佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 角を切っただけで、少し形が変わったらそうじゃなくなるかと言われれば、必ずしもそうではないと言わざるを得ず、問題は、複製等に当たるかということに尽きまして、加工等をすることによって中身が変わったものと言えるか、そのままのものをそのまま渡したという評価を受けるか受けないかということであると理解しております。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 今のような御指摘の事例におきましても、再審手続やその準備に使用する目的である、それが、主体が、報道機関も一緒に実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だとかいうことではありませんで、実験をす…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 加工等かどうかというよりも、多分それは報道機関が報道する時点での話だと思います。加工等したものを報道することになると思いますが、これは、そもそも、報道機関、その時点で目的外使用禁止の名宛て人ではございませんので、そもそも報道機関の行為が違法ということはございません。 問題は、そこに至る経緯でありまして、先ほどの御質問の前提である、再審の準備のために一緒に検証する、実験をするということ、これを一緒にや…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねは、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の制度を再審請求審に設けるべきとの御指摘であると理解して御答弁させていただきます。 通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下、被告人側が証拠開示請求をするための手がかりとして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、充実した公判…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないと認識しているところでございます。 いわゆる袴田事件や福井女子中学生殺人事件などの近時の再審無罪事件においては、再審請求審で検察官が裁判所に提出し、また開示した証拠等を新証拠として再審開始決定がなされたという経緯がありまして、その開示に至る過程におきまして、検察当局として反省すべき点があると承知しているところでございますが、個…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、今回の証拠提出命令の制度の仕組みは、再審請求理由に関連する捜査書類や物につきまして必要性、相当性があるときということで要件があるわけですが、通常、取調べの必要性があるものは関連性があるものと理解するのが正しく、かつ、そのようなものが相当性で切られていくというのは、例えば被害者のプライバシーに関する情報のためにマスキングなどをするための根拠として用いられることが通常でございまして、相当…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的だと考えております。 その上で、今お話がありましたように、過去にそのような証拠が開示されなかったという事実はありまして、それは、例えば平成十六年以降の証拠開示制度の創設とかその後の運用の定着などに従って、再審請求審にお…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事件につきまして、検察当局は、五月一日でありますが、刑事再審手続に関する規律の在り方について国民的な議論や関心が高まりを見せる中、委員の御指摘を含め、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることなどに鑑みて、最高検の指示によりまして、名古屋高検において、本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施すること、それから、報告書に取りまとめた上で追って公表するこ…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案の立法事実は先ほど大臣が申し上げたとおりでありまして、無罪判決の確定までに相当な長期間を要して、再審請求者等に大きな負担を生じる事態になった事件がある、その原因は検察官の抗告も一因であるといった御指摘を踏まえまして、検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用を確保するために、即時抗告の根拠規定である、委員御指摘のように、刑事訴訟法第四百五十条から再審開始決定に関する規定である四百四十八…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合、これが例外の部分ですけれども、この意味は、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございまして、再審開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の質という意味が、再審開始決定にあると考える誤り等が当該決定の結論に影響を与える程度のことを指すことを意味し、かつ、御指摘の量が、当該誤り等に関する主張が上級審に受け入れられて、当該決定が覆ることとなる蓋然性の程度のことを意味するということであれば、御指摘のとおり、その双方が存在する必要があると考えているところでございます。 また、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項につきまして…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御質問の中で、無罪の証拠というものが何を指すかということになるかと思うんですけれども、それが無罪を示すものか、あるいは、推認力の程度というのはやはり個別事案に応じて判断されるということになると思うんですけれども、その上で、検察官が、再審請求審におきまして、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示すようなもの、はっきりしたものがあるのに、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 十分な根拠の有無といいますのは、再審開始決定が示した再審開始理由との関係で判断することとなると思います。 御指摘の事件の第一次再審請求審におきましては、客観的証拠とその評価が主な争点となりまして、再審開始決定におきましては、当該客観証拠や主要な関係者の供述等を総合的に評価した結果、関係者供述の信用性に疑問が抱かれ、請求人が犯人であると認めるには合理的な疑いが生じたなどと判示されたものでございます。 この点、御指摘の事件…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことが考えられるわけでありますが、先生の御指摘の趣旨を捉えますと、それは当然、再審請求理由に関連するものでありまして、判断に資する証拠でございますので、それは一般に、開示されるべきものだというふうに考えております。
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えします。 申し訳ありませんでした。通常審も含めまして、そのような証拠が後で判明した場合も、当然、通常審の中でそういった証拠は開示されるべきものだと思っています。 その上で、さらに、それが無罪、罪を犯していないことを明らかに示すような証拠であった場合には、その証拠を開示するにとどまらず、例えば、公訴の取消し、それから、公判が続いている段階に至っては無罪の論告、そういったことをするほかに、これが有罪判決が確定した後に…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 まず、検察官は、裁判所から証拠の提出命令を受けた場合は当該証拠を提出する義務を負うというのが前提でございます。 その上で、証拠の提出を命ずる決定につきましては、これについて検察官が証拠を提出した場合に、これは弁護人による閲覧、謄写の対象となりまして、その閲覧、謄写を介して被害者等の関係者の名誉、プライバシーの侵害等の問題は生じ得るということでありまして、仮にそれが生じた場合に事後的にそのような侵害が…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 証拠の提出命令の是非というのは裁判所が個別の事案ごとに判断していくということになりますけれども、今御指摘のような、再審請求者が自分が犯人ではないということを主張している事件において、犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出して、その信用性を否定しているような主張をしている場合には、その裏づけとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は、これは当然、再審請求理由に関連する証拠でございまして…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほども答弁したところではありますが、繰り返しになったら恐縮ですけれども、罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないことでありますので、検察官が、再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集、把握するに至った場合には、これは、再審請求者が主張する再審請求理由と関連性が必ずしも明らかでなくとも、当該証拠を裁判所に顕出するなどして対応すべきものだと考えるところでご…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしておりますが、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。 今御指摘のような、袴田事件においての五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に見せて、支援者が実験をするようなことはどうかというふうに問われれば、個別の事案によるとは思うんですけれども、少なくとも、…
第221回 衆議院 法務委員会 第14号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 今、その実験の要旨を外に公表する場合はどうかという御指摘だと受け止めて答弁させていただきますと、そもそも、証拠の写し、複製などを交付したり公表したりすることが目的外使用の禁止のルールに当たっているものでありまして、その実験の要旨を公表するようなことは、この禁止の範囲外であるというふうに認識しているところでございます。