佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 ここの当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味しておりまして、再審開始決定が重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り、重大な手続違反等があると考える場合であって、なおかつ、これらの誤り等に関する主張が上級審において受け入れられて、再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合が…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 仮に犯人でない人が有罪判決を受けたといたしまして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているか把握していると考えられますので、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えております。 提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りることでございますので、これは証拠の一覧表が…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 済みません。私、今の御質問について答弁を準備しておりませんで、直ちに答えられないことを御容赦ください。時系列の話と送致の証拠関係と弁護側の主張との絡み合いの中でどのように評価するかということだと思いますけれども、済みません、今すぐ答弁できなくて申し訳ございません。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 申し訳ございません。答弁が用意できていなくて申し訳ございません。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 申し訳ございません。 私どもの理解でいきますと、請求人側は検察官がどのような証拠を持っているのか分かりません、証拠リストも開示されないまま、具体的に特定せよと求めること自体が困難ではありませんかという御質問をいただいていまして、そのような答弁書は用意していたのでありますけれども、その前段に、弁護人の開示請求が抽象的だった、裁判所の命令、勧告がなかったという御指摘があることは事実なので、済みません、ここを我々としては問い…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 申し訳ございません。 最高検の袴田事件検証報告書について触れて、証拠開示が進まなかった理由として、開示請求が抽象的であった、裁判所の命令、勧告がなかった、当時は証拠開示が制度化されていなかったという趣旨の説明がされています、しかし、請求人側は検察官がどのような証拠を持っているのか分かりません、証拠リストを示されないまま、弁護人に具体的に特定せよと求めること自体が無理ではありませんかという御指摘をいただきまして、済みませ…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 今、済みません、最高検の検証報告書におきまして、弁護人の開示請求が抽象的であったというその理由については記載しているようでありますけれども、一次再審請求の証拠開示につきましては、振り返ってみて消極であったことは否定できず、そのような事態を重く受け止めるべきと考えるという形で結論が示されておりまして、反省の趣旨を外に表現しているものと理解しているところでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 袴田事件の第一次再審請求の訴訟の段階におけるお話だと理解しておりますけれども、それが消極的であった、当時の行動として消極的であったというのは、そのように最高検は評価しているものと考えます。 その一方で、その事件の当時というのは、平成十六年の証拠開示制度、通常審における証拠開示制度の創設の前の話でございまして、そのような、それまで証拠開示については様々な争点があったわけですけれども、平成十六年に通常審…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 まず、お尋ねの前半部分でありますけれども、裁判所が個別事案に基づいて判断することになりますけれども、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類が、衣類に付着した血痕の色調が不自然である、したがって犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせるといった証拠を提出して、この衣類と犯行との結びつきを否定しているような場合には、…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審開始事由を定める刑事訴訟法第四百三十五条の第六号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠の意味について、いわゆる白鳥決定、財田川決定、最高裁の決定でありますが、この無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、これに当たるかどうかは、その新証拠と他の全証拠、すなわち旧証拠を総合的に評価して判断すべきである旨を判示したもの…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求審における国選弁護制度につきましては、法制審議会において議論が行われたところでございます。 その中での意見でございますが、再審手続は、有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、再審請求事件のうち本格的な審理が必要となる事件はごく一部にとどまることからすると、再審請求審において公費負担で弁護人を付す必要について通常審と同様に考えることは困難であるとの意見や、同一の者が繰り…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 この提出命令制度の中では、証拠の一覧表は裁判所に提示するものとして設けられているわけでありますけれども、いわゆる任意開示であるとか任意の提出というものも否定されない運用になっておりますので、例えば裁判所の御示唆が検察官に対してあって、検察官が任意に証拠の一定の範囲に属する一覧表を作成して提出、交付するということは運用上あり得るのではないかと考えるところでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 いわゆる再審請求理由に関連する証拠かどうかというのは、従来から御答弁申し上げているとおりでございますけれども、ここで言う裁判所に提出するものは、関連する証拠かどうか分からないものも含めて裁判所に証拠の一覧表を提出するということでございまして、だから、関連するかどうかを判断するために、例えば供述調書であれば、供述事項なども書いたものを裁判所に提出する。それ自体は、裁判所はほかに見せてはならないというこ…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、これは、裁判所が関連性があると判断して、必要性、相当性もあるというふうに判断して、開示すべきだというふうな姿勢を示しているときに、それを命令がなければ出さないというような運用は通常は行っておらず、通常は、そのような裁判所とのやり取りがあれば、任意の開示等で対応して、任意の提出、それと同時に弁護側にも開示するといったような運用が想定されるということでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりません。再審請求審におきまして、検察官が、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠、これには事案によっていろいろな形態があると思いますし、明らかと言えるかどうかもいろいろな議論があるかと思いますが、そういう証拠を収集、把握するに至った場合には、それは再審請求者側が主張する再審請求理由との関連性が明らかでなかったとしても、これは当該証拠を裁判所…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 収集された証拠は検察官のものでないことは当然でございます。それから、証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは適正な裁判を実現するために収集された証拠でございます。行政機関として、様々な個人情報を含めて収集、個人情報が収集されることは多々、法務省にも多々ございますけれども、これは、税金で集めたものであるから国民に広く知らしめるという類いのものではなくて、個人情報は個人情報として…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 この目的外使用の一律禁止と申しますのは、一律に禁止してはいる、ただし、それは再審手続とか再審の準備のために使う目的以外で使うことは一律といえば一律に禁止しているわけですけれども、使用の範囲も、例えば複製等の概要を伝えることはいいですし、そういった一定の範囲はあるということがまず一点であります。 その上で、例えば、今御指摘のように、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって条件をつける仕組み、制…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案においては、再審請求審で謄写した証拠の目的外使用の禁止を設けておりますけれども、その謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますが、お尋ねのような事案は、やはり個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えば、報道、出版した人、それから教育した人という方々は、再審請求人でも弁護人でもないわけですから、そもそも目的外使用…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 今の事例でいきまして、再審手続やその準備に使用する目的であるとは認められない場合には、それが弁護人である場合には目的外使用の禁止違反となり得るということでありまして、報道機関にそのまま写し、要するに複製等に当たるもの、加工等をしていないものをそのまま報道機関に渡したということになれば、目的外使用の禁止の規定には違反します。その上で、弁護人であれば、それが対価を得る目的でなければ罰則には当たりません。…
第221回 衆議院 法務委員会 第15号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審手続やその準備に使用する目的によるものと認められない場合で、その現物であってということであれば、それは目的外使用の禁止には、違法には当たるということになります。