伊藤榮樹
会議録に記録された「伊藤榮樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,173 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1966/02/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
- 法務委員会39 件・39%
※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 文教委員会 第2号
○伊藤説明員 印鑑を全く本人が知らない間に盗用いたしますと、さような場合には私文書偽造になると思います。ただ問題は、農民が、何らかの説得とかその他の行為に基づきまして、たとえば白紙の領収書用紙に印だけ押してやるとかいうようなことをいたしておりますと、私文書偽造にはならない、かように存ずるわけでございます。
第51回 衆議院 文教委員会 第2号
○伊藤説明員 いま伺っただけではちょっと判断できないように存じます。結局農民がその領収書にどういうことが書かれるかということを承知しておるかどうかということが一つの問題でございますし、それから何が書かれるかということに無関心であったような場合には、やはり私文書偽造罪は成立しないことになろうかと存じますので、もう少し慎重に、具体的に調べてみませんと何とも申し上げられないと思います。
第51回 衆議院 文教委員会 第2号
○伊藤説明員 ただいま非常に概略伺ったわけでございまして、さような場合について犯罪になるかどうか、ちょっと判断ができないと思います。
第51回 衆議院 文教委員会 第2号
○伊藤説明員 ただいま重ねてお尋ねをいただきましたが、いまお読み上げになりました承諾書から登記に至る過程にいろんな事情があるんじゃないかと思います。そういった事情がはっきりいたしませんと何とも申し上げられないのでございますが、一般的に不動産の売買に関しまして犯罪が成立するかどうかということは非常に微妙な点が多いわけでございます。私どもしろうと考えに考えましても、土地を買ったり売ったりいたします場合に若干の何と申しますか尾ひれをつけるとか…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○説明員(伊藤栄樹君) ただいま厚生省から御説明の案件につきましては、現在大阪地方検察庁において刑事事件が係属しております。すなわち、本年八月五日、大阪地方検察庁の検察官に対しまして、国立療養所近畿中央病院の前事務部長浜崎梅治郎という人から告発がなされております。被告発人は近畿中央病院副院長瀬良好澄、同病院貝塚分院分院長高木善胤及び同病院研究検査課長横山邦彦の三名でございます。 告発事実の要旨は、国立療養所近畿中央病院は、昭和三十九年四…
第50回 参議院 決算委員会 第4号
○説明員(伊藤栄樹君) ただいまお尋ねの、株式会社平岡関係者によります輸出保険金詐欺の事実関係につきましては、ただいま通産省から御紹介がありました。おおむね、そのとおりでございます。この事件につきましては、東京地方検察庁において捜査をいたしまして、本年の一月二十八日及び二月十日の二回に分けまして、関係者合計七名を公判請求をいたしまして、現在公判係属中でございます。
第49回 参議院 決算委員会国有財産に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(伊藤栄樹君) 本件の土地の関係におきましては、だいぶ以前ですが、過去に贈収賄事件が一回あったことがございます。その後は、検察庁として探知できるような犯罪の端緒がございませんので、捜査をしておりません。前回以来伺っておりまして、いろいろ教えられるところが多かったわけでございますが、これは一般の事件と違いまして、考えてみますと、刑事訴訟法の二百三十九条にもございますが、犯罪ありと考えるときは、告発義務を負っておられる方々が管理して…
第49回 参議院 決算委員会国有財産に関する小委員会 第1号
○説明員(伊藤栄樹君) 刑事上の問題に関して私からお答え申し上げます。 一般的に、抵当権の設定をされております不動産をその所有者がかってにこわすというような行為は、刑事上の問題でありますので、犯意とか、いろいろな問題が必要になってまいると思いますけれども、一般論として言えば、刑法の背任罪等に当たる場合が相当多いのじゃないかというふうに考えられます。
第49回 参議院 法務委員会 第2号
○説明員(伊藤栄樹君) 地検の特捜部で扱います検察官認知事件を分けますと、二つあると思います。一つは、検察庁が独自でそのまま捜査をしてしまう場合、それからもう一つは、一応実質的には検察官のほうでやりますけれども、警視庁とお話し合いをいたしまして、警視庁のほうに捜査をお願いする場合もあるわけでございます。そのことからもおわかりいただけますように、警視庁の特に捜査第二課の関係の事件が多いわけでございますが、捜査第二課の手のかげんでございます…
第49回 参議院 法務委員会 第2号
