等の役員等あるいは帳簿閲覧権を有する株主等が含まれているというものでございます。さらに、この会社関係者のみならず、第一次情報受領者ということで、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者等もこの中に含まれてくるということでございます。
第171回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(内藤純一君) 原則といたしまして、会社法の規定によりまして、総株主の議決権の百分の三、三%以上を有する株主というように承知をしております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(内藤純一君) 私ども承知しておるところによりますと、このチヨダウーテという株式会社に対する持ち株比率でございますが、八・六%を売却する以前には保有されていたというふうに承知をしております。
第171回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(内藤純一君) まず、私の方からお答えをいたします。 いずれにいたしましても、個別事案についてのコメントということは差し控えさせていただきたいということで、あくまで一般論として申し上げたいと存じます。 一般論でございますが、金融商品取引法におきましては、上場会社等の売上高、経常利益若しくは剰余金の配当等について、直近の予想値に比較して、当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当該事業年度の決算において一定以上の差異が生じた場…
第171回 参議院 予算委員会 第19号
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 この減損でございますが、固定資産の減損会計に係る会計基準によりますと、固定資産につきましては、適切にまずグルーピングを行いまして、その上で、例えば市場価格が帳簿価額より五〇%以上下落しているかといった、まず減損の兆候の把握を行います。第二に、減損損失を認識するかどうかという判定を行います。第三に、この結果、減損損失の認識が必要とされたというものについて帳簿価額を回収可能価額まで減損いたしま…
第171回 参議院 予算委員会 第19号
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 固定資産の減損会計に係る会計基準によりますと、減損損失の認識が必要とされた場合には帳簿価額を回収可能額まで減額するというふうにされておりまして、この回収可能価額は正味売却価額などにより算定されるということになっております。この正味売却価額でございますけれども、資産の時価から処分費用見込額を控除して算定される価額をいうということになっております。 そして、この資産の時価の算定に当たってでござ…
第171回 参議院 予算委員会 第19号
○政府参考人(内藤純一君) 今の御質問の件でございますけれども、お答えいたします。 外国の個別金融機関の賞与支払をめぐる詳細につきまして逐一お答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、報道によりますと、AIGのリディ会長は、仮に賞与の減額等を行った場合、優秀な職員が社外に流出し、業務の継続に支障を来すこと、賞与の支払は公的資金を注入される前に契約締結しており、法的観点から問題があること等の事情があるとして理解を求めたとされて…
第171回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(内藤純一君) 個別の事案についてはお答えしないということで御了解いただきたいと思いますが、一般論で申し上げますと、インサイダー取引と申しますのは、その会社関係に係る重要事実というようなものが公表する前に有価証券の売買があったというようなことに該当する場合でございまして、それに当たるかどうかというものは事実関係を精査をしませんと確認ができないということでございます。
第171回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(内藤純一君) お答えいたします。 今委員がお尋ねの内部統制報告制度についてでございます。 昨年四月から上場企業を対象に導入されましたこの内部統制報告制度でございますが、企業等に過度のコスト負担を掛けることなく、効率性と有効性のバランスを取りながら内部統制を整備するということを目指しているものでございます。しかしながら、内部統制報告制度の実施に向けた実務の現場におきましては、一部に確かに誤解に基づいた過度に保守的な対応や準備…
第171回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(内藤純一君) まず、第一点の問題につきましては、今後この制度というのはこの三月期決算の会社から適用が始まるわけでございまして、この実務、制度の定着等を見ながら、問題等があれば柔軟に対応していくという形で心掛けてまいりたいと考えております。 それから、重要な欠陥の問題でございますが、内部統制報告制度におきます重要な欠陥、委員御指摘のとおり、これは財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備をいうということでございま…
第171回 衆議院 予算委員会 第21号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 固定資産の減損に係る会計基準につきましては、正味売却価額とは資産の時価から処分費用見込み額を控除して算定される金額をいうとされております。 そこで、この資産の時価の算定に際しましては、固定資産の減損に係る会計基準の適用指針というのがございます、これによりますと、固定資産の減損損失の測定における正味売却価額の算定に当たりましては、不動産につきましては「自社における合理的な見積りが困難な場合には、不動産…
第171回 衆議院 予算委員会 第21号
○内藤政府参考人 この適用指針によりますとそのとおりでございまして、合理的な見積もりが困難な場合に不動産鑑定価額を用いるという関係に立っております。
第171回 衆議院 予算委員会 第21号
○内藤政府参考人 お答えいたします。 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針によりますと、資産の市場価格が著しく下落したことは減損の兆候となるというふうにされております。 そこで、この固定資産に関する市場価格についてでございますが、固定資産税評価額を含む一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標が容易に入手できる場合には、これらを減損の兆候を把握するための市場価格、いわば判断を把握するための基準でございますが、そういう基…