中嶋忠次
会議録に記録された「中嶋忠次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 93 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府恩給局次長
- 直近の発言日
- 1970/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 93 件の標本- 内閣委員会67 件・72%
- 大蔵委員会13 件・14%
- 予算委員会第一分科会8 件・9%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会1 件・1%
※ 全 93 件のうち直近 93 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 満州拓植公社の職員期間の問題を取り上げる際には、あとで御指摘のようなその他のいわゆる国策的な特殊の法令に基づいて設けられた機関について、すべてのものについてとくと検討いたしたいと考えております。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 ただいま御指摘の外国政府職員期間、外国特殊法人職員期間の通算されている中で、まだ御指摘のように、たとえば普通恩給年限に達しておった者については通算をしないとかいう制限がありますし、それからまた、こういう機関の職員として自己の意思によらなくて抑留された人たちにつきまして、恩給公務員であれば抑留されておるのが在職期間の中に入っておるのでありますけれども、在職期間に入っておらないという問題がございますが、この点につきましては、先…
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 また先生のおしかりを受けるかもしれませんけれども、共済法は総理府で所管しておりませんので、ちょっとお答えいたしかねるところでありますので御了承願いたいと思います。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 恩給というのは、たてまえといたしましては退職当時の俸給とか在職年等によって計算される形になっておりまして、恩給法の純粋なる理論からいきましたら、いわゆる最低保障というふうなものに類した考えは出てこないと思いますが、何ぶんにも恩給は年金で給するといって、その趣旨とするところは先生も御質問の中で御指摘されておりましたように、やはり退職公務員あるいは遺族が退職時の条件に応じたそれ相応の生活ができる資を補足してやるというふうな趣旨…
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 九万六千円、それからこの扶助料がその半分の四万八千円という現行の規定は、これは国民年金法のほうの最低保障の額に合わせたわけでございます。今回改正するのは、老齢者もしくは妻子でございまして、実在職年数が普通恩給年限以上ある者を十二万円に引き上げる。扶助料はその半額の六万円でありますが、この十二万円と考えましたのは厚生年金保険法の最低保障の金額を勘案いたしまして、さらにいわゆる政策的に考えまして最低保障としては月一万円は少なく…
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 お答えいたします。 傷病者につきまして、恩給の法上の処遇についての考え方は先生のおっしゃるとおりでございまして、政府におきましても、軍人恩給復元以来、遺族、傷病者につきましては、他の恩給に優先いたしましてその改善の度を高くいたして今日まで至っておるわけでございますが、なお今後の恩給改善の際にも、その点はとくと念頭に置いて処理いたしたいと考えております。
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 ただいま非常にはっきりした数字は持っておりませんけれども、御指摘の特別項症、最も重い項症に該当しておる者は現在八百名くらいでございます。一項症の者もこれに若干数が多い程度と承知いたしております。
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 項症の分け方につきましては、恩給法に別表が規定してございまして、特別項症、第一項症はっきり明記してあるわけでございますが、実際の運営にあたりましては、ただいま先生のおっしゃった趣旨を体しまして、こういうふうな重症者につきましては、特にその項症をいわゆる辛く見ないような方針で査定しております。また法律的に申しますと、先般、症状等差調査会の御報告をいただきまして、これによりまして、先年の国会で、ことにこの程度の重症者の人たちを…
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 再審査の結果、恩給が停止になったり廃止になったりするものがどのくらいあるかというお尋ねでございますが、詳しいデーターが調べてございませんので、まことに失礼でございますが、やはり半数以下、最近そういうふうなものが多いというふうに思っております。 御説明申し上げますと、先ほど申し上げましたいわゆる有期の恩給と申しますのは、症状が軽快することが医学的に可能性が強いというものについて有期の制度を設けておるのでございまして、先生の御…
