P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省刑事局長参議院
総発言数
1,385 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,385 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 公判で取り調べられた証拠といいますのは、通常審におきましては、証拠開示などを含めまして、それぞれが、証拠法則といいましょうか、通常審の証拠の提出のルールに従って取り調べられた証拠ということでございますので、それ以外に、関連する証拠として、ほかの、現に取り調べられなかった証拠に比べますと、比較的、もう既に開示されていて、法廷で要旨の告知などが行われている証拠関係だということが多いものですから、ここで書…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 大変失礼いたしました。 再審公判を念頭に置いているものというふうに聞いております。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 今のような様々な事情を考慮して、個別事情を判断していきましょうというものがこの条文の趣旨でございますので、再審請求審で開示された証拠を、その後、再審公判で調べられたということになれば、それ自体が、まさに関連性があって、裁判所で取り調べるべき証拠だったということでございますので、そういう意味で情状が軽くなっていいのではないかというふうに考えることもできる一事情になるということであると理解しております。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 目的外使用の禁止違反に当たるかどうかというのは、そのまま開示するかとか、再審の準備のためかとかということで、これは一定程度、一律に決まっているものでございまして、ここの条文は、本当にそれぞれの個別事情をちゃんと見て、違反した場合の措置については取りましょうということを記載している中の一つの例示でございまして、例えば、今言ったような事情が、違反した場合の措置を軽くする方向に働く場合があるので、あるから…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 ちょっと済みません、今、突然の御質問でございまして、私、検討できているわけではないのでありますけれども、少なくとも、今の条文でも、その他の事情としていろいろなものが読み込めるところでありますので、御指摘のような内容もここに含んで読むということは可能であると考えております。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 済みません、突然のお尋ねでございますので、お答えが準備できているわけではありませんけれども、その他の事情には当たるということは、繰り返しになってしまいますが、恐縮でございます。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 やはり、大臣が答弁したとおり、お尋ねについては個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄ということでありまして、この条文にあるような事情を考慮して判断していくということでございまして、一般に、先ほども御指摘のあった事例などが適切かどうかということについては、いろいろな御意見があることは重々承知しているところでありまして、そういった意見も踏まえて判断していくことになるのだろうという…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 そのような事例が幾つか起きて、報道で取調べの状況等が、マスキングがあったりなかったりということはあるでしょうけれども、そういうふうな報道がなされていることは承知しているところでございます。 そういう中の様々な事案があるんですけれども、刑事訴訟手続における目的、そこで開示を受けた証拠をそのまま流したのか、それとも、訴訟を起こして、そういった国賠訴訟等の中で証拠開示を受けてそれを提出したのかとか流したの…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お尋ねは原則と言えるかどうかという話でありますが、原則か例外かではなくて、個別の事情によるというのがお答えであるということを御理解いただければと思います。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法四百五十条の二第一項の当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。 同様の文言としては、現行の刑訴法二百十条第一項ですけれども、緊急逮捕の要件に、十分な理由というものがございます。 十分性というのは、刑訴法でいいますと、そのよ…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 過去の事案を挙げて、仮定的に、そのときにこの十分な根拠の要件があったならば抗告ができたのかどうかということを当てはめを行うということは、済みません、法務当局としては大変難しいことでもございますし、お答えしづらいところではあるのですけれども、十分な根拠の判断主体は検察官ということは、答弁しているとおりでございます。 その上で、検察官が判断することになって一緒なのではないかという指摘があるのは重々承知し…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 過去の個別の再審事件における検察官の不服申立てにつきまして、十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であるということはどうか御理解いただきたいと思いますけれども、少なくとも、十分な根拠としてここに条文で上がっていることでいえば、例えば、当たらないということが明らかな事例といたしまして、原決定の結論に影響しない証拠評価あるいは事実認定の誤り、決定の総体に関しては誤りがあるとしても、そ…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。 その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するとい…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。 その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そ…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察庁における通訳人の確保の取組についてお答えさせていただきます。 まず、委員御指摘のとおり、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を確保することが必要不可欠でございます。これは、真相解明の観点からも、適正手続の観点からも極めて重要であるというふうに認識しているところであります。 その上で、検察庁におきましては、平素から通訳人の確保に努めて、通常必要な言語及び人数を確保した上で外国人の取…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということでございます。 したがって、この例外要件を満たさない不服申立ては、刑事訴訟法上違法となると考…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。 一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四十八条第一項を削除していることに伴いましてこれを禁止したということでございます。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 参議院 法務委員会 第12号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないということを定めたも…