中村純一
会議録に記録された「中村純一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 822 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 通商産業委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 電気通信委員会 第10号
○中村(純)委員 本請願の要旨は、アマチュア無線局は他の無線局とまつたく異なつた目的、性格を持つものであるから、電波法案の審議においては、左の條項を考慮されたいというのであります。その一つは、アマチュア無線は一面実験研究をも目的とするもので、一般無線局のように固定した同一の装置を、長年月にわたつて使用することはない。従つて詳細な工事設計書の提出、機器検査等の手続は省略し、資格検定出願及び免許のみの手続段階とすること、その二、同無線局は非…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第10号
○中村(純)委員 今の御要求の資料のことですけれども、それは江崎委員個人と申しますか、委員として御要求であつたのか、委員会がその資料要求を決定したのか、ちよつと今のところ私はつきり記憶はないのでありますが、委員会で決定しないものなら、この委員会にお諮りする必要があろうと思います。
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 今の御答弁もございましたが、私は実はいささか見解を異にしておるものであります。本條の規定は、暴動であるか、あるいは地震であるか知りませんが、とにかく通常の状態における通信方法をもつてしては、交通通信等が行われない。通信杜絶のおそれがあるという場合において、電波監理委員会が必要な通信を無線局に行わせるということが、本條の規定するところであつて、それが暴動であるか何であるか、あるいは刑法上の問題に触れるのか触れないのか、そ…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 この際ちよつとお確めしておきたいのですが、放送協会の予算とか、事業計画とかいうものに対しまして、法案によりますれば電波監理委員会において認可をし、さらに国会の承認を受けることになつておるのでありますが、繰返してお尋ねをいたしておりまするように、放送事業というものはきわめて流動性を持ち、機動性を持つた仕事でなければならないので、そのような監督方法もある程度はむろん必要だとは思いますけれども、この監督の実施にあたりまして、…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 次に放送法案の第六條につきましてお尋ねしたいのであります。これによりますと、「放送事業者は、同意を得なければ、他の放送事業者の放送を受信して、その再放途をしてはならない。」ということになつておるのであります。この法文の解釈ですが、他の放送事業者の放送を受信して、その再放送をするということは、いわゆる生の放送をそのまま中継放送する場合をいうのであるか、あるいはこれを録音にとつて、その再放送をするという場合も含むものである…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 そういたしますといずれの場合におきましても、著作権の問題が関連をして来ると思うのでありまするが、この著作権の問題の処理につきましては、この放送法案に何らの規定が現われていないのでありますが、それは放送法案によつて規律するものではなくして、著作権法の條項に基いて、かつ当事者間の契約に基いて、その面においてこの問題は解決せられるものである。しかるがゆえにこの放送法案においては、直接その点については触れておらないのであると私…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 もう一点だけ質問いたします。この放送法の第九條の中に、受信機の修理、業務につきましては、監理委員会の行う調査によつて、必要と認められた場所に限つてこれを行うことができるという法律の規定になつておりますが、この趣旨は過般の公聽会におきましても、修理業者側からるる希望的な意見の開陳があつたのでございますが、私どももその気持につきましては、しごく同感に感ずる点が多々あるのであります。この法案の趣旨は、協会の行うところの修理の…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 この法律案を拜見いたしますと、別表の中に、官庁等專用並びに新聞社、通信社、及び日本放送協会の專用に供する場合の料金が、つまり定額料金が規定されておりますが、ここにあります日本放送協会というものは、一体何を指称するのでありますか。現在においては社団法人日本放送協会であることは間違いないのでありますが、この放送法が通つて、所しい日本放送協会が生れた場合にはどうなるのでありますか。その点をまず伺いたいと思います。
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 それはたまたま前後の日本放送協会が同じ名前であるから、そういうことも言えるかもしれませんけれども、嚴密なる法律論としてはいかなるものでありますか。ただいまの解釈でよろしいのであるか。もう一ぺんお答え願いたい。
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 ただいまの御答弁で、立案の趣旨と申しますか、立案の気持はよくわかつたのでありますが、嚴密な法律論からいうと、多少そこにちよつとわからないところがあるように思うのであります。のみならずただいまの立案の趣旨からいいますると、ひとり日本放送協会に限らず、近く生れるべき民間放送事業者の場合においても、同様の定額料金制度が適用されてしかるべき事柄であると思うのでありますが、その点につきましては、これは現在からいえば将来の問題であ…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第9号
