伊藤榮樹
会議録に記録された「伊藤榮樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,173 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1965/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
- 法務委員会39 件・39%
※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 道路交通法で懲役を科しておりますのは百十五条から百十九条までにそれぞれ列挙されました違反行為でございます。 百十五条は信号機のみだり操作とか、そういう交通の危険を生ぜさせた罪でございます。それから百十六条は——失礼しました百十六条は禁錮でございまして、百十七条はいわゆる世上言われますひき逃げに対する場合、それから百十七条の二が酔っぱらい運転と交通事故の場合の不申告、それから不正手段による免許証の交付を受けたもので…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) ただいまあげました各条は、故意犯を処罰するのが原則でございます。このうち過失でも犯罪を構成するということにいたしておりますものは、各条の二項なら二項という形で、たとえば百十八条を例にあげますと、その中でスピード違反につきましては同条の第二項で特別に処罰する旨の規定を置いております。これは、法文にございますように、「三月以下の禁錮又は五万円以下の罰金」というような立て方になっておるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) これはいわゆる過失建造物損壊罪というやつでございまして、刑法のほうは、御承知のように、二百六十条に建造物損壊罪がございまいますが、これは故意犯でございますので、これの過失犯を道路交通法で規定したと、こういう関係にならうかと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 車両につきましては、道路交通法の第二条に定義がございまして、その八号によりますと、自動車、原動機付自転車、それから軽車両、トロリーバス、これを言うことになっております。なお、軽車両と申しますのは、平たく申しますと、自転車、荷車、こういったようなものでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 判決の年月日をいま記憶しておりませんが、最高裁判所になりましてからの判決でございます。これはここの例に出ております禁錮三年を懲役二年に変えるのが不利益変更禁止の原則に反しないという趣旨の判例であったと記憶しております。その理由は、刑の軽重を比較いたします場合には、刑法十条の関係でいくんだけれども、上訴によって被告人に不利益に刑を変更するかどうかというときには、言い渡される刑の刑期とかその内容を実質的に検討してきめ…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) さだかでございません。現在はっきりした記憶がございませんから、この際お答えするのは控えさせていただきたいと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) いま私のばく然たる記憶では、業務上過失の関係じゃなかったかと思いますけれども、はっきりいたしません。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 業務上過失と道交法との併合罪の関係の事件じゃなかったかというばく然たる記憶を持っております。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 先般の御要求で、お手元に「道路交通法等主要罰則一覧」というのが差し上げてあると思います。罰則の改正は二回でございます。と申しますのは、道路交通取締法時代のがもともとありまして、現行道路交通法が制定されましたときにこれが改まって、それから昨年昭和三十九年の法律第九十一号によります一部改正によって罰則の引き上げが行なわれております。これがおもなものでございます。内容は、ごらんいただきますように、おおむね罰則の引き上げ…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 無資格運転は、道路交通取締法の時代は「三月以下の懲役又は五千円以下の罰金若しくは科料」、道路交通法ができましたときに「六月以下の懲役又は五万円以下の罰金」になり、昨年の改正におきましてもこれはそのまま維持された、こういう趣旨であります。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 御指摘のように必要弁護の事件になりますことが第一点、それから被告人の出頭がなければ法廷が開けないという点が第二点、この二点の違いでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 仰せのように、業務上過失傷害でございましても必要弁護事件になるわけでございますが、どの程度たいへんなことになるか、一応調べてみたわけでございますが、現在、東京、横浜、大阪、京都、神戸、名古屋、この非常に事件の多い庁につきまして弁護人がついております状況を見ますと、九一・五%が弁護人がついておるわけでございます。したがって、必要的弁護になりますと、残りの八・五%というものが国選弁護人なり何なりをつけなきゃいけないと…
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) そのとおりでございます。ただいまあげました数字の中には、ごくわずかでございますが、正式裁判の申し立てにかかるものも入っておるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 言い渡します刑によりまして地方裁判所か簡易裁判所かと、こういうことになるわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 実際問題といたしましては、罰金を選択いたします場合にはおおむね略式手続でいたしておるのが現状でございますから、現実の問題としては公判請求いたしますのは、ほとんどが地方裁判所のほうへ起訴いたしております。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 検察官が罰金刑を求刑するのが相当と認める事件で、裁判官もおそらくそう思うであろうというような事件につきましては、簡易裁判所に起訴しても差しつかえないと思います。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) そのとおりでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 業務上過失致死傷の事件につきましては、現実の問題としてほとんど被告人が出頭した上で公判を現在も開いております。したがいまして、現状とは改正法の施行後ももちろん裁判所の負担その他あるいは被告人の負担等は実質的に変わらないものというふうに思いますばかりでなく、刑の上限がやはり懲役五年というところまで上がりますれば、被告人の出頭を求めて慎重な手続で審判を行なうということが相当だろうと思うわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) ただいま私が御説明申し上げましたのは、言い渡し期日をも含めて申し上げたわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第23号
○説明員(伊藤栄樹君) 刑事訴訟法の二百八十九条に、長期三年をこえる懲役もしくは禁錮にあたる罪の事件については必要的弁護であると、こういうことになっております。