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法務省刑事局長参議院
総発言数
1,385 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,385 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えします。 申し訳ありません、法務当局としましては、通常審の公判前整理手続等におきまして証拠の一覧表が提供された状況を網羅的に把握していないということでありまして、一覧表の提供そのものによって具体的な弊害が生じた事例の有無についても網羅的に把握していないということで、お答えするのが困難であることは御理解いただきたいと思います。 ただ、一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証拠の一覧表を提供するに当たり…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 証拠の一覧表の交付制度を法定していない理由ですけれども、再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に自ら再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を弁護人に交付する制度ではなくて、裁判所が、証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に、検察官に命じて、その保管証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示させる制度…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 参考人が言葉にしていた純然たる職権主義というものがそもそもどのようなものであるかというのを私どもで申し上げるのがなかなか難しいところでありますけれども、再審請求審は、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でありまして、裁判所が手続進行について主導権を持つものであることについては、これは事実であろうというふうに考えているところでありまして、一方で、再審請求審につきましては、審判の開始が…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 職権主義という構造論だけで論理必然的にということではないかと言われれば、ちょっとそこの点を答えるのはなかなか難しいところではあるんですけれども。 先ほど、証拠の一覧表、ここで言っている証拠の一覧表といいますのは、裁判所に対して関連する証拠を全て提出するために、関連するかどうか分からないものも含めまして、裁判所の御指示の内容を網羅的に把握して一覧表として起こして裁判所に提出する、それの内容には供述事項…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりでございます。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 法務当局としても、御指摘のように考えているところでございます。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、通常審において、弁護人から類型証拠や主張関連証拠の開示請求があった場合には、法律の規定に従って請求及び開示のそれぞれの要件の存否を判断した上、証拠開示制度の趣旨にのっとり、審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているというものと承知しております。 また、検察当局におきましては、一般に、証拠開示制度の趣旨に沿って、証拠開示命令がされていない段階…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのような場合に再審請求者側が取る対応というのは事案により様々だとは思われますけれども、証拠の提出命令を請求する前に、まずは、裁判所に対して、どのような証拠を見たいのか、その理由などを伝えて、そうした要望を受けた裁判所におきまして、検察官とコミュニケーションを取った上で、検察官に証拠の提出、開示を勧告して、それを受けた検察官において、証拠を任意に提出、開示するといったケースも相応に生じるのではな…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る対応というのは、通常審の状況も踏まえますと、事案により様々であるとは思われますけれども、証拠の提出命令に係る判断に先立ちまして、まずは、再審請求者側に請求の意図を確認して、検察官ともコミュニケーションを取った上で、検察官に任意に提出、開示するかを確認したり、あるいは任意の提出、開示を勧告するといったケースも相応に生じるのではないかと考えているところでございます。 その…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると考えております。 例えば、犯人でない人が有罪判決を受けて再審請求をしている場合について考えてみますと、有罪認定の根拠となった証拠として目撃者の証言がある場合には、その有罪認定の誤りを示す可能性がある証拠としては、例えば、その目撃証言中の目撃日時等に関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書であったりとか、…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る措置というのは、事案により様々であるとは思われますけれども、例えば、裁判所において、再審請求者側に対しまして、提出命令の請求に係る証拠について、再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめることなどが考えられるところであると思います。 また、本法律案におきましては、…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案において新設する証拠の一覧表ですけれども、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございますので、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名などにとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載され得ることを想定しております。 また、本法律案におきましては、証拠又はその一覧表の提示命令を発するに当たり、裁判所による再審請求者側…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案における証拠又はその一覧表の提示命令を受けた検察官は、命ぜられた証拠又はその一覧表を裁判所に提示する法的義務を負い、これを拒むことはできません。

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしているところでございまして、この例外要件に当たらない限り不服申立てをすることはできませんし、そのため、例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法になると考えられるところでございます。 仮に、検察官として十分な根拠がある…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 国家賠償法第一条第一項におきまして、国の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国がこれを賠償する責任を負うこととされているところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは、国家賠償法上の違法性判断の対象となり得ると考えているところでございます…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 国家賠償責任については、やはり個々の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ということではございますけれども、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは、やはり国家賠償法上の違法性の判断の対象となり得るというふうに考えているところでありまして、また、従来から答弁しているとおり、十分な根拠があったと、ないのに不服申立てをした場合には、通常、その抗告は…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案においては、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等することを禁止することとしております。 その上で、お尋ねの事例につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等そのものを報道機関にそのまま提供する行為につきましては…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。これは、様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますし、むしろ、そうでありますので、裁判所においては、そのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい、判断してもらうということが行われているわけでございますので、当然、そういう中で、支援の重要性であるとか、報道の意義も十分理解するところでありますの…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って御質問をお聞きしておりました。 一つには、証拠の開示であるとか証拠提出に当たって、関連性を広く認めて開示するに当たって、目的外に使用される危惧を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。 一方で、現に弊害が生じるおそれがあるということなんですけれども、これは、被害者を始めとする関係者の名誉、プライバ…

法務省刑事局長2026/06/02

第221回 衆議院 法務委員会 第16号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 済みません、今全て覚えているわけではないのですけれども、例えば、被害者から自分の出した証拠について了承が得られるならば目的外使用の禁止が外されてもいいのではないかという議論が行われたことは、あるように思います。 様々議論が行われたところでございますけれども、その禁止の規範を明確に、法律ということでございますので、明確に書く、個別の事案を離れて明確に書くというのが難しいという議論が行われた結果、また、…