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法務省刑事局長参議院
総発言数
1,385 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,385 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) 再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無につきましては、原則として不服申立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案に応じて…

法務省刑事局長2026/06/01

第221回 参議院 決算委員会 第6号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 現行の少年法では、死刑又は無期若しくは長期三年を超える拘禁刑に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定をした場合などに家庭裁判所が国選付添人を選任することとしているところでございます。 お尋ねの国選付添人の対象事件を拡大することにつきましては、刑事手続と異なり、家庭裁判所が自ら少年の後見的役割を果たすという少年審判の基本構造に鑑みると、国費を支出して国選付添人制度の対象を全ての事件…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求者につきましては、裁判所の判断によりまして、証拠の提出命令によって裁判所に提出された証拠を閲覧することが可能でございまして、御指摘のような観点も踏まえまして、裁判所において個別の事案に応じ適切に判断されるものと考えておりますけれども、御指摘のように、関係機関、裁判所、検察当局、そういったところにちゃんと法改正の内容を周知していきたいと考えているところでございます。

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 両者の間で実際に提出されることとなる証拠の範囲というのが、では具体的にどのように違うのかと言われると、一概に申し上げることはなかなか難しいところではあるんですけれども、まず概念的に申し上げますと、本法律案におきましては、証拠の提出命令について、裁判所が必要性と弊害を考慮して相当であると認めるときに証拠の提出を命ずることとしているため、必要性と弊害が同程度であるか、あるいは弊害が多少上回るような場合には、相当であるとは認…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、例えば、相当でないと認められるときというものの典型は、犯罪被害者のプライバシーに関する情報、手帳の全体であったり、あるいは性的な画像であったりする場合があるわけですけれども、この弊害を取り除くために、マスキングをしたりすることによってその弊害を取り除いて、必要性と弊害の勘案ということになりますけれども、そういう形で弁護人の用に供するように、そのような任意開示をするという…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 証拠の提出命令制度における再審の請求の理由に関連する証拠といいますのは、裁判所による再審請求理由についての判断に資する捜査書類等の書類あるいは押収物等の物を指すところでございます。これはかなり広い、再審請求理由の有無を判断するために取調べが必要なという意味でございまして、必要なものであれば関連性があると認められるところでありまして、相当の広がりを持つわけですが、今、委員の御指摘を踏まえますと、例えば…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 済みません、先ほどの答弁でちょっと言い間違いがございまして、先ほど、相当でないと認められるときを除いて提出、開示する証拠の話でありますが、積極的に相当でないと認めるときを除いて証拠の提出を命ずることとした場合、必要性と弊害が同程度であるか弊害が多少上回るような場合であっても、相当でないとは認められないとして提出を命じないこととなると答弁しましたけれども、これは提出を命ずることとなるの誤りでありますので、申し訳ございませ…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のようなことでございまして、今回の附則におきましても、できる限り速やかに、裁判の迅速化法の趣旨が妥当するであるとか、様々な迅速化のための関係者の協力もあるところでありまして、今御指摘のあった趣旨も踏まえまして柔軟に対応していくものと承知しているところでございます。

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 訴訟運営について当事者も含めて迅速な進行に協力するということは大事でございまして、今回の法案の附則にもその趣旨が述べられているところでありますけれども、当然、任意開示、勧告、あるいは今回の命令みたいな、段階を追うことになりますが、できる限りこういったものは任意開示の段階で、命令を出したりするのでも一手間、二手間でありますし、お互いに心証の問題も生じるわけでありますので、任意開示が柔軟になされることと…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。 さら…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでござい…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 裁判官が自分でメモを取る内容を規制するものではないのではないかというふうに思いますけれども、済みません、裁判所内の規則のこともあるかもしれませんので、ちょっと確定的なお答えはできないことをお許しいただきたいと思います。 それから、裁判所がこの内容を外に公表するかどうかというのは、今、私の理解で、もし間違いがあったら後で訂正しますけれども、裁判官は国家公務員でございますので、当然、守秘義務違反の論点が…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度は、証拠の内容を広く国民に知らせることを目的とするというものではなくて、証拠に基づく適正な裁判を実現することを目的とするものでございます。すなわち、犯罪被害者を始めとする、あるいは被疑者側もそうかもしれませんけれども、これを広く国民に知らせるべく、調書とかに応じたり、あるいは捜査に協力したりするという前提のものではなくて、裁判を適正に行うという…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 立件かどうかという話になりますと、例えば送致をするのは警察でございますし、例えば自分のプライバシーを外に漏らされたという方から告訴、告発などが出ることも想定されますので、そういうことがあった場合に立件されるということはそうなんだろうと思います。立件というか、送致がされたり、検察庁で事件として立件するということがあるわけでありますが。 その上で、当然のことながら、そのような行為の態様、個別の事情に応じ…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 目的外使用の禁止の客体である証拠に係る複製等とは、当該証拠の全部又は一部につき加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するものでございまして、加工等によって複製等に該当しなくなったものについては、これを目的外に使用することも許容されるところでございます。 その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難で…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほどと同じような形になってしまうかもしれませんが、お尋ねにつきましては、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、そのような様々な加工等をすることによって複製等に当たらなくなるということはあり得るものというふうに考えているところでございます。

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の法改正により、これまでよりも明らかに、増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるというふうに考えているところでございます。 例えば…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 済みません、アドリブで読んだところがありまして、そのとおり読めるか、あれなんですが、どの部分がよろしいでしょうか。(井出委員「全部」と呼ぶ) 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところ、その判断につきましては、結論として、今般の改正により、これまでより増して、これまでに増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかと…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、四百五十条の二第一項、第二項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開…

法務省刑事局長2026/05/29

第221回 衆議院 法務委員会 第15号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第三項で公表の対象としている、抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が原決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎づけるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するものでございまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からしますと、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものが必要であると考えているところ…