中嶋忠次
会議録に記録された「中嶋忠次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 93 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府恩給局次長
- 直近の発言日
- 1970/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 93 件の標本- 内閣委員会67 件・72%
- 大蔵委員会13 件・14%
- 予算委員会第一分科会8 件・9%
- 社会労働委員会4 件・4%
- 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会1 件・1%
※ 全 93 件のうち直近 93 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 内閣委員会 第24号
○中嶋説明員 恩給制度のほうがいいか、共済制度のほうがいいかということにつきましては、相当議論のあったところでございますが、政府の方針といたしまして、公務員につきましても、他の一般の勤労者と同様、社会保険方式による共済制度が適当であるという判断のもとに恩給制度が移行した次第でございます。したがいまして、恩給法といたしましては、その共済制度に移行できない部分だけをとって、現在もなお続いておるという状態でございます。
第63回 衆議院 内閣委員会 第24号
○中嶋説明員 ただいまのお尋ねの点は、推測するところ、共済組合法の法律の規定の問題でございますので、完全なお答えができるかどうか若干疑問があるところでございますが、先生のおっしゃるとおり、恩給を共済に移行するにいたしましても、その移行の時期までにつきましては、恩給法という法律によって、いわゆる期待権が法律によって与えられてあったのでございますので、これを共済のほうへ取り入れる際におきましても、恩給制度担当者として当然責任を感じなければな…
第63回 衆議院 内閣委員会 第24号
○中嶋説明員 総体的に申しまして、個々のものにつきましては、いろいろな個人的な理由があることから、これじゃ不満だというふうなあれはあるかもしれませんけれども、全体といたしましては、ただいま先生のおっしゃるとおり、恩給公務員当時退職した人と、それから恩給公務員期間と共済組合期間にまたがって退職した人と、共済組合期間だけで退職した人の間にいわゆる不均衡というふうなものが生じないような措置は万般講じてあるということになっております。
第63回 衆議院 内閣委員会 第24号
○中嶋説明員 先生の御指摘のような御議論のあるところでございますが、一般に先ほど大臣からお答え申し上げましたように、納税者である国民全般が納得する範囲の生活改善分というのは、六〇%くらいと見るのが適当であると考えております。
第63回 衆議院 内閣委員会 第24号
○中嶋説明員 二条の二の規定、それから恩給審議会の答申の趣旨を尊重いたしますと、先ほど申し上げました、いわゆる公務員給与のうちの生活改善分だけを取り入れて、職務給的な部分をまだ取り入れるべきでないということについて、一般の国民の皆さまの御支持がいただけるという判断に立ったわけでございまして、その生活分の算定方式といたしましては、公務員の各職階による特別の給与を除く意味の操作をしてできた数字の結果が六〇%でございます。
第63回 衆議院 内閣委員会 第24号
○中嶋説明員 そのとおりでございます。担当局といたしまして検討いたしまして、その結果、長官の御承認を得た次第でございます。
第63回 衆議院 内閣委員会 第24号
○中嶋説明員 先生の御意見拝聴いたしましたが、ちょっと事務的に補足説明さしていただきますと、物価だけ除いて物価と別立てにした考えだとおっしゃいますけれども、実は審議会の答申が物価について義務づける趣旨のあれをしておりますから、それだけは確保しなければなりませんので、こういう計算方式をとったわけでございまして、結論から申し上げますと、公務員給与だけを考えますと、いわゆる積み残し分については、積み残し分を入れましたいわゆる経過措置分について…
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 お答え申し上げます。六〇%といいますか、六掛けをしたというのは、恩給審議会の答申にあります、物価によって恩給額を調整しても、なおかつ給与との間にはなはだしい懸隔がある場合には、その相当部分を政策的に配慮を加えてやることが望ましいという期待があります。政府といたしまして、といいますか、むしろ総理府といたしまして、この加える分は、ことばで申し上げますならば、公務員の給与上昇率の中の公務員全般の生活向上分として考えられる分、これ…
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 この答申にはっきりしていないというおしかりでございますが、確かに具体的な数字はなくて、ただ答申では、遺族、傷病者、老齢者については恩給制度のワク内でできるくふうをして優遇措置を講じようという趣旨の答申でございますので、それを勘案して、しかも遺族、傷病者、老齢者につきましては早急に優遇する必要があると考えまして、その方途を検討した結果、公務扶助料、つまり遺族の優遇措置につきましてはいわゆる倍率の改善というのが恩給法のワク内に…
