佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察当局においては、再審公判において無罪判決が言い渡されたときは、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて控訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございます。 その上で、本法律案が改正法として成立した場合においても、引き続き検察当局において適切に対応していくものと考えておりますけれども、再審公判で無罪判決が言い渡された場合の運用が変わるかどうか…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正は、証拠提出命令の制度であるとか目的外使用の禁止も含めまして、裁判が迅速に充実して行われる、再審請求審が充実して行われるようなことを目的としたものでございまして、その中で、憲法であったり、こういう国民との関係であったり、そういうことが、再審請求審の結果によっても様々な影響が生じるというのは事実でありますので、憲法上の権利を守ることは当然でありますけれども、そのような中で、そのような憲法の…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 法務省におきましては、再審制度につきまして、これは法務省に設けられた改正刑訴法に関する在り方協議会で議論を重ねまして、令和七年二月に開催されたこの協議会におきまして、法制審議会において多角的な観点から議論を深めるべきであるとの提案がなされて、これに特段の異論が見られなかったということでございました。 法務省では、こうした議論の動向などを踏まえまして、再審制度の在り方について多角的な観点から検討してい…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、御指摘のように、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。具体的には、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 先ほど申し上げたとおり、十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものとなるかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えているところでございます。 その上で、再審開始決定に対する不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察当局におきましては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえまして、当該決定を取り消すべき理由があると認められるか否かについて、法と証拠に基づいて慎重に検討した上で、不服申立ての要否を検討してきたものというふうに考えております。 もっとも、近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが再審請求手続の長期化の原因となっているとの指摘や、検察官…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本規定の、十分な根拠に関する規定の下で、再審開始決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに、法令に従って具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、幾つかの事件を挙げられましたけれども、過去の個別の再審事件による検察官の不服申立てに十分な根拠があったか否かについて一概にお答えすることは困難であります。それから、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家賠償請求…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 個別の事件につきまして、我々が目に入っているものもあるわけですけれども、法務当局はその個別の事件の証拠を見る立場にないということでありまして、その証拠評価についても、検察当局が公表した範囲で把握しているという状況でございます。 その上で、その場合に、個別の場合に、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかどうかというふうなことを判断する主張の仕方などによっていろいろな判断の…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 まず、再審請求審におきましては、職権主義の下、裁判所が主体的に事実の取調べを行うこととされているところでございまして、この送致書類等目録という書類を裁判所に提示させるのではなくて再審請求者側に開示させるという仕組みは、再審請求審の構造と整合しないと考えられるところでございます。 また、再審請求審は、裁判所が再審請求者が主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、再審請求理由との関連…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、裁判所は、証拠の提出を命ずるか否かの判断をするに当たり必要があると認めるときは、検察官に対して証拠の一覧表の提示を命ずることができるとしておりまして、その命令を受けた検察官は、裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないとされているところであります。 また、本法律案においては、証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けること…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 委員が今様々な事例をおっしゃっておられたので、やはり今のを一概にお答えするというのはなかなか難しいところはあるんですけれども、証拠の複製等とは、まずは、要約等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するものでありまして、そうでないものについては、そもそも使用に当たらないというのがまず一点でございます。それから、証拠の概要を伝達するなどの行為は複製等の提示等に当たらず、そ…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察当局におきましては、御指摘のいわゆる袴田事件における証拠の保管、管理について、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証拠開示まで期間を要したことは明らかであり、こうした事態は検察官の開示に関する回答への信頼性にも関わるから、警察、検察においては、客観的な捜査資料や証拠の一層適正な管理に努め、その開示に遅れを生じさせ…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、捜査書類や証拠物、こういったものが適正に保存、管理されることは、適正な裁判、再審請求審も含めまして、極めて重要なことでございます。 今回の法整備の対象に入らなかったというのは、捜査機関における捜査書類等の保存、管理につきましては、これを定める法令などが既に整備されているということでございまして、問題は、それらが適切に運用されることが重要であるというふうに考えているところでございます。…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求審において謄写した証拠の複製等の目的外使用の禁止を規定する本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項については、これは、当該複製等を、開示された証拠等を、提出された証拠等を、当該再審請求に係る事件についての再審請求手続及び同項第二号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付するなどの行為を禁止しております。 この条文は、現行法の証拠の目的外使用の禁止に関する規定に倣…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案の附則第四条におきましては、証拠の提出を命ずる決定につきまして、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないと規定することとしております。この規定は、裁判所及び検察官に対しまして、関連性を不当に狭く判断することのないように留意することを義務づけるものでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 従来の実務運用と申し上げますのは、再審請求審におきまして、任意ではありますけれども、通常審の証拠開示のルールに倣うような形で、関連性のある証拠について開示等がなされてきたということを意味するものでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 従来の運用も否定されないという意味は、両方が行われるということでございまして、どちらが優先するとか優先しないとかいうことではありませんが、先ほどの質疑にもありましたけれども、基本的には、そのような三者間で話が行われて任意開示されていくのが、多分、数としては、通常審でもそうなんですけれども、多くなるのではないかというふうには想定されるところではございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察当局においては、これまで再審開始決定があったときは、個別の事案に応じて、再審請求審における主張や証拠関係を踏まえて、当該決定を取り消すべき理由があると認められるかについて、法と証拠に基づいて判断してきたものと承知しているところでございます。 本規定の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほども答弁したとおりでございまして、いわゆる袴田事件につきましては、そのような訴訟の経過も含めまして、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であることから、法務当局としてその評価、判断をお答えすることは困難であることについてはどうか御理解いただきたいと思います。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官であるところでございますが、その判断については、結論として、今般の改正によりまして、これまでに増して慎重な、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えております。 例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえまして、全ての再審開始決定につきまして、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事…