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 お答えいたします。 御質問の扶養手当と申しますか、恩給法では傷病者に対する扶養家族加給、それから遺族に対する扶養遺族加給と申しますが、これは従来在職公務員の扶養手当等を参照いたしまして、四千八百円一本となっておったのでございますが、昨年十月の改正によりまして、御同意を得まして、妻については一万二千円、その他の一人については七千二百円にするという増額を実施いたしまして、御趣旨に若干こたえ得たものと信じております。 それから、…
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 軍人恩給の計算の基礎となる仮定俸給の定め方、いわゆる格づけと申しますかにつきましては、先生のおっしゃったような御意見が多々あることは承知しておりまして、これも昨年の十月の改正におきまして、年限の長い人たちにつきましてはこれを是正する措置を講じた次第でございまして、残余の点につきましては、恩給審議会の答申等もございますので、これを考慮に入れつつ、現在審議会で改善すべしとして指摘されておる事項もまだ残っておる段階でございますの…
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 御指摘の問題は、昭和二十三年六月三十日以前に退職した一般文官等に対する恩給の問題だと思いますが、恩給審議会の答申にもございますように、一般に退職時期が新しくなるほど年金額が若干多くなる、こういうことは避けられないことでありまして、恩給法上それを全部埋めるということにつきましては相当問題があると考えておるところでございますが、ただいま申し上げました二十三年六月以前の退職者の基礎俸給の問題につきましては、いわば恩給的の格づけと…
第63回 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号
○中嶋説明員 恩給の請求の証拠書類の問題でございますが、遺族、傷病者につきましては、何ぶんにも終戦という非常事態にあたりまして、相当資料が散逸しておるものでございまして、この証拠というものを集めることが非常に困難であるということは、重々裁定庁として承知しております。御指摘のような点につきましては、この恩給局だけでなくて、この恩給を進達する経由庁、厚生省とかあるいは都道府県の関係当局ともよく相談しまして、受給者に不必要な時間や負担はかけさ…
第46回 衆議院 内閣委員会 第45号
○中嶋説明員 局長にかわってお答えいたします。 恩給法におきましては、原則といたしまして、軍人でありましたら、最終の階級を基礎にして恩給年額を計算することになっておるのでございますが、ただ、戦死の例をとりますと、戦死一年前の階級から二階級以上離れている場合には、その最後の階級はとれないというのが、法律の規定でございます。したがいまして、御指摘の場合は、もし戦死される一年前が上等兵になっておられれば、当然伍長の階級によって扶助料が計算され…
第46回 衆議院 内閣委員会 第45号
○中嶋説明員 ただいま資料を持ち合わせておりませんからはっきりした数字は申し上げかねますが、戦死の場合ですと、上等兵の場合、七万二千円ぐらいでございます。伍長の場合ですと、そのわずか百円くらい上の七万二千三百円ぐらいじゃないかと記憶しております。
第46回 衆議院 内閣委員会 第45号
○中嶋説明員 大体その線——いわゆる階級差がつづまったような形になってございます。
第46回 衆議院 内閣委員会 第45号
○中嶋説明員 お答えいたします。 御指摘の昭和二十八年の法律百五十五号の附則の九条と申しますのは、たまたまいわゆる軍人恩給の復元の際に、恩給法の遺族の扶助料を受ける権利を失わすべき事由のあった規定が、改正されたのでございます。その改正は、この条文にもございますように、軍人に例をとりますならば、軍人の父母に対する失権規定でございます。軍人の父母につきましては、二十三年の一月前、すなわち新民法の施行の前におきましては、軍人の父母は婚姻しても…
第46回 衆議院 内閣委員会 第45号
○中嶋説明員 婿というのは、すなわち新しい夫をお母さんが自分のほうにとった場合に、すなわち、新しい夫がその母の氏を称して結婚した場合、これは失権いたしません。
第46回 衆議院 内閣委員会 第45号
○中嶋説明員 いま先生のおっしゃった事項でございますが、まず法律の規定は、旧軍人に例をとりますと、旧軍人の未亡人でありまして婚姻した場合には、無条件で失権いたします。それから父母の場合には、婚姻して氏を改めた場合には失権するということになる。その婚姻が解消されて、もとのさやにおさまったというか、もとの状態におさまったというときに、扶助料の権利を復活させるかどうかということにつきましては、現行の法律のたてまえは、復権させないということがは…
第46回 衆議院 内閣委員会 第45号
○中嶋説明員 お答えいたします。 ただいま先生のおっしゃった軍籍がある、ないということは、点呼を受ける義務がある間は、いわゆる広い意味の通俗的の軍籍というものは、あると思います。しかし、恩給法で取り上げているのは、軍人で例をとりますなら、軍人として在職中の公務によって負傷したり病気になった場合を取り上げているのでございまして、軍籍がありましても、恩給法にいう在職中でないという場合がございます。すなわち、点呼の場合がそれに該当する場合でご…