兒玉末男
会議録に記録された「兒玉末男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,318 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙18 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会51 件・51%
- 運輸委員会18 件・18%
- 予算委員会第四分科会16 件・16%
- 予算委員会第五分科会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 建設委員会 第33号
○兒玉委員 あと一問だけにしぼりたいと思いますが、補償金額の基準を設定するのは、大体どの時期に補償金額の基準を置いてきめるのか。認定をされますとまたその付近の土地が上がるということは、当然常識的に考えられるわけですが、その基準の設定をどういうふうに考えられておるのか。
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 私は防災建築街区造成法案について、二、三住宅局長にお伺いしたいと思います。 この法律と密接な関係にあります昭和二十七年五月三十一日の法一六〇号においてできました耐火建築促進法というのが、防災建築街区造成法の附則の三号によって廃止されることになるわけです。これと密接不可分の関係にある耐火建築促進法の目的とこの造成法の目的はほぼ同一であるわけでございますが、一体この耐火建築促進法にどういう欠陥があってそれは廃止することになるのか…
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 大体、今までの耐火建築促進法による防火建築帯の指定等もなかなか思うようにいかなかったという御説明でありまするが、今回の場合はその点が非常に拡大されたわけでございますから、それによってこの事業の遂行というものに、より困難性が伴うのではないかと私は思うのですが、この法律の実行についてどういうふうな考えを持っておるのか。その点についての見解を承りたいと思います。
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 これに関連しまして、防災建築街区の対象としての災害は「火災又は津波、高潮若しくは出水」ということに限定されておるわけです。非常に日本に多い地震等がこれに含まれておらないのは、どういうふうなわけですか。
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 こういう街区を設定することは私どもも賛成であるわけです。そういうふうな一つの耐震構造なり、そういうことに対する建築基準法との関連もあると思うのですが、そういう構造上の問題等も、この街区設定にあたっては十分指導する必要があるんじゃないかと思うのです。 たとえば、今回二月二十七日に、宮崎沖日向灘地震で震度五という激しい地震があったわけですが、長年の台風によって、建築物も相当そういう風等に対する考え方を十分考慮に入れて建築がなされ…
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 そこで、この造成法の第五十五条によりますと、その地域におる土地の所有権者とか借地権者、借家権者、そういう当該地区に住んでいる人の三分の二以上の申し出に基づいてこの事業が行なわれるということが規定されてあるわけです。これと、今言われました災害危際区域だとか防火地域とか、建築基準法によって指定されている地域との関連において、これはいわゆる任意に地区を設けていくということになっているわけですが、それとの関連においてかなり問題が生ず…
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 それで、これは要求しておきますが、建築基準法の三十九条、六十条、六十二条の指定地域一覧表を次の委員会に出していただきたい。これは法案に対する賛成反対ということは別として、資料として一つ提出を願いたいと思います。 次に、この第十条の組合員の資格で、「その他の者」ということが入っておるわけですが、それはどういうものを含むのか。その解釈はどうなっておりますか。
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 この資格の点についてでありますか、組合の地区内における土地の所有権または借地権を有する者ということに限定されておりますけれども、五十五条のこの事業遂行の場合の申し出をする者の資格の中においては、所有権または借地権を有する者並びにこの借家権を有する者も、この事業遂行についてはその資格の中に入っておるわけです。それが組合員の構成には入らないというのは、どういうふうな関係なのか。