○中村(純)委員 ただいまの御答弁によりまして、民間放送と一口にいえば日本放送協会のみに扱つてよろしいという政府のお気持のように思うのであります。それもまた当然のことであると私ども思うのであります。従いましてその点はよくわかつたのでありますので、質問はこれで終りになるのでありますがただいまの質疑応答によりまして、この放送法の成立をもあわせ考えました場合に、多少ここに字句の修正をしておいた方がいいのではないかという感想を持つておるのであり…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 これまでいろいろお尋ねをして参つたのでありますが、なお一、二お尋ねをいたしておきたい事柄があります。それは電波監理委員会設置法案に関する点であります。同法の第十九條におきまして、電波法所定の聽聞を行うために、電波監理委員会に審理官五人以内を置くという規定があります。この聽聞の制度はきわめて民主的な制度でありまして、われわれもその趣旨には賛意を表するものでございますが、この聽聞の事務を取扱います者としての審理官の選任の方…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 次は同じく委員会設置法の第八條でありますが、この委員たるべき者の兼職の禁止の規定であります。これは法案にありますごとく、営利を目的とする団体の役員となり、みずから営利事業に従事することを禁止しておるのでありまして、この点はむろんよくわかるのでありますが、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならないということは、非常に広い意味合いにとれるのでありますが、この委員に任命せらるべき人は、広く学識経験に富むところの有能…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 次には電波法案に関する事柄でありますが、同法の第二條に、無線設備というものの定義が載つておるのでありまして、それによりますと無線電信、無線電話、その他電波を送り、または受けるための電気的設備全般を指しているのであります。しかしてこの無線設備は、それ以下の條文によりまして、免許を受ける際にいろいろと詳しいことを書いて調べてもらい、あるいは検査を受けなければならないという手続に相なるのでありますが、この第二條にいう定義の意…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 次には第四條でありますが、無線局を開始せんとする者は免許を受けなければならないのでありますが、但しその電波が著しく微弱な無線局に関しては、この限りでないということに相なつておるのであります。この著しく微弱なものというものは、どういう程度のものであり、また具体的にはどういうものを予想せられておるのでありますか。その点をお伺いいたします。
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 次は第三十三條でありますが、これによりますと、義務無線の主送信装置については、晝間百九十キロメートル以上の通達距離を持つものでなければならないということに相なつておるのでありますが、銚子、函館間というような距離を考えます場合においては、この百九十キロメートルでは足りないという考え方もあるようであります。従つてこれをもつと最低限を上げるべしという考えもあるようでありますが、その点はいかがなものでありましようか、承りたいと…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 次は第三十七條でありますが、同條におきまして警急自動受信機というものが初めて出て参りまして、検定に合格したものはこれを備えつけてもよろしいことに相なつておるのであります。このオート・アラームは、わが国の現在におきましては、まだどの船舶にも備えつけられておらないのであります。従つてオート・アラームの効能、効果というものを、今日現実にこれを確認することは困難な問題でありますけれども、しかしながら戰時中におきましてわが国がい…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 次は第四十條でありまするが、四十條におきまして第二級無線通信士の行い得る業務の範囲が規定をされておるのでございます。これによりますると、国内通信の無線設備の通信操作ができるのでありまして、国際通信に関しましては、一級無線通信士の指揮のもとに、それらのアシスタントとしてやる場合以外は、みずから主任となつて行うことはできない建前に相なつておるのでございます。これは一応ごもつともと思うのでありまするけれども、従来わが国の領土…
第7回 衆議院 電気通信委員会 第6号
○中村(純)委員 次は第四十五條の第二項でありますが、これは無線従事者の免許の更新の規定であります。これはどうもちよつといろいろに読めるのでありますが、読みようによりますと、これは免許の有効期間中通算して一年六箇月以上経験を持つている。その一年六箇月以上のうち六箇月というものは、申請直前の一年以内に六箇月が入つていなくてはならない。すなわち全部合計では一年六箇月でよろしいのだとも解釈せられるし、あるいはそれと反対に一年六箇月以上と、加う…
第7回 衆議院 電気通信委員会公聴会 第3号
○中村(純)委員 ちよつと紺野さんに伺いたいのでございますが、先ほどお話の中に、新聞記者が携帯用の無線機を持つて通信する時期が、そう遠くないだろうというようなお話でございましたが、戰争中におきまして、野戰地において新聞記者がそういうことをせられたことは、私どもよく存じておるのであります。平時において、まだ日本においてはそういう事態はないようでありますが、たとえばアメリカとか、あるいはその他の外国において、もうすでにそういう事態があります…