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総理府恩給局次長衆議院参議院
総発言数
93
直近の所属会派
直近の役職
総理府恩給局次長
直近の発言日
1963/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 93 件の標本
  • 内閣委員会67 件・72%
  • 大蔵委員会13 件・14%
  • 予算委員会第一分科会8 件・9%
  • 社会労働委員会4 件・4%
  • 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会1 件・1%

※ 全 93 件のうち直近 93 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

93 13 を表示
総理府恩給局審議課長1963/03/28

43参議院 社会労働委員会 第13号

○説明員(中嶋忠次君) お答えいたします。郵政省のほうに対しましては、ただいま先生御指摘のようなことのないように、郵便局の末端にまで到達するということを要望しておきます。その末端の郵便局で手数料がこないというのは、個人々々に手数料はいってないと思いますけれども、御承知のように、本年度の予算におきましては、十三億余の手数料が郵政特別会計へ繰り入れられてございます。それが末端のほうへいって諸般の費用になっておるということでございますので、そ…

総理府事務官(恩給局審議課長)1962/04/19

40衆議院 内閣委員会 第29号

○中嶋説明員 お許しを得ましてお答えしたいと思います。 ただいま先生のおっしゃることは、まことにもっともな点でありますが、実は百五十五号の三十条という規定を設けましたゆえんのものは、一般の恩給法が通例の形で適用されないような終戦後の混乱と申しますか、特殊事態がありますもので、それに対処する施策を講じたのでありまして、御指摘の一例を申し上げますと、二十四年に事実上はなくなっておる、神様の目から見ればなくなっておることがわかっておりましても…

総理府事務官(恩給局審議課長)1961/05/16

38衆議院 内閣委員会 第35号

○中嶋説明員 告示の点についてお答えいたしますと、大東亜戦争になってからは内閣の告示で概括的に、太平洋において戦務に服した場合には一月について三月を加算するという告示が出ております。ただ太平洋につきまして、ただし内地の沿岸、港湾を除くとなっておりますから、たとえば瀬戸内海が太平洋の中ではないかというふうなことは起こってこないと思いますけれども、いわゆる外洋でありますと、これは加算のつく、地域になっております。 それからその前のシナ事変等…

総理府事務官(恩給局審議課長)1961/05/16

38衆議院 内閣委員会 第35号

○中嶋説明員 津軽海峡そのものの中で服した場合、これは太平洋の中に、先ほど申し上げました港湾、沿岸を除くという中に入りまして、加算はつきません。ただし先ほども申し上げましたように、たとえば函館を出て、それから津軽海峡の港湾を経ずに太平洋まで行って、そういうことはないと思いますけれども、そうしてフィリピンへ行ったというような場合には、函館を出たときから加算がつく、かようなことになっております。

総理府事務官(恩給局審議課長)1961/05/16

38衆議院 内閣委員会 第35号

○中嶋説明員 お答えします。通算というのは範囲が順々に広まって参りまして、先生のお話にあるのは、まだ一般の地方の退隠料規程の適用と恩給法の適用等のある職員間の通算という問題が起きる前のことではないかと思います。その前におきましても、たとえば一般の内務省系の官吏からそのまま居残っていた人につきましては通算になったわけです。ところが学校の先生の系統とか警察官の系統の人からいきますと、違う部局に行った場合には恩給法の受給が切れるという立法例が…

総理府事務官(恩給局審査第三課長)1954/03/16

19衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第6号

○中島説明員 恩給局長にかわりましてお答え申し上げます。ただいまの御質問は、実際上親とか子とかで生活しておつたけれども、民法にいう縁組の届出等が一方の生存中にできなかつたものに対して、事実を重んじて扶助料を給するようにできないかということと考えますが、恩給法におきましては、御承知のように、旧民法が施行されておつた当時におきましては、恩給法の扶助料を給せられる遺族の要件として、旧軍人の死亡当時これと同二戸籍にあつた者という法律の制限がござ…

総理府恩給局審議室次長1953/03/11

15参議院 内閣委員会 第17号

○説明員(中島忠次君) それでは前回に引続きまして附則の第十条から簡単に御説明申上げます。 附則第十条の規定は兵たる旧軍人についても一時恩給を支給しようとするものでございまして、従来の恩給法におきましては、兵として退職した旧軍人には一時恩給は給されなかつたのでありますので、この規定は全く新らしい規定でございます。この給します一時恩給につきましては、先日申上げましたところの下士官以上の旧軍人の一時恩給と全く同じように実在職年が引続いて七年…

総理府恩給局審議室次長1953/03/11

15参議院 内閣委員会 第17号

○説明員(中島忠次君) 只今申上げました四十四頁から四十五、六に亘つておるところの下欄の金額は、これは旧軍人、旧準軍人に関する読み替えによつて必要な規定でございます。併しこの金額は先ほどその前の頁にあるところの附則別表第一の俸給年額の定め方について説明申上げました通り、中欄の金額から一般職の俸給の号俸で四号俸程度下つたところの金額になつておるのでございます。

総理府恩給局審議室次長1953/03/11

15参議院 内閣委員会 第17号

○説明員(中島忠次君) 中央とべースが同じで、中央から四号下つた……。 次に二十三条でございますが、二十三条は先日最初に御説明申上げました通り旧軍人、旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する恩給については、先ずこの法律の附則の規定を第一に適用いたしまして、それで附則に規定してないものにつきましては、改正後の恩給法の規定を適用いたしまして、更に昭和二十一年法律第三十一号、附則第二条の規定を適用するのでございます。即ちこれによりまして改正法の規…

総理府恩給局審議室次長1953/03/06

15参議院 内閣委員会 第15号

○説明員(中島忠次君) 委員長、先生方のお許しを得まして私から御説明いたします。 この法律案の提案の理由及びその内容の趣旨の根幹につきましては、先日副長官から、この提案の理由及び概略として申上げたところで尽きておるのでございます。従いまして私は各条につきまして専ら技術的な面から御説明申上げたいと思います。 先ず第一に、恩給法の本則の改正に関する部分でございますが、第二条の改正規定は昨日御説明申上げましたように、傷病年金程度の傷病者に対し…

総理府恩給局審議室次長1953/03/06

15参議院 内閣委員会 第15号

○説明員(中島忠次君) いや、それは引き続いておりません。「引き続く」というのは……。

総理府恩給局審議室次長1953/03/06

15参議院 内閣委員会 第15号

○説明員(中島忠次君) そうです。現職におるとも言えますが、在職と在職との間に一時的に恩給の切れ目のないことを恩給法では言つております。従いまして観念的には、例えばよく軍人のときにありましたのですが、現役満期翌日臨時召集というのがよくありました。こういうのは実際上は引き続いておりませんが、恩給法的には引き続きのように思います。で、かような只今申上げましたような引き続く実在職年限が普通恩給年限以上になつておりますれば、そのまま普通恩給権を…

総理府恩給局審議室次長1953/03/06

15参議院 内閣委員会 第15号

○説明員(中島忠次君) 先ほど申上げました法務官から法務将校に転任したような場合、それから旧軍属から旧軍人に、これは退職してその同日に軍人になつたような場合、即ち実際は転任と同じようなのでありますけれども、官制の関係上一応軍属の本官を免ずるという辞令が出て、そうして同日付で例えば法務中尉に任命するとか、或いは造船大佐に任命するとかいうような辞令が出た場合、これがあとのほうです。ここに恩給法五十二条第一項の規定に該当するもの、こういうのは…