中嶋晴雄
会議録に記録された「中嶋晴雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 269 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 1966/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 大蔵委員会36 件・36%
- 農林水産委員会6 件・6%
- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会4 件・4%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 決算委員会 第12号
○説明員(中嶋晴雄君) この前も御答弁申し上げましたが、共和精糖につきましては、三十八年九月期は相当程度の申告所得の赤字を出しております。それから三十九年九月期は、これは公表利益は黒でございますけれども、繰越し欠損がございます関係上、課税所得の上では税額はゼロということに相なります。それから四十年九月期につきましては、公表利益は赤字で欠損であると思いますが、税務所得上は、まだ実は調査をいたしておりませんので、どういうことになりますか、ま…
第51回 参議院 決算委員会 第12号
○説明員(中嶋晴雄君) この前相澤先生から、実は調査課所管法人と同様に、実は小さい法人につきまして、所在地が転々としておるというようなお話しがございまして、私調べますということを申し上げた覚えがございますが、調査いたしましたところ、いわゆる所轄税務署がはっきりしないようなものもございまして、全部につきまして調査が行き届いておるというわけにまいっておりません。しかし、かなりの部分が調査課所管法人に吸収されておるということがわかっております…
第51回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(中嶋晴雄君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件について、補足説明を申し上げます。 最初に、東京国税局管内の雪谷税務署の設置について申し上げます。 現在、東京国税局管内の大森税務署は東京都の旧大森区を管轄しておりますが、同署の管轄区域である旧大森区は、田園調布、馬込、山王等の高級住宅地及び京浜工業地帯の一翼としての工場地区並びに大森駅ほか私鉄駅周辺の商店街などが中心となっており、最近…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○中嶋説明員 日本納税協会は、公益法人でございまして、大蔵省の監督に属しておるわけでございます。実務は国税庁の総務課でやっております。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○中嶋説明員 この間長官が納税相談をいたしました実績についてお答え申し上げたのだと思いますが、私もはっきり実は記憶しておりませんけれども、長官の御答弁も、はっきりした資料はないがということで御答弁になったと思います。私、いま大体の資料を持っておりますので、これで申し上げたいと思いますが、三十九年度につきましては、全体で二万五千七十三件の納税相談をいたしております。そのほかに説明会等の来聴者が二万五千二百七十六人ということになっております…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○中嶋説明員 ただいま申し上げました数字は、実は事項別になっておりまして、たとえば、常設の相談所がございまして、そこで相談をいたしましたもの、それから、一定時に巡回相談もいたしますが、その巡回相談をいたしましたもの、第三には小規模納税者の納税指導、これは継続指導を含んでおりますが、そういうもののをいたしました実績、これを合わせまして、ただいま申し上げました三十九年度二万五千件、四十年度二万八千件というような数字に相なっております。これを…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○中嶋説明員 ただいまの日本税務協会の事務の運営、これは国費をもって事務を委託した分についての御質問であろうと思いますが、この事務の運営につきまして、監督が十分でないではないかというようなおしかりをいただいたわけでございます。日本税務協会は、この前も長官から御答弁申し上げましたとおり、昭和十九年にできた組織でございまして、これに対して、税務相談、納税指導あるいは記帳指導というような事務を委託しましたのは、まだ最近日が浅いことでございます…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○中嶋説明員 お尋ねの贈与税の問題、これは親子、夫婦間のいろいろな資産の運用形態あるいは所得の動きその他というように、非常にまちまちでございまして、いろいろな場合があると思います。お話のように、それが家を建て増して、主人あるいは奥さんのほうだけの名義で登記いたしますと、そこに贈与税の問題が起こることは御指摘のとおりでございまして、その際、取り扱いといたしましては、軽率に、あるいは税法を知らないために、たとえばおやじさん名義にしたとかある…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第26号
