中嶋晴雄
会議録に記録された「中嶋晴雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 269 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 1966/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 大蔵委員会36 件・36%
- 農林水産委員会6 件・6%
- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 お答え申し上げます。 税務行政の合理化、機械化につきましては、昭和三十六年ごろから国税庁におきまして検討を重ねてまいりました。その間テストも種々やってきたわけでございますが、本年に入りまして、中型の電子計算機を国税庁に設置いたしまして、今後本格的に機械化に取り組むことになっております。ただいままでのところ、都内の数カ所におきまして法人税事務と所得税事務についてテストをやっておる段階でございますが、ただいまの予定では、四月か…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 ただいまのお尋ねは、法人税の調査のあり方についての問題だと存じます。法人税の調査につきましては、いわば循環調査と申しますか、循環周期で調査をするような調査体系も考えておるわけでございますが、仰せのように都市におきます法人の数が非常にふえ、その所得の内容も複雑になってまいりまして、相対的には都市所在の国税局、税務署に非常に負担がかかってまいっております。そのために、ただいま御指摘のようなアンバランスと申しますか、実調率のアン…
第51回 参議院 決算委員会 第10号
○説明員(中嶋晴雄君) 先ほど相澤委員のお尋ねの中で、国税に関する部分だけを一つお答え申し上げます。 実は、お話を先ほど承りまして、どういう問題があるか、現地に聞いてみたわけでございますが、詳しいことはまだはっきり承知いたしておりませんが、ゴルフ場代替地について仮契約ができて、その農民に対する帰属の問題でいま税務署で検討しておるということのようでございます。で、実は、最終的にまだ譲渡価格が幾らということはきまってないと私ども聞いておりま…
第51回 参議院 決算委員会 第10号
○説明員(中嶋晴雄君) 担当のほうへ連絡して報告いたしたいと思います。
第51回 参議院 決算委員会 第9号
○説明員(中嶋晴雄君) いまお尋ねの共和精糖でございますが、これは調査課所管法人と私ども申しております大企業に属しているわけでありますが、一年決算でございまして、三十八年九月期決算では、相当程度の欠損申告をいたしております。これは欠損が繰り越しになってまいっておりまして、現在までさような状態が続いております。
第51回 参議院 決算委員会 第9号
○説明員(中嶋晴雄君) ただいま京浜糖業等、多数の分社のお名前をお出しになりましたが、私ども、これはおそらく税務署で所管しておる法人であろうと思います。ただいまどういう課税状況になっておったか、資料を持っておりませんので、調べまして御返事申し上げたいと思います。
第51回 参議院 決算委員会 第9号
○説明員(中嶋晴雄君) 先ほどお話がございましたいろいろな会社につきましては、調べてみますが、資料として、所得の内容その他を提出いたしますことは、これは実は守秘義務等の関係もございますので、どの程度かということを御報告申し上げますが、この点は御了承願いたいと思います。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○中嶋説明員 このほど国税庁次長を拝命いたしました中嶋でございます。 税の執行はたいへん困難な状況に際会いたしておりますが、大臣、次官を補佐いたしまして、遺漏のないように努力いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手)
第51回 参議院 法務委員会 第6号
○説明員(中嶋晴雄君) 過日もお答え申し上げましたが、公務員に課せられております守秘義務、特に税務署の職員には特に重い守秘義務が課されておりますが、私どもこの内容そのものが非常に取引先に与える影響等も考えまして、具体的な内容につきましては、書類の提出、明細の提出を差し控えたいと、かように考えております。お許しを願いたいと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) 次長でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) 森脇関係につきましては、更正決定をいたしました税額に相応する資産につきまして保全処分を行なっております。大部分は銀行預金等でございますが、そのほか、ただいまお尋ねの有価証券、不動産等につきましても保全処分を行なっております。
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) 不動産等につきましては差押しているものがございます。
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) 森脇関係の脱税の追徴につきましては、数字で申しますと、大体延滞料を含めまして七十八億程度になっているわけでございますが、これはもちろん徴収のほうで非常に徴収職員が苦労いたしまして、二十三億円程度はすでに国庫に納付されております。したがいまして、残り——ラウンドで申し上げますが、五十五億円程度につきましてなお差押あるいは仮処分等の必要があるわけでございます。しかしながら、その内容につきましては、これは非常に個別の問…
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) ただいまお尋ねのとおり、国会法に、資料提出の要求があれば、応じなければならぬという規定がございます。一方、公掛員につきましては守秘義務が課せられておりまして、特に一般の公務員の守秘義務のほかにさらに国税職員についてはそれよりさらに重い守秘義務が課せられているわけでございます。これは、考えまするに、やはり納税者の財産、所得等につきまして相当具体的な問題になりますとプライバシーの問題がございますので、そこまでやはり資…
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりますと、要求されました資料につきまして行政府が出せない場合につきましては、やはりそれが「国家の重大な利益」に影響するというような声明を求めることができるということになっておるようでございます。そこで、そういう声明があった場合には、「証人は証言又は書類を提出する必要がない。」ということになっておりまして、これは証人として喚問された場合の規定でございます。普通の場合に…
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) 法人あるいは個人からいろいろな寄付の態様につきましては、さまざまなものがございます。その中の一つとして政治献金という場合もあろうかと思うのでございますが、ただいまお尋ねの一つの政治結社と申しますか、政治団体、これはまあ法人格のない社団である場合が大部分であろうと思うのでございます。その場合には、法律の上におきましては、収益事業を営んでおればその部分については課税関係が発生いたしますけれども、さような収益事業がない…
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) ただいま御答弁申し上げましたのは不正確でございまして、お尋ねの所得税法第九条の点につきましては、公職選挙法に基づきますものにつきましては、これは法律上わざわざ非課税というふうに書いております。それ以外のものにつきましては、先ほど申し上げましたとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) いろいろな寄附の態様は、初めに申し上げましたようにさまざまでございますが、個人にその資金が帰属いたします場合には、それは所得税法に従いまして課税関係が生じてまいります。先ほど申し上げましたのは、政治結社、人格のない社団に対しての寄付の場合を申し上げた次第でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第5号
○説明員(中嶋晴雄君) 国税職員が法人税等を調査をいたします場合に、いわゆる使途不明経費と申しますか、使途不明支出にぶつかる場合が相当ございます。その場合、やはりこれはそれぞれ正規の領収証等がなければ、この取引が実際にあったかどうかがわかりませんから、申し立てがありました場合には、相手方につきまして反面調査を取引先調査をいたします。それで合致いたします場合には、法人のほうでは損金に落とし、受けたほうでは課税処理をするというのがたてまえで…
第49回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○中嶋説明員 お答え申し上げます。 この事案につきまして、事実問題につきましては、ただいまお尋ねのとおりであろうかと思います。理由付記の問題でございますが、これは更正処分をいたしましたときの理由付記、これにつきましては判例もいろいろございます。それらは、結局はっきりした理由をしるしておけ、相手方がその他の事情で理由をわかっておるといなとにかかわらず、はっきり書いておけということであります。 この事件につきましても、問題が二つあろうかと思…