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法務省刑事局長参議院
総発言数
1,385 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,385 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 済みません、確認させてください。 実験の様子であるとか、それを議論している様子を写真に撮ってとか、動画に撮って公表するということでありますね。(稲田委員「はい」と呼ぶ) 今、先ほど申し上げたように、証拠の複製、あるいはそういったものを交付したり公表したりするのでなければよいものでありますので、そういった実験の状況、議論の状況、そういったことを公表されることは、この禁止に当たらないということでございます。

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って、今の話も含めて答弁を差し上げますと、そもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので、弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとか、そういった、済みません、裁判所にあったものはちょっと、事案、個別になるんですが、自分たちが集めた証拠は当然、全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。 なぜな…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 その事案がどのような具体的なものを指したのか、私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども、先ほどの五点の衣類の写真に相当するような証拠を支援者に公表して、支援者が実験をするような場合、こういった場合については、これは再審手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで、目的外に当たらないということで、目的外使用の禁止違反…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案は、第五条におきまして、不服申立てが係属する裁判所の審理期間について努力義務を定めているところでございます。この規定は、裁判所のほか、再審請求手続に関与する再審請求者、弁護人及び検察官に対して努力義務を課すものでありまして、裁判所に対しては、事件が受理された日から一年以内に決定をするよう手続を進めること、それから再審請求者と検察官に対しましては、当該期間内に決定がされるように…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 基本的には委員の御指摘のとおりということになるかと思いますが、本法律案においては、現行の費用補償制度を拡充しまして、再審決定が確定した事件につきまして無罪判決が確定した場合に、その再審開始決定に結びついた再審請求をした者に対して手続に要した費用の補償をすることとしています。その上で、この費用補償の規定は、その施行日以降に無罪の判決が確定した事件について適用しているということでございます。 そのため、…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘の意味は重々理解した上で、過去に無罪の判決が確定した事件というのは様々ございまして、これについて遡及適用するとなりますと、費用補償の対象となる事件の範囲が際限なく広がってしまうという実情もございまして、現行の費用補償制度が創設されたときも、そのときも遡及適用はされないという形で整理がなされたというふうに聞いているところでございます。

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案につきましては、この刑訴法四百五十条及び四百五十条の二につきまして二段階の改正をすることとしております。 といいますのが、この本則、一般には二十日とか短期間で施行していくものがある一方で、今回の法案の中身になっています調査手続、いわゆるスクリーニングの規定につきましては、最高裁の規則などの制定の必要などもありまして、少し時間がかかるということで、調査手続が施行されるまでの規定と、調査手続がで…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 済みません、答弁がはっきりしなくて恐縮です。 お答えいたします。 具体的に申し上げますと、二段階目の改正後の四百五十条及び四百五十条の二は、施行前の請求事件には適用しないこととした上で、なお従前の例による、すなわち、第一段階目の改正後の四百五十条と四百五十条の二を適用するというものでございます。

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 済みません、目的外使用の禁止においては、施行日後のものがかかるわけですけれども、その禁止の対象になるかと思うんですが、この目的外使用の禁止そのものは、施行前に、これは一年後でありますが、その施行前に提出、開示されたものも含むことになりますけれども、罰則の対象は施行日以後にされたものに限るというような整理がなされているという状況でございます。

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 そのとおりでいいということでございます。

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。 その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。 その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性という…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続ということでございますので、再審請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たりまして、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命ずることとしています。 これは、先ほどの関連する証拠かどうかを判断するため…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 ネガフィルムと録音テープでよろしいですね。 検察当局が令和六年十二月二十六日に公表したいわゆる袴田事件に関する検証結果報告書等によりますと、御指摘のネガフィルムについては、平成二十六年五月三十日になって警察庁舎にあった段ボール箱内から発見されたことを受けて、同年九月十日、検察官が裁判所に提出するとともに、その内容を弁護人にも開示したものと承知しております。 また、先ほどの検証結果報告書によれば、御指…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のネガフィルムに関しては、先ほど申し上げました検証結果報告書におきまして、平成二年一月の時点で弁護人から開示を求められていたにもかかわらず、検察官が、本件解明にとって不可欠な重要写真は既に必要に応じて提出されているなどとして、証拠の提出に応じず、消極的とも言える姿勢を示しており、検察官において開示に向けてより積極的に行動していれば、より早期に探索が行われ、弁護人に開示することができた可能性があ…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。 抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要すること…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 御指摘の条文の、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というのは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。 具体的な規定ぶりがこのような修正の経緯をたどり、これを十分な根拠というふうに記載するに至った理由でございますが、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めまして、ただいま申し上げたような趣旨…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の公表につきましては、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する観点から設けているものでございまして、今御指摘の、検察官の即時抗告を棄却する決定があったのに検察官が特別抗告をしなかった場合におけるその理由については、検察官が不服申立てを行うという場面でないので、ここに、条文に言う公表の対象とはしていないところであります。 もっとも、御指摘のように、検察当局においては、個別の事案ごとに…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 現行法上、通常審や再審公判における検察官開示証拠につきましては、証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに対し、再審請求審における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。通常審と再審請求審とでは関係者の名誉、プライバシーの保護等の必要性に違いはなく、現状の取扱いは不均衡であると考えられます。 また、本法律案において新設する証拠の提出…

法務省刑事局長2026/05/27

第221回 衆議院 法務委員会 第14号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 まず、罰則の関係でありますけれども、弁護人は対価を得る目的で複製等を交付しなければ処罰の対象になりませんので、そもそも罰則の対象に、先ほどの事例は、私は詳細は知りませんけれども、そういうことではないはずだと思われますので、そのように理解しております。