○中嶋説明員 事実関係等につきまして、法務局について調査をしたいと思います。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○中嶋説明員 ただいまの御質問は、調査課所管法人の調査件数あるいは調査の動向、また査察事案の動向の御質問でございますが、大体のことを申し上げますと、ただいまの査察につきましては、これは特別な問題でございますので、一般の調査事案と比べることはいかがかと思いますけれども、件数としては若干ふえております。それから調査事案につきましては、結局増差所得ということになりますが、これはある程度ふえておりますけれども、数字としては、ただいま私手持ちして…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○中嶋説明員 法人の調査でございますが、調査課所管法人と税務署所管法人と並べまして調査いたしましたものの中で、更正をいたしますものは大体八割見当でございます。この数字は、一昨年も昨年もそう変わっておりません。したがいまして、傾向としてどうということは私ども申し上げられない、かように考えております。ただ、その八割と申します数字は、これは、いわば期間損益に類するものが相当程度ございまして、実際の不正計算と申しますか、所得を隠蔽したりあるいは…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○中嶋説明員 更正割合で申し上げます。 三十七年度につきましては、税務署所管分につきまして三六・五%でございます。これが三十八年度、三十九年度と下がるに従いまして数字を並べて申し上げますと、三六・五%、三二・四%、三一・九%ということに相なっております。なお、同じ年度につきまして調査課所管分について申し上げますと、八〇・三%、八二・一%、八〇・一%、かようになっております。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 ただいまのお尋ねが税の執行上の問題に関連いたしますので、国税庁のほうから御答弁申し上げます。 法人税法では、過大な給与については、これを否認して損金に算入しないことができるという場合が書いてございます。これを受けまして、政令でいろんな場合を規定しておるわけでございますが、端的に申しますと、形式的な基準と実体的な基準があろうかと存じます。 形式的な基準と申しますのは、この前も当委員会で長官から御答弁申し上げたと思いますが、た…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 税務署のほうで、役員が尋ねてもはっきりした基準を教えてくれないという御質問でございます。昔は、資本階級別あるいは規模別に非常に詳細な基準がございまして、それによって、場合によっては否認をしておったわけでございますが、最近は、そういうあまり形式的な基準と申しますものは、むしろ弊害があるということで、先ほど申し上げましたように、やや抽象的な基準に切り変わったわけでございます。したがいまして、基準は何かということにつきましては、…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 税務署ではどういう項目が益に入り、損に入るか、その点を認定しておるわけでございまして、給与そのものを税務署がきめておるわけではございません。これは、もう申し上げるまでもないことでございますが、税務署でどこまでの報酬が経費に入るかということの限界をきめておるわけでございます。したがいまして、全然基準を教えないということにつきましては、これは税務署に参りますと、その場で、あなたはこのくらいなら適当ですということを言っておると私…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 報酬を損金に算入しない限度のきめ方でございますけれども、かってに税務署できめておるというものではございません。これは法令によりまして一つの基準があるわけでございます。ただ、その基準が形式的に……。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 法人税法と施行令でございます。その基準が、いわば実体基準でありまして、形式的に資本階級別にきめていないというだけでございます。したがいまして、たとえば、その会社の所得金額の中で報酬の占める割合が著しく高い、報酬率と申しますか、そういうものが著しく高い場合には、これは否認する場合もあり得るということでございます。ただ、私どもが調べております限りでは、これが非常に不権衡である場合に否認をいたしておるわけでございまして、大体の場…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 法令と申し上げましたが、法人税法の三十四条に、過大な役員報酬について損金に算入をしない場合の規定がございます。それから、これを受けまして、法人税法の施行令の第六十九条にこの基準が書いてあるわけでございます。これは、先ほど申し上げましたように、一つは実体的な基準、一つは形式的な基準がこれに書いてございます。内容は、当該役員の職務の内容とか、あるいはその法人の収益、使用人に対する給料の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 先ほどからいろいろ役員報酬の否認の問題について御質問がございました。御趣旨は私どもよくわかりますので、税務官吏の現場におきます恣意によってこれが左右されませんように十分注意もし、監督もしてまいりたい、かように考えております。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第22号
○中嶋説明員 ただいまの青色申告の問題につきましては、私ども全く同感でございまして、ここ二、三年、非常に青色申告の普及率は目ざましく伸びております。ただいま主税局長から御答弁がありましたように、ただいま申告所得税の有資格者の中で五四%のものが青色になっておる次第であります。八十万人程度になっております。これは今後も、私ども政策として大いに伸ばしていきたいというふうに考えております。これをただいま御指摘のように、青色申告を慫慂しておいて所…