○説明員(伊藤栄樹君) 大体お尋ねのとおりでございます。ただ、地検特捜部独自でやることにきめました事件につきまして、その内容をあらかじめ警視庁に御連絡するというようなことを常にやっているわけではございません。御連絡申し上げた上で地検独自でやる場合も中にはございますが、地検独自の判断で、地検の手のかげんもぐあいがいいし、事件の性格からも検察官が直接担当したほうが処理が早いというような判断になりますと、警視庁に御連絡しないでそのまま検察庁で…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○伊藤説明員 登記の関係についてお尋ねでございますが、私刑事事件を担当いたしておりますので、的確なお答えができません。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○伊藤説明員 事案の内容がこまかくわかりませんので、的確なお答えにはならないかと思いますが、会社の設立ということで株式を募集いたします場合に事柄を限定して考えてみますと、一応想定される犯罪としましては、刑法二百四十六条の詐欺罪それから商法の四百九十条の不実文書行使罪、それと先ほど御指摘のありました証券取引法第百条違反、この三つの罪名が一応考えられると思います。 第一の詐欺罪となりますためには、当該会社の事業内容としてうたいましたところが…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○伊藤説明員 問題は、そういう刷りものをつくりましたりあるいは発起人をいろいろお願いして歩いたりして、実際に株式の募集を行なった人、その人にそういうものをつくる意思があったかどうか、あるいは意思だけあっても全く見込みのないことがわかっておればだめでありますが、おおよその見込みがあったかどうか。そういう点が問題になるわけでありまして、全くできる見通しがないのに、いま仰せのような刷りものを持ち回ったり何かすれば、それは詐欺罪になる可能性がな…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○伊藤説明員 商法の四百九十条の関係においては、未遂罪を罰する規定がございませんで、処罰の対象にならないわけでございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第41号
○伊藤説明員 背任罪という犯罪は、刑法典の中にいろいろ規定されております犯罪の中で、一番目的その他の主観的要素が要求されまして、非常に成立のむずかしい犯罪とされておるわけでございまして、ただいま私がここで伺っておりました限りの資料をもってしましては、背任罪になるということはちょっと申せないわけであります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) まず、普通は不利益になることはないわけでございます。例で申し上げますと、窃盗というのがありまして、間に確定中間判決がある、こういたしますと、前者については併合罪になりませんと法定刑が十年、あとの窃盗についても十年、二十年以下で処断されるわけでございます。ところが、併合罪になりますと、長期の半分を加えたもの以下で処断されますから、十五年以下ということになりまして、一般的には併合罪関係を遮断しないほうが被告人の利益に…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 先ほど御説明いたしますに事件によって選択を許す、こういう考え方で九十五条はできておると思うのであります。これは騒擾なんかにつきましてもそうでありますし、また、水利妨害、礼拝所不敬、説教妨害というようなものにつきましても、非破廉恥的な——政治的ということはこういう場合に言えないかもしれませんが、非破廉恥的な意味、ほんとうの信教というような面からこういうことをしたというようなことも考えられるので、そういう意味で禁錮を…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 刑法で過失犯について禁錮を規定しておりますのは、たとえば現在問題になっております業務上過失傷害、重過失傷害致死、この関係を別といたしますと、たとえば業務上失火、同じく重失火、それから業務上過失往来危険、これだけのものが過失犯として禁錮刑で処罰することに規定がなっております。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 現行刑法中にはございません。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 御承知のように、行政罰則の中には、明文なくして過失犯を処罰できるかどうかという問題が一つあるわけで、それを考慮に入れますと、非常に問題が広くなってしまいますので、明文をもって過失に対して懲役刑を定めておりますのは、児童福祉法と、それから預金等に係る不当契約の取締に関する法律、性病予防法、この三つのように私どもは現在調査の結果把握しておるわけであります。