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 次に、五十六条によりますと、都道府県または市町村が補助するものは、先ほども説明がありましたが、個人でなくて、組合を対象とするということになっておるわけですが、特に住宅に関する分か多いので、住宅金融公庫等の融資を受ける場合等もあり得るわけですが、こういうものは個人が対象になっているわけでございます。この辺の補助金の関係と住宅金融公庫の貸付との調整、この点はどういうふうに考えておられますか。
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 次に、都道府県や国が一部の補助を行なうというわけですが、一部というのは、たとえば率ですね、そういう内容は大体どういうふうな構想であるのか。
第38回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 大体補助の内容はわかったわけですが、この法律が制定されたならば直ちに事業の遂行に入るわけでしょうけれども、三十六年度においては予算はどの程度組んでおるのか。また、これの実行についてはどういうふうな計画と見通しを持っておるのか。この二点についてお伺いしまして、質問を終わまりす。
第38回 衆議院 議院運営委員会 第27号
○兒玉委員 私は今の佐々木さんの意見はうのみできないのですけれども、この特別委員会設置の根拠になっておるのは、自民党さんの方は関連法案を一緒に審議するというのがねらいだと思うのですが、私どもの記憶では、たしか三十四年だったと思うのですが、労働問題懇談会ですか、労、使、公益、三者の構成する労懇の結論として、八十七号条約を批准する、その前提としては、公労法の四条三項と地公労法の五条三項を削除すべし、その際、国家公務員法や地方公務員法の改正は…
第38回 衆議院 議院運営委員会 第27号
○兒玉委員 それは受け取り方によって違うと思うのですけれども、私は、労懇の結論の主体がどこにあったかということを考えてみなければいけないと思うのです。これは、ILOの基本的な精神といわれる一九四四年のフィラデルフィアの宣言に基づいて八十七号条約というものが促進されてきたと思うのです。ところが、労懇の出された答申の内容も、もちろん表現はその通りでありますけれども、その基本は、やはり、十七号条約をすみやかに批准すべしというのが基本であって、…
第38回 衆議院 議院運営委員会 第27号
○兒玉委員 私は、そのことによって、是が非でも特別委員会の中で一緒にしてその審議をしなければできないという不可分論というものは、その中に生まれてこないのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
第38回 衆議院 建設委員会 第21号
○兒玉委員 私は去る四月四日、運輸、農林水産、建設の三委員会合同で行なわれました静岡県由比町寺尾地内に起こりました地すべりの現地調査に参加いたしましたので、調査の概要につき御報告いたします。 本調査班は、当委員会からは私のほかに二階堂進君、運輸委員会からは細田吉藏君、肥田次郎君、農林水産委員会から丹羽兵助君、内海清君が参加せられ、調査はわずか一日でありましたが、現地において詳細に実情を調査して参ったのであります。 本地域は、古来よりしば…
第38回 衆議院 建設委員会 第20号
○兒玉委員 今回の処分の問題について二、三お尋ねをいたしたいと思います。 先ほど官房長並びに大田から、今度の処分についての理由が詳細に述べられましたが、一体、処分する法的な根拠は何によってやったのか、その点を明らかにしてもらいたいと思います。
第38回 衆議院 建設委員会 第20号
○兒玉委員 国家公務員法といえども、その条文構成はものすごく多いわけでありまして、具体的に何条によってやったのか、その点を明らかにしてもらいたい。
第38回 衆議院 建設委員会 第20号
○兒玉委員 私は、戦後十五年ほど組合運動をやってきまして、いろいろと感ずるわけですが、今回の全建労の処分については、組合員全体の立場から考えましても、あるいはまた先ほど説明のございました、職場大会等の行き過ぎの行為ということ等をおもな理由としてあげられておるようでございますけれども、先ほど質問のありました点からも、やはり職員としては当然なる要求ではないか、こういうふうに感ずるわけであります。その点から考えますと同時に、また他の官公労等に…
第38回 衆議院 建設委員会 第20号
○兒玉委員 繰り返すようでございますが、先ほど官房長は、処分についての法的な根拠というのは五十八条と百一条と言われたようでございますが、これはあまり権威のない、きわめて不手ぎわな答弁であったと思うのであります。五十八条のどこに処分の基準が書いてあるのか、一つ条文を読んでもらいたいと思います。
第38回 衆議院 建設委員会 第20号
○兒玉委員 私は、そういう最も基本的な点について、最高の人事の責任者である官房長はあまりにも軽率だと思う。そのことを特に主張したい。 それから、今回の処分についてでありますが、先ほど岡本委員からも言われましたように、首を切られるということは、一生自分の飯の種をなくすことでございます。免職十二名、解雇一名と聞いておりますが、そういう個々の行動についての調査は十分なされておるのかどうか。その点についての見解を承りたいと思います。