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 いま先生のおっしゃったのは現行の倍率でございまして、これは三十何年かの改正におきましていわゆる戦闘公務と普通公務との場合を五対五の割合にした。今度はその倍率を先ほどお答え申しましたとおり該当者の内容に案分いたしまして戦闘公務のほうを八、普通公務のほうを二という割合に案分して率を上げたわけでございます。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 ただいま申し上げましたように、この倍率というのは、軍人について申し上げますならば、軍人の平均公務扶助料の対象者の実態を考慮しまして、その実態に沿うようなことを考えますと、先ほど言いましたとおり戦闘公務、すなわち倍率の高いほうの該当者数が多いので、前のように五対五にするより、戦闘の倍率の多いほうの八割に、実態に即して上げるのが適当であると考えたからでございます。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 倍率のことにつきましてはいろいろ御議論のあるところですが、ただいま申し上げましたように、戦闘公務と普通公務によって区別すべきでないというのは別のところでも申しておりますけれども、これは審議会の答申の線でございます。したがいまして、その区別すべきでないということを一方に踏まえまして、別途倍率を是正するという点は、審議会がばく然と指摘してある答申の線に沿うものだと考えられまして、その調和点が八割、二割という結論になった、かよう…
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 今回の改正の結果におきましても、公務扶助料であるならば、実際の内容が当時の普通公務であろうと、戦闘公務であろうと、全く同じ今度改正案にあげた四六・何割の率になるのでございまして、この審議会の答申にある戦闘公務によって倍率を異にすべきでないという線は貫いてございます。ただその両者に共通する倍率を上げる手段として、実態の内容を調査した結果、これだけ上げることが適当だとした次第でございます。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 算式で申し上げますと、戦闘公務が四八割で普通公務が三八・四割でございましたので、四八割の八〇%と三八・四割の二〇%を加えたもの、これが四六・一%であります。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 四八から三八・四をマイナスせずに、四八割の八〇%プラス三八・四割の二〇%、すなわち一〇〇%になって、その計算が四六・一割でございます。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 ハンセン氏病患者の方たちがいろいろ苦しんでおられまして、恩給法におきましては、戦時事変等において発病されたハンセン氏病の方たちについて傷病恩給が給されておるという実態からいたしまして、そういう御希望のあることは伺っております。ハンセン氏病が中心だと思いますけれども、実は別途恩給審議会の答申において、実現したほうがよかろう、公務に起因した傷病ではないけれども、大東亜戦争中の在職中の職務に関連した傷病について傷病恩給に準ずる措…
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 ただいま私のほうの大臣からお答えいたしましたとおり、とにかく来年度、四十六年度の予算につきましては、答申のものを全部実現したいという強い意欲を持っておりますので、それが実現すればある程度救済される、かように考えております。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 ただいま出しました資料のほかに、先生のおっしゃったもの以外に相当数があるということだけは承知しております。ただいま具体的にどういう機関どういう機関という資料をここに持ち合わせておりません。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 この種の関係の団体と申しますか、方々の集団から陳情を受けておるものは全部恩給局で調べてございますが、機関はありましても、かりにそれが通算することといたしましても、おそらく該当者というものが実際にいないから陳情してないという機関もあるかと思います。数は、条件にもよりますがそうたいしたことではないと考えております。
第63回 衆議院 内閣委員会 第23号
○中嶋説明員 ただいまあとのほうで御指摘になりました各法人の在職期間は、現下のところは若干の制限はありますけれども通算措置を認めております。その認められておるもののすべては、内地において国策に沿って同一の業務に従事したとするならば、これは国家公務員として恩給の対象になったであろうというふうな種類の法人を取り上げておる次第でございます。満州拓植公社、前に先生が御指摘になりました諸機関というのは、なるほど日満あるいは日支の国策会社ではござい…