佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するのでありまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 安易な抗告等がなされることはないというふうに判断しております。 本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官ではありますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、これまでにも増して組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられます。 この点に関し、検察当局において…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求者は捜査機関側が保管している証拠の全容が分からないというのは、御指摘のとおりだと思います。その一方で、仮に犯人でない人が有罪判決を受け再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございまして、検察官に提出を命ぜられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては想定することが可能であると考えられるところでござ…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 関連性というのは、やはり再審請求の理由との関連でその判断に資するかどうかという意味でございますので、関連性がなかった場合であるものの、それが無罪を示す証拠であるというものが検察官の手元に存在する場合ということで受け止めて御答弁申し上げますと、無罪を示す証拠というのが証拠の旧証拠と新証拠の総合判断の中でなかなか判断が一義的にできないというものであることも御理解はいただきたいと思いつつも、罪を犯していな…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 結論から申し上げて、開示される可能性が高いということでございます。 先ほどの五月二十九日の委員会における私の答弁は、あくまでも、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類のカラー写真やそのネガフィルムといったものが証拠提出命令制度の対象となる場合の一例を示したものにすぎませんで、それに限られるといった趣旨ではございません。 今御指摘のあったように、例えば、再審請求者が自分が犯人でない旨…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 刑事手続のデジタル化につきましては、令和七年五月に情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が公布されたところでございまして、書類のデータ化などといった主な規定につきましては、令和九年三月三十一日までの間に政令で定める日から施行するものとされております。 今現在、施行に向けまして、裁判所などの関係機関と緊密に連携しつつ、新たなシステムの開発を行うとともに、運用に向けた検討を…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 刑事司法が、誤判防止を含めて、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという刑事司法の役割を適切に果たしていくためには、再審制度だけではなくて、捜査段階それから通常審に関しましても、制度、運用の両面につきまして不断の検討を行っていくことが重要であると考えております。 当然、運用におきましては、取調べの適正を始めとした供述の適正の確保であったり、それ以外に…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねは、死刑判決が確定した後、再審で無罪とされた、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件及び島田事件の四つの事件を指すものと理解しております。 まず、いわゆる免田事件は、昭和二十三年十二月二十九日、金品強取の目的で熊本県内の民家に侵入し、被害者二名を殺害し、別の二名に傷害を負わせた住居侵入、強盗殺人及び同未遂の事案でございまして、元被告人の方が起訴され、昭和二十七年一月五日に死刑判決が確定しました…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 今、警察庁の方から事案の概要がありましたけれども、この被告人については、平成六年十月十四日及び十一月五日に殺人等の事実により起訴され、平成十八年十月八日に死刑判決が確定したものと承知しております。 その後、この事件につきましては二次にわたる再審請求がなされておりますが、再審開始決定がなされたことはない状況にありまして、現在は、福岡高裁の即時抗告棄却決定に対しまして弁護人が最高裁判所に特別抗告を申し立…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 証拠という文言はかなり多義的でありまして、例えば、普通の広辞苑などでありますと、根拠とかそういった意味で使われることもあるわけですけれども、本法律案で新設することとしている証拠の提出命令制度における証拠とは、証拠書類あるいは証拠物を意味するところであります。 証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれども、これは、検察官に損か得かということではなくて、証拠は証拠でありまして、問題は、関連のある証拠かどうかが今…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 いわゆる袴田事件につきましては、最高検におきましても、検証報告書を作成して公表するなどしまして公にしているところでございます。 その上で、当時の再審請求審というものの証拠開示というのは、検察においても、あるいは裁判所においてもその運用に消極的であったというのは、今の視点から見ると否めないというふうに思っております。 そういう観点で、先ほど答弁しましたように、平成十六年に通常審におきまして証拠開示のル…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 戦前の刑事訴訟法というのは、現行の刑事訴訟法ではなくて、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法のことだと思われますので、これについて急ぎちょっと確認いたしました。 まず、旧刑訴法というのは、いわゆるGHQがやってきて、昔、職権主義といいまして、一般の通常審におきましても、例えば、検察官がいて、その証拠を全部予審判事が見て、予審判事が少しずつスクリーニングしていく、それで、有罪になる人が最後に裁判所…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察当局においては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討しまして、必要に応じて検察官の間で問題点を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているというものでございますけれども、御指摘の資料もそのようなものでございまして、検察当局の内部資料でございますので、法務当局としてその詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、無罪判決等があった場合に、その捜査、公判活動の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、今後の捜査、公判の教訓とするためにそのようなものを作成したというふうに承知しているところでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 済みません、御指摘の、先ほどの四大事件であるかについて、ちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度におきまして、裁判所が検察官に証拠の提出を命じた場合、検察官は命じられた証拠を提出する義務を負うこととなるわけでございます。 その上で、検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには、自己の担当する事件の証拠を適正に管理するとともに、命令を受けた場合に、証拠の内容を精査した上で、提出を命じられた証拠に該当するものを丁寧かつ的確に選別することが重要であ…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 失礼いたしました。正確に把握していることは重要でございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 様々な事件がございますので、個別事案にもよると思いますので、それが難しいかどうかという話も事案によって違うと思いますけれども、証拠の一覧表を作成しなくても、そのような選別作業については、証拠の内容をちゃんと精査した上で、該当するものをちゃんと選別することは可能であるというふうに考えているところでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 そのような、例えば、関連性ある証拠を漏れなく提出するために選別することについては、証拠の一覧表がなければ実施が困難というわけではないというのは先ほど答弁したわけですけれども、その一方で、証拠の一覧表を作成することにより証拠の管理に資する場合があるのは、またそのとおりであると思っております。 その上で、検察官が受理する事件と申しますのは警察からの送致事件が大半でございまして、警察からの送致事件について…
第221回 衆議院 法務委員会 第16号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 いわゆる日野町事件の第一次再審請求審におきまして、裁判所の求めに応じまして検察官が送致書類目録を裁判所と弁護人に提出した例があるということは承知しているところでございます。 その上で、再審請求審において証拠の一覧表を弁護人に開示した事例というものを法務当局として網羅的に把握していないといいましょうか、むしろ実例としては少ないというふうに認識しておりまして、そのようなことでございますので、証拠の一覧表…